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国税徴収法 第136条(滞納処分費の範囲)

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滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法136条は、差押え・保管・運搬・換価・配当などに要した費用を滞納処分費と定める。ただし通知書その他の書類の送達費用は除外され、列挙外の費目は計上できない。

Q · 差し押さえられた財産のレッカー代や保管料は、結局だれが払うことになるの?

差押え・保管・運搬・換価の費用は滞納者負担、送達費用は除外

国税徴収法136条は、滞納処分費を差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び93条の修理等の処分、有価証券・債権・無体財産権等の取立て、配当に関する費用と定めています。レッカー代や保管料はここに含まれ、換価代金から最優先で差し引かれます(10条)。一方、通知書その他の書類の送達に要する費用は括弧書きで明文除外されており、督促状や差押通知書の郵便代は計上できません。金額の上限は定められておらず、限定列挙という費目の枠が唯一の歯止めになります。

解説

税金を滞納して営業車を差し押さえられたとする。レッカーで運ばれ、業者のヤードに三か月置かれ、やがて公売にかけられる。そのレッカー代も保管料も公売公告の費用も、最後はあなたの負担として計上される。国税徴収法136条は、その計上してよい費用の一覧表である。差押え、交付要求、保管、運搬、換価、93条による修理等の処分、有価証券・債権・無体財産権等の取立て、配当に関する費用。列挙されたものだけが滞納処分費になり、リストにない費目は乗せられない。条文はわざわざ括弧書きで「通知書その他の書類の送達に要する費用を除く」と定めた。督促状や差押通知の郵便代は国が負う。そして滞納処分費は、換価代金から真っ先に差し引かれる(10条)。あなたの手元に何が残るかは、この一覧表の読み方で決まる。

法的な位置づけ

国税徴収法136条は滞納処分費の範囲を定める規定であり、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条の規定による処分、差し押さえた有価証券・債権・無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用をいうものと定める。通知書その他の書類の送達に要する費用は括弧書きにより除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1滞納処分費とは何ですか?

国税の滞納処分の各工程で現に要した費用のうち、国税徴収法136条が列挙する費目に限って滞納者の負担とされるものです。差押え、交付要求、保管、運搬、換価、取立て、配当に関する費用が対象となります。

Q2滞納処分費に上限金額はありますか?

上限額の定めはありません。136条が定めているのは費用の種類だけで、金額は現に要した実費です。歯止めになっているのは金額の上限ではなく、費目が限定列挙されているという構造です。

Q3滞納処分費はいつ、どこから回収されますか?

換価代金から回収されます。国税徴収法10条により滞納処分費は最優先で差し引かれるため、抵当権者や他の税金よりも先に控除され、滞納者の手元に残る残余はその分だけ減ります。

Q4公売公告の費用も滞納処分費に含まれますか?

換価に関する費用として136条の列挙に含まれます。公売の実施に必要な公告や手続の実費は換価の工程で生じるため、滞納処分費として計上される扱いになります。

Q5国税徴収法93条の修理等の処分とは何ですか?

差し押さえた財産の価値を保つために必要な修理その他の処分を指し、136条が明示的に引用しています。この処分に要した費用も滞納処分費として計上される対象です。

Q6年金保険料や住民税の滞納でも滞納処分費はかかりますか?

かかります。厚生年金保険法86条や地方税法331条などは、保険料や地方税の滞納処分について国税滞納処分の例によると定めているため、費用の範囲も136条の枠組みで判断されます。

Q7滞納処分費の内訳を確認する方法はありますか?

差押調書や配当計算書に記載された費目を一件ずつ136条の列挙と照合するのが基本です。内訳の説明を書面で求め、送達費用の混入や列挙外の費目がないかを確認します。

Q8滞納処分費の計上に納得できない場合はどうすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うのが実質的な期限です(国税通則法77条)。争点は金額の多寡ではなく、136条の列挙に当たる費用かどうかになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた車の保管料まで請求されてるんですけど、これって払わないとダメですか?

保管及び運搬に関する費用は136条が滞納処分費として明記しているため、原則として負担することになります。しかも10条により換価代金から最優先で差し引かれます。業界裏話ヒント:保管料は日割りで増え続けるため、換価の猶予や分割納付の申出は、財産が保管に入った直後と公売公告後とで交渉の効き方がまるで違います。動くのが早いほど、止められる金額が大きい

Q2督促状とか差押通知の郵便代も滞納処分費に入るんですか?

入りません。136条は括弧書きで「通知書その他の書類の送達に要する費用を除く」と明記しています。書類を送るコストは国の側が負います。業界裏話ヒント:滞納処分費は費目の種類だけが法定され、金額の上限はありません。だから実務の争点は「高すぎないか」ではなく「そもそも136条の列挙に当たる費用か」です。問いの立て方を変えるだけで、徴収側から返ってくる説明の中身が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 滞納処分にかかった費用が自己負担であること自体は多くの人が知っている。だが深刻なのはその順位だ。滞納処分費は換価代金から最優先で差し引かれる(10条)。抵当権者にも、他の税金にも先立って回収される。保管が長引くほど、あなたに戻る残余と他の債権者の取り分が同時に痩せていく
  • 「滞納処分費は上限いくらまでと決まっているのか」という問いの立て方自体が的を外している。136条は金額の上限を一切定めていない。定めているのは費用の種類だけであり、金額は現に要した実費。あなたを守っているのは上限額ではなく、費目の限定列挙という構造である
  • 差押えに関する連絡はすべて滞納者持ちだと思われがちだが、通知書その他の書類の送達に要する費用は条文の括弧書きで明文除外されている。督促状や差押通知書の郵便代が滞納処分費として並んでいたら、それは136条の文言に反する計上である
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条文が答えている問い136条:どの工程の費用が滞納処分費になるか(範囲)
限定の手法費目の限定列挙、金額の上限は定めない
滞納者への効き方列挙外の費目は請求されない
争うときの主張送達費用の混入・列挙外費目の指摘

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし公売まであと三か月かかったら、その間の保管料は誰が負担するのか? 差し押さえられた営業車がヤードに入って二週間、答えは滞納者であるあなたであり、しかもその費用は換価代金から真っ先に引かれる。猶予や差押解除を申し出るなら、日数が積み上がる前の今週が分かれ目になる
  • 回収する側に立ってみる。差し押さえた在庫を倉庫へ運び、鑑定に出し、公告を打つ、その実費は換価代金から最優先で回収できる。だから滞納処分は、費用倒れを恐れずに動ける。
  • 友人が「差押えの費用まで請求されている、こんなものが認められるのか」と調書のスクショを送ってきた。あなたは費目を一つずつ見て、送達費用が紛れ込んでいないか、93条の修理等の処分に本当に当たるかを一緒に確認できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第136条(滞納処分費の範囲)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第136条の条文原文は「滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権…」で始まります。
  3. 国税徴収法第136条は第五節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。