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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

国税徴収法 第136条(滞納処分費の範囲)

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滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。

この条文の基本情報

滞納処分費の範囲とは何ですか?

定義滞納処分費の範囲とは、国税徴収法第136条に定められた規定で、「滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第136条(滞納処分費の範囲)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第136条の条文原文は「滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権…」で始まります。
  3. 国税徴収法第136条は第五節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第136条の前の条は国税徴収法第135条です。
  7. 国税徴収法第136条の次の条は国税徴収法第137条です。
  8. 国税徴収法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法136条は、差押え・保管・運搬・換価・配当などに要した費用を滞納処分費と定める。ただし通知書その他の書類の送達費用は除外され、列挙外の費目は計上できない。

Q · 差し押さえられた財産のレッカー代や保管料は、結局だれが払うことになるの?

差押え・保管・運搬・換価の費用は滞納者負担、送達費用は除外

国税徴収法136条は、滞納処分費を差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び93条の修理等の処分、有価証券・債権・無体財産権等の取立て、配当に関する費用と定めています。レッカー代や保管料はここに含まれ、換価代金から最優先で差し引かれます(10条)。一方、通知書その他の書類の送達に要する費用は括弧書きで明文除外されており、督促状や差押通知書の郵便代は計上できません。金額の上限は定められておらず、限定列挙という費目の枠が唯一の歯止めになります。

解説

税金を滞納して営業車を差し押さえられたとする。レッカーで運ばれ、業者のヤードに三か月置かれ、やがて公売にかけられる。そのレッカー代も保管料も公売公告の費用も、最後はあなたの負担として計上される。国税徴収法136条は、その計上してよい費用の一覧表である。差押え、交付要求、保管、運搬、換価、93条による修理等の処分、有価証券・債権・無体財産権等の取立て、配当に関する費用。列挙されたものだけが滞納処分費になり、リストにない費目は乗せられない。条文はわざわざ括弧書きで「通知書その他の書類の送達に要する費用を除く」と定めた。督促状や差押通知の郵便代は国が負う。そして滞納処分費は、換価代金から真っ先に差し引かれる(10条)。あなたの手元に何が残るかは、この一覧表の読み方で決まる。

法的な位置づけ

国税徴収法136条は滞納処分費の範囲を定める規定であり、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条の規定による処分、差し押さえた有価証券・債権・無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用をいうものと定める。通知書その他の書類の送達に要する費用は括弧書きにより除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1滞納処分費とは何ですか?

国税の滞納処分の各工程で現に要した費用のうち、国税徴収法136条が列挙する費目に限って滞納者の負担とされるものです。差押え、交付要求、保管、運搬、換価、取立て、配当に関する費用が対象となります。

Q2滞納処分費に上限金額はありますか?

上限額の定めはありません。136条が定めているのは費用の種類だけで、金額は現に要した実費です。歯止めになっているのは金額の上限ではなく、費目が限定列挙されているという構造です。

Q3滞納処分費はいつ、どこから回収されますか?

換価代金から回収されます。国税徴収法10条により滞納処分費は最優先で差し引かれるため、抵当権者や他の税金よりも先に控除され、滞納者の手元に残る残余はその分だけ減ります。

Q4公売公告の費用も滞納処分費に含まれますか?

換価に関する費用として136条の列挙に含まれます。公売の実施に必要な公告や手続の実費は換価の工程で生じるため、滞納処分費として計上される扱いになります。

Q5国税徴収法93条の修理等の処分とは何ですか?

差し押さえた財産の価値を保つために必要な修理その他の処分を指し、136条が明示的に引用しています。この処分に要した費用も滞納処分費として計上される対象です。

Q6年金保険料や住民税の滞納でも滞納処分費はかかりますか?

かかります。厚生年金保険法86条や地方税法331条などは、保険料や地方税の滞納処分について国税滞納処分の例によると定めているため、費用の範囲も136条の枠組みで判断されます。

Q7滞納処分費の内訳を確認する方法はありますか?

差押調書や配当計算書に記載された費目を一件ずつ136条の列挙と照合するのが基本です。内訳の説明を書面で求め、送達費用の混入や列挙外の費目がないかを確認します。

Q8滞納処分費の計上に納得できない場合はどうすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うのが実質的な期限です(国税通則法77条)。争点は金額の多寡ではなく、136条の列挙に当たる費用かどうかになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差し押さえられた車の保管料まで請求されてるんですけど、これって払わないとダメですか?

保管及び運搬に関する費用は136条が滞納処分費として明記しているため、原則として負担することになります。しかも10条により換価代金から最優先で差し引かれます。実務のポイント:保管料は日割りで増え続けるため、換価の猶予や分割納付の申出は、財産が保管に入った直後と公売公告後とで交渉の効き方がまるで違います。動くのが早いほど、止められる金額が大きい

Q2督促状とか差押通知の郵便代も滞納処分費に入るんですか?

入りません。136条は括弧書きで「通知書その他の書類の送達に要する費用を除く」と明記しています。書類を送るコストは国の側が負います。実務のポイント:滞納処分費は費目の種類だけが法定され、金額の上限はありません。だから実務の争点は「高すぎないか」ではなく「そもそも136条の列挙に当たる費用か」です。問いの立て方を変えるだけで、徴収側から返ってくる説明の中身が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 滞納処分にかかった費用が自己負担であること自体は多くの人が知っている。だが深刻なのはその順位だ。滞納処分費は換価代金から最優先で差し引かれる(10条)。抵当権者にも、他の税金にも先立って回収される。保管が長引くほど、あなたに戻る残余と他の債権者の取り分が同時に痩せていく
  • 「滞納処分費は上限いくらまでと決まっているのか」という問いの立て方自体が的を外している。136条は金額の上限を一切定めていない。定めているのは費用の種類だけであり、金額は現に要した実費。あなたを守っているのは上限額ではなく、費目の限定列挙という構造である
  • 差押えに関する連絡はすべて滞納者持ちだと思われがちだが、通知書その他の書類の送達に要する費用は条文の括弧書きで明文除外されている。督促状や差押通知書の郵便代が滞納処分費として並んでいたら、それは136条の文言に反する計上である
比較の観点この条文ほかの条文
条文が答えている問い136条:どの工程の費用が滞納処分費になるか(範囲)10条:滞納処分費をどの順位で回収するか(優先)
93条:差押財産に修理等の処分をしてよいか(権限)
限定の手法費目の限定列挙、金額の上限は定めない配当順位の指定、金額には触れない
財産価値の保全という目的による限定
滞納者への効き方列挙外の費目は請求されない残余財産と他の債権者の配当が先に削られる
処分費用が136条経由で負担に跳ね返る
争うときの主張送達費用の混入・列挙外費目の指摘配当計算書における控除順序の誤り
修理等の処分の必要性・相当性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第25条、税捐稽徵法

台湾では公法上の金銭給付義務の強制執行につき執行費は徴収しないが、強制執行に要した必要費用は義務者の負担とされる。費目の限定列挙という手法ではなく「必要費用」という一般的基準で画する点が日本と異なる

韓国
국세기본법 제2조 제6호(강제징수비)

韓国は強制徴収費の定義を国税基本法の定義規定に置き、財産の押収・保管・運搬・売却に要した費用を列挙する。定義規定と手続法を分ける構成で、列挙型という点は日本と共通

ドイツ
Abgabenordnung § 337 ff.(Kosten der Vollstreckung)

ドイツは徴収費用を Gebühren(法定の手数料)と Auslagen(実費)に二分し、手数料については額そのものを法定する。実費の限定列挙に依拠する日本と異なり、金額側からも歯止めをかける設計

アメリカ
Internal Revenue Code § 6342(a)(1)

米国は levy による売却代金をまず手続費用に充てると定め、費用の最優先控除という結論は日本の10条と同じ。ただし費目の限定列挙という条文構造は採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし公売まであと三か月かかったら、その間の保管料は誰が負担するのか? 差し押さえられた営業車がヤードに入って二週間、答えは滞納者であるあなたであり、しかもその費用は換価代金から真っ先に引かれる。猶予や差押解除を申し出るなら、日数が積み上がる前の今週が分かれ目になる
  • 回収する側に立ってみる。差し押さえた在庫を倉庫へ運び、鑑定に出し、公告を打つ、その実費は換価代金から最優先で回収できる。だから滞納処分は、費用倒れを恐れずに動ける。
  • 友人が「差押えの費用まで請求されている、こんなものが認められるのか」と調書のスクショを送ってきた。あなたは費目を一つずつ見て、送達費用が紛れ込んでいないか、93条の修理等の処分に本当に当たるかを一緒に確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押調書や配当計算書の費目を一覧化し、136条の列挙(差押え、交付要求、保管、運搬、換価、93条の処分、取立て、配当)に当たるか一件ずつ照合する2. 送達費用が混入していれば括弧書きの明文除外を根拠に指摘する3. 保管料が走っているなら、換価の猶予(国税徴収法151条、申請によるものは151条の2)や分割納付の申出を先に出して日数を止める4. 争うなら国税通則法77条の不服申立期間内に審査請求を行う

訴えられた側:1. 徴収する側であれば、計上できるのは136条の列挙費目に限られ、送達費用の付け替えは認められない2. 他の債権者として配当に関与するなら、滞納処分費が最優先で控除される前提(10条)で回収見込みを引き直す3. 保管や運搬の長期化は自分の配当を直接痩せさせるため、早期換価を促す申入れが実利になる4. 費目の根拠と算定資料を残しておくことが、後の不服申立てに対する最大の防御になる

時効(請求できる期限):136条自体に期限の定めはない。計上された滞納処分費を争う実質的な期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(国税通則法77条)。国税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(国税通則法72条)で、滞納処分費もこれに連動する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(限定列挙説):136条は滞納処分費を費目によって限定列挙したものであり、列挙されていない工程で生じた費用を滞納者に転嫁することはできないと解される。送達費用の明文除外は、この限定列挙という構造を条文自身が確認したものと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年) 国税徴収法の全部改正により、現行の滞納処分費の範囲規定として整備された。その後の個別費目の追加・修正の有無は未検証であり、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正により、滞納処分費の範囲規定として整備された。その後の個別費目の追加・修正の有無は未検証であり、人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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