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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第101条(入札及び開札)

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  1. 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。
  2. 2.入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
  3. 3.開札をするときは、徴収職員は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、税務署所属の他の職員を開札に立ち会わせなければならない。

この条文の基本情報

入札及び開札とは何ですか?

定義入札及び開札とは、国税徴収法第101条に定められた規定で、「入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第101条(入札及び開札)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第101条の条文原文は「入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。」で始まります。
  3. 国税徴収法第101条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第101条の前の条は国税徴収法第100条です。
  7. 国税徴収法第101条の次の条は国税徴収法第102条です。
  8. 国税徴収法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法101条は、公売の入札書に封をして徴収職員に差し出すことを定める。提出した入札書は引換え・変更・取消しができず、開札の際は徴収職員が入札者を立ち会わせなければならない。

Q · 公売で入札書を出したあと、金額を直したり取り下げたりできますか?

できません。101条2項が取消し自体を認めていません

国税徴収法101条2項は、入札者は提出した入札書の引換え・変更・取消しをすることができないと定めます。要件が厳しいのではなく、行為類型そのものが否定されているため、訂正の申請窓口は存在しません。最高価申込者になった場合、買受代金を納付するか、公売保証金(100条)を失うかの二択になり、正当な理由なく納付しないと以後の公売への参加が制限されうる扱いを受けます(108条)。意思を動かせるのは、封をする直前までです。

解説

税務署が差し押さえた家、土地、営業車、ブランド品は、公売という形で誰でも買える。インターネット公売なら自宅の画面から入札できる。だが101条を読まずに参加すると、最初の一手で足を踏み外す。1項は、住所または居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を書いた入札書に封をして、徴収職員に差し出せと定める。電子情報処理組織を使う場合は、封に相当する措置(財務省令で定めるもの)が封の代わりになる。問題は2項だ。提出した入札書は、引換えも変更も取消しもできない。ゼロを一つ多く打っても、物件を取り違えても、撤回するための制度そのものが存在しない。そして3項は、開札のとき徴収職員は入札者を立ち会わせなければならないと定める。これはあなたの側の権利であり、誰も来なければ税務署所属の別の職員が立ち会う。同じ条文の中に、入札者の一発勝負と、役所の側の透明性が並んで書き込まれている。

法的な位置づけ

国税徴収法101条は、滞納処分による公売手続における入札及び開札の方式を定める規定である。入札書には住所又は居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載し、封をして徴収職員に提出することを要する。電子情報処理組織を使用する入札では、財務省令で定める措置が封に代わる。提出後の入札書は引換え・変更・取消しができず、開札には入札者の立会いが要求される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公売公告で物件表示と条件を確定させる 公売公告(95条)から、公売財産の名称・物件表示、見積価額、公売保証金額、入札期間、買受代金の納付期限、参加資格を書き出す。入札書に書く「公売財産の名称」は、この公告の表記を一字一句そのまま写す
  2. 2.物件を自分の目で調査し、上限価額を先に決める 現地確認、登記事項証明書、占有者の有無、引渡しの難易度を調べ、修繕費・登録免許税・不動産取得税まで含めた総コストから入札上限価額を決める。公売は原則として現況有姿であり、引渡しは買受人の負担で実現する必要がある
  3. 3.公売保証金を納付し、入札書を作成する 公売公告に定める方法で公売保証金(見積価額の100分の10以上)を納付し、入札書に住所又は居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載する。端数の付いた金額にすると桁ミスを自分の目で発見しやすい
  4. 4.封をする直前に、金額と物件表示を声に出して読み合わせる 入札価額の桁と公売財産の名称を、公売公告と突き合わせて音読する。ここが意思を動かせる最後の瞬間であり、封をした後は101条2項により引換え・変更・取消しができない。電子入札の場合は送信ボタンを押す直前が同じ地点になる
  5. 5.入札書を差し出し、開札に立ち会う 封をした入札書を徴収職員に差し出す(電子入札では所定の措置により送信)。開札のとき徴収職員は入札者を立ち会わせなければならないため(101条3項)、立会いを行い、見積価額と落札価額の乖離、他の入札者の入れ方を記録する
  6. 6.結果に応じて納付か保証金処理かを即日で判断する 最高価申込者になれば、買受代金の納付期限(115条)までに納付する。ならなければ公売保証金は原則返還される。打ち間違いで想定外の高値になった場合も取消しはできないため、納付して転売で回収する道と、納付せず保証金を失い108条の制限を受ける道を同日中に比較する

よくある質問 AI による整理

Q1公売の入札書には何を書けばいいですか?

住所又は居所、氏名(法人は名称)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項です(101条1項)。公売財産の名称は公売公告の物件表示どおりに記載するのが実務の作法です。

Q2ネット公売の入札は封をしなくていいのですか?

電子情報処理組織を使用する場合、封をすることに相当する財務省令所定の措置が封に代わります(101条1項後段)。物理的な封はしませんが、法的な意味は封印と同じです。

Q3公売保証金はいくら必要ですか?

国税徴収法100条により、見積価額の100分の10以上の額とされています。具体的な金額と納付方法は公売公告に記載されるため、入札前に必ず確認してください。

Q4公売保証金はいつ返ってきますか?

最高価申込者にならなかった場合、公売保証金は原則として返還されます。逆に最高価申込者となり正当な理由なく買受代金を納付しないと、保証金は返還されません(100条・108条)。

Q5公売公告はいつ出ますか?

国税徴収法95条により、公売の日の少なくとも10日前までに公告されます。物件の下見や資金準備の時間はこの期間しかないため、公告日から逆算した準備が必要です。

Q6最高価申込者になったら代金はいつまでに払う?

国税徴収法115条が買受代金の納付期限を定めており、原則として売却決定の日とされ、税務署長が必要と認めるときは延長されることがあります。最新の条文と公売公告の記載をご確認ください。

Q7買受代金を納付しないとどうなりますか?

売却決定が取り消され、公売保証金は返還されません。さらに正当な理由がない場合、108条により以後の公売への入札を制限される取扱いを受けうるため、一度のミスが市場への出入りに影響します。

Q8公売の入札に参加できない人はいますか?

滞納者本人のほか、108条により代金不納付等を理由に入札を制限された者、公売手続に関与する職員など、参加が認められない場合があります。詳細は公売公告の参加資格欄で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネット公売で金額を打ち間違えたら、あとからキャンセルできますか?

できません。101条2項が引換え・変更・取消しを一律に認めていないからです。最高価申込者になれば、代金を納付するか、公売保証金(100条)を失うかの二択になり、正当な理由なく納付しないと以後の公売参加を制限されることがあります(108条)。実務のポイント:常連の入札者はキリのいい数字を使わず、端数の付いた半端な金額で入れる。1円差で順位が決まる世界であり、同時に、桁ミスを自分の目で発見しやすくするためでもある。

Q2開札って、入札した人は見に行けるんですか?

見に行けます。101条3項は、開札をするとき徴収職員は入札者を立ち会わせなければならないと定めており、立会いは入札者側の手続保障です。入札者が立ち会わない場合は税務署所属の別の職員が立ち会います。実務のポイント:本命物件の前に、小額の物件で一度入札して開札に立ち会うと、見積価額と落札価額の差、常連業者の入れ方が一度で分かる。落札しなければ保証金は原則返還されるので、実質的な費用をかけずに市場調査ができる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入札した後にキャンセルできるか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。2項は取消しの要件を厳しくしているのではなく、引換え・変更・取消しという行為類型を丸ごと否定している。検討すべきは事後の救済ではなく、封をする前の確認手順をどう設計するかであり、問いを立てる位置を一段手前にずらさないと永遠に答えが出ない
  • 「取り消せない」という事実自体は知っている人でも、その先の深さを見ていない。最高価申込者になったのに代金を納付しなければ、公売保証金を失うだけでなく、正当な理由がなければ以後の公売への入札を制限され、売却決定を取り消される扱いを受けうる(108条)。一度の打ち間違いが、その物件だけでなく、あなたの公売市場への出入り自体に影響しうる
  • あなたから見れば、入札は「買いたいという申込み」にすぎない。だが法律から見れば、それは売却決定という行政処分に向けて確定した意思表示であり、民間の売買のように撤回や合意解除で調整できる余地がない。この落差を埋めないまま参加する人が、毎回一定数だけ保証金を置いていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階101条:入札書の作成・封印・提出と開札の立会い100条:入札に先立つ公売保証金の納付
104条:開札後の最高価申込者の決定
入札者に生じる効果提出した瞬間に意思が確定し、引換え・変更・取消しが不可保証金を納付して初めて入札資格が整う
最高価申込者に決定されると売却決定・代金納付へ進む
ミスをしたときの帰結訂正の制度がなく、納付するか保証金を失うかの二択保証金が返還されない場合がある
代金不納付なら売却決定が取り消され108条の制限を受けうる
手続の透明性の担保開札に入札者を立ち会わせる義務(不在時は税務署所属の他の職員)保証金額を公売公告で事前開示
最高価申込者の決定過程を開札の場で明らかにする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法 第86条・第87条、行政執行法 第26条

台湾では公法上の金銭給付義務の執行に強制執行法が準用され、投標人は書類を密封して標箱に投入し、開標は公開で行われる。密封投標と公開開標という骨格は日本の101条と共通するが、台湾では執行は法務部行政執行署が担う

韓国
국세징수법(国税徴収法)の공매(公売)手続

韓国では公売の実務が한국자산관리공사(KAMCO)に委託され、온비드(ONBID)による電子入札が中心。電子入札の取消し制限も同様に厳格に運用されるが、根拠条文の番号は要検証

ドイツ
Abgabenordnung §§ 296 ff.(Versteigerung)、ZVG

ドイツは動産の換価を AO の公売規定で、不動産は強制競売法(ZVG)で処理する二本立て。入札の拘束力は民法上の意思表示の到達理論に接続して説明され、日本のように条文で撤回を一律禁止する形とは規律の置き方が異なる

アメリカ
Internal Revenue Code § 6335(Sale of seized property)

米国では IRS が差押財産を公告のうえ公売し、封印入札(sealed bids)または公開競売の方法が用いられる。落札後の代金不納付には再公売と損害の負担というサンクションが設けられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入札締切まであと2時間、ネット公売の画面で480万円と入れるつもりが4,800万円で送信してしまったら、どうなる? 取消しの申請フォームは存在しない。2項が閉じているのはまさにその扉である。残るのは、代金を納付して抱え込む道か、納付せず公売保証金(100条)を失い、正当な理由がなければ以後の公売への参加まで制限されうる道か(108条)の二本だけだ
  • 差し押さえられたのは、あなたが仕事で使ってきた営業車だった。開札の日に会場へ行っても、3項が立会いを保障しているのは入札者であって、元の所有者であるあなたではない。自分の車がいくらで他人の手に渡るかを、当事者として見届ける立場に法はあなたを置いていない
  • 隣の空き家がいつの間にか公売公告に載っていた。相場より安いと踏んで入札しようとしたとき、入札書に書く「公売財産の名称」を公告の物件表示どおりに書かないと、有効な入札として扱われないおそれがある。実務では物件目録の表記を一字一句そのまま写すのが作法で、ここを外した入札は2項がある以上、書き直しがきかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 打ち間違いに気付いても、引換え・変更・取消しの申請はできない(2項)。まず開札結果を確認し、最高価申込者になっていなければ公売保証金は原則として返還される。2. 最高価申込者になってしまった場合は、対象財産の実勢価格と保証金額、納付期限を並べ、代金を納付して転売で回収する道と、納付せず保証金を失う道を即日で比較する。3. 入札書自体に必要事項の欠落や公告と異なる財産の特定といった問題があるなら、開札結果が確定する前に税務署の徴収担当へ直ちに照会する。4. 処分に不服があれば、滞納処分に関する不服申立ての期間を確認する(国税通則法77条、国税徴収法にも期限の特例がある。最新の改正状況をご確認ください)。

訴えられた側:1. 自分の財産が公売にかけられる側なら、公売公告が出た後でも、買受代金の納付前に差押えに係る国税を完納すれば売却決定が取り消される仕組みがある(最新の条文をご確認ください)。まず完納または換価の猶予の可否を税務署と詰める。2. 見積価額が実勢と乖離していると考えるなら、根拠資料(近隣取引事例、査定書)を開札前に提出する。開札後では手遅れになる。3. 差押えや公売公告の手続自体に瑕疵があると考える場合は、不服申立ての期間内に主張する。売却決定と代金納付が進むと、事実上の巻き戻しは極めて困難になる。

時効(請求できる期限):入札書を差し出した瞬間に、引換え・変更・取消しの余地は消える(2項)。入札の締切は公売公告に記載された期日であり、公売公告は公売の日の少なくとも10日前までに行われる(95条)。滞納処分に対する不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3月以内(国税通則法77条。最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 改正年は要検証 1項後段の電子情報処理組織による入札(封をすることに相当する財務省令所定の措置)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号、令和元年に現名称へ改称)を引用する形で置かれている。当該部分が追加された改正年および2項・3項の改正履歴は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により現行の条文構成が置かれ、入札書への封印、提出後の引換え・変更・取消しの禁止、開札への入札者立会いという三つの規律が整理された
  2. 2.改正年は要検証 改正:1項後段に電子情報処理組織による入札の規定が加えられ、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号、令和元年に現名称へ改称)6条1項を引用する形で、封をすることに相当する財務省令所定の措置が封に代わることとされた。追加された具体的な改正年は要検証

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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