要点国税徴収法 124 条は、公売財産上の質権・抵当権・先取特権・留置権が買受代金の納付時に消滅すると定める。ただし 2 項の引受けが決定された物件では負担が買受人に残る。
Q · 公売で落札した不動産に他人の抵当権が残っていたら、その借金は自分が背負うことになりますか?
原則として代金納付で消えます。2 項の引受けがある物件だけ例外です。
国税徴収法 124 条 1 項により、換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利は、買受人が買受代金を納付した時に消滅します。差押え前から登記されていた抵当権も買受人に引き継がれず、担保権者は換価代金からの配当(129 条)で優先順位に従って清算されます。例外は同条 2 項で、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械について、国税がその被担保債権に劣後し、弁済期限が売却決定期日から 6 月以内に到来せず、担保権者から申出があった場合に限り、税務署長は登記された質権、抵当権、先取特権の負担を買受人に引き受けさせることができます。
公売の物件資料を開くと、登記簿の乙区に他人の抵当権が何本も並んでいることがある。ここで手を引く人が多い。だが国税徴収法124条1項は、換価財産の上にある質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利について、買受人が買受代金を納付した時に消滅すると定める。差押え前から登記されていた担保権も、買受人に付いていくのではなく、換価代金からの配当(129条)で優先順位に従って清算されるのが原則だ。つまりあなたが手にするのは、負担の落ちた所有権である。例外は2項。不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械に限り、(1)差押えに係る国税がその被担保債権に劣後し、(2)弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来せず、(3)担保権者から申出があったとき、税務署長は負担を買受人に引き受けさせることができる。この三つが揃った物件でだけ、抵当権は生き残ってあなたに付いてくる。
国税徴収法 124 条は、滞納処分による換価に伴う担保権等の消滅と引受けを定める規定である。1 項は換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権及び担保のための仮登記に係る権利が買受代金の納付時に消滅する消除主義を採用し、2 項は登記された質権、抵当権又は先取特権について、一定の要件の下で税務署長がその負担を買受人に引き受けさせる例外を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
換価によって目的財産上の担保権を一括して消滅させ、担保権を換価代金からの配当に置き換える考え方です。国税徴収法 124 条 1 項がこれを採用しています。
買受人が買受代金を納付した時です(124 条 1 項)。売却決定の時でも登記が抹消された時でもなく、代金納付の瞬間が基準時になります。
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械の五つに限られます。いずれも登記登録制度を持つ財産で、対象は登記された質権、抵当権、先取特権です。
消えます。担保のための仮登記に係る権利は 124 条 1 項で消滅対象に明記されており、譲渡担保に関する再売買の予約の仮登記も同項後段で同様に扱われます。
賃借権は 124 条の消滅対象ではありません。担保権が消えても利用権や占有者の問題は別途残るため、落札前に現地と占有状況の確認が必要です。
税務署長です。2 項は三要件を満たすときに「引き受けさせることができる」と定める裁量規定で、担保権者の申出は入口にすぎません。
24 条により譲渡担保財産へ滞納処分が執行され、保全のための再売買の予約の仮登記も 124 条 1 項後段で買受代金の納付とともに消滅します。
公売は税務署長が国税徴収法に基づき行う滞納処分の換価、競売は裁判所が民事執行法に基づき行う手続です。根拠法も主体も異なり、権利消滅のルールも一致しません。
原則として消えます。質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利は買受代金の納付時に消滅します(124条1項)。例外は2項の引受けが決定された物件だけです。業界裏話ヒント:引受けは件数としては例外中の例外ですが、公売資料で最初に見るべきはそこです。付いていれば落札価格に被担保債権額が実質的に上乗せされ、安いはずの物件が一番高い買い物になる
消滅と引き換えに、換価代金から優先順位に従って配当を受けます(129条)。順位は担保設定登記日と滞納国税の法定納期限等の前後で決まり、登記が先なら国税に優先します(15条、16条)。業界裏話ヒント:勝負は公売の日ではなく融資実行日に付いています。法定納期限等より一日でも登記が早いかどうかで配当順位が逆転する。既存融資の登記日を洗い出しておくと、どの案件が危険かが先に分かる
残せません。対象は不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械に限られ、国税がその債権に劣後すること、弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来しないこと、担保権者の申出があることの三つを全て満たしたうえで、税務署長が引き受けさせることができるという裁量規定です(124条2項)。業界裏話ヒント:残存期間が5か月の債権は要件を外れる。融資の期限管理表と公売のスケジュールを並べて見る癖がつくと、申出できる案件かどうかが一目で分かる
それは裁判所の強制競売の話です。民事執行法59条4項では買受人が留置権の被担保債権を弁済する責任を負いますが、滞納処分の公売では留置権も124条1項で消滅し、留置権者は21条の優先により配当で回収します。業界裏話ヒント:同じ建物でも競売で買うか公売で買うかでリスク構造が違う。競売の解説書をそのまま公売に当てはめて値付けすると、判断を一段間違える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 124 条:換価による担保権の消滅と、例外としての引受け | — |
| 効果が生じる時点 | 買受人が買受代金を納付した時 | — |
| 担保権者への影響 | 担保権そのものを失う(引受けが決定された場合を除く) | — |
| 買受人への影響 | 負担の落ちた所有権を取得できるか、引受け分を上乗せ負担するかが決まる | — |
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