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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第93条(修理等の処分)

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税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。

この条文の基本情報

修理等の処分とは何ですか?

定義修理等の処分とは、国税徴収法第93条に定められた規定で、「税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第93条(修理等の処分)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第93条の条文原文は「税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第93条は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第93条の前の条は国税徴収法第92条です。
  7. 国税徴収法第93条の次の条は国税徴収法第94条です。
  8. 国税徴収法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法93条は、税務署長が差押財産を換価する際、滞納者の同意を得て修理など価額を増加する処分ができると定める。同意がなければこの処分は行えない。

Q · 差し押さえられた車や機械を、税務署が勝手に修理して売ることはできるの?

できない。滞納者の同意がなければ修理はできない

国税徴収法93条は、税務署長が差押財産等を換価する場合に、必要があると認めるときは「滞納者の同意を得て」修理その他その価額を増加する処分ができると定めます。同意は適法要件であり、同意なく行われた価値増加処分は違法です。ただし同意を拒んでも公売自体は止まらず、財産は現状のまま売却されます。修理費は滞納処分費として売却代金から優先的に回収される(同法136条)ため、判断の軸は「修理費を上回る価額上昇が見込めるか」の一点になります。

解説

差押えを受けた後、自分にできることはもう何もない。多くの人がそう思い込む。だが国税徴収法93条は、その一方通行の手続に例外を一つ置いている。エンジンの壊れた営業車、雨漏りする倉庫、部品の欠けた工作機械。このまま公売に出せば二束三文にしかならない財産について、税務署長は修理その他その価額を増加させる処分ができる。ただし条文は「滞納者の同意を得て」と明記する。あなたが首を縦に振らない限り、税務署長はこの処分を行えない。ここで多くの人が判断を誤る。同意を拒めば税務署に一矢報いたことになると考えるのだ。実際は逆である。修理で公売価額が上がれば、その分だけあなたの滞納国税は多く消え、残余が出れば還付される。一方、修理費用は滞納処分費として売却代金から最優先で差し引かれる。だから判断の軸はただ一つ、修理費を上回る価額上昇が見込めるかどうかだ。

法的な位置づけ

国税徴収法93条は、換価手続における価値増加処分を定める規定であり、税務署長が差押財産等を換価する際、必要があると認めるときに、滞納者の同意を得て修理その他その価額を増加する処分を行うことを認める。同意は当該処分の適法要件であり、増加した価額は換価代金として配当の原資となる。

手順

  1. 1.同意を求められても即答しない 徴収職員から修理の打診があったら、その場で口頭同意しない。修理内容、見積費用、修理後に想定される見積価額の三点を書面で示すよう求める。提案してくる時点で職員側は売却見込みを試算しているため、根拠の提示を求めれば数字が出てくる
  2. 2.修理費と価額上昇幅を差引で試算する 修理費は滞納処分費として売却代金から最優先で差し引かれる(国税徴収法136条)ことを前提に、修理後の想定売却額から修理費を引いた純増分を計算する。純増分が明確にプラスでなければ同意する経済合理性はない
  3. 3.自費修理・換価の猶予と並べて比較する 資金を出せるなら自費修理で業者と費用を自分で選ぶ選択肢がある。ただし動産の差押えは徴収職員が占有して行うのが原則(同法56条)のため、占有の所在を先に確認する。並行して換価の猶予(同法151条、151条の2)の要件充足も検討する
  4. 4.同意する場合は範囲を書面で限定し控えを残す 同意する修理の範囲と費用上限を書面で特定し、控えを必ず保管する。範囲を限定しない包括同意は、後日の費用争いで反論材料を失う。抵当権者がいる場合は事前に意向を確認しておくと交渉材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法93条とは何ですか?

差押財産を公売にかける前に、滞納者の同意を得て修理などの価値増加処分を行える旨を定めた規定です。同意は適法要件であり、税務署長が単独で行うことはできません。

Q2修理に同意すると滞納額は減りますか?

公売価額が上がればその分だけ滞納国税に充当されるため、実質的に残高は減ります。ただし修理費が滞納処分費として先に差し引かれるので、上昇幅が修理費を上回るかが分かれ目です。

Q3修理の同意はいつまでにすればいいですか?

条文に固有の期限はありませんが、実益があるのは見積価額の決定(同法98条)より前までです。公売公告後や売却決定後は価額が動かせません。

Q4同意書に署名する前に確認すべきことは?

修理の具体的内容、見積費用の上限、修理後に想定される見積価額の三点です。いずれも書面で示すよう徴収職員に求め、控えを保管してください。

Q5税務署は同意なしに差押財産を修理できますか?

できません。93条は「滞納者の同意を得て」と明記しており、同意を欠く価値増加処分は結果として価額が上がっても違法と評価されます。

Q6修理費が価額の上昇分を上回ったらどうなりますか?

修理費は滞納処分費として売却代金から最優先で回収されます(同法136条)。上昇幅が費用に届かない場合、割を食うのは後順位債権者と滞納者本人です。

Q7公売の見積価額はどうやって決まりますか?

国税徴収法98条により税務署長が決定します。修理の効果が反映されるのはこの決定の場面であり、決定後は修理の同意をしても価額に反映されません。

Q8換価の猶予と修理の同意はどちらを先に検討すべきですか?

まず換価の猶予(同法151条、151条の2)で公売自体を止められないかを検討し、止められない前提で修理の損得を計算するのが順序として合理的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同意しなかったら、税務署の心証が悪くなって後で不利になりませんか?

同意の拒否そのものが不利益な扱いの理由になることはない。93条が同意を要件とする以上、拒否は正当な権利行使である。ただし現実には、修理せず低額で公売されれば滞納残高が多く残り、その後の財産調査や新たな差押えが続く。実務のポイント:徴収職員が修理を提案してくる時点で、彼らは修理後の売却見込みをすでに試算している。その試算の根拠を示すよう求めれば、口頭説明では出てこない数字が出てくることがある

Q2修理代って誰が立て替えるんですか?結局こっちの負担ですよね?

国がいったん支出し、売却代金から滞納処分費として回収する。国税徴収法136条は滞納処分費を他の債権に先立って配当すると定めるため、実質的な負担は、あなたの滞納残高か後順位の債権者に回る。実務のポイント:配当が最上位である以上、修理費の回収リスクは事実上あなたと抵当権者側へ移る。抵当権者が修理内容に神経を尖らせるのはこのためで、同意する前に抵当権者の意向を確認しておくと交渉材料になる

Q3差し押さえられた車を、公売の前に自分で修理に出してもいいんですか?

差押えは滞納者の処分を禁じるが、動産の差押えは徴収職員がその財産を占有して行うのが原則である(国税徴収法56条)。占有が税務署側にあるなら、勝手に修理業者へ持ち込むことはできない。滞納者に使用収益が許されている場合は事情が異なる。実務のポイント:まず差押調書の控えで、占有が誰の手にあるかを確認する。ここを取り違えて業者に出すと、差押えの効力を害する行為として別の問題に転がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同意を拒めば財産を守れる」という問いの立て方そのものが誤っている。同意を拒んでも公売は止まらない。止まるのは修理だけで、財産は傷んだ現状のまま売られる。あなたが問うべきは「売られるか否か」ではなく「いくらで売られるか」である
  • 修理費は税務署持ちだと考える人は多い。そこまでは知っていても、深刻なのは配当順位のほうだ。修理費は滞納処分費として、他の国税や地方税、抵当権者の債権にも先立って売却代金から回収される(国税徴収法136条)。価額上昇が修理費を下回れば、割を食うのは後順位で配当を待つ債権者とあなた自身になる
  • あなたから見れば「税務署が勝手に自分の財産をいじる話」だが、法律から見れば「同意なき価値増加処分は違法」という縛りを税務署長側にかけた条文である。この落差を知らないまま拒否すると、本来あなたの側にある権限を、敵の権限だと誤解して手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面国税徴収法93条:換価前に財産の価額を増加させる処分国税徴収法98条:公売にあたっての見積価額の決定
国税徴収法136条:換価代金からの滞納処分費の配当
滞納者の同意の要否必要(同意は適法要件、拒否すれば処分不可)不要(税務署長が職権で決定)
不要(法定の配当順位に従う)
費用の扱い修理費は国がいったん支出し滞納処分費となる評価に要した費用も滞納処分費に含まれる
他の国税・地方税・担保債権に先立って配当
滞納者が動かせる余地同意するか否かで結果を左右できる唯一の場面決定後は価額を動かせない
順位は法定であり交渉の余地がない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第26条(強制執行法の準用)・強制執行法59条以下

台湾では公法上の金銭給付義務の強制執行は行政執行署が担い、差押物の保管・換価は強制執行法の準用による。修理等の価値増加処分を滞納者の同意にかからしめる明文はなく、執行機関の保管権限の解釈問題として処理される

韓国
대한민국 국세징수법(国税徴収法)

韓国も国税徴収を独立の徴収法で規律し、압류재산の管理と매각の枠組みは日本と近い。ただし本条に直接対応する修理条項の有無は未確認のため、断定は避ける

ドイツ
Abgabenordnung §§ 296 ff.

ドイツの租税執行では差押動産の換価は Versteigerung が原則で、執行機関には保管義務が課される。修理による価値増加を納税者の同意要件にかからしめる独立条項は確認できない

アメリカ
Internal Revenue Code § 6335, § 6342(a)(1)

米国では IRS が差押財産を売却し、売却代金はまず差押・売却の費用に充当される点で滞納処分費優先の構造は日本と共通する。ただし売却前の価値増加処分に納税者の同意を求める明文構成は取っていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、差し押さえられた営業用トラックが車検切れとエンジン不調で、そのまま公売にかけたら30万円にしかならないとしたら? 20万円の修理で120万円まで見込めるなら、93条の出番だ。あなたが署名する同意書一枚が、滞納残高70万円分の行方を決める
  • 公売公告まで残り10日。徴収職員から「修理に同意されますか」と電話が入る。判断を先送りすれば、財産は現状のまま公売にかけられ、価額はそこで固定される。同意するかどうかの基準を、電話が来る前に自分で決めておく必要がある
  • 差押財産に抵当権を設定している銀行の担当者として、あなたはこの条文の利害関係人だ。修理で公売価額が上がれば配当原資が増える。だが修理費は滞納処分費として自分の被担保債権より先に引かれる
  • 父の町工場が差押えを受けた。税務署から届いた同意書に、家族は「税務署に協力する必要はない」と反対した。錆びた機械はそのまま公売され、落札額は想定の三分の一。残った滞納は、その後も父の年金から回収され続けている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意を求められても即答しない。修理内容、見積費用、修理後に想定される見積価額を書面で示すよう徴収職員に求める2. 修理費は滞納処分費として売却代金から最優先で差し引かれる(国税徴収法136条)ことを前提に、差引後の残高を試算3. 上昇幅が修理費を明確に上回るなら同意、微妙なら自費修理や換価の猶予(同法151条、151条の2)との比較を先に行う4. 同意した内容と範囲は必ず控えを保管、後日の費用争いで唯一の証拠になる

訴えられた側:あなたが差押財産の抵当権者・賃借人・共有者である場合。1. 修理の有無は自分の配当額や利用状況に直結するため、公売公告(国税徴収法95条)を待たず徴収担当に修理予定を確認2. 価額上昇が見込めるなら、滞納者に同意を促す働きかけ自体は適法3. ただし修理費は滞納処分費として自分の被担保債権より先に配当される点を必ず計算に入れる4. 修理範囲が過大と感じるなら、見積価額の決定前に書面で意見を提出する

時効(請求できる期限):93条自体に固有の期限はない。ただし修理の同意が実益を持つのは換価手続の前段階までである。公売は公売の日の少なくとも10日前までに公告され(国税徴収法95条)、売却決定がなされれば価額はもう動かない。滞納処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文解釈上の通説的理解:93条の「滞納者の同意」は単なる手続上の通知ではなく処分の適法要件であると解される。差押えの効力は処分権の制限にとどまり、財産の内容を不可逆的に変更する権限までは含まないため、同意を欠く価値増加処分は結果として価額が上昇しても違法と評価される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により、換価手続の章に価値増加処分の規定として置かれた。滞納者の同意を要件とする点が当初から明記されている

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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