国税徴収法 第108条(公売実施の適正化のための措置)
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- 税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
- 一入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
- 二公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
- 三偽りの名義で買受申込みをした者
- 四正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
- 五故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
- 六前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
- 2.前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
- 3.前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第六項(公売保証金)の規定は、適用しない。
- 4.税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
- 5.税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。
- 一暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
- 二法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
この条文の基本情報
公売実施の適正化のための措置とは何ですか?
定義公売実施の適正化のための措置とは、国税徴収法第108条に定められた規定で、「税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第108条の条文原文は「税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は…」で始まります。
- 国税徴収法第108条は第二款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第108条の前の条は国税徴収法第107条です。
- 国税徴収法第108条の次の条は国税徴収法第109条です。
- 国税徴収法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/108
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法108条により、税務署長は公売を妨害した者や代金を納付しない買受人を、その事実があった後二年間、公売から締め出せる。制限は雇用主や代理人を立てた者にも及ぶ。
Q · 公売で落札したのに代金が払えなかったら、保証金を諦めるだけで済みますか?
済みません。保証金没収に加え、二年間の公売参加制限が上乗せされます。
国税徴収法108条1項4号により、正当な理由がなく買受代金を納付期限までに納付しない買受人は、その事実があった後二年間、公売の場所への入場や入札等を制限されうる。同条2項の処分を受けた場合、納付済みの公売保証金は3項により国庫に帰属し、返還を定めた100条6項の適用は明文で除外される。さらに1項後段により、制限を受けた者を従業者として使用する者や、その者を入札等の代理人とする者にも同じ二年の制限が及ぶ。事前の弁明手続は国税通則法74条の14により原則適用されず、争う場は事後の審査請求となる。
解説
差し押さえられた不動産や自動車が、国税庁の公売情報サイトに市場価格より安く並んでいる。個人でも入札できる。ここまでは知っている人がいる。知られていないのはその先だ。落札したのに資金繰りがつかず代金を納めなかった、それだけで税務署長はあなたを二年間、公売の場から締め出せる(1項4号)。納めた公売保証金は戻らず国庫に入り、しかも返還を定めた100条6項は明文で適用除外にされる(3項)。さらに効くのが1項後段で、締め出された人を使用人・従業者として使う者、その人を入札の代理人に立てた者まで、同じ二年の制限を受けうる。あなた個人の資金ミスが、勤務先の仕入ルートを止める構造になっている。加えて、これは行政上の措置であり、国税に関する処分なので行政手続法の弁明の機会の規定は原則として働かない(国税通則法74条の14)。反論したければ、自分から審査請求を起こすしかない。
法的な位置づけ
国税徴収法108条は、公売参加の制限を定める規定である。税務署長は、公売の妨害、価額引下げ目的の連合、偽名による買受申込み、正当な理由のない買受代金の不納付、公売財産の故意の損傷などの事実がある者について、その事実があった後二年間、公売の場所への入場制限、退場、入札等の禁止をすることができる。制限は当該者を従業者として使用する者にも及ぶ。
手順
- 1.入札前に納付期限と資金の着地日を突き合わせる 入札書を出す前に、買受代金の納付期限(国税徴収法115条)と、融資実行日・売却代金入金日など自己資金の着地日をカレンダー上で並べて確認する。ここで一日でも逆転していれば入札を見送る。1項4号の制限は資金ミス一回で二年間続く
- 2.資金不調が見えた時点で、期限前に書面で申し出る 納付期限を過ぎてからではなく、期限が来る前に資金不調の事情と見通しを書面で税務署の徴収部門へ申し出て記録に残す。1項4号は「正当な理由がなく」を要件とするため、期限前の一通があるかどうかが二年の制限と保証金の帰趨を分ける
- 3.通知書を受け取ったら、まず1項の何号かを特定する 制限や決定取消の通知が来たら、理由欄が1項1号から6号のどれを指しているのか、5項の暴力団員等該当なのかを最初に確定する。号が変われば争点も必要な証拠も全部入れ替わる。4号なら戦場は「正当な理由」の有無ただ一点になる
- 4.三か月の審査請求期限を先に押さえてから中身を組む 処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に審査請求を提起する(国税通則法77条1項)。処分の日の翌日から一年を過ぎると正当な理由がない限り申立て自体ができない(同77条3項)。国税は原則不服申立前置で、いきなり訴訟には行けない(同115条)
よくある質問 AI による整理
Q1公売参加の制限とは何ですか?
国税徴収法108条に基づき、税務署長が公売の妨害者や代金不納付の買受人を、その事実があった後二年間、公売の場所への入場や入札等から排除できる行政上の措置です。刑罰ではありません。
Q2公売の入札制限は何年ですか?
二年間です。起算点は処分の日ではなく「その事実があつた後」、つまり妨害行為や代金不納付という事実が発生した時点から数えます(108条1項)。
Q3従業員が公売制限を受けていると会社も入札できませんか?
1項後段により、制限対象者を使用人その他の従業者として使用する者、その者を入札等の代理人とする者も同様に制限を受けうる構造です。採用一つで会社の仕入経路が二年止まる余地があります。
Q4公売で談合したら罪になりますか?
不当に価額を引き下げる目的の連合は108条1項2号で入札が無効化されるほか、同じ行為が刑法96条の6の公契約関係競売等妨害に触れれば刑事責任も別軌道で発生します。行政と刑事は相殺されません。
Q5暴力団員だと公売不動産を落札できませんか?
108条5項により、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等である場合、またはその役員に暴力団員等がいる法人である場合、税務署長は最高価申込者等とする決定を取り消すことができます。入札時点で該当していた者も含まれます。
Q6公売の制限処分に不服がある場合どうしますか?
国税に関する処分なので原則として不服申立前置です(国税通則法115条)。処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に審査請求を行い、裁決を経てから取消訴訟に進みます。
Q7公売の制限を受けると地方税の公売にも影響しますか?
地方税の滞納処分は地方税法により国税徴収法の滞納処分の例によります。手続の骨格を共有するため、換価の場面で同種の制限が働く余地があります。実際の取扱いは各自治体の徴収部門に確認してください。
Q8税務署は入札者に身分証明を求められますか?
108条4項により、税務署長は1項の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができます。名義貸しや制限対象者の関与はこの段階で表面化します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネット公売で落札したけど、お金が用意できなかったら、保証金を諦めれば終わりですよね?
終わりません。保証金は国庫に帰属し、返還を定めた100条6項は適用除外と明記されています(108条3項)。加えて1項4号により二年間の参加制限がかかりうる。金銭損だけの話ではない。実務のポイント:制限は「できる」規定で税務署長の裁量が働く。期限前に資金不調の事情を書面で申し出た記録があるかどうかで実務の扱いは変わる。事後の電話説明は記録として弱い
Q2会社の名前を出したくないので、知り合いの名義で入札してもいいですか?
1項3号の「偽りの名義で買受申込みをした者」に真正面から当たります。決定は2項で取り消され、保証金は3項で国庫。税務署長は4項で入札者の身分証明を求める権限も持っています。実務のポイント:6号に「実施を妨げる行為をした者」という包括条項がある以上、名義を貸した側も制限の射程に入りうる。頼まれて名前を貸しただけの人が、自分の入札資格を二年失う筋がある
Q3二年の制限をかけられる前に、税務署から言い分を聞いてもらえるんですか?
国税に関する法律に基づく処分には、行政手続法第3章(不利益処分)の弁明の機会の付与などが原則として適用されません(国税通則法74条の14)。理由の提示など一部の規定の扱いは同条で個別に定められています。反論の場は事前ではなく事後の審査請求です。実務のポイント:事前手続が薄いぶん、通知書の理由記載が具体性を欠くことがある。まず理由欄が何号のどの事実を指しているかを精査すると、そこ自体が争点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「払えなければ保証金が没収される」ところまでは知っている人がいる。深刻なのはその先で、二年間の参加制限が上乗せされ、しかも保証金の返還を定めた100条6項の適用が3項で明文的に外される。取り戻す法的ルートが最初から閉じられている点が、通常の手付流しと決定的に違う
- 「これは罰金なのか刑罰なのか」という問いの立て方自体がずれている。108条の措置は行政上の措置であって刑罰ではなく、前科はつかない。だが同じ妨害・談合行為が刑法96条の6に触れれば刑事責任は別軌道で走る。行政の締め出しと刑事処分は、相殺も吸収もされない二本の線路である
- あなたから見れば「たまたま資金が間に合わなかっただけ」。税務署から見れば「正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人」(1項4号)という類型該当の事実にすぎない。この落差を埋める唯一の材料が「正当な理由」の疎明であり、それは事後に作れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 108条:公売に参加する資格そのもの(二年間の排除) | 100条:公売保証金の提供と返還 115条:買受代金の納付期限 |
| 発動の主体と性質 | 税務署長の裁量による行政上の措置(「できる」規定) | 手続上の担保として法定される金銭の取扱い 法定期限の設定、当事者の裁量なし |
| 代金不納付が起きたときの効果 | 1項4号で二年間の参加制限、2項で決定取消 | 108条3項により国庫帰属、100条6項の返還規定は適用除外 期限徒過という事実が1項4号の該当性判断の前提になる |
| 第三者への波及 | 使用者・代理人を立てた者にも制限が及ぶ(1項後段) | 保証金を納付した本人に限られる 買受人本人に限られる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公法上の金銭給付義務の強制執行が行政執行法を通じて強制執行法の拍売手続を準用する。日本のように徴収法典の中に参加制限を独立条文として置く構造ではなく、拍売手続と刑事規制の側で秩序を維持する
韓国の国税徴収法も公売参加の制限を置き、妨害・談合・名義偽装・代金不納付を類型化する点で日本と近い。2020年の全部改正で条文番号が再編されているため、現行の条番号は要確認
ドイツは租税通則法(AO)の Verwertung 規定で換価手続を定め、入札秩序の維持は刑法の Submissionsabsprachen(入札談合)規定に多くを委ねる。行政庁が二年間の参加排除を直接科す日本型の一元的規定とは設計が異なる
米国では IRS の差押財産売却手続を内国歳入法典が定め、入札談合はシャーマン法および連邦刑事法の問題として扱われる。行政庁が期間を区切って参加資格を剥奪する仕組みは中心的手段ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古重機をネット公売で落札した。銀行融資が土壇場で否決され、納付期限まであと五日。払えなければ保証金は国庫、さらに二年間の入札制限(1項4号)。あなたが勤める会社も、あなたを従業者として使う者として同じ制限の射程に入りうる。今夜動くべきは資金調達か、それとも期限前の事情申出の書面か
- もし、同業者から「あの物件は競り上げないでおこう」と電話が来て、うなずいてしまったとしたら? 2項の連合(1項2号)に当たり、入札はなかったものとされ、最高価申込者の決定も取り消されうる。しかも同じ行為は刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)の談合として刑事の線路も走る
- 社名を出したくなくて、知人の名前で買受申込みをした。1項3号の「偽りの名義」に真正面から当たる。決定は取り消され、保証金は戻らない
- あなたは中古車業者。新しく雇った営業担当が、前職で公売代金を飛ばしていた。次の公売で税務署から4項の身分証明を求められ、そこで事実が浮かぶ。あなたの会社が入札できない二年が始まるかどうかは、採用時に誰も聞かなかった一問にかかっていた
- 不動産会社として公売不動産を落札した。だが役員の一人が暴力団員等に該当すると認められれば、5項により最高価申込者の決定そのものが取り消される。落札時点で該当していた場合も含まれるため、決定後に判明しても遡って崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 妨害や連合の疑いを感じたら、その場で日時・発言・関与者・会場の状況を記録し、公売を担当する徴収職員に申し出る。2. 求めるべきは損害賠償ではなく手続の是正であり、税務署長は1項で入札等をさせず、2項でその入札をなかったものとし、決定を取り消す権限を持つ。3. 談合の色が濃ければ刑法96条の6の告発も並行選択肢。4. 自分の入札が不当に排除されたと考えるなら、通知書を確保して審査請求へ回す
訴えられた側:1. 通知書の理由欄で1項の何号に当たるとされたのかを最初に特定する。号が変われば争点も証拠も全部変わる。2. 4号(代金不納付)なら戦場は「正当な理由」の有無ただ一点。融資否決通知、災害、疾病など期限前に生じた客観資料を集める。3. 5項の暴力団員等該当なら、役員構成と事実関係を登記簿ベースで確認し、誤認なら速やかに疎明する。4. 争うなら知った日の翌日から三か月以内に審査請求(国税通則法77条)、国税は原則不服申立前置(同115条)
時効(請求できる期限):制限期間は「その事実があつた後二年間」(1項)で、起算点は処分の日ではなく妨害・不納付などの事実があった時。処分を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に審査請求(国税通則法77条1項)、処分の日の翌日から一年を過ぎると正当な理由がない限り申立て自体ができない(同77条3項)。裁決後の取消訴訟は裁決を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:108条の参加制限は公売手続の実効性を確保するための行政上の措置であって刑罰ではなく、前科は生じない。したがって同一行為について刑法96条の6の公契約関係競売等妨害罪が成立しても、行政上の制限と刑事処分は相互に吸収も相殺もされず併存する。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)度税制改正(施行時期・関連条番号は要検証) 公売不動産について暴力団員等およびその役員がいる法人を排除する5項が追加され、最高価申込者等の決定を取り消せる仕組みが設けられた。民事執行手続における暴力団員排除の整備と歩調を合わせたもの
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正により現行法が制定され、換価手続の実効性を確保するための公売参加制限規定が置かれた。事前審査で参加資格を絞るのではなく、該当事実の発生後に二年間だけ排除する事後排除方式が採られた
- 2.令和元年〜令和2年(2019年〜2020年) 改正:公売不動産について、暴力団員等および役員に暴力団員等がいる法人を排除する5項が追加され、最高価申込者等とする決定を取り消せる仕組みが設けられた。民事執行手続における暴力団員排除の整備と歩調を合わせたもの(改正法の番号および施行日は要検証)
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