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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第123条(権利移転に伴う費用の負担)

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第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

この条文の基本情報

権利移転に伴う費用の負担とは何ですか?

定義権利移転に伴う費用の負担とは、国税徴収法第123条に定められた規定で、「第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第123条(権利移転に伴う費用の負担)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第123条の条文原文は「第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用…」で始まります。
  3. 国税徴収法第123条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第123条の前の条は国税徴収法第122条です。
  7. 国税徴収法第123条の次の条は国税徴収法第124条です。
  8. 国税徴収法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/123

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法123条は、公売による権利移転の登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用と、有価証券の裏書等の代位手続の費用を買受人の負担と定める。滞納処分費は滞納者負担である。

Q · 公売で不動産を落札したら、落札額のほかに登記の費用も自分が払うんですか?

はい。移転登記の登録免許税等は買受人負担です

国税徴収法123条により、権利移転の登記の嘱託(121条)に係る登録免許税その他の費用と、有価証券の裏書等の代位手続(120条2項)に関する費用は、買受人の負担となります。一方、差押えや公売の実施に要した滞納処分費は滞納者の負担で、換価代金から優先的に徴収されます(10条)。登録免許税の課税標準は落札額ではなく固定資産税評価額を基準とするため、安く落札しても税額は連動して下がりません。入札額を決める前に総額で試算する必要があります。

解説

落札額380万円で支払いは終わりだと思っていた買受人が、代金納付の窓口で登録免許税の納付書を追加で渡される。国税徴収法123条は、公売で財産を買った人がどこまで費用を負うかの境界線を引く条文である。差押えから公売までにかかった費用(滞納処分費)は滞納者の負担で、換価代金から優先的に差し引かれる(10条)。ところが、買った後の権利移転にかかる費用、つまり有価証券の裏書や名義変更の代位手続にかかる費用(120条2項)と、不動産などの移転登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用(121条)は、買受人の側に落ちる。線は「所有権が動いた瞬間」に引かれている。落札価格だけを見て入札額を組み立てる人は、この線の向こう側に積み上がる金額を丸ごと見落とす。

法的な位置づけ

国税徴収法123条は、公売等の換価に伴う権利移転費用の負担帰属を定める規定である。有価証券の裏書等の代位手続に関する費用(120条2項)および権利移転の登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用(121条)を買受人の負担とし、手続実施に要した滞納処分費を滞納者の負担とする10条と分界をなす。

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法123条とは何ですか?

公売で財産を買った人が負う費用の範囲を定めた条文です。有価証券の裏書等の代位手続費用(120条2項)と、権利移転登記の嘱託に係る登録免許税その他の費用(121条)が買受人負担になります。

Q2公売の登録免許税はいくらになりますか?

登録免許税法に基づき、所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額です。落札額ではないため、安く落札しても税額は下がりません。土地と建物で軽減措置の適用が異なるので分けて試算します。

Q3滞納処分費は誰が払うのですか?

滞納者の負担です。差押えや換価の実施に要した滞納処分費は、換価代金から他の債権に先立って徴収されます(国税徴収法10条)。買受人が別途負担するものではありません。

Q4公売の登記は自分で法務局に申請しますか?

いいえ。権利移転の登記は税務署長が嘱託します(121条)。買受人は登記申請の主体にはならず、その嘱託に係る登録免許税その他の費用を負担する立場になります(123条)。

Q5公売で買った不動産に不動産取得税はかかりますか?

かかります。不動産取得税は地方税法に基づく取得への課税で、123条の対象外の別費用です。登録免許税とあわせて総額に計上しないと、落札後に予算が崩れます。

Q6登録免許税を払えないとどうなりますか?

費用が納付されなければ嘱託登記が動かず、登記が完了しません。買受代金の納付期限(115条)を徒過すれば買受け自体を失うため、代金と費用は別枠で同時に用意する必要があります。

Q7公売と裁判所の競売で費用負担は違いますか?

移転登記費用が買受人負担である点は同型です(民事執行法82条参照)。ただし公売には引渡命令の制度がないため、占有者がいる場合の明渡しコストが実質的な差になります。

Q8非上場株式を公売で落札したときの費用は?

名義書換等の代位手続(120条2項)に関する費用が123条により買受人負担になります。ゴルフ会員権などでは名義書換料が高額になる例もあり、落札額と別に見込む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公売で家を買ったら、代金のほかに結局いくらかかるんですか?

移転登記の登録免許税その他の費用が123条で買受人負担になり、登記後には不動産取得税も別に来る。売買による所有権移転登記は本則で固定資産税評価額に対する課税で、土地には軽減措置が置かれてきた期間がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:税額の基準は落札額ではなく評価額なので、安く落とすほど総額に占める比率が上がる。入札前に固定資産評価証明を取る人と取らない人で、入札上限の精度がまるで違う

Q2登録免許税は、落札したあと自分で法務局に払いに行くんですか?

通常の売買と順番が違う。公売では税務署長が権利移転の登記を嘱託する(121条)ため、買受人は買受代金の納付にあわせて登録免許税相当額を税務署側に納める運用になる。実務のポイント:この分を代金と別枠で用意していないと納付期限に間に合わず、嘱託が止まる。公売公告と売却決定通知には納付方法と期限が書かれているので、そこだけは入札前に読んでおく

Q3差押えや公売にかかった費用も、買受人が払うことになるんですか?

それは払わない。差押えや換価の実施に要した滞納処分費は滞納者の負担で、換価代金から他の債権に先立って徴収される(10条)。123条が買受人に振り向けているのは、所有権が移る局面の権利移転手続の費用だけである。実務のポイント:この境界を知っていると、配当計算書を見た瞬間に何が代金から引かれ何が自分の持ち出しかを切り分けられる。滞納者側でも買受人側でも、交渉の土俵が変わる

Q4落札した家に人が住んでいたら、追い出す費用も買受人持ちですか?

123条が定めるのは権利移転に伴う費用までで、占有者の明渡しは別問題である。裁判所の競売と違い、公売には民事執行法83条のような引渡命令の制度がないため、任意に退去しなければ買受人が自ら明渡しの訴訟を起こすことになる。実務のポイント:この一点が競売と公売の実質的な価格差を生んでいる。占有者のいる公売物件は、訴訟費用と時間を入札額から先に差し引いて考える

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録免許税が買受人負担であること自体は公売の案内にも書いてある。見落とされるのはその金額の決まり方だ。所有権移転登記の登録免許税は落札額ではなく固定資産税評価額を基準に算出される。つまり安く落とせても税額は安くならず、割安に落札するほど総額に占める費用の比率は上がっていく
  • 「公売で安く買えるか」という問いの立て方が、そもそもずれている。比べるべきは落札額ではなく、落札額に登録免許税、不動産取得税、占有者がいる場合の明渡しコストまで足した総額と、その物件の実勢価格である。総額で並べ直した瞬間、割安に見えていた物件の相当数が候補から消える
  • 買う側から見れば「税務署が登記まで代わりにやってくれる親切な制度」だが、法律から見れば「登記の嘱託は国が行う手続で、その費用は権利を得る買受人が負う」という設計である。この落差が効いてくるのは資金繰りの場面で、費用分を用意できなければ嘱託は動かず、止まっているのはあなたの登記だけになる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が負担するか123条:権利移転費用は買受人10条:滞納処分費は滞納者(換価代金から優先徴収)
121条:登記の嘱託主体は税務署長(費用主体ではない)
対象となる費用裏書等の代位手続費用、移転登記の登録免許税その他差押え・公売の実施に要した費用
嘱託手続そのもの(費用帰属は123条が定める)
発生する時点買受代金納付による権利取得(116条)以後の移転局面差押えから公売実施までの手続過程
代金納付後、税務署長が嘱託する時点
資金準備上の注意買受代金とは別枠で納付期限(115条)までに用意滞納者側は配当計算書で内訳を確認
費用未納なら嘱託が進まず登記が止まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第28条以下・土地登記規則

台湾でも執行手続に要した費用と、拍定後の権利移転登記費用は帰属が分けられ、移転登記に係る規費・契税は拍定人が負担する運用である

韓国
국세징수법上の公売関連規定

韓国の公売でも、権利移転に係る登録免許税等は買受人負担とされ、滞納処分費は換価代金から優先徴収される構造が共通する

ドイツ
ZVG § 109 ff.、GNotKG

ドイツの強制競売では、Zuschlag(競落許可)後の登記費用は買受人が負担し、手続費用は売却代金から優先的に控除される。費用の性質による分界という発想は日本と同型

アメリカ
各州の Tax Sale 法制(recording fee / transfer tax)

米国の租税滞納売却でも、deed の記録費用や譲渡税は purchaser 負担が一般的だが、税率・救済期間(redemption period)は州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし落札した土地の売却決定通知が届き、代金納付期限まであと5日だとしたら? 用意すべきは買受代金だけではない。登録免許税相当額も同じ窓口で求められる。ここで資金が足りなければ期限を落とし、買受けそのものを失う
  • ネット公売で中古車を落札した。移転の登録に必要な費用は、車両価格とは別にあなたの財布から出る。123条はそこまで含めて買受人の負担と書いている
  • あなたの土地が滞納で公売にかけられた側だとする。差押えや公売の実施にかかった滞納処分費は換価代金から先に引かれるが、買受人の移転登記費用まであなたが負担することはない。配当計算書を読むとき、この切り分けができるかどうかで残余金の見方が変わる
  • 取引先の不動産が税務署の公売に出て、社内で買い取りの話が持ち上がる。稟議の予算欄に登録免許税と不動産取得税を入れ忘れると、決裁が下りた後に追加稟議を出す羽目になる
  • 非上場株式を公売で落札できた。名義書換の請求手続は税務署長が代わりに行ってくれるが(120条2項)、その手続にかかる費用の請求書はあなたに回ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入札前に対象財産の固定資産税評価額を確認し、所有権移転登記の登録免許税を試算する。土地と建物は税率の扱いが異なるので分けて計算2. 不動産取得税、占有者がいる場合の明渡し費用も足し、総額ベースの入札上限を決める3. 公売公告と売却決定通知で、登録免許税相当額の納付方法と期限を確認する4. 買受代金と費用分を別枠で用意し、納付期限に同時に持ち込む。ここを外すと買受け自体を失う

訴えられた側:1. 自分の財産が公売にかけられた側なら、換価代金から引かれるのは滞納処分費(10条)であり、買受人の移転登記費用ではないことを押さえる2. 配当計算書が届いたら、滞納処分費の内訳と残余金の計算を項目ごとに確認する3. 疑問があれば税務署の徴収担当に説明を求め、必要なら不服申立てを検討する4. 公売前の段階なら、換価の猶予や分割納付の相談で公売自体を回避できる余地が残っていないかを先に当たる

時効(請求できる期限):本条の費用負担そのものに特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)の枠組みによる。実務上の時間圧は時効ではなく手続の期限にある。買受代金および登録免許税相当額の納付期限は公売公告と売却決定通知で個別に指定され(国税徴収法115条)、これを徒過すれば買受けを失う。なお国税の徴収権自体の消滅時効は5年(国税通則法72条)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年)全部改正 現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の全部改正により、換価に伴う権利移転費用の帰属を買受人とする規定として整理された。以後の改正履歴および有価証券の電子化に伴う関連条文の変動については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の全部改正により、換価に伴う権利移転費用を買受人の負担とする規定として整備された。以後の改正状況は人的検証が必要

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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