要点国税徴収法 129 条は、差押財産の換価代金等を国税・地方税・公課と担保権者等に配当し、残余があれば滞納者に交付すると定める。国税に配当された金銭は、まず本税に充てなければならない。
Q · 公売の代金は、税務署と抵当権を持つ銀行、どちらに先に配られるの?
税務署が常に先ではない。設定登記が法定納期限等より前なら抵当権が優先する。
国税徴収法 129 条 1 項は、換価代金等を①差押えに係る国税、②交付要求を受けた国税・地方税・公課、③差押財産等に係る質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記により担保される債権、④ 59 条の適用を受ける損害賠償請求権・借賃債権に配当すると定めます。ただし内部の順位は差押えの早さでは決まりません。抵当権は設定登記が当該国税の法定納期限等より前なら国税に優先し(16 条)、留置権は時期を問わず国税に優先します(21 条)。換価代金等が総額に不足するときは、税務署長が第 2 章や民法その他の法律により順位と金額を定めて配当しなければなりません(5 項)。
税務署に不動産を差し押さえられ、公売にかけられたとする。その代金がどこへ、どの順番で流れるかを決めているのが本条だ。差押えに係る国税、交付要求を受けた国税・地方税・公課、そして差押財産に付いていた質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記の被担保債権が、同じ配当表の上に並ぶ。ここで誤解が起きる。国税が常に一番先ではない。留置権は法定納期限等の前後を問わず国税に優先し(21条)、抵当権も設定登記が法定納期限等より前なら国税に勝つ(16条)。しかも本条には、滞納者本人に直接効く二つの項がある。3項、配当して残余が出れば、その金は滞納者に交付される。6項、国税に配当された金銭は、まず本税に充て、延滞税や利子税はその後。延滞税は本税の残高に応じて日々生じるから、この充当の順番が延滞税の増え方そのものを抑える。
国税徴収法 129 条は、滞納処分における換価代金等の配当の原則を定める規定である。配当の対象は、差押えに係る国税、交付要求を受けた国税・地方税・公課、差押財産等に係る質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記により担保される債権等であり、換価代金等が総額に不足する場合の順位決定、残余の滞納者への交付、本税への優先充当を併せて規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
128 条 1 項 1 号・2 号に掲げる金銭、すなわち差押財産の売却代金や取立てた金銭などを指します。129 条 1 項はこの換価代金等を配当の原資と定めています。
129 条 3 項により、1 項・2 項の配当後に残余があれば滞納者に交付されます。配当計算書に基づき配当期日以後に処理されるため、送達された通知を放置しないことが前提になります。
他の機関が進める強制換価手続に対し、自らの国税・地方税・公課への配当を求める手続です。交付要求を受けた債権は 129 条 1 項 2 号として配当表に載ります。
国税と担保権の優劣を判定する基準時で、15 条 2 項に定義があります。通常の納期限とは別概念で、登記情報だけでは分からないため納税証明書等で確認します。
いいえ。129 条 6 項は、国税に配当された金銭を本税と延滞税・利子税に充てるべきときは、まず本税に充てなければならないと定めています。延滞税への先充当は条文に反します。
130 条により作成され、謄本が関係者に送達されます。記載された配当期日に配当が実施されるため、順位や金額を争うならその前後の限られた期間に動く必要があります。
59 条 1 項後段・3 項・4 項の適用を受ける借賃債権や損害賠償請求権は、129 条 1 項 4 号の配当対象となります。借りていた側にも換価代金からの回収の余地があります。
受けられます。担保のための仮登記により担保される債権は 1 項 3 号の配当対象で、その配当については 4 項が仮登記担保契約に関する法律 13 条を準用します。
いいえ。1項の順位に従って国税・地方税・公課と担保権者に配当し、それでも残れば3項により残余は滞納者に交付されます。ただし10条により手続費用が先に引かれます。業界裏話ヒント:公売の売却基準価額は市場相場より低めに設定されるのが通常で、残余を当てにする計算は外れやすい。公売決定前なら換価の猶予や任意売却の相談余地があり、手取りはそちらの方が大きいことが多い
常にではありません。16条により、抵当権の設定登記が当該国税の法定納期限等より前なら国税に優先し、後なら劣後します。法定納期限等は納期限そのものとは別概念で、15条2項に定義があります。業界裏話ヒント:登記情報をいくら見ても法定納期限等は分からない。融資審査や担保設定の前に納税証明書を取るのは、この見えない先後関係を確かめるためです
留置権として1項3号の配当対象になり、21条により法定納期限等の前後を問わず国税に優先します。ただし債権額その他必要な事項を証する書面を所定の期限までに提出することが条件です。業界裏話ヒント:「差押えたので返してほしい」と言われて引き渡した瞬間、留置権は占有を失って消滅する(民法302条)。優先権の源は書類ではなく占有そのもの、手放さないという一点が命綱です
争えます。5項は税務署長に第2章や民法などの規定による順位と金額の決定を義務づけており、裁量ではありません。配当計算書は130条により作成され謄本が送達されるので、その内容を検証できます。業界裏話ヒント:争点は「金額が少ない」ではなく「誰が自分の上に立っているか」。自分より上位の債権者の被担保債権額と成立時期を洗うと、順位の前提が崩れることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 129 条:換価代金等を誰にどの順位で配当するかの原則 | — |
| 優劣を決める基準 | 第 2 章・59 条・民法その他の法律による法定順位(5 項) | — |
| 配当を受けるための行動 | 1 項 3 号の対象として債権額等を証する書面を期限内に提出 | — |
| 滞納者本人への効果 | 3 項の残余交付、6 項の本税優先充当が直接及ぶ | — |
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