要点国税徴収法109条は、公売に付しても入札等がないときなど三つの場合に、差押財産等を随意契約で売却できると定める。ただし見積価額は直前の公売を下回れない。
Q · 公売で誰も入札しなかった差し押さえ財産は、値下げして売られてしまうんですか?
値下げはされません。前回と同じ下限価格のまま随意契約で売られます
国税徴収法109条1項3号により、公売に入札等がなかった差押財産等は、公売に代えて随意契約で売却できます。ただし同条2項後段は、その見積価額を直前の公売における見積価額より下回らせてはならないと明記しています。つまり売り方が競争から個別契約に変わるだけで、価格の下限は動きません。売却日の7日前までに通知書が発せられる(4項による96条準用)ため、滞納者に残された時間は数日です。完納、換価の猶予の申請(151条の2)、不服申立てによる換価の停止(90条3項)の三択を、その期間内に選ぶことになります。
税務署が差し押さえた財産は、原則として公売、つまり入札か競り売りにかけられる(国税徴収法94条)。だが109条は、その原則に三つの抜け道を開けている。法令上その財産を買える者が一人しかいないとき、取引所の相場がある財産をその日の相場で売るとき、そして公売に入札等がなかった、入札額が見積価額に届かなかった、あるいは買受人が代金を納めず売却決定が取り消されたとき。三つ目があなたに直接関わる。滞納者側から見れば「入札ゼロだから安く投げ売りされる」という恐怖があるが、2項は見積価額を直前の公売の水準より下げてはならないと縛っている。買受け側から見れば、随意契約は掘り出し物ではなく、前回の下限価格が張り付いた取引だ。そして売却日の7日前までに通知書が発せられる(4項による96条準用)。あなたに残るのは、その数日で完納するか、換価の猶予を申請するか、不服申立てで換価を止めるか(90条3項)の三択である。
国税徴収法109条は、公売を原則とする換価手続の例外として、税務署長が差押財産等を随意契約により売却できる場合を定める規定である。適用類型は、買受適格者が一人であるなど公売が公益上適当でない場合、取引所の相場がある財産をその相場で売却する場合、公売不成立または売却決定取消しの場合の三つであり、見積価額の下限(2項)と通知等の準用(4項)によって規律される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が差押財産等を、入札や競り売りによらず個別の契約で売却する方法です。国税徴収法109条が根拠で、公売という原則に対する例外にあたります。
①法令上買受人が一人であるなど公売が公益上適当でないとき、②取引所の相場がある財産をその日の相場で売るとき、③公売に入札等がない・入札額が見積価額に達しない・売却決定を取り消したときです。
売却をする日の7日前までに通知書が発せられます(109条4項による96条の読替え準用)。発信主義のため、到達してから売却日までの実働は数日しかありません。
申請による換価の猶予は国税徴収法151条の2に定めがあり、納期限からの申請期間などの要件があります。売却日が迫ってからでは間に合わないため、通知書を受けた日に着手すべきです。
109条3項により、税務署長はあらかじめ公告した価額で売却できます。買受けを検討する側は、その公告価額を先に押さえれば採算計算が確定します。
暴力団員等に該当しない旨の陳述が必要です(4項による99条の2の準用)。税務署長は警察へ調査を嘱託でき(106条の2の準用)、虚偽の陳述には罰則があります。
109条1項2号により、その日の相場で随意契約により売却されます。2号には98条(見積価額の決定)の準用がなく、相場そのものが価格の基準になります。
115条4項により売却決定が取り消され、その財産は109条1項3号の随意契約に回りえます。納付しなかった者は以後の公売参加を制限されうる立場になります(108条)。
残りません。入札等がなければ再公売(107条)か随意契約による売却(109条1項3号)に進みます。ただし見積価額は直前の公売を下回れない(同2項)ので、値崩れはしません。業界裏話ヒント:入札不成立が続くと徴収側は見積価額の再評価に動きます。鑑定資料や賃料実績を出すなら決定後ではなく再評価の前、そこだけが数字を動かせる窓です
買えません。1項3号による売却では見積価額が直前の公売水準に固定され(2項)、動産はあらかじめ公告した価額での売却です(3項)。買受人は暴力団員等でない旨の陳述を要し、警察への調査嘱託もあります(99条の2、106条の2の準用)。業界裏話ヒント:狙い目は価格ではなく競争の不在です。入札不成立の直後に手を挙げた者が、同じ価格で競合なしに取得できます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 換価の方法 | 109条:買受人と個別に契約して売却する(競争なし) | — |
| 発動する場面 | 買受適格者が一人・取引所の相場・公売不成立または売却決定取消し(1項各号) | — |
| 価格の下限 | 1項3号による売却は直前の公売の見積価額を下回れない(2項)。動産はあらかじめ公告した価額(3項) | — |
| 予告の期間 | 売却日の7日前までに通知書を発する(4項による96条の読替え準用) | — |
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