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国税徴収法 第123条(権利移転に伴う費用の負担)

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第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 123 条は、公売による権利移転の登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用と、有価証券の裏書等の代位手続の費用を買受人の負担と定める。滞納処分費は滞納者負担である。

Q · 公売で不動産を落札したら、落札額のほかに登記の費用も自分が払うんですか?

はい。移転登記の登録免許税等は買受人負担です

国税徴収法 123 条により、権利移転の登記の嘱託(121 条)に係る登録免許税その他の費用と、有価証券の裏書等の代位手続(120 条 2 項)に関する費用は、買受人の負担となります。一方、差押えや公売の実施に要した滞納処分費は滞納者の負担で、換価代金から優先的に徴収されます(10 条)。登録免許税の課税標準は落札額ではなく固定資産税評価額を基準とするため、安く落札しても税額は連動して下がりません。入札額を決める前に総額で試算する必要があります。

解説

落札額 380 万円で支払いは終わりだと思っていた買受人が、代金納付の窓口で登録免許税の納付書を追加で渡される。国税徴収法 123 条は、公売で財産を買った人がどこまで費用を負うかの境界線を引く条文である。差押えから公売までにかかった費用(滞納処分費)は滞納者の負担で、換価代金から優先的に差し引かれる(10 条)。ところが、買った後の権利移転にかかる費用、つまり有価証券の裏書や名義変更の代位手続にかかる費用(120 条 2 項)と、不動産などの移転登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用(121 条)は、買受人の側に落ちる。線は「所有権が動いた瞬間」に引かれている。落札価格だけを見て入札額を組み立てる人は、この線の向こう側に積み上がる金額を丸ごと見落とす。

法的な位置づけ

国税徴収法 123 条は、公売等の換価に伴う権利移転費用の負担帰属を定める規定である。有価証券の裏書等の代位手続に関する費用(120 条 2 項)および権利移転の登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用(121 条)を買受人の負担とし、手続実施に要した滞納処分費を滞納者の負担とする 10 条と分界をなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 123 条とは何ですか?

公売で財産を買った人が負う費用の範囲を定めた条文です。有価証券の裏書等の代位手続費用(120 条 2 項)と、権利移転登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用(121 条)が買受人負担になります。

Q2公売の登録免許税はいくらになりますか?

登録免許税法に基づき、所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額です。落札額ではないため、安く落札しても税額は下がりません。土地と建物で軽減措置の適用が異なるので分けて試算します。

Q3滞納処分費は誰が払うのですか?

滞納者の負担です。差押えや換価の実施に要した滞納処分費は、換価代金から他の債権に先立って徴収されます(国税徴収法 10 条)。買受人が別途負担するものではありません。

Q4公売の登記は自分で法務局に申請しますか?

いいえ。権利移転の登記は税務署長が嘱託します(121 条)。買受人は登記申請の主体にはならず、その嘱託に係る登録免許税その他の費用を負担する立場になります(123 条)。

Q5公売で買った不動産に不動産取得税はかかりますか?

かかります。不動産取得税は地方税法に基づく取得への課税で、123 条の対象外の別費用です。登録免許税とあわせて総額に計上しないと、落札後に予算が崩れます。

Q6登録免許税を払えないとどうなりますか?

費用が納付されなければ嘱託登記が動かず、登記が完了しません。買受代金の納付期限(115 条)を徒過すれば買受け自体を失うため、代金と費用は別枠で同時に用意する必要があります。

Q7公売と裁判所の競売で費用負担は違いますか?

移転登記費用が買受人負担である点は同型です(民事執行法 82 条参照)。ただし公売には引渡命令の制度がないため、占有者がいる場合の明渡しコストが実質的な差になります。

Q8非上場株式を公売で落札したときの費用は?

名義書換等の代位手続(120 条 2 項)に関する費用が 123 条により買受人負担になります。ゴルフ会員権などでは名義書換料が高額になる例もあり、落札額と別に見込む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売で家を買ったら、代金のほかに結局いくらかかるんですか?

移転登記の登録免許税その他の費用が 123 条で買受人負担になり、登記後には不動産取得税も別に来る。売買による所有権移転登記は本則で固定資産税評価額に対する課税で、土地には軽減措置が置かれてきた期間がある(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:税額の基準は落札額ではなく評価額なので、安く落とすほど総額に占める比率が上がる。入札前に固定資産評価証明を取る人と取らない人で、入札上限の精度がまるで違う

Q2登録免許税は、落札したあと自分で法務局に払いに行くんですか?

通常の売買と順番が違う。公売では税務署長が権利移転の登記を嘱託する(121 条)ため、買受人は買受代金の納付にあわせて登録免許税相当額を税務署側に納める運用になる。業界裏話ヒント:この分を代金と別枠で用意していないと納付期限に間に合わず、嘱託が止まる。公売公告と売却決定通知には納付方法と期限が書かれているので、そこだけは入札前に読んでおく

Q3差押えや公売にかかった費用も、買受人が払うことになるんですか?

それは払わない。差押えや換価の実施に要した滞納処分費は滞納者の負担で、換価代金から他の債権に先立って徴収される(10 条)。123 条が買受人に振り向けているのは、所有権が移る局面の権利移転手続の費用だけである。業界裏話ヒント:この境界を知っていると、配当計算書を見た瞬間に何が代金から引かれ何が自分の持ち出しかを切り分けられる。滞納者側でも買受人側でも、交渉の土俵が変わる

Q4落札した家に人が住んでいたら、追い出す費用も買受人持ちですか?

123 条が定めるのは権利移転に伴う費用までで、占有者の明渡しは別問題である。裁判所の競売と違い、公売には民事執行法 83 条のような引渡命令の制度がないため、任意に退去しなければ買受人が自ら明渡しの訴訟を起こすことになる。業界裏話ヒント:この一点が競売と公売の実質的な価格差を生んでいる。占有者のいる公売物件は、訴訟費用と時間を入札額から先に差し引いて考える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録免許税が買受人負担であること自体は公売の案内にも書いてある。見落とされるのはその金額の決まり方だ。所有権移転登記の登録免許税は落札額ではなく固定資産税評価額を基準に算出される。つまり安く落とせても税額は安くならず、割安に落札するほど総額に占める費用の比率は上がっていく
  • 「公売で安く買えるか」という問いの立て方が、そもそもずれている。比べるべきは落札額ではなく、落札額に登録免許税、不動産取得税、占有者がいる場合の明渡しコストまで足した総額と、その物件の実勢価格である。総額で並べ直した瞬間、割安に見えていた物件の相当数が候補から消える
  • 買う側から見れば「税務署が登記まで代わりにやってくれる親切な制度」だが、法律から見れば「登記の嘱託は国が行う手続で、その費用は権利を得る買受人が負う」という設計である。この落差が効いてくるのは資金繰りの場面で、費用分を用意できなければ嘱託は動かず、止まっているのはあなたの登記だけになる
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誰が負担するか123 条:権利移転費用は買受人
対象となる費用裏書等の代位手続費用、移転登記の登録免許税その他
発生する時点買受代金納付による権利取得(116 条)以後の移転局面
資金準備上の注意買受代金とは別枠で納付期限(115 条)までに用意

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし落札した土地の売却決定通知が届き、代金納付期限まであと 5 日だとしたら? 用意すべきは買受代金だけではない。登録免許税相当額も同じ窓口で求められる。ここで資金が足りなければ期限を落とし、買受けそのものを失う
  • ネット公売で中古車を落札した。移転の登録に必要な費用は、車両価格とは別にあなたの財布から出る。123 条はそこまで含めて買受人の負担と書いている
  • あなたの土地が滞納で公売にかけられた側だとする。差押えや公売の実施にかかった滞納処分費は換価代金から先に引かれるが、買受人の移転登記費用まであなたが負担することはない。配当計算書を読むとき、この切り分けができるかどうかで残余金の見方が変わる
  • 取引先の不動産が税務署の公売に出て、社内で買い取りの話が持ち上がる。稟議の予算欄に登録免許税と不動産取得税を入れ忘れると、決裁が下りた後に追加稟議を出す羽目になる
  • 非上場株式を公売で落札できた。名義書換の請求手続は税務署長が代わりに行ってくれるが(120 条 2 項)、その手続にかかる費用の請求書はあなたに回ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第123条(権利移転に伴う費用の負担)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第123条の条文原文は「第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用…」で始まります。
  3. 国税徴収法第123条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。