滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
要点国税徴収法136条は、差押え・保管・運搬・換価・配当などに要した費用を滞納処分費と定める。ただし通知書その他の書類の送達費用は除外され、列挙外の費目は計上できない。
Q · 差し押さえられた財産のレッカー代や保管料は、結局だれが払うことになるの?
差押え・保管・運搬・換価の費用は滞納者負担、送達費用は除外
国税徴収法136条は、滞納処分費を差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び93条の修理等の処分、有価証券・債権・無体財産権等の取立て、配当に関する費用と定めています。レッカー代や保管料はここに含まれ、換価代金から最優先で差し引かれます(10条)。一方、通知書その他の書類の送達に要する費用は括弧書きで明文除外されており、督促状や差押通知書の郵便代は計上できません。金額の上限は定められておらず、限定列挙という費目の枠が唯一の歯止めになります。
税金を滞納して営業車を差し押さえられたとする。レッカーで運ばれ、業者のヤードに三か月置かれ、やがて公売にかけられる。そのレッカー代も保管料も公売公告の費用も、最後はあなたの負担として計上される。国税徴収法136条は、その計上してよい費用の一覧表である。差押え、交付要求、保管、運搬、換価、93条による修理等の処分、有価証券・債権・無体財産権等の取立て、配当に関する費用。列挙されたものだけが滞納処分費になり、リストにない費目は乗せられない。条文はわざわざ括弧書きで「通知書その他の書類の送達に要する費用を除く」と定めた。督促状や差押通知の郵便代は国が負う。そして滞納処分費は、換価代金から真っ先に差し引かれる(10条)。あなたの手元に何が残るかは、この一覧表の読み方で決まる。
国税徴収法136条は滞納処分費の範囲を定める規定であり、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条の規定による処分、差し押さえた有価証券・債権・無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用をいうものと定める。通知書その他の書類の送達に要する費用は括弧書きにより除外される。
国税の滞納処分の各工程で現に要した費用のうち、国税徴収法136条が列挙する費目に限って滞納者の負担とされるものです。差押え、交付要求、保管、運搬、換価、取立て、配当に関する費用が対象となります。
上限額の定めはありません。136条が定めているのは費用の種類だけで、金額は現に要した実費です。歯止めになっているのは金額の上限ではなく、費目が限定列挙されているという構造です。
換価代金から回収されます。国税徴収法10条により滞納処分費は最優先で差し引かれるため、抵当権者や他の税金よりも先に控除され、滞納者の手元に残る残余はその分だけ減ります。
換価に関する費用として136条の列挙に含まれます。公売の実施に必要な公告や手続の実費は換価の工程で生じるため、滞納処分費として計上される扱いになります。
差し押さえた財産の価値を保つために必要な修理その他の処分を指し、136条が明示的に引用しています。この処分に要した費用も滞納処分費として計上される対象です。
かかります。厚生年金保険法86条や地方税法331条などは、保険料や地方税の滞納処分について国税滞納処分の例によると定めているため、費用の範囲も136条の枠組みで判断されます。
差押調書や配当計算書に記載された費目を一件ずつ136条の列挙と照合するのが基本です。内訳の説明を書面で求め、送達費用の混入や列挙外の費目がないかを確認します。
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うのが実質的な期限です(国税通則法77条)。争点は金額の多寡ではなく、136条の列挙に当たる費用かどうかになります。
保管及び運搬に関する費用は136条が滞納処分費として明記しているため、原則として負担することになります。しかも10条により換価代金から最優先で差し引かれます。業界裏話ヒント:保管料は日割りで増え続けるため、換価の猶予や分割納付の申出は、財産が保管に入った直後と公売公告後とで交渉の効き方がまるで違います。動くのが早いほど、止められる金額が大きい
入りません。136条は括弧書きで「通知書その他の書類の送達に要する費用を除く」と明記しています。書類を送るコストは国の側が負います。業界裏話ヒント:滞納処分費は費目の種類だけが法定され、金額の上限はありません。だから実務の争点は「高すぎないか」ではなく「そもそも136条の列挙に当たる費用か」です。問いの立て方を変えるだけで、徴収側から返ってくる説明の中身が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が答えている問い | 136条:どの工程の費用が滞納処分費になるか(範囲) | — |
| 限定の手法 | 費目の限定列挙、金額の上限は定めない | — |
| 滞納者への効き方 | 列挙外の費目は請求されない | — |
| 争うときの主張 | 送達費用の混入・列挙外費目の指摘 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。