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国税徴収法 第116条(買受代金の納付の効果)

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  1. 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
  2. 2.徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 116 条は、公売の買受人が買受代金を納付した時に換価財産を取得すると定める。登記の完了を待たず、同時に危険負担も買受人に移転する。

Q · 公売で落札した不動産は、いつ自分のものになりますか?

登記時ではなく、買受代金を納付した時です

国税徴収法 116 条 1 項により、買受人は買受代金を納付した時に換価財産を取得します。登記の完了や引渡しを待ちません。登記(民法 177 条)は第三者に対する対抗要件であって、取得の要件ではない点が重要です。同時に危険負担も買受人に移るため、納付後に建物が滅失しても原則として代金は返還されません。また同条 2 項により、徴収職員が買受代金を受領した時点で、その限度において滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなされ、配当計算の完了を待ちません。

解説

税務署の公売で落札した中古マンション。代金を振り込んだ瞬間、その部屋はもうあなたの所有物である。登記が終わっていなくても、鍵をまだ受け取っていなくてもだ。国税徴収法 116 条 1 項は、所有権が移る時点を「買受代金を納付した時」の一点に釘で打ち付けた。売主のハンコも、引渡しも、登記も待たない。裏返せば、その瞬間から火災や地震で建物が滅失しても損失はあなたが負う。危険負担が同じ一秒で移動するからだ。2 項はもっと知られていない。徴収職員が代金を受領した時点で、その限度において滞納者から国税を徴収したものとみなされる。配当の計算が終わるのを待たない。あなたが払った金は、税務署の帳簿上で他人の納税義務を、受領のその瞬間に消している。

法的な位置づけ

国税徴収法 116 条は、滞納処分による換価手続における権利移転の時期を定める規定である。1 項は買受人が買受代金を納付した時に換価財産を取得すると定め、2 項は徴収職員が買受代金を受領したときに、その限度において滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 116 条とは何ですか?

滞納処分の公売において、買受人が買受代金を納付した時に換価財産を取得すること、および徴収職員の代金受領によりその限度で国税を徴収したとみなすことを定める規定です。

Q2公売で買った不動産の所有権はいつ移転しますか?

買受代金を納付した時です(国税徴収法 116 条 1 項)。売却決定の時でも、登記完了の時でも、引渡しを受けた時でもありません。

Q3公売不動産は登記しなくても自分のものですか?

取得自体は納付時に生じます。ただし登記は民法 177 条の対抗要件であり、登記を備えるまでは第三者との関係で不利になる場面が残ります。

Q4買受代金の納付後に建物が焼失したらどうなりますか?

所有権が既に移転しているため、危険は買受人が負います。売却決定が取り消される限定的な場合を除き、代金の返還は認められません。

Q5公売代金はいつ滞納税に充当されますか?

116 条 2 項により、徴収職員が代金を受領した時点で、その限度において徴収したものとみなされます。配当計算の完了を待ちません。

Q6公売で買った家に人が住んでいたら追い出せますか?

所有権は納付時に取得しますが、占有者が任意に退去しない場合は、所有権に基づく明渡請求など別途の民事手続が必要になります。

Q7買受代金を期限までに納付できないとどうなりますか?

売却決定が取り消され、納付済みの公売保証金は返還されず国税に充てられます。116 条の取得の効果も発生しません。

Q8公売と裁判所の競売で取得時期は違いますか?

同じ構造です。民事執行法 79 条も「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する」と定めており、納付時取得という設計は共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売で家を買ったんですけど、登記がまだでも自分の家って言っていいんですか?

言えます。国税徴収法 116 条 1 項は買受代金を納付した時に取得すると定め、登記(民法 177 条)は第三者への対抗要件にすぎません。ただし登記が済むまでは対抗関係で不利になる場面が残ります。業界裏話ヒント:権利移転の登記は税務署長の嘱託で行われますが、書類の不備で止まることがある。納付後は待つのではなく、担当の徴収職員に嘱託の進捗を自分から確認する。それだけで完了までの日数が変わります

Q2代金を払った直後に建物が壊れたら、お金は返ってきますか?

原則として返りません。116 条 1 項で所有権はすでに買受人に移っており、危険負担も一緒に動いているためです。売却決定が取り消される限定的な場合を除き、返還は認められません。業界裏話ヒント:実務では、納付日を始期とする火災保険を先に押さえてから納付日を決める買受人がいます。順序が逆だと、たった一日の空白で建物一棟分を自腹で被ります

Q3滞納者側です。買受人が代金を払ったら、私の税金は消えるんですか?

その限度で消えます。116 条 2 項は、徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において滞納者から徴収したものとみなすと定め、配当計算の完了を待ちません。業界裏話ヒント:代金が滞納税額に届かなければ残額は残り、延滞税も走り続けます。公売が終わった=完結と思って通知を放置すると次の財産が差し押さえられる。納付後は必ず残額の明細を求めること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記が完了して初めて自分のものになる」と思い込んでいる人が多いが、116 条 1 項は取得時期を納付時と定めている。登記(民法 177 条)は第三者に対抗するための要件であって、取得の要件ではない。取得時期と対抗要件は別の話である
  • 「代金を払えば所有権が移る」ことは知っていても、同じ瞬間に危険負担まで移る深刻さを知っている人は少ない。納付から引渡しまでの空白期間に建物が滅失しても、原則として代金は返らない。保険の始期が一日ずれるだけで、その一日が全財産級の損失になりうる
  • 「公売代金は国庫に入り、配当計算が終わってから滞納税に充てられる」という前提で交渉を組み立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。2 項は、徴収職員が受領したときに、その限度で徴収したものとみなすと定める。配当を待たない。「まだ配当前だから納税義務は残っている」という前提の主張は、最初から足場がない
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規律する時点国税徴収法 116 条:買受代金を納付した時(取得と徴収みなしの効果発生点)
効果の内容換価財産の所有権取得 + その限度での国税徴収のみなし
買受人の立場での意味この一点を境に、危険負担も引渡請求権の基礎も買受人側へ移る
滞納者の立場での意味納付前なら完納で巻き返す余地、納付後は手続の違法性を争う土俵へ移る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 落札はした。だが買受代金の納付期限は待ってくれない。あと 3 日で納付できなければ売却決定は取り消され、納めた公売保証金は国税に充てられて戻らない。銀行の融資実行が期限を 1 日でも越えたら、数十万円から数百万円がその場で消える。入札する前に、資金決済のスケジュールを納付期限から逆算しておく必要がある
  • 代金を納付した翌日、落札した建物が火災で全焼したらどうなる? 所有権はすでにあなたに移っているので、損失はあなたが負う。売却決定が取り消される限定的な場合を除き、代金は戻らない。納付日を始期とする火災保険を先に手配してから納付日を決めるか、順序を逆にするかで、結果は建物一棟分違う
  • 自分の土地が公売にかけられた側の話。買受人が代金を納付した時点で、あなたは所有権を失い、同時にその金額分の国税を納めたことになる。取り戻したいなら、納付より前に完納するしかない
  • 公売で買った家に、滞納者の親族がまだ住み続けている。所有権はあなたにあるが、鍵を渡してもらえるとは限らない。任意に出て行かない占有者に対しては、明渡しの民事手続を別に組む覚悟が要る。相場より極端に安い公売物件ほど、この占有リスクが値段に織り込まれている
  • 友人が「公売の物件、安いから買おうと思う」と相談してきた。あなたが最初に聞くべきは、代金を納付した後に手続の瑕疵が見つかったらどうなるか、である。納付後の買受人の地位は原則として保護されるが、その「原則」の外側に例外がある。例外の輪郭を知らずに入札するのは、地雷原を目隠しで歩くのに近い

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第116条(買受代金の納付の効果)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第116条の条文原文は「買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。」で始まります。
  3. 国税徴収法第116条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。