税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。
要点国税徴収法 117 条は、換価財産に係る国税の完納が買受人の代金納付前に証明されたときは、税務署長は売却決定を取り消さなければならないと定める。代金納付後は取消しできない。
Q · 公売で落札者が決まった後でも、税金を全部払えば売却は取り消せますか?
買受人が代金を納める前に完納すれば取り消されます
国税徴収法 117 条により、換価財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、税務署長は売却決定を取り消さなければなりません。裁量ではなく義務です。特定参加差押不動産を換価する場合は、特定参加差押えに係る国税のほか、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税・地方税・公課も完納の対象となります。一方、買受人が買受代金を納付した時点で所有権は買受人に移転するため(同法 116 条)、その後は取消しを求めることができません。分かれ目は代金納付という一点だけです。
差し押さえられた不動産が競売にかけられ、落札者まで決まった。もう終わりだと思うのが普通だ。だが国税徴収法 117 条は、そこにもう一枚の扉を残している。買受人が代金を納付する前に、あなたが滞納していた国税を全額納めたことを証明できれば、税務署長は売却決定を「取り消さなければならない」。裁量ではない、義務である。ここで効いてくるのは「代金納付前」という一点だけだ。落札が決まった日でも、代金納付の期限日の朝でも、納付が済んでいなければ間に合う。逆に買受人が代金を納めた瞬間、所有権は買受人に移り(同法 116 条)、この扉は永久に閉じる。あなたが親族や取引先から資金をかき集めるために残された時間は、公売の落札日から代金納付期限までの、わずか数日である。その数日を知っているかどうかで、自宅を失うか取り戻すかが分かれる。
国税徴収法 117 条は、公売手続における売却決定の取消義務を定める規定である。換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合は、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税・地方税・公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、税務署長は当該売却決定を取り消さなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公売で決まった売却決定を税務署長が撤回する処分です。国税徴収法 117 条により、買受代金の納付前に国税の完納が証明された場合、税務署長は取り消さなければなりません。
売却決定の際に税務署長が指定します(国税徴収法 115 条)。公売公告および売却決定通知書に記載され、通常は売却決定から数日以内です。この期限が 117 条を使えるタイムリミットになります。
納付書控えや電子納税の受信通知など、納付の事実が分かる資料を徴収担当に提示します。証明が買受代金の納付前に到達していることが要件のため、納付後は直ちに提出することが重要です。
換価手続は終了し、財産は滞納者のもとに残ります。取消しは関係者に通知され(同法 118 条)、買受人が納付済みの公売保証金は返還の対象となります(同法 100 条の枠組み)。
特定参加差押不動産を換価する場合は、特定参加差押えに係る国税に加え、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税・地方税・公課も完納の対象です。国税だけでは足りない場合があります。
換価の猶予は換価を先送りする別制度で、117 条の取消しとは要件も窓口も異なります。公売の最終盤で申し出ても間に合わないことが多く、猶予の相談は公売手続の開始前に行うのが原則です。
できません。条文は「取り消さなければならない」と定めており、完納の事実が代金納付前に証明された以上、税務署長に拒否する裁量はありません。立証すべきは納付の事実のみです。
117 条は換価財産一般を対象としており、動産・不動産を問わず適用されます。ただし動産は買受代金の納付が即日に近いことも多く、実際に動ける時間は不動産より短くなりがちです。
買受人が買受代金をまだ納付していなければ戻る可能性があります。国税徴収法 117 条により、完納の事実が代金納付前に証明されれば税務署長は売却決定を取り消さなければなりません。逆に納付済みなら 116 条で所有権が買受人に移り、手段はなくなります。業界裏話ヒント:徴収担当に電話して真っ先に聞くべきは「買受代金はもう納付されましたか」の一言。この確認をせずに資金調達に走ると、間に合わない案件に時間と信用を使い果たす
全額です。条文は「完納の事実」を要件としており、一部納付では売却決定は取り消されません。本税に加えて延滞税、場合により滞納処分費も含めた総額の確認が必要です。業界裏話ヒント:滞納税額は日々延滞税が増えるため、昨日聞いた金額で振り込むと数百円足りずに完納にならないことがある。納付する当日に「本日納付する場合の完納額」を数字で確認し、端数は多めに納める
滞納者の完納による取消しは買受人の責めによるものではないため、納付済みの公売保証金は返還されます(国税徴収法 108 条、100 条の返還規定の枠組み)。買受代金を納付していた場合は所有権が既に移転しており、そもそも 117 条の取消しは生じません。業界裏話ヒント:公売物件の投資では、代金納付を済ませるまで物件は他人のものと考える。落札直後に工事や転売の契約を入れる投資家が、取消しで違約金を抱える事例がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 117 条:完納による売却決定の取消義務 | — |
| 時的な基準点 | 買受代金の納付前に完納の事実が証明されたか | — |
| 誰の行為が結果を決めるか | 滞納者の完納+証明の到達 | — |
| 税務署長の裁量 | なし(取り消さなければならない) | — |
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