民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
要点国税徴収法 126 条は、差押財産等の換価について民法 568 条を準用する。権利の不適合は解除・代金減額の対象だが、種類・品質の不適合は担保責任から除外される。
Q · 公売で買った物件に欠陥があったら、お金を取り戻せますか?
権利の欠陥なら取り戻せる、品質の欠陥なら不可
国税徴収法 126 条は民法 568 条を準用します。面積不足や他人の権利の残存といった「権利の不適合」であれば、買受人は滞納者に契約の解除または代金減額を請求でき(民法 568 条 1 項)、滞納者が無資力なら代金の配当を受けた国や他の債権者に返還を請求できます(同 2 項)。一方、雨漏り・シロアリ・設備故障などの「種類または品質の不適合」は同条 4 項により担保責任の適用が除外され、誰にも請求できません。入札額はこの線引きを前提に決める必要があります。
税務署に差し押さえられた不動産や車が、インターネット公売の画面に並んでいる。相場の半値で落ちることもある。その代わり内覧はできず、売主は誰も品質を保証しない。国税徴収法126条は、この危うい取引に命綱を一本だけ通した。民法568条を準用する、つまり通常の競売と同じ担保責任のルールをそのまま持ち込むという意味である。中身はこうなる。落札した土地の面積が登記より足りない、他人の物が混ざっていた、消えるはずの用益権が残っていた。こうした権利の不適合であれば、あなたは滞納者に対して契約の解除や代金の減額を請求できる(民法568条1項)。滞納者が無資力なら、その代金の配当を受けた国や他の債権者に返還を求められる(同2項)。だが雨漏り、シロアリ、土壌汚染のような種類・品質の不適合は、同4項で丸ごと適用除外だ。命綱は権利の欠陥にだけ張られていて、物の傷みには一本も張られていない。この線引きを知らないまま入札額を決めている人が、公売の入札者の大半である。
国税徴収法 126 条は、滞納処分による差押財産等の換価について、民法 568 条の競売における担保責任の規定を準用する条文である。これにより公売の買受人は、権利の不適合について滞納者への解除・代金減額請求権、および滞納者が無資力の場合の配当受領者に対する代金返還請求権を取得する一方、種類・品質の不適合は担保責任の対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公売など差押財産等の換価に、民法 568 条の競売における担保責任を準用する条文です。権利の不適合だけを救済対象とし、品質の不適合は除外されます。
第一次的には滞納者(債務者)です。滞納者が無資力の場合に限り、代金の配当を受けた国や他の債権者に対して代金返還を請求できます(民法 568 条 2 項)。
数量に関する権利の不適合として、民法 568 条 1 項により滞納者へ代金減額を請求できます。実測図と登記事項証明書で不足を証拠化してください。
なりません。種類・品質の不適合は民法 568 条 4 項で担保責任の適用が除外されます。現況有姿が前提のため、入札前の調査コストを織り込む必要があります。
ありません。民事執行法 83 条の引渡命令に相当する制度が公売にはなく、占有者を退去させるには買受人自身が明渡訴訟と強制執行を行う必要があります。
126 条固有の期間制限はありません。種類・品質が除外される以上、民法 566 条の 1 年通知制限は働かず、民法 166 条 1 項の一般消滅時効によります。
権利の不適合があり、かつ滞納者が無資力で、国が代金の配当を受けている場合です。この三条件がそろって初めて二次的請求が成立します(民法 568 条 2 項)。
準用先の民法 568 条は同じですが、公売には引渡命令がなく、換価主体も税務署等の行政機関である点が異なります。占有処理コストの差が実務上大きいです。
できない。126条が準用する民法568条4項は、種類または品質に関する不適合について担保責任の規定を適用しないと明記している。雨漏り、シロアリ、設備故障はすべてここに落ちる。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、雨漏りを「品質の問題」で終わらせず、越境や漏水の原因が隣地の権利関係にあると構成できないかを最初に検討する。同じ現象でも、権利の不適合に組み替えられれば救済の入口が開く
公売には民事執行法83条の引渡命令にあたる制度がない。占有者を出すには、買受人が自分で明渡しの訴訟を起こし判決を得て強制執行する。占有者がいること自体は原則として126条の救済対象にならない。業界裏話ヒント:分岐点は公売財産説明書の「引受けとなる権利」欄だ。対抗力ある賃借権の記載がなかったのに後から出てきた場合だけ、権利の不適合として代金減額の土俵に乗る。この一欄の有無で数百万円が動く
そこが126条準用の核心である。民法568条2項は、債務者が無資力のとき、買受人は代金の配当を受けた債権者に対して代金の返還を請求できると定める。公売代金の配当を受ける筆頭は国だ。業界裏話ヒント:この二段構えを知らずに滞納者だけを訴えて空振りに終わる例が実に多い。請求先を最初から配当先まで広げて設計するかどうかで、回収可能性はゼロと十分ありうるに分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国税徴収法 126 条:換価に民法 568 条の担保責任を準用 | — |
| 働くタイミング | 買受け後に不適合が判明した事後救済 | — |
| 救済される欠陥 | 権利の不適合のみ(種類・品質は民法 568 条 4 項で除外) | — |
| 相手方 | 第一次は滞納者、無資力なら配当を受けた国・債権者 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。