滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
要点国税徴収法 137 条は、滞納処分費を、その徴収の基因となった国税より先に換価代金から配当・充当すると定める。費用の額は配当計算書への異議で争える。
Q · 差し押さえられた財産が公売で売れたら、その代金は全部税金に充てられるんですか?
先に滞納処分費が引かれ、残りだけが国税に充てられます
国税徴収法 137 条により、換価代金からはまず滞納処分費(運搬費、保管料、鑑定料、公売公告の費用など)が配当・充当され、残額が国税に充てられます。80 万円で売れても費用が 12 万円あれば、本税に回るのは 68 万円です。さらに同法 10 条により、この費用は他の税金にも、先順位の抵当権にも優先して代金の頭から引かれます。額に不服があれば、配当計算書の謄本の発送日から起算して 7 日以内に異議を申し立てられます(同法 133 条)。
税務署に車を差し押さえられ、公売にかけられて 80 万円で売れた。滞納していた国税は 100 万円。残債は 20 万円になったと思うだろう。違う。国税徴収法 137 条は、公売にかかった費用(引取りのレッカー代、保管料、鑑定料、公売公告の費用。これらをまとめて滞納処分費という)を、税金本体より先に代金から取ると定めている。費用が 12 万円出ていれば、税金に充当されるのは 68 万円、残債は 32 万円だ。しかも国税徴収法 10 条により、この費用は他の税金にも、銀行の抵当権にも先立って代金の頭から抜かれる。あなたが自分で買い手を見つけて任意に売却し、その金で納付していれば、12 万円はそもそも生まれなかった。差押えから公売公告までの数か月が、この条文の効き目を止められる唯一の窓である。
滞納処分費とは、差押え、財産の保管、運搬、鑑定、公売公告及び入札の執行など、滞納処分の執行に要した費用をいう。国税徴収法 137 条は、この費用を換価代金等から、その徴収の基因となった国税に先立って配当し、又は充当すべき旨を定める配当順位の規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
滞納処分の執行に要した費用のことです。差押え、財産の運搬、保管、鑑定、公売公告、入札の執行などにかかった実費が含まれ、換価代金から国税より先に回収されます(国税徴収法 137 条)。
自動車のレッカー代、保管場所の賃料、不動産の鑑定料、公売公告の掲載費、入札執行の実費などです。範囲は国税徴収法 2 条の定義で画されており、無制限に何でも入るわけではありません。
請求書が別便で届くのではなく、あなたの財産の換価代金から国税より先に自動的に差し引かれます(国税徴収法 137 条)。払う・払わないを選ぶ場面は存在しません。
換価代金が生じないため充当先がなく、既に発生した鑑定料や公告費の負担は残ります。再公売や他の財産の換価代金から回収されることになり、動かないほど費用は積み上がります。
配当計算書の謄本が届いたら、発送の日から起算して 7 日を経過する日までに異議を申し立てます(国税徴収法 133 条)。この窓を逃すと過大な保管料や運搬費もそのまま確定します。
公売公告が出る前に完納するか、申請による換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)を得ることです。公告前なら鑑定料も公告費も入札執行費も発生しません。
滞納があると還付金は還付されず充当されますが、その際も滞納処分費が国税本体より先に吸収します(国税通則法 57 条)。「還付金が消えた」の正体はここにあることが多いです。
認められれば換価手続が進まないため、公告費・鑑定料・入札執行費の発生を止められます。申請による換価の猶予は納期限から 6 か月以内が要件です(国税徴収法 151 条の 2)。
換価代金からは、まず滞納処分費(レッカー代、保管料、鑑定料、公売公告の費用)が差し引かれ、残りが国税に充当されるためです(国税徴収法 137 条)。売却額と残債の減少額は一致しません。業界裏話ヒント:保管料は日割りで積み上がるので、差押えから公売までが長引くほど費用は膨らみます。徴収職員に早期の換価を希望する旨を書面で伝えておくと、保管期間が短くなることがある
法定納期限等以前に設定した抵当権は国税に優先します(国税徴収法 16 条)が、滞納処分費は順位争いの外側にあり、換価代金の頭から先取りされます(同 10 条、137 条)。業界裏話ヒント:この控除額は事前に税務署へ照会しても正確な数字は出てこないことが多い。担保評価では、公売想定額から一定額を処分費として最初から落として見積もるのが実務の作法である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 137 条:滞納処分費を基因となった国税より先に配当・充当する順位規定 | — |
| 誰との関係で効くか | 滞納者・国(本税との内部順位) | — |
| 争う手段 | 配当計算書への異議(133 条) | — |
| 費用の範囲を画す規定 | 2 条の定義に従う(無制限ではない) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。