税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
要点国税徴収法 125 条は、税務署長が権利移転の登記を嘱託する際、換価に伴い消滅する権利の登記があれば、その抹消も併せて嘱託しなければならないと定める規定である。
Q · 公売で不動産を落札したら、前の抵当権の登記は自分で消しに行くんですか?
不要です。税務署長が抹消登記まで嘱託します
国税徴収法 125 条により、税務署長は権利移転の登記を嘱託する際(同法 121 条)、換価に伴い消滅する権利に係る登記があれば、あわせてその抹消も関係機関に嘱託しなければなりません。買受人が抵当権者から解除証書を集める必要はなく、相手が行方不明でも登記は消えます。ただし消えるのは「換価に伴い消滅する権利」だけで、買受人が引き受ける権利の登記は残ります。また権利移転に伴う費用は買受人の負担です(同法 120 条)。
公売物件のチラシを見て登記事項証明書を取り寄せた瞬間、手が止まる人は多い。乙区に銀行の抵当権が三本、根抵当権が一本。通常の売買なら、決済当日に司法書士が抹消書類を揃え、担保権者全員の押印を確認しながら同時処理する、あの緊張感のある作業だ。公売は違う。国税徴収法125条は、税務署長に対し、あなたへの権利移転登記を関係機関に嘱託する際、換価によって消滅した権利の登記の抹消も「あわせて」嘱託しなければならないと命じている。義務であって、裁量ではない。つまりあなたは、抵当権者に頭を下げて解除証書をもらう必要がない。相手が行方不明でも、当の貸金業者が二十年前に廃業していても、登記は消える。私人同士の取引では絶対に手に入らないこの強制力こそ、公売という制度の本当の中身だ。ただし、権利移転に伴う費用は買受人の負担(同法120条)であることは押さえておくこと。
国税徴収法 125 条は、公売等の換価に伴う登記処理を定める手続規定である。税務署長が買受人への権利移転の登記を嘱託する場合において、換価により消滅する権利に係る登記が存するときは、その抹消を併せて関係機関に嘱託すべき義務を負う旨を規定し、実体上の権利消滅と登記簿の記載との乖離を残さない仕組みを構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関が登記官に対し、登記の抹消を職権で申請することです。国税徴収法 125 条では、公売で消滅した権利の登記を税務署長が関係機関に嘱託して消します。
実体上は換価により消滅し、登記は税務署長の嘱託を受けた登記官の処理で抹消されます。買受人が代金を納付し、権利移転登記の嘱託が行われる段階が起点になります。
権利移転に伴う費用は買受人の負担です(国税徴収法 120 条)。税務署が代行するのは嘱託という手続であって、登録免許税などの費用まで負担するわけではありません。
あります。買受人が引き受ける権利は登記も残ります。公売公告や物件明細資料に引受けとなる権利が記載されるため、入札前の確認が必須です。
必要ありません。125 条は税務署長の嘱託義務を定めており、担保権者の押印も解除証書も要しません。回収は換価代金の配当ルートに切り替わります。
登記事項証明書を取り直し、移転登記と抹消登記の両方が入っているか確認します。漏れがあれば所轄税務署の徴収担当に連絡し、嘱託の状況を照会してください。
趣旨は同じです。競売では民事執行法 82 条により裁判所書記官が、公売では国税徴収法 125 条により税務署長が、消滅権利の登記抹消を嘱託します。
換価に関する処分は売却決定の日の前日までに不服申立てが必要とされます(国税徴収法 171 条)。一般の不服申立期間は知った日の翌日から 3 か月です(国税通則法 77 条)。
頼みません。権利移転の登記も、換価で消滅した権利の抹消登記も、税務署長が関係機関に嘱託します(国税徴収法121条、125条)。抵当権者から解除証書をもらう必要もありません。業界裏話ヒント:ただし権利移転に伴う費用は買受人負担(同法120条)で、必要書類の提出が遅れれば嘱託自体が止まります。落札後に真っ先にやるべきは司法書士探しではなく、徴収担当へ必要書類を確認する電話一本です
実体上の権利が消滅するのは換価の効果であって、125条はその登記上の後始末にすぎません。回収は換価代金の配当で行い、抵当権の順位に応じた優先が働きます。業界裏話ヒント:配当を受けるには債権現在額申立書を期限内に出す必要があり、出し忘れると税務署が調査で把握できた額でしか計算されません。遅延損害金や利息を丸ごと取りこぼす原因は、たいていこの一枚の提出漏れです
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する場面 | 125 条:消滅した権利の登記の抹消嘱託 | — |
| 主体 | 税務署長(嘱託は義務、裁量なし) | — |
| 買受人がすべきこと | 抹消の申請は不要、結果を登記事項証明書で確認 | — |
| 対象外となるもの | 買受人が引き受ける権利の登記は残る | — |
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