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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第129条(配当の原則)

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  1. 前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。
  2. 差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)
  3. 交付要求を受けた国税、地方税及び公課(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)
  4. 差押財産等に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記により担保される債権
  5. 第五十九条第一項後段、第三項又は第四項(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)(これらの規定を第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権
  6. 2.前条第一項第三号又は第四号に掲げる金銭は、それぞれ差押え又は交付要求に係る国税に充てる。
  7. 3.前二項の規定により配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、滞納者に交付する。
  8. 4.換価財産上に担保のための仮登記がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、仮登記担保契約に関する法律第十三条(優先弁済請求権)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
  9. 5.換価代金等が第一項各号に掲げる国税その他の債権の総額に不足するときは、税務署長は、第二章(国税と他の債権との調整)、第五十九条第一項後段、第三項及び第四項(これらの規定を第七十一条第四項において準用する場合を含む。)、前項並びに民法その他の法律の規定により配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない。
  10. 6.第一項又は第二項の規定により国税に配当された金銭を国税(附帯税を除く。以下この項において同じ。)及びその延滞税又は利子税に充てるべきときは、その金銭は、まずその国税に充てなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 129 条は、差押財産の換価代金等を国税・地方税・公課と担保権者等に配当し、残余があれば滞納者に交付すると定める。国税に配当された金銭は、まず本税に充てなければならない。

Q · 公売の代金は、税務署と抵当権を持つ銀行、どちらに先に配られるの?

税務署が常に先ではない。設定登記が法定納期限等より前なら抵当権が優先する。

国税徴収法 129 条 1 項は、換価代金等を①差押えに係る国税、②交付要求を受けた国税・地方税・公課、③差押財産等に係る質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記により担保される債権、④ 59 条の適用を受ける損害賠償請求権・借賃債権に配当すると定めます。ただし内部の順位は差押えの早さでは決まりません。抵当権は設定登記が当該国税の法定納期限等より前なら国税に優先し(16 条)、留置権は時期を問わず国税に優先します(21 条)。換価代金等が総額に不足するときは、税務署長が第 2 章や民法その他の法律により順位と金額を定めて配当しなければなりません(5 項)。

解説

税務署に不動産を差し押さえられ、公売にかけられたとする。その代金がどこへ、どの順番で流れるかを決めているのが本条だ。差押えに係る国税、交付要求を受けた国税・地方税・公課、そして差押財産に付いていた質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記の被担保債権が、同じ配当表の上に並ぶ。ここで誤解が起きる。国税が常に一番先ではない。留置権は法定納期限等の前後を問わず国税に優先し(21条)、抵当権も設定登記が法定納期限等より前なら国税に勝つ(16条)。しかも本条には、滞納者本人に直接効く二つの項がある。3項、配当して残余が出れば、その金は滞納者に交付される。6項、国税に配当された金銭は、まず本税に充て、延滞税や利子税はその後。延滞税は本税の残高に応じて日々生じるから、この充当の順番が延滞税の増え方そのものを抑える。

法的な位置づけ

国税徴収法 129 条は、滞納処分における換価代金等の配当の原則を定める規定である。配当の対象は、差押えに係る国税、交付要求を受けた国税・地方税・公課、差押財産等に係る質権・抵当権・先取特権・留置権・担保のための仮登記により担保される債権等であり、換価代金等が総額に不足する場合の順位決定、残余の滞納者への交付、本税への優先充当を併せて規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価代金等とは何ですか?

128 条 1 項 1 号・2 号に掲げる金銭、すなわち差押財産の売却代金や取立てた金銭などを指します。129 条 1 項はこの換価代金等を配当の原資と定めています。

Q2公売で残ったお金はいつ返ってくる?

129 条 3 項により、1 項・2 項の配当後に残余があれば滞納者に交付されます。配当計算書に基づき配当期日以後に処理されるため、送達された通知を放置しないことが前提になります。

Q3交付要求とは何ですか?

他の機関が進める強制換価手続に対し、自らの国税・地方税・公課への配当を求める手続です。交付要求を受けた債権は 129 条 1 項 2 号として配当表に載ります。

Q4法定納期限等とはいつのことですか?

国税と担保権の優劣を判定する基準時で、15 条 2 項に定義があります。通常の納期限とは別概念で、登記情報だけでは分からないため納税証明書等で確認します。

Q5延滞税は公売代金から先に引かれますか?

いいえ。129 条 6 項は、国税に配当された金銭を本税と延滞税・利子税に充てるべきときは、まず本税に充てなければならないと定めています。延滞税への先充当は条文に反します。

Q6配当計算書はいつ届きますか?

130 条により作成され、謄本が関係者に送達されます。記載された配当期日に配当が実施されるため、順位や金額を争うならその前後の限られた期間に動く必要があります。

Q7借りていた物が差し押さえられたら前払い家賃は戻る?

59 条 1 項後段・3 項・4 項の適用を受ける借賃債権や損害賠償請求権は、129 条 1 項 4 号の配当対象となります。借りていた側にも換価代金からの回収の余地があります。

Q8仮登記担保は配当を受けられますか?

受けられます。担保のための仮登記により担保される債権は 1 項 3 号の配当対象で、その配当については 4 項が仮登記担保契約に関する法律 13 条を準用します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金の滞納で家を売られたら、お金は全部国に持っていかれるんですか?

いいえ。1項の順位に従って国税・地方税・公課と担保権者に配当し、それでも残れば3項により残余は滞納者に交付されます。ただし10条により手続費用が先に引かれます。業界裏話ヒント:公売の売却基準価額は市場相場より低めに設定されるのが通常で、残余を当てにする計算は外れやすい。公売決定前なら換価の猶予や任意売却の相談余地があり、手取りはそちらの方が大きいことが多い

Q2抵当権を持っていれば、税務署より先にお金をもらえるんですよね?

常にではありません。16条により、抵当権の設定登記が当該国税の法定納期限等より前なら国税に優先し、後なら劣後します。法定納期限等は納期限そのものとは別概念で、15条2項に定義があります。業界裏話ヒント:登記情報をいくら見ても法定納期限等は分からない。融資審査や担保設定の前に納税証明書を取るのは、この見えない先後関係を確かめるためです

Q3うちの工場で預かってる修理中の機械が差し押さえられました。修理代は取れますか?

留置権として1項3号の配当対象になり、21条により法定納期限等の前後を問わず国税に優先します。ただし債権額その他必要な事項を証する書面を所定の期限までに提出することが条件です。業界裏話ヒント:「差押えたので返してほしい」と言われて引き渡した瞬間、留置権は占有を失って消滅する(民法302条)。優先権の源は書類ではなく占有そのもの、手放さないという一点が命綱です

Q4配当された金額の内訳がおかしい気がします。争えますか?

争えます。5項は税務署長に第2章や民法などの規定による順位と金額の決定を義務づけており、裁量ではありません。配当計算書は130条により作成され謄本が送達されるので、その内容を検証できます。業界裏話ヒント:争点は「金額が少ない」ではなく「誰が自分の上に立っているか」。自分より上位の債権者の被担保債権額と成立時期を洗うと、順位の前提が崩れることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先に差し押さえた者が勝つ」という前提で順位を考えてしまうが、その問いの立て方自体が違う。滞納処分の配当に早い者勝ちの原理はない。国税と担保権の優劣は担保権の設定時期と法定納期限等の先後で決まり(15条、16条)、留置権に至っては時期を問わず国税に優先する(21条)。差押えの日付は、順位表そのものに登場しない
  • 残余が滞納者に返ることは条文を読めば分かる。知られていないのは、その残余がどこまで薄くなるかの深刻度だ。強制換価手続の費用や滞納処分費は10条により国税にも他の債権にも先立って徴収され、公売の売却基準価額は市場相場より低く設定されるのが通常。3項の残余は、任意売却なら手元に残ったはずの金額と比べて桁が違うことがある
  • 税務署長が配当の順位を決める権限を持っている、という理解は逆向きだ。5項は「配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない」と義務を課す条文であり、裁量を授ける条文ではない。順位は第2章と民法その他の法律で既に決まっている。配当計算書の順位に納得できないなら、それは行政の判断の当否ではなく、法定順位の適用の誤りとして争える
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規律している内容129 条:換価代金等を誰にどの順位で配当するかの原則
優劣を決める基準第 2 章・59 条・民法その他の法律による法定順位(5 項)
配当を受けるための行動1 項 3 号の対象として債権額等を証する書面を期限内に提出
滞納者本人への効果3 項の残余交付、6 項の本税優先充当が直接及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の工場に抵当権を持つ銀行より先に、税務署が差し押さえたとしたら? 勝敗は差押えの早さではなく、抵当権設定登記と当該国税の法定納期限等のどちらが先かで決まる。しかも配当計算書の謄本が届いてから配当期日までは日単位、順位を争う時間はほとんど残っていない
  • 修理代金を払わない客の車を、整備工場が預かったままにしている。その車に税務署の差押えが入る。留置権者として所定の期限までに債権額を証する書面を出せば、国税より先に配当を受けられる
  • 自宅が公売され、落札額が滞納税額と抵当権の残債を上回った。差額はどこへ行くのか。3項により、残余の金銭は滞納者であるあなたに交付される。差し押さえられた時点で全部消えた、という前提で通知を放置すると、返ってくるはずの金を取りに行かないまま手続が閉じる
  • あなたが滞納者から動産を借りて使っていて、引渡命令でそれを取り上げられた。前払いしていた借賃や、それによって生じた損害賠償請求権は、59条の適用を受ける限り1項4号の配当対象として換価代金から回収できる立場にある。借りていた側にも配当表の席がある
  • 取引先への融資のために設定した抵当権。その不動産が公売されると通知が来て、配当計算書の謄本が送達された。自分の順位が思っていたより下だった場合、滞納処分に対する不服申立ての期間内に動かなければ、その配当額でそのまま確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第129条(配当の原則)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第129条の条文原文は「前条第一項第一号又は第二号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第129条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。