要点国税徴収法 94 条は、税務署長が差押財産等を換価するときは公売に付さなければならず、その方法は入札または競り売りに限られると定める。随意契約による売却は例外である。
Q · 差し押さえられた家は、税務署が勝手に誰かへ売ってしまうんですか?
いいえ。原則は公売で、入札か競り売りに限られます
国税徴収法 94 条 1 項により、税務署長は差押財産等を換価するとき、これを公売に付さなければなりません。2 項は方法を入札と競り売りの二つに限定しており、税務署長が特定の相手へ相対で売り渡すことは原則としてできません。例外は同法 109 条の随意契約による売却など限られた場合だけです。公開競争で価格を形成させる仕組みであり、高く売れるほど滞納者の残債も減ります。ただし公売価格は市場価格を下回ることが多く、不足分は滞納債務として残り続けます。
税金を滞納すると財産を差し押さえられる、そこまでは多くの人が知っている。だが差押えは凍結にすぎず、それだけでは一円も税金は回収されない。凍結した財産を現金に変える手続が換価であり、その原則形態を定めたのが本条だ。「公売に付さなければならない」という書き方に注目してほしい。これは税務署長への命令である。つまり税務署長は、差し押さえたあなたの家や車を、自分の判断で特定の誰かに相対で売り渡すことが原則としてできない。方法も入札か競り売りの二つに限定されている。競争させることで少しでも高く売れという設計であり、これは徴収側の都合であると同時に、あなたの残債を減らす仕組みでもある。裏を返せば、公売は市場価格を下回って落札されるのが通常で、足りない分は債務として残り続ける。だから勝負どころは公売そのものではなく、そこに至る前の段階にある。
国税徴収法 94 条は、滞納処分における換価の原則形態を定める規定である。税務署長は差押財産等を換価する際、これを公売に付す義務を負い、その方法は入札または競り売りの二つに限定される。相対による随意契約での売却は同法 109 条の定める場合に限られる例外であり、本条は換価価格の形成を公開競争に委ねる原則を明示している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国や自治体が差し押さえた財産を売却し、滞納税に充てる手続です。国税徴収法 94 条により入札または競り売りで行われ、裁判所ではなく税務署長が主催します。
法律上一律の期間はありません。ただし公売公告は公売の日の少なくとも 10 日前までに行われ(同法 95 条)、公告が出る前であれば換価の猶予などを申請できる余地が残っています。
公売公告後に税務署へ交渉しても担当者が動かせる余地はほとんどありません。効くのは入口側で、納期限から 6 か月以内の換価の猶予(同法 151 条の 2)や分割納付の申請です。
税務署や自治体が出品する公売の電子版です。国税徴収法 94 条 2 項の競り売り等をインターネット上で実施するもので、中古車から不動産、ブランド品まで並びます。
見積価額を下げて再度公売に付されるのが通常です。それでも売却できない場合は他の財産の差押えや滞納処分の執行停止が検討されます。滞納債務そのものは消えません。
滞納国税と滞納処分費に充てられ、抵当権者など他の債権者がいる場合は法定の順位に従って配当されます。すべての充当後に残余があれば滞納者に交付されます。
不動産の内覧は原則としてできず、外観と公告書類の記載だけで判断することになります。裁判所の競売のような内覧制度がないため、把握しきれないリスクは買受人が負います。
税務署長が財産の現況、市場性、権利関係を考慮して決定します。占有者の有無や明渡しの困難さが減価要因となるため、市場価格より低く設定されるのが通常です。
滞納者本人は、換価の目的となった自分の財産を買い受けることができません(国税徴収法92条)。安く落として実質的に免脱することを防ぐ趣旨です。業界裏話ヒント:禁じられているのは本人であって、親族や第三者の入札まで一律に封じているわけではありません。ただし本人の資金が実質的に使われた事案では手続の効力が争われうるため、資金の出所は必ず説明できる形にしておくことになります
自分で交渉し、応じなければ明渡しの訴訟を起こすことになります。裁判所の競売にある引渡命令(民事執行法)のような簡易な制度が、滞納処分にはありません。業界裏話ヒント:これが公売物件が相場より安い最大の理由です。占有者付き物件は、明渡し交渉と訴訟に半年から一年、費用も数十万円単位。落札額の安さだけを見て入札した人が、後から総額で市場価格を上回る事態は珍しくありません
選ぶのは税務署長であり、滞納者に選択権はありません。本条2項はこの二つの方法しか許していないので、相対での売却は原則できません。例外として、法が定める場合に限り随意契約による売却が認められます(国税徴収法109条)。業界裏話ヒント:財産の種類で実務の傾向が分かれ、不動産は入札、動産は電子的な競り売りに乗ることが多い。競り売り形式は参加者が多いほど価格が伸びるため、滞納者にとっては競り売りに回る方が有利に働きやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 売却の方法 | 94 条:公売(入札または競り売り)が原則 | — |
| 適用される場面 | 差押財産等を換価するときの原則形態 | — |
| 価格の決まり方 | 見積価額を基礎に公開競争で形成 | — |
| 滞納者にとっての意味 | 競争が働くほど落札額が上がり残債が減る | — |
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