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国税徴収法 第101条(入札及び開札)

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  1. 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。
  2. 2.入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
  3. 3.開札をするときは、徴収職員は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 101 条は、公売の入札書に封をして徴収職員に差し出すことを定める。提出した入札書は引換え・変更・取消しができず、開札の際は徴収職員が入札者を立ち会わせなければならない。

Q · 公売で入札書を出したあと、金額を直したり取り下げたりできますか?

できません。101 条 2 項が取消し自体を認めていません

国税徴収法 101 条 2 項は、入札者は提出した入札書の引換え・変更・取消しをすることができないと定めます。要件が厳しいのではなく、行為類型そのものが否定されているため、訂正の申請窓口は存在しません。最高価申込者になった場合、買受代金を納付するか、公売保証金(100 条)を失うかの二択になり、正当な理由なく納付しないと以後の公売への参加が制限されうる扱いを受けます(108 条)。意思を動かせるのは、封をする直前までです。

解説

税務署が差し押さえた家、土地、営業車、ブランド品は、公売という形で誰でも買える。インターネット公売なら自宅の画面から入札できる。だが 101 条を読まずに参加すると、最初の一手で足を踏み外す。1 項は、住所または居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を書いた入札書に封をして、徴収職員に差し出せと定める。電子情報処理組織を使う場合は、封に相当する措置(財務省令で定めるもの)が封の代わりになる。問題は 2 項だ。提出した入札書は、引換えも変更も取消しもできない。ゼロを一つ多く打っても、物件を取り違えても、撤回するための制度そのものが存在しない。そして 3 項は、開札のとき徴収職員は入札者を立ち会わせなければならないと定める。これはあなたの側の権利であり、誰も来なければ税務署所属の別の職員が立ち会う。同じ条文の中に、入札者の一発勝負と、役所の側の透明性が並んで書き込まれている。

法的な位置づけ

国税徴収法 101 条は、滞納処分による公売手続における入札及び開札の方式を定める規定である。入札書には住所又は居所、氏名、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載し、封をして徴収職員に提出することを要する。電子情報処理組織を使用する入札では、財務省令で定める措置が封に代わる。提出後の入札書は引換え・変更・取消しができず、開札には入札者の立会いが要求される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売の入札書には何を書けばいいですか?

住所又は居所、氏名(法人は名称)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項です(101 条 1 項)。公売財産の名称は公売公告の物件表示どおりに記載するのが実務の作法です。

Q2ネット公売の入札は封をしなくていいのですか?

電子情報処理組織を使用する場合、封をすることに相当する財務省令所定の措置が封に代わります(101 条 1 項後段)。物理的な封はしませんが、法的な意味は封印と同じです。

Q3公売保証金はいくら必要ですか?

国税徴収法 100 条により、見積価額の 100 分の 10 以上の額とされています。具体的な金額と納付方法は公売公告に記載されるため、入札前に必ず確認してください。

Q4公売保証金はいつ返ってきますか?

最高価申込者にならなかった場合、公売保証金は原則として返還されます。逆に最高価申込者となり正当な理由なく買受代金を納付しないと、保証金は返還されません(100 条・108 条)。

Q5公売公告はいつ出ますか?

国税徴収法 95 条により、公売の日の少なくとも 10 日前までに公告されます。物件の下見や資金準備の時間はこの期間しかないため、公告日から逆算した準備が必要です。

Q6最高価申込者になったら代金はいつまでに払う?

国税徴収法 115 条が買受代金の納付期限を定めており、原則として売却決定の日とされ、税務署長が必要と認めるときは延長されることがあります。最新の条文と公売公告の記載をご確認ください。

Q7買受代金を納付しないとどうなりますか?

売却決定が取り消され、公売保証金は返還されません。さらに正当な理由がない場合、108 条により以後の公売への入札を制限される取扱いを受けうるため、一度のミスが市場への出入りに影響します。

Q8公売の入札に参加できない人はいますか?

滞納者本人のほか、108 条により代金不納付等を理由に入札を制限された者、公売手続に関与する職員など、参加が認められない場合があります。詳細は公売公告の参加資格欄で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネット公売で金額を打ち間違えたら、あとからキャンセルできますか?

できません。101 条 2 項が引換え・変更・取消しを一律に認めていないからです。最高価申込者になれば、代金を納付するか、公売保証金(100 条)を失うかの二択になり、正当な理由なく納付しないと以後の公売参加を制限されることがあります(108 条)。業界裏話ヒント:常連の入札者はキリのいい数字を使わず、端数の付いた半端な金額で入れる。1 円差で順位が決まる世界であり、同時に、桁ミスを自分の目で発見しやすくするためでもある。

Q2開札って、入札した人は見に行けるんですか?

見に行けます。101 条 3 項は、開札をするとき徴収職員は入札者を立ち会わせなければならないと定めており、立会いは入札者側の手続保障です。入札者が立ち会わない場合は税務署所属の別の職員が立ち会います。業界裏話ヒント:本命物件の前に、小額の物件で一度入札して開札に立ち会うと、見積価額と落札価額の差、常連業者の入れ方が一度で分かる。落札しなければ保証金は原則返還されるので、実質的な費用をかけずに市場調査ができる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「入札した後にキャンセルできるか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。2 項は取消しの要件を厳しくしているのではなく、引換え・変更・取消しという行為類型を丸ごと否定している。検討すべきは事後の救済ではなく、封をする前の確認手順をどう設計するかであり、問いを立てる位置を一段手前にずらさないと永遠に答えが出ない
  • 「取り消せない」という事実自体は知っている人でも、その先の深さを見ていない。最高価申込者になったのに代金を納付しなければ、公売保証金を失うだけでなく、正当な理由がなければ以後の公売への入札を制限され、売却決定を取り消される扱いを受けうる(108 条)。一度の打ち間違いが、その物件だけでなく、あなたの公売市場への出入り自体に影響しうる
  • あなたから見れば、入札は「買いたいという申込み」にすぎない。だが法律から見れば、それは売却決定という行政処分に向けて確定した意思表示であり、民間の売買のように撤回や合意解除で調整できる余地がない。この落差を埋めないまま参加する人が、毎回一定数だけ保証金を置いていく
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規律する段階101 条:入札書の作成・封印・提出と開札の立会い
入札者に生じる効果提出した瞬間に意思が確定し、引換え・変更・取消しが不可
ミスをしたときの帰結訂正の制度がなく、納付するか保証金を失うかの二択
手続の透明性の担保開札に入札者を立ち会わせる義務(不在時は税務署所属の他の職員)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入札締切まであと 2 時間、ネット公売の画面で 480 万円と入れるつもりが 4,800 万円で送信してしまったら、どうなる? 取消しの申請フォームは存在しない。2 項が閉じているのはまさにその扉である。残るのは、代金を納付して抱え込む道か、納付せず公売保証金(100 条)を失い、正当な理由がなければ以後の公売への参加まで制限されうる道か(108 条)の二本だけだ
  • 差し押さえられたのは、あなたが仕事で使ってきた営業車だった。開札の日に会場へ行っても、3 項が立会いを保障しているのは入札者であって、元の所有者であるあなたではない。自分の車がいくらで他人の手に渡るかを、当事者として見届ける立場に法はあなたを置いていない
  • 隣の空き家がいつの間にか公売公告に載っていた。相場より安いと踏んで入札しようとしたとき、入札書に書く「公売財産の名称」を公告の物件表示どおりに書かないと、有効な入札として扱われないおそれがある。実務では物件目録の表記を一字一句そのまま写すのが作法で、ここを外した入札は 2 項がある以上、書き直しがきかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第101条(入札及び開札)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第101条の条文原文は「入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。」で始まります。
  3. 国税徴収法第101条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。