要点国税徴収法100条は、公売の入札者に見積価額の百分の十以上の公売保証金の提供を義務づける。代金不納付で売却決定が取り消されれば、保証金は返還されず公売に係る国税に充てられる。
Q · 官公庁オークションの公売保証金って、いくら必要で、どんなときに返ってこないんですか?
見積価額の一割以上。代金未納なら返還されません
国税徴収法100条により、公売財産の入札等をする者は、税務署長が見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を、現金または保証銀行等との契約を証する書面の提出により提供しなければなりません。基準は入札額ではなく見積価額です。保証金を提供した後でなければ入札等はできず(2項)、落札後に買受代金を納付せず売却決定が取り消されると(115条4項)、保証金は返還されずその公売に係る国税に充てられます(3項ただし書)。返還されるのは同条6項に列挙された五つの場合に限られます。
税務署が差し押さえた不動産や車が、インターネットのオークションサイトに並んでいるのを見たことがあるだろうか。相場より安い、そう思って入札しようとした瞬間に立ちはだかるのが本条の公売保証金である。金額の基準は、あなたが入れようとしている入札額ではない。税務署長が決めた見積価額の百分の十以上の額だ。しかも、提供した後でなければ入札そのものができない(2項)。ここまでは入場料のように見えるが、性質はまったく違う。落札して代金を納付しなければ売却決定は取り消され(115条4項)、あなたが預けた保証金は返還されないまま、見知らぬ滞納者の国税に充当される(3項ただし書)。返ってくる場面は6項に列挙された五つだけ。その外側に落ちた瞬間、金は戻らない。
国税徴収法100条は公売保証金を定める規定であり、公売財産の入札等をしようとする者が、税務署長が見積価額の百分の十以上の額により定める金額を、現金または保証銀行等との契約を証する書面の提出により提供すべき旨を規定する。買受代金の納付を担保する制度であり、返還事由は同条6項に限定列挙される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税の滞納処分による公売で、入札等をする者が事前に提供する担保金です。国税徴収法100条が根拠で、買受代金の納付を担保する目的で徴収されます。
税務署長が見積価額の百分の十以上の額により定めます。基準は自分の入札額ではなく見積価額なので、安く入札するつもりでも見積価額基準の額を先に用意する必要があります。
あります。見積価額が政令で定める金額以下の場合、または買受代金を売却決定の日に納付させる場合は、税務署長が保証金の提供を要しないものとできます(1項ただし書)。
できます。保証銀行等が税務署長の催告により保証金相当額を納付する旨の契約(財務省令の要件を満たすもの)を締結し、その証明書面を提出する方法が認められています(1項2号)。
6項の五つの場合です。他の入札者にとどまった場合、最高価申込者を定められなかった場合、114条で取り消した場合、代金完納の場合、117条で売却決定が取り消された場合です。
現金で提供した保証金は買受代金に充当できます(3項本文)。したがって落札後に追加で必要な資金は、買受代金から充当した保証金額を差し引いた残額になります。
公売実施の適正化のための措置(108条2項)の対象となった場合、5項の読替えにより保証金は返還されず、公売に係る国税に充てられます。以後の参加制限を受ける可能性もあります。
117条により売却決定が取り消され、買受人が提供した公売保証金は6項5号により返還されます。財産は滞納者の手元に残り、買受人は代金を負担しません。
売却決定が取り消され(国税徴収法115条4項)、提供した保証金は返還されません。その金は公売に係る国税に充てられ、残余があれば滞納者に交付されます(100条3項ただし書)。業界裏話ヒント:民事執行の競売では買受申出の保証が売却基準価額の二割程度とされることが多く、公売の一割は軽く見えます。ですが没収の条件は同じくらい容赦がない。実務では入札前に融資の事前承認を取り、納付期限から逆算して動くのが鉄則です
現金以外の方法もあります。銀行その他税務署長が相当と認める者(保証銀行等)との間で、税務署長の催告があれば保証金相当額を納付する契約を結び、その証明書面を提出する方法が認められています(100条1項2号、財務省令の要件を満たすものに限る)。業界裏話ヒント:見積価額が政令で定める金額以下の場合や、買受代金を売却決定の日に納付させる場合は、そもそも保証金が不要になることがあります(1項ただし書)。条件は公売公告に書かれているので、物件写真より先にそこを読む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 100条:入札前の公売保証金の提供と返還 | — |
| 金銭の行方 | 現金提供分は買受代金に充当、不納付なら国税に充当(3項) | — |
| 行動のタイミング | 入札前(提供後でなければ入札等不可・2項) | — |
| 主導権を持つ者 | 税務署長(金額・提供方法・要否を決定) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。