国税徴収法 第124条(担保権の消滅又は引受け)
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- 換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。第二十四条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。
- 2.税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。この場合において、その引受けがあつた質権、抵当権又は先取特権については、前項の規定は、適用しない。
- 一差押えに係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税又は公課を含む。)がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
- 二その質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。
- 三その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があつたとき。
この条文の基本情報
担保権の消滅又は引受けとは何ですか?
定義担保権の消滅又は引受けとは、国税徴収法第124条に定められた規定で、「換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第124条(担保権の消滅又は引受け)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第124条の条文原文は「換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。」で始まります。
- 国税徴収法第124条は第五款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第124条の前の条は国税徴収法第123条です。
- 国税徴収法第124条の次の条は国税徴収法第125条です。
- 国税徴収法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法124条は、公売財産上の質権・抵当権・先取特権・留置権が買受代金の納付時に消滅すると定める。ただし2項の引受けが決定された物件では負担が買受人に残る。
Q · 公売で落札した不動産に他人の抵当権が残っていたら、その借金は自分が背負うことになりますか?
原則として代金納付で消えます。2項の引受けがある物件だけ例外です。
国税徴収法124条1項により、換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利は、買受人が買受代金を納付した時に消滅します。差押え前から登記されていた抵当権も買受人に引き継がれず、担保権者は換価代金からの配当(129条)で優先順位に従って清算されます。例外は同条2項で、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械について、国税がその被担保債権に劣後し、弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来せず、担保権者から申出があった場合に限り、税務署長は登記された質権、抵当権、先取特権の負担を買受人に引き受けさせることができます。
解説
公売の物件資料を開くと、登記簿の乙区に他人の抵当権が何本も並んでいることがある。ここで手を引く人が多い。だが国税徴収法124条1項は、換価財産の上にある質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利について、買受人が買受代金を納付した時に消滅すると定める。差押え前から登記されていた担保権も、買受人に付いていくのではなく、換価代金からの配当(129条)で優先順位に従って清算されるのが原則だ。つまりあなたが手にするのは、負担の落ちた所有権である。例外は2項。不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械に限り、(1)差押えに係る国税がその被担保債権に劣後し、(2)弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来せず、(3)担保権者から申出があったとき、税務署長は負担を買受人に引き受けさせることができる。この三つが揃った物件でだけ、抵当権は生き残ってあなたに付いてくる。
法的な位置づけ
国税徴収法124条は、滞納処分による換価に伴う担保権等の消滅と引受けを定める規定である。1項は換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権及び担保のための仮登記に係る権利が買受代金の納付時に消滅する消除主義を採用し、2項は登記された質権、抵当権又は先取特権について、一定の要件の下で税務署長がその負担を買受人に引き受けさせる例外を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公売公告で担保権の引受けの有無を確認する 公売公告と公売財産の明細で、担保権の引受けが付いているかを最初に確認する。引受けありなら被担保債権額を落札価格に上乗せして採算を組み直し、引受けなしなら登記の本数を理由に見送る必要はない
- 2.登記の順位と法定納期限等を照合する 登記事項証明書で質権・抵当権・先取特権の設定登記日を洗い出し、滞納国税の法定納期限等との前後関係を確認する。登記が先なら国税に優先し(15条、16条)、2項一号の要件判定の前提になる
- 3.弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来しないか判定する 被担保債権の弁済期限を融資契約書で確認し、売却決定期日から6月以内に到来するかを判定する。6月以内に到来する債権は2項二号の要件を外れ、引受けの申出はできない
- 4.引受けの申出か配当ルートかを選択する 三要件を満たすなら、公売の条件が買受希望者に示される前に担保権者として引受けの申出を行う。要件を外れる、または引受けを選ばない場合は配当ルートに切り替え、税務署の求めに応じて債権現在額の申立てを期限内に済ませる
- 5.代金納付後の登記と引渡しの段取りを組む 買受人側は代金納付により担保権が消滅することを前提に、権利移転登記の嘱託手続と現実の引渡しをどう実現するかを落札前に確定させる。担保権者側は配当見込額と残債を試算し、無担保になる残額の保全策を並行して手当てする
よくある質問 AI による整理
Q1消除主義とは何ですか?
換価によって目的財産上の担保権を一括して消滅させ、担保権を換価代金からの配当に置き換える考え方です。国税徴収法124条1項がこれを採用しています。
Q2公売で抵当権が消えるのはいつですか?
買受人が買受代金を納付した時です(124条1項)。売却決定の時でも登記が抹消された時でもなく、代金納付の瞬間が基準時になります。
Q3国税徴収法124条2項の引受けの対象になる財産は何ですか?
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械の五つに限られます。いずれも登記登録制度を持つ財産で、対象は登記された質権、抵当権、先取特権です。
Q4担保のための仮登記も公売で消えますか?
消えます。担保のための仮登記に係る権利は124条1項で消滅対象に明記されており、譲渡担保に関する再売買の予約の仮登記も同項後段で同様に扱われます。
Q5公売で買った不動産の賃借人は出ていってもらえますか?
賃借権は124条の消滅対象ではありません。担保権が消えても利用権や占有者の問題は別途残るため、落札前に現地と占有状況の確認が必要です。
Q6担保権の引受けは誰が決めるのですか?
税務署長です。2項は三要件を満たすときに「引き受けさせることができる」と定める裁量規定で、担保権者の申出は入口にすぎません。
Q7譲渡担保に取った在庫が滞納処分で差し押さえられたらどうなりますか?
24条により譲渡担保財産へ滞納処分が執行され、保全のための再売買の予約の仮登記も124条1項後段で買受代金の納付とともに消滅します。
Q8公売と競売は何が違うのですか?
公売は税務署長が国税徴収法に基づき行う滞納処分の換価、競売は裁判所が民事執行法に基づき行う手続です。根拠法も主体も異なり、権利消滅のルールも一致しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公売で買った不動産の抵当権って、本当に全部消えるんですか?
原則として消えます。質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利は買受代金の納付時に消滅します(124条1項)。例外は2項の引受けが決定された物件だけです。実務のポイント:引受けは件数としては例外中の例外ですが、公売資料で最初に見るべきはそこです。付いていれば落札価格に被担保債権額が実質的に上乗せされ、安いはずの物件が一番高い買い物になる
Q2抵当権者です。公売されると担保を勝手に消されるだけで、何ももらえないんですか?
消滅と引き換えに、換価代金から優先順位に従って配当を受けます(129条)。順位は担保設定登記日と滞納国税の法定納期限等の前後で決まり、登記が先なら国税に優先します(15条、16条)。実務のポイント:勝負は公売の日ではなく融資実行日に付いています。法定納期限等より一日でも登記が早いかどうかで配当順位が逆転する。既存融資の登記日を洗い出しておくと、どの案件が危険かが先に分かる
Q3引受けを申し出れば、担保権は必ず残せるんですか?
残せません。対象は不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械に限られ、国税がその債権に劣後すること、弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来しないこと、担保権者の申出があることの三つを全て満たしたうえで、税務署長が引き受けさせることができるという裁量規定です(124条2項)。実務のポイント:残存期間が5か月の債権は要件を外れる。融資の期限管理表と公売のスケジュールを並べて見る癖がつくと、申出できる案件かどうかが一目で分かる
Q4留置権が付いている物件は、買受人が債務を払わないといけないと聞きましたが?
それは裁判所の強制競売の話です。民事執行法59条4項では買受人が留置権の被担保債権を弁済する責任を負いますが、滞納処分の公売では留置権も124条1項で消滅し、留置権者は21条の優先により配当で回収します。実務のポイント:同じ建物でも競売で買うか公売で買うかでリスク構造が違う。競売の解説書をそのまま公売に当てはめて値付けすると、判断を一段間違える
間違えやすい点 AI による整理
- 「差押えの後に設定された担保権だけが消える」と条文を読み流す人が多い。だが実務の結論は逆方向で、差押え前から登記されている抵当権も買受人には引き継がれず、換価代金からの配当で金銭に姿を変えて清算されるのが原則である。買受人に負担が残るのは、2項の引受けが決定された例外的な物件だけだ
- 抵当権者から見れば「自分の担保が役所の手続で勝手に消される」という話に見える。だが法律から見れば、担保権は消滅したのではなく優先順位に従って換価代金という金銭に置き換わっただけである。この落差が牙をむくのは、物件が安く売れたときだ。担保は消え、回収できなかった残額は無担保債権として手元に残る
- 2項の引受けを申し出られること自体は知っていても、それが「税務署長は引き受けさせることができる」という裁量規定であることまでは意識されていない。三要件を満たすことは申出の入口にすぎず、要件を満たせば必ず引受けが認められるという構造ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 124条:換価による担保権の消滅と、例外としての引受け | 15条・16条:法定納期限等以前に設定された質権・抵当権と国税の優先順位 129条:換価代金の配当、消滅した担保権の金銭による清算 |
| 効果が生じる時点 | 買受人が買受代金を納付した時 | 担保設定登記日と法定納期限等の前後で、差押え時点から順位が確定 換価後の配当手続の段階 |
| 担保権者への影響 | 担保権そのものを失う(引受けが決定された場合を除く) | 国税に優先するか劣後するかが決まり、回収率を左右する 順位に従って換価代金から配当を受け、不足額は無担保債権として残る |
| 買受人への影響 | 負担の落ちた所有権を取得できるか、引受け分を上乗せ負担するかが決まる | 直接の影響はないが、引受け要件(2項一号)の判定材料になる 直接の影響はない(配当は売主側の内部清算) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産上の抵当権その他の優先受償権は拍売により消滅する消除主義。ただし公法上金銭給付義務の執行は行政執行法を通じて強制執行法を準用する構造で、日本のように徴収法典内に独立した換価規定を置かない
韓国は民事執行法上、抵当権は売却により消滅する一方、留置権は買受人が引き受ける構造で、日本の民事執行法59条に近い。滞納処分の公売における留置権の扱いは日本の124条と異なる可能性があり要検証
ドイツは geringstes Gebot(最低売却価額)に含まれる権利は存続し、含まれない権利のみ Zuschlag により消滅する。日本の「原則全部消滅・例外引受け」とは逆に、順位による自動的な線引きで存続と消滅を分ける
米国の IRS 差押売却では、連邦税リーエンより後順位のリーエンは消滅し、先順位のリーエンは買受人に残るのが原則。「順位で決まる」点はドイツに近く、日本の消除主義とは設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公売で倉庫を相場の6割で落札した。登記簿の乙区には他人の抵当権が2本残っている。代金を納付した瞬間、その2本は消える。
- もし、あなたが融資先の工場に抵当権を持っていて、ある朝その工場の公売公告を見つけたとしたら? 動ける時間は公売の条件が確定するまで。配当で回収するのか、引受けを申し出て担保を生き残らせるのか、選ぶのは担保権者側だ。返済期限がまだ2年先の長期融資なら、2項の三要件に乗る余地がある
- 取引先の在庫と機械に譲渡担保を設定して融資している。その取引先が消費税を滞納した。税務署は24条で譲渡担保財産に滞納処分を執行し、あなたが保全のために打った再売買の予約の仮登記も、本条後段で買受代金の納付とともに消える。担保を取っていたはずの側が、いつのまにか一般債権者の列に並んでいる
- 建設会社として中古の重機を公売で安く落とした。ところがその物件は2項の引受けが付いていた案件で、公告の条件欄を読み飛ばしていた。代金を納付しても抵当権は消えず、数か月後にその抵当権者から競売を申し立てられる。落札価格が安かった理由は、価格表ではなく条件欄に書いてあった
- 友人から「公売の家、安いけど大丈夫かな」と相談された。あなたが最初に聞き返すのは築年数でも立地でもなく、担保権の引受けが付いているかどうか、そして留置権を主張する占有者がいるかどうかだ
取るべき行動
被害を受けた側:担保権者として公売の通知や公告に気付いたら、1. 自分の担保設定登記日と滞納国税の法定納期限等の前後関係を確認し、国税に優先するか(15条、16条)を判定する。2. 被担保債権の弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来するかを確認する。到来しないなら2項の引受けを申し出る余地がある。3. 引受けを選ばないなら配当ルートに切り替え、税務署の求めに応じて債権現在額の申立てを期限内に済ませる。4. 配当見込額と残債を試算し、無担保になる残額の保全策を並行して手当てする
訴えられた側:買受けを検討する側なら、1. 公売の条件欄で担保権の引受けの有無をまず確認する。引受けありなら、その被担保債権額を落札価格に上乗せして採算を組み直す。2. 引受けなしなら質権、抵当権、先取特権、担保仮登記は代金納付で消えるので、登記の本数を怖がる必要はない。3. 消えない負担、たとえば法定地上権類似の利用権や賃借権、占有者の存在は別問題なので現地を見る。4. 代金納付後の権利移転登記の嘱託手続と、引渡しをどう実現するかを落札前に段取りしておく
時効(請求できる期限):担保権が消滅する時点は買受人が買受代金を納付した時(1項)。2項の引受けの申出は、買受希望者に売却条件を示す前に決着している必要があるため、公売公告の前後が実務上の締切になる。配当を受けるための債権現在額申立ての期限は売却決定の日の前日が原則(提出期限と根拠条文は最新の改正状況をご確認ください)。本条自体に時効の定めはないが、消滅した担保権に対応する被担保債権そのものは民法166条の一般消滅時効(5年または10年)に服する
学説
通説:124条1項は消除主義を原則とし、担保権を換価代金という金銭に転換して配当(129条)で清算する構造を採る。2項は換価価値の最大化と担保権者の期間利益の保護を調整する例外であり、税務署長の裁量規定と解されている
民事執行法との対比説:民事執行法59条4項が留置権について引受主義を採るのに対し、滞納処分の公売では留置権も124条1項で消滅し、留置権者は21条の優先により配当で回収する。同一物件でも競売と公売でリスク構造が異なる点が強調される
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)国税徴収法全部改正 現行国税徴収法の制定に伴い、換価による担保権の消滅と引受けの枠組みが置かれた。制定時の条文構成と現在の条文との異同は要検証
- 担保のための仮登記に関する整備(改正年要検証) 仮登記担保契約に関する法律の制定に伴い、担保のための仮登記に係る権利および本登記の扱いが本条に取り込まれたとみられる。年次と改正法の特定は人的検証が必要
- 参加差押不動産の換価執行制度に伴う整備(改正年要検証) 2項に「特定参加差押不動産」「換価同意行政機関等」の文言が加わり、参加差押えをした行政機関等が換価を執行する場合の地方税・公課の順位が明文化された。施行年次は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正により現行法が制定され、換価による担保権の消滅と引受けの枠組みが置かれた。制定時の条文構成と現行条文との異同は人的検証が必要
- 2.改正年要検証 改正:仮登記担保契約に関する法律の制定に伴い、担保のための仮登記に係る権利および本登記の扱いが本条に取り込まれたとみられる。年次と改正法の特定は人的検証が必要
- 3.改正年要検証 改正:参加差押不動産の換価執行制度に伴い、2項に「特定参加差押不動産」「換価同意行政機関等」の文言が加わり、参加差押えをした行政機関等が換価する場合の地方税・公課の順位が明文化された。施行年次は人的検証が必要
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