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国税徴収法 第124条(担保権の消滅又は引受け)

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  1. 換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。第二十四条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。
  2. 2.税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。この場合において、その引受けがあつた質権、抵当権又は先取特権については、前項の規定は、適用しない。
  3. 差押えに係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税又は公課を含む。)がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
  4. その質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。
  5. その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があつたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 124 条は、公売財産上の質権・抵当権・先取特権・留置権が買受代金の納付時に消滅すると定める。ただし 2 項の引受けが決定された物件では負担が買受人に残る。

Q · 公売で落札した不動産に他人の抵当権が残っていたら、その借金は自分が背負うことになりますか?

原則として代金納付で消えます。2 項の引受けがある物件だけ例外です。

国税徴収法 124 条 1 項により、換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利は、買受人が買受代金を納付した時に消滅します。差押え前から登記されていた抵当権も買受人に引き継がれず、担保権者は換価代金からの配当(129 条)で優先順位に従って清算されます。例外は同条 2 項で、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械について、国税がその被担保債権に劣後し、弁済期限が売却決定期日から 6 月以内に到来せず、担保権者から申出があった場合に限り、税務署長は登記された質権、抵当権、先取特権の負担を買受人に引き受けさせることができます。

解説

公売の物件資料を開くと、登記簿の乙区に他人の抵当権が何本も並んでいることがある。ここで手を引く人が多い。だが国税徴収法124条1項は、換価財産の上にある質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利について、買受人が買受代金を納付した時に消滅すると定める。差押え前から登記されていた担保権も、買受人に付いていくのではなく、換価代金からの配当(129条)で優先順位に従って清算されるのが原則だ。つまりあなたが手にするのは、負担の落ちた所有権である。例外は2項。不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械に限り、(1)差押えに係る国税がその被担保債権に劣後し、(2)弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来せず、(3)担保権者から申出があったとき、税務署長は負担を買受人に引き受けさせることができる。この三つが揃った物件でだけ、抵当権は生き残ってあなたに付いてくる。

法的な位置づけ

国税徴収法 124 条は、滞納処分による換価に伴う担保権等の消滅と引受けを定める規定である。1 項は換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権及び担保のための仮登記に係る権利が買受代金の納付時に消滅する消除主義を採用し、2 項は登記された質権、抵当権又は先取特権について、一定の要件の下で税務署長がその負担を買受人に引き受けさせる例外を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消除主義とは何ですか?

換価によって目的財産上の担保権を一括して消滅させ、担保権を換価代金からの配当に置き換える考え方です。国税徴収法 124 条 1 項がこれを採用しています。

Q2公売で抵当権が消えるのはいつですか?

買受人が買受代金を納付した時です(124 条 1 項)。売却決定の時でも登記が抹消された時でもなく、代金納付の瞬間が基準時になります。

Q3国税徴収法 124 条 2 項の引受けの対象になる財産は何ですか?

不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械の五つに限られます。いずれも登記登録制度を持つ財産で、対象は登記された質権、抵当権、先取特権です。

Q4担保のための仮登記も公売で消えますか?

消えます。担保のための仮登記に係る権利は 124 条 1 項で消滅対象に明記されており、譲渡担保に関する再売買の予約の仮登記も同項後段で同様に扱われます。

Q5公売で買った不動産の賃借人は出ていってもらえますか?

賃借権は 124 条の消滅対象ではありません。担保権が消えても利用権や占有者の問題は別途残るため、落札前に現地と占有状況の確認が必要です。

Q6担保権の引受けは誰が決めるのですか?

税務署長です。2 項は三要件を満たすときに「引き受けさせることができる」と定める裁量規定で、担保権者の申出は入口にすぎません。

Q7譲渡担保に取った在庫が滞納処分で差し押さえられたらどうなりますか?

24 条により譲渡担保財産へ滞納処分が執行され、保全のための再売買の予約の仮登記も 124 条 1 項後段で買受代金の納付とともに消滅します。

Q8公売と競売は何が違うのですか?

公売は税務署長が国税徴収法に基づき行う滞納処分の換価、競売は裁判所が民事執行法に基づき行う手続です。根拠法も主体も異なり、権利消滅のルールも一致しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売で買った不動産の抵当権って、本当に全部消えるんですか?

原則として消えます。質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利は買受代金の納付時に消滅します(124条1項)。例外は2項の引受けが決定された物件だけです。業界裏話ヒント:引受けは件数としては例外中の例外ですが、公売資料で最初に見るべきはそこです。付いていれば落札価格に被担保債権額が実質的に上乗せされ、安いはずの物件が一番高い買い物になる

Q2抵当権者です。公売されると担保を勝手に消されるだけで、何ももらえないんですか?

消滅と引き換えに、換価代金から優先順位に従って配当を受けます(129条)。順位は担保設定登記日と滞納国税の法定納期限等の前後で決まり、登記が先なら国税に優先します(15条、16条)。業界裏話ヒント:勝負は公売の日ではなく融資実行日に付いています。法定納期限等より一日でも登記が早いかどうかで配当順位が逆転する。既存融資の登記日を洗い出しておくと、どの案件が危険かが先に分かる

Q3引受けを申し出れば、担保権は必ず残せるんですか?

残せません。対象は不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械に限られ、国税がその債権に劣後すること、弁済期限が売却決定期日から6月以内に到来しないこと、担保権者の申出があることの三つを全て満たしたうえで、税務署長が引き受けさせることができるという裁量規定です(124条2項)。業界裏話ヒント:残存期間が5か月の債権は要件を外れる。融資の期限管理表と公売のスケジュールを並べて見る癖がつくと、申出できる案件かどうかが一目で分かる

Q4留置権が付いている物件は、買受人が債務を払わないといけないと聞きましたが?

それは裁判所の強制競売の話です。民事執行法59条4項では買受人が留置権の被担保債権を弁済する責任を負いますが、滞納処分の公売では留置権も124条1項で消滅し、留置権者は21条の優先により配当で回収します。業界裏話ヒント:同じ建物でも競売で買うか公売で買うかでリスク構造が違う。競売の解説書をそのまま公売に当てはめて値付けすると、判断を一段間違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えの後に設定された担保権だけが消える」と条文を読み流す人が多い。だが実務の結論は逆方向で、差押え前から登記されている抵当権も買受人には引き継がれず、換価代金からの配当で金銭に姿を変えて清算されるのが原則である。買受人に負担が残るのは、2項の引受けが決定された例外的な物件だけだ
  • 抵当権者から見れば「自分の担保が役所の手続で勝手に消される」という話に見える。だが法律から見れば、担保権は消滅したのではなく優先順位に従って換価代金という金銭に置き換わっただけである。この落差が牙をむくのは、物件が安く売れたときだ。担保は消え、回収できなかった残額は無担保債権として手元に残る
  • 2項の引受けを申し出られること自体は知っていても、それが「税務署長は引き受けさせることができる」という裁量規定であることまでは意識されていない。三要件を満たすことは申出の入口にすぎず、要件を満たせば必ず引受けが認められるという構造ではない
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規律している内容124 条:換価による担保権の消滅と、例外としての引受け
効果が生じる時点買受人が買受代金を納付した時
担保権者への影響担保権そのものを失う(引受けが決定された場合を除く)
買受人への影響負担の落ちた所有権を取得できるか、引受け分を上乗せ負担するかが決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公売で倉庫を相場の6割で落札した。登記簿の乙区には他人の抵当権が2本残っている。代金を納付した瞬間、その2本は消える。
  • もし、あなたが融資先の工場に抵当権を持っていて、ある朝その工場の公売公告を見つけたとしたら? 動ける時間は公売の条件が確定するまで。配当で回収するのか、引受けを申し出て担保を生き残らせるのか、選ぶのは担保権者側だ。返済期限がまだ2年先の長期融資なら、2項の三要件に乗る余地がある
  • 取引先の在庫と機械に譲渡担保を設定して融資している。その取引先が消費税を滞納した。税務署は24条で譲渡担保財産に滞納処分を執行し、あなたが保全のために打った再売買の予約の仮登記も、本条後段で買受代金の納付とともに消える。担保を取っていたはずの側が、いつのまにか一般債権者の列に並んでいる
  • 建設会社として中古の重機を公売で安く落とした。ところがその物件は2項の引受けが付いていた案件で、公告の条件欄を読み飛ばしていた。代金を納付しても抵当権は消えず、数か月後にその抵当権者から競売を申し立てられる。落札価格が安かった理由は、価格表ではなく条件欄に書いてあった
  • 友人から「公売の家、安いけど大丈夫かな」と相談された。あなたが最初に聞き返すのは築年数でも立地でもなく、担保権の引受けが付いているかどうか、そして留置権を主張する占有者がいるかどうかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第124条(担保権の消滅又は引受け)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第124条の条文原文は「換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法第124条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。