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国税徴収法 第100条(公売保証金)

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  1. 公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。
  2. 現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
  3. 入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
  4. 2.入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。
  5. 3.公売財産の買受人は、第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。
  6. 4.税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
  7. 5.前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第百十五条第四項」とあるのは「第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
  8. 6.税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
  9. 第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。
  10. 入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。
  11. 第百十四条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
  12. 第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
  13. 第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法100条は、公売の入札者に見積価額の百分の十以上の公売保証金の提供を義務づける。代金不納付で売却決定が取り消されれば、保証金は返還されず公売に係る国税に充てられる。

Q · 官公庁オークションの公売保証金って、いくら必要で、どんなときに返ってこないんですか?

見積価額の一割以上。代金未納なら返還されません

国税徴収法100条により、公売財産の入札等をする者は、税務署長が見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を、現金または保証銀行等との契約を証する書面の提出により提供しなければなりません。基準は入札額ではなく見積価額です。保証金を提供した後でなければ入札等はできず(2項)、落札後に買受代金を納付せず売却決定が取り消されると(115条4項)、保証金は返還されずその公売に係る国税に充てられます(3項ただし書)。返還されるのは同条6項に列挙された五つの場合に限られます。

解説

税務署が差し押さえた不動産や車が、インターネットのオークションサイトに並んでいるのを見たことがあるだろうか。相場より安い、そう思って入札しようとした瞬間に立ちはだかるのが本条の公売保証金である。金額の基準は、あなたが入れようとしている入札額ではない。税務署長が決めた見積価額の百分の十以上の額だ。しかも、提供した後でなければ入札そのものができない(2項)。ここまでは入場料のように見えるが、性質はまったく違う。落札して代金を納付しなければ売却決定は取り消され(115条4項)、あなたが預けた保証金は返還されないまま、見知らぬ滞納者の国税に充当される(3項ただし書)。返ってくる場面は6項に列挙された五つだけ。その外側に落ちた瞬間、金は戻らない。

法的な位置づけ

国税徴収法100条は公売保証金を定める規定であり、公売財産の入札等をしようとする者が、税務署長が見積価額の百分の十以上の額により定める金額を、現金または保証銀行等との契約を証する書面の提出により提供すべき旨を規定する。買受代金の納付を担保する制度であり、返還事由は同条6項に限定列挙される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売保証金とは何ですか?

国税の滞納処分による公売で、入札等をする者が事前に提供する担保金です。国税徴収法100条が根拠で、買受代金の納付を担保する目的で徴収されます。

Q2公売保証金はいくら必要ですか?

税務署長が見積価額の百分の十以上の額により定めます。基準は自分の入札額ではなく見積価額なので、安く入札するつもりでも見積価額基準の額を先に用意する必要があります。

Q3公売保証金が不要になる場合はありますか?

あります。見積価額が政令で定める金額以下の場合、または買受代金を売却決定の日に納付させる場合は、税務署長が保証金の提供を要しないものとできます(1項ただし書)。

Q4公売保証金は現金以外でも提供できますか?

できます。保証銀行等が税務署長の催告により保証金相当額を納付する旨の契約(財務省令の要件を満たすもの)を締結し、その証明書面を提出する方法が認められています(1項2号)。

Q5公売保証金が返還されるのはどんな場合ですか?

6項の五つの場合です。他の入札者にとどまった場合、最高価申込者を定められなかった場合、114条で取り消した場合、代金完納の場合、117条で売却決定が取り消された場合です。

Q6公売保証金は買受代金に充てられますか?

現金で提供した保証金は買受代金に充当できます(3項本文)。したがって落札後に追加で必要な資金は、買受代金から充当した保証金額を差し引いた残額になります。

Q7公売を妨害すると保証金はどうなりますか?

公売実施の適正化のための措置(108条2項)の対象となった場合、5項の読替えにより保証金は返還されず、公売に係る国税に充てられます。以後の参加制限を受ける可能性もあります。

Q8滞納者が国税を完納したら入札者の保証金はどうなりますか?

117条により売却決定が取り消され、買受人が提供した公売保証金は6項5号により返還されます。財産は滞納者の手元に残り、買受人は代金を負担しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットの官公庁オークションで落札したけど、やっぱりお金が用意できなかったらどうなりますか?

売却決定が取り消され(国税徴収法115条4項)、提供した保証金は返還されません。その金は公売に係る国税に充てられ、残余があれば滞納者に交付されます(100条3項ただし書)。業界裏話ヒント:民事執行の競売では買受申出の保証が売却基準価額の二割程度とされることが多く、公売の一割は軽く見えます。ですが没収の条件は同じくらい容赦がない。実務では入札前に融資の事前承認を取り、納付期限から逆算して動くのが鉄則です

Q2保証金って、現金を先に預けるしかないんですか?

現金以外の方法もあります。銀行その他税務署長が相当と認める者(保証銀行等)との間で、税務署長の催告があれば保証金相当額を納付する契約を結び、その証明書面を提出する方法が認められています(100条1項2号、財務省令の要件を満たすものに限る)。業界裏話ヒント:見積価額が政令で定める金額以下の場合や、買受代金を売却決定の日に納付させる場合は、そもそも保証金が不要になることがあります(1項ただし書)。条件は公売公告に書かれているので、物件写真より先にそこを読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保証金は落札額の一割」という前提で資金を組む人が多いが、問いの立て方自体がずれている。基準は入札額ではなく、税務署長が決めた見積価額であり、税務署長はその百分の十以上の額を定める(1項)。高く入札しても保証金は増えないかわりに、見積価額の高い物件は、安く入れるつもりでも先に高額の保証金を用意しなければ入札の土俵に立てない
  • 代金を払わなければ保証金が戻らないことは、多くの人が知っている。知られていないのはその先の深刻さで、返らない金はその公売に係る国税に充てられ、なお残余があれば滞納者に交付される(3項ただし書)。あなたの手元には一円も戻らない。加えて108条2項の措置を受ければ、以後の公売への参加そのものを制限されうる
  • あなたから見れば保証金は「一時的に預けたお金」だが、法律から見れば買受代金の納付を担保する装置である。だから返還事由は6項に限定列挙され、「気が変わった」「思ったより状態が悪かった」は原則として通らない。例外は公売財産に重大な損傷があった場合などの114条による取消しで、この場合は返還の対象になる。この落差を知らないまま入札する人が、毎年一定数いる
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規律する場面100条:入札前の公売保証金の提供と返還
金銭の行方現金提供分は買受代金に充当、不納付なら国税に充当(3項)
行動のタイミング入札前(提供後でなければ入札等不可・2項)
主導権を持つ者税務署長(金額・提供方法・要否を決定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入札は通ったが、融資の実行が間に合わなかったらどうなる? 買受代金の納付期限は原則として売却決定の日で、猶予されるかは税務署長の判断次第。数日のずれで売却決定は取り消され(115条4項)、見積価額の一割が消える。落札の高揚から資金ショートの冷や汗まで、わずか数日の出来事である
  • 自社の工場が差し押さえられ、公売公告が出た。入札者が保証金を積んでいても、国税を完納すれば売却決定は取り消される(117条)。逆に言えば、完納が一日遅れれば工場は他人の名義になる
  • 公売の場で他の入札者に声をかけ、入札を控えるよう持ちかけた側に回ったとする。公売実施の適正化のための措置(108条2項)の対象となり、その入札は取り消され、提供した保証金は返還されずに国税へ充てられる(100条5項による読替え)。軽い気持ちの一言が、数十万円と以後の参加資格を同時に飛ばす

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第100条(公売保証金)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第100条の条文原文は「公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第100条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。