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国税徴収法 第127条(法定地上権等の設定)

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  1. 土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。
  2. 2.前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。
  3. 3.前二項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 127 条は、土地と建物等がともに滞納者の所有で、公売により所有者が分かれたとき、建物等に地上権が設定されたものとみなす規定。地代は裁判所が定める。

Q · 税金を滞納して土地が公売にかけられたら、その上に建っている自分の家はどうなるの?

土地だけ売られても建物は地上権で残ります。ただし地代は発生します

国税徴収法 127 条 1 項により、土地とその上の建物又は立木がともに滞納者の所有に属し、差押えと換価によって所有者が分かれた場合、その建物等には地上権が設定されたものとみなされます。したがって土地を落札した第三者は建物の収去を求めることができず、請求できるのは地代です。地上権の存続期間と地代は、当事者の請求により裁判所が定めます(同条 3 項)。ただし要件は差押えの時点で土地と建物等がともに滞納者の所有であることであり、差押え直前に建物だけを別名義に移すと本条は適用されません。

解説

税務署が動いたとき、多くの人が最も恐れるのは自宅を失うことだ。だが国税徴収法127条は、その恐怖の半分を打ち消す。あなたが土地と建物の両方を持っていて、税務署がそのどちらか一方だけを差し押さえ、公売で他人の手に渡ったとする。日本の法律では土地と建物は別個の不動産なので、本来なら建物は土地を使う権利を持たず、取り壊しの対象になる。127条はそこに割って入り、「地上権が設定されたものとみなす」と宣言する。あなたの建物は立ったまま残る。ただし代償はある。地上権には地代が付き、その額と存続期間は当事者の請求により裁判所が決める(3項)。しかも要件は厳しい。差押えの時点で土地と建物の両方が滞納者のものでなければならない。差押え直前に建物だけ配偶者名義へ移すという「資産防衛」をやると、127条は発動せず、建物は法的な足場を失う。守るつもりの登記が、家を壊す引き金になる。

法的な位置づけ

国税徴収法 127 条は、滞納処分における法定地上権を定める規定である。土地及びその上の建物又は立木がともに滞納者の所有に属し、差押えとその換価により所有者を異にするに至ったときは、建物等につき地上権が設定されたものとみなされる。その存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定地上権とは何ですか?

契約ではなく法律の規定によって当然に発生する地上権のことです。土地と建物が同一所有者に属していたのに競売・公売で所有者が分かれた場合、建物を守るために法律が地上権の設定をみなします。国税徴収法 127 条、民法 388 条、民事執行法 81 条が代表例です。

Q2差押え前に建物を家族名義に変えたらどうなりますか?

国税徴収法 127 条は「土地及び建物等が滞納者の所有に属する場合」を要件とするため、名義を分けると本条が発動せず、建物は土地を使う法的根拠を失います。守るつもりの名義変更が、かえって建物の存立を危うくする結果になり得ます。

Q3立木も 127 条の対象になりますか?

対象になります。同条は「建物又は立木(建物等)」と明文で規定しています。強制競売の法定地上権を定める民事執行法 81 条は建物のみを対象とするため、山林所有者にとっては滞納処分の方が保護範囲が広いという逆転が生じています。

Q4地上権の存続期間はどのくらいですか?

国税徴収法 127 条 3 項により、当事者の請求に基づいて裁判所が定めます。建物所有を目的とする地上権に借地借家法 3 条(30 年)が及ぶかは実務上解釈が分かれており、実際の期間は個別事情を踏まえた裁判所の判断によります。

Q5一括公売とは何ですか?

土地と建物などを一体として売却する方法で、国税徴収法 89 条 3 項が認めています。セットの方が高値で売れれば滞納国税への充当額が増えて残債が減り、そもそも所有者が分かれないため 127 条の地上権問題も生じません。

Q6社会保険料の滞納でも 127 条は適用されますか?

適用され得ます。厚生年金保険料や健康保険料などの滞納処分は「国税徴収の例により」行われる仕組みのため、公売で土地と建物の所有者が分かれた場合も 127 条の法定地上権が同じように働きます。

Q7地上権の登記は必要ですか?

127 条の地上権は法律上当然に「設定されたものとみなす」効果が生じるため、登記がなくても成立します。ただし第三者との関係整理や地代の明確化のため、裁判所による地代・存続期間の決定(3 項)や登記手続を早めに進めるのが実務的です。

Q8地上権はいつ発生しますか?

買受人が買受代金を納付した時点で所有権が移転し(国税徴収法 116 条)、その瞬間に土地と建物等の所有者が分かれて 127 条の地上権が発生します。公売公告の時点でも入札の時点でもありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金を滞納して土地が公売にかかったら、家も一緒に取り壊されるんですか?

差押えの時点で土地と建物がともにあなたの名義なら、公売で土地だけが他人に渡っても建物には地上権が発生し(国税徴収法127条1項)、取り壊しの対象にはなりません。ただし地代の支払義務は生じます。業界裏話ヒント:この保護は「差押え時に同一名義」が条件です。差押え直前に建物だけ家族名義へ移す資産防衛の助言を受けたら、127条が外れる可能性を必ず確認してください

Q2地代っていくらになるんですか、勝手に決められたら困るんですけど

当事者の請求により裁判所が定めます(国税徴収法127条3項)。近隣の地代相場、固定資産税額、土地の利用状況などを踏まえた非訟手続(当事者が勝ち負けを争う訴訟ではなく、裁判所が後見的に額を決める手続)です。業界裏話ヒント:請求しなければ地代は決まりません。放置すると後から遡及請求と不払いの主張が同時に来る。相手が動く前に自分から申し立てた方が、資料を先に出せる分だけ有利です

Q3公売で安い土地を見つけたんですが、上に建物が建っています。買っても大丈夫ですか?

その建物が滞納者のもので差押え時に土地と同一名義だったなら、あなたが取得するのは地上権の負担付きの底地です(国税徴収法127条1項)。自分で使うことも建て替えることもできず、収入は地代だけになります。業界裏話ヒント:見積価額は本来この負担を織り込んで決定されます(同法98条)。織り込まれていない疑いがあるなら、同法126条が準用する民法568条で代金減額を主張する余地があります

Q4借地に建てた家を差し押さえられました。地主の承諾なしに他人へ移るんですか?

地上権とその上の建物がともに滞納者に属する場合、建物が公売で他人に渡ると、落札者は元の地上権の存続期間内で土地を賃借した扱いになります(国税徴収法127条2項)。地上権は物権なので、地主の承諾は要件ではありません。業界裏話ヒント:これが賃借権(普通の借地)だと話は別で、民法612条の承諾や借地借家法19条の裁判所による許可が問題になる。まず登記と契約書で自分の借地権の種類を確認してください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公売を止めるにはどうすればいいか」という問いの立て方そのものが、多くの滞納者を追い詰めている。127条を知っていれば、問いは「土地と建物のどちらを、どう売らせるか」に変わる。止める交渉ではなく、売られ方を設計する交渉になる。換価の猶予と組み合わせれば選択肢はさらに増える
  • 地上権が発生することを知っている人でも、地代がタダではない点を見落とす。127条3項により地代は裁判所が定めるが、誰かが請求しなければ決まらない。決まらないまま何年も経つと、新しい地主から過去分をまとめて請求され、不払いを理由に権利の消滅を主張される展開になりうる
  • 「差押えを受けたら家を出なければならない」と思い込み、公売前に自主的に転居する人がいる。だが127条が働く典型ケースでは、住み続ける法的根拠がある。慌てて出た結果、建物の管理が空白になり、実際の価値も交渉力も落ちる
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適用される場面国税徴収法 127 条:滞納処分による差押えと公売等の換価
保護の対象物建物「又は立木」(1 項で立木を明文で含む)
同一所有の基準時差押えの時点で土地と建物等がともに滞納者の所有
地代・存続期間の決め方当事者の請求により裁判所が定める(3 項)。請求がなければ決まらない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業の資金繰りが崩れて消費税を1年半滞納した。税務署が自宅の土地だけを差し押さえ、公売公告が出て、近所の不動産業者が落札。それでもあなたと家族はその家に住み続けられる。127条1項により建物には地上権が生じ、新しい地主があなたに言えるのは「出ていけ」ではなく「地代を払え」だけになる
  • もし、あなたの持ち山の立木だけが公売にかけられたら、落札した林業会社は他人の土地に生えた木をどう扱うことになるのか。127条は建物だけでなく立木も明文で対象に含めている。民事執行法81条の法定地上権は建物しか書いていない。滞納処分だけが、山林の所有者にこの保護を及ぼしている
  • 公売で「相場の半値」の土地を落札した。現地に立つと、他人の家が建っている。地上権の負担が付いた底地だったと気付くのは、代金を納付した後だ
  • 公売公告から入札締切まで、残りは11日。滞納者であるあなたには、土地と建物を一括で公売にかけるよう申し出るか、土地だけ売られて地上権付きの家に残るかを選ぶ余地がある。国税徴収法89条3項は一括公売を認めており、セットの方が高く売れれば滞納税への充当額が増えて残債が減る。締切を過ぎればその選択権は消える
  • 借地の上に建てた自宅を持ち、地上権の登記もある。税務署が建物だけを差し押さえて公売した場合、落札者は地上権そのものを取得するのではなく、あなたの地上権の残存期間内で土地を借りた形になる(127条2項)。地主の承諾は要件ではない。地主が「聞いていない」と怒っても、法律がすでに決めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第127条(法定地上権等の設定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第127条の条文原文は「土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第127条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。