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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第109条(随意契約による売却)

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
  2. 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
  3. 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
  4. 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
  5. 2.第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
  6. 3.税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
  7. 4.第九十六条(公売の通知)、第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百七条第三項(再公売)の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と、第九十九条の二中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第百六条の二第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法109条は、公売に付しても入札等がないときなど三つの場合に、差押財産等を随意契約で売却できると定める。ただし見積価額は直前の公売を下回れない。

Q · 公売で誰も入札しなかった差し押さえ財産は、値下げして売られてしまうんですか?

値下げはされません。前回と同じ下限価格のまま随意契約で売られます

国税徴収法109条1項3号により、公売に入札等がなかった差押財産等は、公売に代えて随意契約で売却できます。ただし同条2項後段は、その見積価額を直前の公売における見積価額より下回らせてはならないと明記しています。つまり売り方が競争から個別契約に変わるだけで、価格の下限は動きません。売却日の7日前までに通知書が発せられる(4項による96条準用)ため、滞納者に残された時間は数日です。完納、換価の猶予の申請(151条の2)、不服申立てによる換価の停止(90条3項)の三択を、その期間内に選ぶことになります。

解説

税務署が差し押さえた財産は、原則として公売、つまり入札か競り売りにかけられる(国税徴収法94条)。だが109条は、その原則に三つの抜け道を開けている。法令上その財産を買える者が一人しかいないとき、取引所の相場がある財産をその日の相場で売るとき、そして公売に入札等がなかった、入札額が見積価額に届かなかった、あるいは買受人が代金を納めず売却決定が取り消されたとき。三つ目があなたに直接関わる。滞納者側から見れば「入札ゼロだから安く投げ売りされる」という恐怖があるが、2項は見積価額を直前の公売の水準より下げてはならないと縛っている。買受け側から見れば、随意契約は掘り出し物ではなく、前回の下限価格が張り付いた取引だ。そして売却日の7日前までに通知書が発せられる(4項による96条準用)。あなたに残るのは、その数日で完納するか、換価の猶予を申請するか、不服申立てで換価を止めるか(90条3項)の三択である。

法的な位置づけ

国税徴収法109条は、公売を原則とする換価手続の例外として、税務署長が差押財産等を随意契約により売却できる場合を定める規定である。適用類型は、買受適格者が一人であるなど公売が公益上適当でない場合、取引所の相場がある財産をその相場で売却する場合、公売不成立または売却決定取消しの場合の三つであり、見積価額の下限(2項)と通知等の準用(4項)によって規律される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1随意契約による売却とは何ですか?

税務署長が差押財産等を、入札や競り売りによらず個別の契約で売却する方法です。国税徴収法109条が根拠で、公売という原則に対する例外にあたります。

Q2国税徴収法109条が使える三つの場合とは?

①法令上買受人が一人であるなど公売が公益上適当でないとき、②取引所の相場がある財産をその日の相場で売るとき、③公売に入札等がない・入札額が見積価額に達しない・売却決定を取り消したときです。

Q3随意契約の売却はいつ通知されますか?

売却をする日の7日前までに通知書が発せられます(109条4項による96条の読替え準用)。発信主義のため、到達してから売却日までの実働は数日しかありません。

Q4換価の猶予はいつまでに申請しますか?

申請による換価の猶予は国税徴収法151条の2に定めがあり、納期限からの申請期間などの要件があります。売却日が迫ってからでは間に合わないため、通知書を受けた日に着手すべきです。

Q5動産の随意契約はどうやって価格が決まりますか?

109条3項により、税務署長はあらかじめ公告した価額で売却できます。買受けを検討する側は、その公告価額を先に押さえれば採算計算が確定します。

Q6随意契約で買い受けるのに条件はありますか?

暴力団員等に該当しない旨の陳述が必要です(4項による99条の2の準用)。税務署長は警察へ調査を嘱託でき(106条の2の準用)、虚偽の陳述には罰則があります。

Q7取引所の相場がある株を差し押さえられたらどうなりますか?

109条1項2号により、その日の相場で随意契約により売却されます。2号には98条(見積価額の決定)の準用がなく、相場そのものが価格の基準になります。

Q8公売で落札したのに代金を納めないとどうなりますか?

115条4項により売却決定が取り消され、その財産は109条1項3号の随意契約に回りえます。納付しなかった者は以後の公売参加を制限されうる立場になります(108条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売で誰も入札しなかったら、うちの土地はそのまま残るんですよね?

残りません。入札等がなければ再公売(107条)か随意契約による売却(109条1項3号)に進みます。ただし見積価額は直前の公売を下回れない(同2項)ので、値崩れはしません。業界裏話ヒント:入札不成立が続くと徴収側は見積価額の再評価に動きます。鑑定資料や賃料実績を出すなら決定後ではなく再評価の前、そこだけが数字を動かせる窓です

Q2随意契約って、税務署と知り合いなら安く買えるって話ですか?

買えません。1項3号による売却では見積価額が直前の公売水準に固定され(2項)、動産はあらかじめ公告した価額での売却です(3項)。買受人は暴力団員等でない旨の陳述を要し、警察への調査嘱託もあります(99条の2、106条の2の準用)。業界裏話ヒント:狙い目は価格ではなく競争の不在です。入札不成立の直後に手を挙げた者が、同じ価格で競合なしに取得できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公売で売れ残った財産は値下げして随意契約で処分される」という理解は誤り。2項後段は、1項3号による売却の見積価額を「直前の公売における見積価額を下つてはならない」と明記する。価格は下がらず、売り方だけが変わる
  • 「随意契約なら手続がゆるいから、通知も予告もなく売られてしまう」という心配は、問いの立て方そのものが違う。4項は公売の通知(96条)を準用し、売却日の7日前までに通知書を発することを義務づけている。争点は通知の有無ではなく、その数日をどう使うかにある
  • あなたから見れば、入札がなかったことは「買い手がつかない財産」の証拠に見える。だが徴収側から見れば、それは見積価額の水準か周知の弱さという運用の問題であり、次の一手は再公売(107条)か随意契約かの選択にすぎない。この落差が、あなたを「まだ時間がある」という誤解に閉じ込める
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換価の方法109条:買受人と個別に契約して売却する(競争なし)
発動する場面買受適格者が一人・取引所の相場・公売不成立または売却決定取消し(1項各号)
価格の下限1項3号による売却は直前の公売の見積価額を下回れない(2項)。動産はあらかじめ公告した価額(3項)
予告の期間売却日の7日前までに通知書を発する(4項による96条の読替え準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公売に誰も入札しなかったと聞いて胸をなでおろした数日後、税務署から「随意契約により売却する」という通知書が届いたら、あなたに何ができる? 売却日まで残り数日。完納、申請による換価の猶予(151条の2)、不服申立てによる換価の停止(90条3項)、動かせる札はこの三枚しかない。順番を間違えると、売却日が先に来る
  • あなたが流れた物件を随意契約で買おうとする側だとする。求められるのは暴力団員等に該当しない旨の陳述であり、税務署は警察に調査を嘱託できる(4項による99条の2、106条の2の準用)。虚偽の陳述には罰則が用意されている
  • 共同開発した特許の持分を差し押さえられた場合。特許権の共有持分は他の共有者の同意なしに譲渡できず(特許法73条1項)、買い手が事実上絞られる財産は、公売ではなく随意契約に回りうる(1項1号)。ただしこの類型の射程は実務上、解釈が分かれている。競争のない価格で、あなたの元パートナーが持分を握る道が開いていることは知っておくべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第109条(随意契約による売却)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第109条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第109条は第三款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。