要点国税徴収法 116 条は、公売の買受人が買受代金を納付した時に換価財産を取得すると定める。登記の完了を待たず、同時に危険負担も買受人に移転する。
Q · 公売で落札した不動産は、いつ自分のものになりますか?
登記時ではなく、買受代金を納付した時です
国税徴収法 116 条 1 項により、買受人は買受代金を納付した時に換価財産を取得します。登記の完了や引渡しを待ちません。登記(民法 177 条)は第三者に対する対抗要件であって、取得の要件ではない点が重要です。同時に危険負担も買受人に移るため、納付後に建物が滅失しても原則として代金は返還されません。また同条 2 項により、徴収職員が買受代金を受領した時点で、その限度において滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなされ、配当計算の完了を待ちません。
税務署の公売で落札した中古マンション。代金を振り込んだ瞬間、その部屋はもうあなたの所有物である。登記が終わっていなくても、鍵をまだ受け取っていなくてもだ。国税徴収法 116 条 1 項は、所有権が移る時点を「買受代金を納付した時」の一点に釘で打ち付けた。売主のハンコも、引渡しも、登記も待たない。裏返せば、その瞬間から火災や地震で建物が滅失しても損失はあなたが負う。危険負担が同じ一秒で移動するからだ。2 項はもっと知られていない。徴収職員が代金を受領した時点で、その限度において滞納者から国税を徴収したものとみなされる。配当の計算が終わるのを待たない。あなたが払った金は、税務署の帳簿上で他人の納税義務を、受領のその瞬間に消している。
国税徴収法 116 条は、滞納処分による換価手続における権利移転の時期を定める規定である。1 項は買受人が買受代金を納付した時に換価財産を取得すると定め、2 項は徴収職員が買受代金を受領したときに、その限度において滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
滞納処分の公売において、買受人が買受代金を納付した時に換価財産を取得すること、および徴収職員の代金受領によりその限度で国税を徴収したとみなすことを定める規定です。
買受代金を納付した時です(国税徴収法 116 条 1 項)。売却決定の時でも、登記完了の時でも、引渡しを受けた時でもありません。
取得自体は納付時に生じます。ただし登記は民法 177 条の対抗要件であり、登記を備えるまでは第三者との関係で不利になる場面が残ります。
所有権が既に移転しているため、危険は買受人が負います。売却決定が取り消される限定的な場合を除き、代金の返還は認められません。
116 条 2 項により、徴収職員が代金を受領した時点で、その限度において徴収したものとみなされます。配当計算の完了を待ちません。
所有権は納付時に取得しますが、占有者が任意に退去しない場合は、所有権に基づく明渡請求など別途の民事手続が必要になります。
売却決定が取り消され、納付済みの公売保証金は返還されず国税に充てられます。116 条の取得の効果も発生しません。
同じ構造です。民事執行法 79 条も「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する」と定めており、納付時取得という設計は共通します。
言えます。国税徴収法 116 条 1 項は買受代金を納付した時に取得すると定め、登記(民法 177 条)は第三者への対抗要件にすぎません。ただし登記が済むまでは対抗関係で不利になる場面が残ります。業界裏話ヒント:権利移転の登記は税務署長の嘱託で行われますが、書類の不備で止まることがある。納付後は待つのではなく、担当の徴収職員に嘱託の進捗を自分から確認する。それだけで完了までの日数が変わります
原則として返りません。116 条 1 項で所有権はすでに買受人に移っており、危険負担も一緒に動いているためです。売却決定が取り消される限定的な場合を除き、返還は認められません。業界裏話ヒント:実務では、納付日を始期とする火災保険を先に押さえてから納付日を決める買受人がいます。順序が逆だと、たった一日の空白で建物一棟分を自腹で被ります
その限度で消えます。116 条 2 項は、徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において滞納者から徴収したものとみなすと定め、配当計算の完了を待ちません。業界裏話ヒント:代金が滞納税額に届かなければ残額は残り、延滞税も走り続けます。公売が終わった=完結と思って通知を放置すると次の財産が差し押さえられる。納付後は必ず残額の明細を求めること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する時点 | 国税徴収法 116 条:買受代金を納付した時(取得と徴収みなしの効果発生点) | — |
| 効果の内容 | 換価財産の所有権取得 + その限度での国税徴収のみなし | — |
| 買受人の立場での意味 | この一点を境に、危険負担も引渡請求権の基礎も買受人側へ移る | — |
| 滞納者の立場での意味 | 納付前なら完納で巻き返す余地、納付後は手続の違法性を争う土俵へ移る | — |
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