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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第57条(有価証券に係る債権の取立)

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  1. 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
  2. 2.徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

この条文の基本情報

有価証券に係る債権の取立とは何ですか?

定義有価証券に係る債権の取立とは、国税徴収法第57条に定められた規定で、「有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第57条(有価証券に係る債権の取立)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第57条の条文原文は「有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第57条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第57条の前の条は国税徴収法第56条です。
  7. 国税徴収法第57条の次の条は国税徴収法第58条です。
  8. 国税徴収法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法57条は、差し押えた有価証券について徴収職員が金銭債権を取り立てられると定める。取り立てた限度で国税を徴収したものとみなされ、公売等の換価手続は不要となる。

Q · 税務署に手形を差し押えられたら、そのあと何が起きるんですか?

支払期日に国が取引先へ取り立てに行き、その分だけ滞納が消えます

国税徴収法57条1項により、徴収職員は差し押えた有価証券に係る金銭債権を自ら取り立てられます。支払期日に取引先へ手形を呈示するのは、滞納者ではなく国です。2項により、取り立てた金額の限度で滞納者から国税を徴収したものとみなされ、公売も納付書も要りません。逆に不渡りで金銭が入らなければみなし徴収は生じず、滞納は残ります。券面合計が滞納額を著しく超えるときは、超過差押えの禁止(同法48条1項)を根拠に一部解除を求める余地があります。

解説

金庫にある受取手形の束は、税務署の職員が持ち帰れる財産である(国税徴収法56条、有価証券の差押えは占有によって行う)。だが本当に効くのはその次だ。57条1項は、差し押さえた有価証券について、徴収職員がそこに表章された金銭債権を自分で取り立てられると定める。支払期日にあなたの取引先の窓口へ手形を呈示するのは、あなたではなく国になる。そして2項が効果を確定させる。取り立てた金額の限度で、あなたから国税を徴収したものとみなす。公売も、あなたの同意も、納付書も要らない。手形が現金に化けた瞬間、その分の滞納は消える。逆に言えば、不渡りで金銭が入らなければ、みなし徴収は起きず滞納は残ったままだ。あなたが今すぐ握るべき数字は二つ、差し押さえられた券面の合計額と、支払期日である。

法的な位置づけ

国税徴収法57条は、差し押えられた有価証券に係る金銭債権の取立権を徴収職員に認める規定である。1項が取立権限を、2項が取り立てた金額の限度で滞納者から国税を徴収したものとみなす効果を定める。有価証券の差押え(同法56条)を前提とし、換価(公売)を経ずに現金化する特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押調書から券面額と支払期日を一覧化する 差押調書に記載された有価証券の種類、券面額、支払期日、振出人をすべて書き出す。取り立てられるのはいつか、券面合計が滞納額をいくら超えているかを数字で把握する
  2. 2.超過差押えなら一部解除を申し入れる 券面合計が滞納額を著しく上回る場合、超過差押えの禁止(国税徴収法48条1項)を根拠に、一部解除(同法79条)を所轄の徴収担当へ申し入れる。取立てが実行される前に動く
  3. 3.納期限から6か月以内なら換価の猶予を申請する 申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)を、分割納付計画とセットで提出する。猶予が付けば、支払期日に徴収職員が取引先の窓口へ立つ事態そのものを避けられる
  4. 4.支払期日より前に取引先へ自分から説明する 徴収職員の呈示が先に来る事態だけは避ける。支払期日、呈示主体が国に変わること、納付計画を自分の口から伝え、与信会議の前に説明の順番を押さえる

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法57条とは?

差し押えた有価証券に係る金銭債権を徴収職員が取り立てられる規定です。1項が取立権限、2項が取立額の限度で国税を徴収したものとみなす効果を定めます。

Q2有価証券の差押えはどのように行われますか?

国税徴収法56条により、徴収職員が現物を占有することで差押えの効力が生じます。金庫や引き出しから証券そのものを持ち去り、差押調書が交付されます。

Q3税務署はどんな有価証券を差し押えられますか?

受取手形、小切手、配当金領収証、非上場会社の株券などが対象です。ただし57条で直接取り立てられるのは、券面に金銭債権が表章されているものに限られます。

Q4上場株式も57条で取り立てられますか?

対象外です。2009年の株券電子化以降、上場株式は振替口座簿上の権利となり、差押えは国税徴収法73条の2の振替社債等の手続によります。

Q5差し押えられた小切手の呈示期間はいつまでですか?

小切手は振出日から10日です(小切手法29条)。差押え前に手元で寝かせた日数もそのまま期間を消費するため、遅れれば裏書人への遡求権を失います。

Q6取立ての前に差押えを解除してもらえますか?

券面合計が滞納額を著しく超えるなら、超過差押えの禁止(国税徴収法48条1項)を根拠に一部解除(同法79条)を求める余地があります。取立て後に戻るのは金銭だけです。

Q7換価の猶予を申請すれば取立ては止まりますか?

納期限から6か月以内なら申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)を出せます。猶予が付けば、取引先の窓口に徴収職員が立つ事態自体を避けられます。

Q8取引先(支払人)は徴収職員に支払っても大丈夫ですか?

差押えが有効なら支払先は国です。従来どおり取引先の口座へ振り込んでも支払義務は消えず、二重払いの危険が生じます。身分証と差押えの事実を確認して記録を残してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手形を差し押さえられたら、取引先に滞納がバレますか?

バレる可能性は高い。57条1項により支払期日に手形を呈示するのは徴収職員であり、相手の経理担当は支払先が変わった事実を伝票上で知る。実務のポイント:勝負は差押えの前にある。納期限から6か月以内なら申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)を出せる。差押え後の交渉より、期限内の申請書一枚のほうが取引信用を守る力は大きい

Q2取り立てた額が滞納税額より多かったら、お金は返ってくるんですか?

返る。57条2項のみなし徴収は「その限度において」であり、超過分は配当手続(同法129条)を経て滞納者に交付される。ただし他に滞納があればそちらへ充当される。実務のポイント:そもそも必要額を超える差押えは禁止されている(同法48条1項)。券面合計が滞納額を大きく上回るなら、取立て前に一部解除(同法79条)を求める余地がある

Q3不渡りになったら、その分の税金はどうなるんですか?

みなし徴収は「金銭を取り立てたとき」に生じる(57条2項)ので、現金が入らなければ滞納は消えない。差押えの効力は残り、裏書人への遡求など次の手が検討されるが、遡求権の行使まで取立権に含まれるかは実務上の取扱いに幅がある。実務のポイント:不渡りの連絡が来たら、こちらから代替の納付計画を出す。放置すると次の差押え対象が預金や売掛金に移る

Q4延滞税はいつ止まりますか?

取り立てられた金額に対応する部分は、取立ての時点で徴収があったものとみなされる(57条2項)ため、そこから先は増えない。残額には延滞税が付き続ける(国税通則法60条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:取立日は差押調書ではなく、その後の充当や配当の書面で確認できる。数字が合わないと感じたら、所轄の徴収担当に取立日と充当内訳の説明を求める

間違えやすい点 AI による整理

  • 差し押さえられても公売までは時間がある、と考えている人が多い。手形・小切手についてはその前提が崩れる。57条1項の取立ては換価手続を経ずに支払期日が来れば実行される。猶予期間があるという想定そのものが、有価証券には当てはまらない
  • 「税務署に持っていかれた手形を返してもらえるか」と問いを立ててしまうが、問いが誤っている。57条の世界では手形そのものは戻らず、実際の争点は「取り立てられた金額が正しく国税に充当されたか」「券面合計が滞納額を著しく超える超過差押えではないか」に移っている
  • あなたから見れば「会社の資産が減った」だけの出来事である。だが法律から見れば「あなたが取引先に対して持っていた債権を、国が代わりに行使した」ことになる。取引先は国に支払い、その事実は相手の伝票と記憶に残る。この落差が、資金繰りより先に信用を削る
比較の観点この条文ほかの条文
対象財産57条:占有により差し押えた有価証券(手形・小切手・配当金領収証など)67条:第三債務者に対する一般の金銭債権(売掛金・預金など)
73条の2:振替口座簿上の振替社債等(電子化された上場株式など)
差押えの方法徴収職員が証券現物を占有する(56条)第三債務者への債権差押通知書の送達
振替機関等への差押通知
現金化の経路支払期日に徴収職員が呈示して取り立てる。換価(公売)不要第三債務者から直接取り立てる
振替手続を経て換価または取立て
滞納が消えるタイミング現実に金銭を取り立てた時、その限度でみなし徴収(57条2項)。不渡りなら滞納は残る第三債務者から取立てが完了した時
換価代金または取立金の配当時

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第39条+行政執行法第26条(強制執行法第115条準用)

台湾は滞納税捐を行政執行署へ移送し、行政執行法26条が強制執行法を準用する。有価証券に化体した債権は収取命令等により取り立てられ、日本のように徴収機関が直接取り立てる構造は同じだが、執行主体が税務機関から独立している点が異なる

韓国
국세징수법(유가증권 압류 및 관련 금전채권의 추심)

韓国も税務署長が有価証券を差し押えた場合に、その有価証券に係る金銭債権を推尋(取立て)できる構造を採る。2020年の全部改正で条番号が変更されているため、引用時は現行条文の確認が必要

ドイツ
AO § 309(Pfändungsverfügung)・§ 314(Einziehungsverfügung)

ドイツでは財務官庁が差押処分に続けて取立処分を発することで、第三債務者から直接取り立てる。日本の57条が有価証券について取立権を当然に認めるのに対し、ドイツは取立てを独立の行政処分として構成する点が異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 6331(levy)・§ 6332(surrender of property subject to levy)

米国 IRS の levy は差押えと取立てを一体の権限として構成し、第三者は財産の引渡義務を負う。引渡しに応じた者は納税者に対して免責される点で、日本における支払人の免責構造と機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支払サイト120日の受取手形3枚、額面合計860万円。差押調書一枚と引き換えに金庫から持ち去られた。滞納しているのは消費税480万円。支払期日まであと18日、その日に元請けの経理窓口に現れるのは徴収職員である。元請けの与信会議は翌月。取引を失うかどうかは、この18日で誰に何を説明できるかで決まる
  • もし、あなたが振り出した約束手形の所持人が滞納していたら? 支払期日に呈示してくるのは取引先ではなく税務署である。ここで従来どおり取引先の口座に振り込んでも、あなたの支払義務は消えない。
  • 取引先から受け取った小切手を、忙しさで一週間机に置いたままにしていた。その間に差押えが入る。徴収職員は呈示期間内に呈示するが、あなたが寝かせた日数はそのまま期間を食っている(小切手は振出日から10日、小切手法29条)。期間を過ぎれば裏書人への遡求権は失われ、回収できなかった分の滞納はあなたに残る
  • 非上場の同族会社の株券と、引き出しに入れたままの配当金領収証。株券そのものは取り立てられる金銭債権ではないので換価(公売)の対象だが、配当金領収証は57条で直接取り立てられる。同じ引き出しの中の紙が、たどる手続も速度も別物になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押調書で差し押さえられた有価証券の種類、券面額、支払期日を一覧化する2. 券面合計が滞納額を著しく超えるなら、超過差押えの禁止(国税徴収法48条1項)を根拠に一部解除(同法79条)を申し入れる3. 納期限から6か月以内なら申請による換価の猶予(同法151条の2)を検討、分割納付計画とセットで提出4. 支払期日前に取引先へ自分から事情を説明する。徴収職員の呈示が先に来る事態だけは避ける

訴えられた側:手形の支払人・第三債務者としての立場なら、1. 呈示してきた徴収職員の身分証と差押えの事実を確認する2. 差押えが有効であれば支払先は国であり、従来どおり取引先に支払っても免責されない3. 二重払いの危険を避けるため、支払の相手方と根拠を書面で記録する4. 同時に他からも取立てや譲渡の通知が来ている場合は、支払を保留して供託や法律相談を検討する

時効(請求できる期限):国税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条)が、差押えにより時効の完成猶予・更新が生じる。取立て自体の期限は有価証券の性質で決まる。確定日払手形の支払呈示は支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日内(手形法38条、約束手形は77条で準用)、小切手は振出日から10日(小切手法29条)。手形金請求権の時効は満期の日から3年(手形法70条)

学説

実務上の取扱い:57条1項の取立権は、券面に表章された金銭債権を支払人に対して行使する範囲に及ぶと解されている。他方、不渡り後の裏書人への遡求権行使まで取立権に含まれるかについては、実務上の取扱いに幅があるとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)に伴い制定。有価証券の差押え(56条)を前提に、換価手続を経ない取立権とみなし徴収の効果を明文化した

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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