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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第133条(換価代金等の交付)

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  1. 税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
  2. 2.換価代金等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。
  3. 一その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。
  4. 二その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
  5. 三その異議が配当計算書に記載された国税、地方税又は公課の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者及び滞納者がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかつたときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税又は公課の金額を交付するものとする。
  6. 3.税務署長は、前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合には、換価代金等を供託しなければならない。この場合(前項の規定により換価代金等を交付することができない場合に限る。)において、税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
  7. 4.前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
  8. 5.前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基づき行うものとする。
  9. 6.第三項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を税務署長に届け出なければならない。
  10. 7.税務署長は、第三項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定による催告によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
  11. 8.前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から十四日以内に第六項の規定による届出又は前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、税務署長は、当該供託に係る債権者を除外して第四項の規定により供託金について換価代金等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
  12. 9.前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から七日を経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該七日の期間が経過するまでに第六項の規定による届出又は第七項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
  13. 10.当該供託に係る債権者が第七項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。

この条文の基本情報

換価代金等の交付とは何ですか?

定義換価代金等の交付とは、国税徴収法第133条に定められた規定で、「税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第133条(換価代金等の交付)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第133条の条文原文は「税務署長は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。」で始まります。
  3. 国税徴収法第133条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第133条の前の条は国税徴収法第132条です。
  7. 国税徴収法第133条の次の条は国税徴収法第134条です。
  8. 国税徴収法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/133
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法133条は、税務署長が交付期日に配当計算書どおり換価代金等を交付すると定める。期日までに異議があれば対象に応じて処理が分かれ、交付できない場合や停止条件付債権は供託される。

Q · 公売されたお金の分け方に納得できないとき、どうすればいいの?

交付期日までに税務署長へ配当計算書の異議を申し出る

国税徴収法133条1項により、税務署長は換価代金等の交付期日に配当計算書どおり金銭を交付します。納得できない場合は、交付期日までに異議を申し出る必要があります(同条2項)。異議が国税・地方税・公課の配当金額に関するものなら行政機関等の通知に従って処理され、その他の債権の配当金額を動かすものなら、異議に関係を有する者と滞納者の合意があって初めて計算書が更正されます。合意がなければ税務署長が異議を参酌して更正するか、相当の理由がないとして税額を直ちに交付します。交付できないときは供託されます(同条3項)。

解説

差押えられた不動産が公売にかけられ、代金が入った。その金を誰にいくら渡すかを書いた紙が「配当計算書」である。国税徴収法133条は、その紙に文句がある人が現れたときの分岐図だ。ここであなたが握るべき事実は二つある。第一に、異議を申し出るタイミングは「交付期日まで」であり、期日を過ぎれば税務署長は計算書どおりに金を配ってしまう。第二に、あなたの異議が「国税・地方税・公課の配当額」を動かすものか、それ以外の債権(抵当権者や一般債権者への配当)を動かすものかで、扱いが完全に違う。前者は行政機関の通知次第、後者は関係者全員の合意がなければ税務署長が異議を「参酌」して自分で書き換えるか、相当の理由なしと切り捨てる。合意が取れないと金は供託所へ行き、あなたは判決か全員同意を持ってくるまで一円も受け取れない。しかも2年放置すれば、催告を経て配当対象から除外されうる。

法的な位置づけ

国税徴収法133条は、滞納処分による換価代金等の交付手続を定める規定である。税務署長は交付期日に配当計算書に従って交付するが、期日までに異議の申出があるときは、異議の対象が国税・地方税・公課の配当金額か、その他の債権の配当金額かにより処理を区分する。交付できない場合、停止条件付債権、および仮登記により担保される債権については供託を義務づけ、その後の届出・催告・除外決定の手続を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当計算書の謄本を受け取ったら真っ先に交付期日を確認 金額欄より先に交付期日の記載を探し、受領日から期日までの残日数をカレンダーに入れる。この期日が異議申出の唯一の締切であり、経過後は計算書どおりに交付が実行される
  2. 2.自分の債権の順位と配当額の計算根拠を再現する 登記事項証明書で抵当権設定日を、納税関係資料で法定納期限等を確認し、国税徴収法16条の優先関係に照らして配当額を自分で計算し直す。差異の原因を金額単位で特定する
  3. 3.交付期日までに税務署長へ書面で異議を申し出る 書式は法定されていないが、どの配当額のどの部分が誤りかを特定し、根拠資料の写しを添付する。提出日と受領印を必ず記録し、交付期日前に到達させる
  4. 4.配当が減る相手方債権者と滞納者から合意を取り付ける 133条2項は、異議に関係を有する者および滞納者が異議を正当と認めたとき、またはその他の方法で合意したときに計算書を更正すると定める。行政の判断を待つより、当事者間の合意書を期日前に整える方が確実である
  5. 5.供託された場合は届出義務と2年の時計を管理する 供託の事由が消滅したら直ちに届け出る(6項)。消滅していない場合も、2年を待たずに「供託の事由が消滅していない旨の届出」を出せば10項により期間計算がリセットされ、除外決定のリスクを構造的に回避できる
  6. 6.確定判決または関係者全員の同意を取りに行く 供託金の配当は、確定判決・全員の同意その他の理由により受取人と金額が明らかになったときに実施される(4項)。訴訟提起の要否を弁護士と早期に決め、並行して同意取得を進める

よくある質問 AI による整理

Q1配当計算書とは何ですか?

滞納処分で差し押さえた財産を換価した代金を、どの債権者にいくら配るかを税務署長が記載した書面です。謄本が関係者に発送され、これを基準に交付期日に金銭が交付されます。

Q2換価代金等の交付期日はいつですか?

税務署長が指定し、配当計算書の謄本とあわせて通知されます。この期日が異議申出のデッドラインであり、期日を過ぎると計算書どおりに交付が実行されます。

Q3公売の配当に異議を申し出られるのは誰ですか?

配当計算書に記載された債権者のほか、滞納者も「異議に関係を有する者」として合意の当事者になります。滞納者が蚊帳の外という理解は誤りです。

Q4停止条件付債権にも配当はありますか?

配当自体は付きますが、現金は交付されず供託されます(133条3項)。条件が成就して受取人と金額が明らかになった時点で、初めて配当が実施されます。

Q5仮登記されている抵当権でも配当を受けられますか?

仮登記により担保される質権・抵当権・先取特権に配当すべき場合、換価代金等は供託されます。順位は保全されても、現金化のタイミングは別問題です。

Q6配当計算書の更正とは何ですか?

税務署長が配当計算書の記載金額を書き換えることです。行政機関等からの通知に従う場合、関係者と滞納者の合意がある場合、異議を参酌する場合に行われます。

Q7供託された配当金から除外される決定とは何ですか?

供託から2年届出がないと税務署長が催告し、14日以内に届出がないとその債権者を除外して配当を実施する決定ができます。告知から7日で効力が生じます。

Q8国税徴収法133条の異議は不服申立てと同じですか?

別物です。133条の異議は交付手続内の申出で、税務署長は終局的な権利判断をしません。処分そのものへの不服は国税通則法の審査請求手続によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配当計算書に納得いかないとき、どこに何を出せばいいんですか?

税務署長に対し、交付期日までに異議を申し出る(国税徴収法133条2項)。書式は法定されていないが、どの配当額のどこが誤りかを特定し、根拠資料を添えるのが実務だ。実務のポイント:異議を出すのと並行して、配当が減る相手方に直接接触して合意書を取るのが速い。同項は関係者と滞納者の合意があれば税務署長が計算書を更正すると明記しており、行政の判断を待つより当事者間で決着させた方が期日に間に合う

Q2供託されたお金って、いつ受け取れるんですか?

確定判決、関係者全員の同意など、受取人と金額が明らかになった時点で配当される(同133条4項)。そのとき税務署長が配当額支払証を交付し、供託所へ支払委託書を送り、供託所はその委託書に基づいて支払う(同5項)。実務のポイント:支払は供託所が独自判断で行うのではなく支払委託書が土台になる。税務署側の送付が済んでいるかを確認せずに供託所へ行っても、窓口で待たされるだけだ

Q3供託の通知が来たけど何もしなくていいですよね?

よくない。供託事由が消滅したら直ちに届け出る義務があり(同133条6項)、供託日から2年届出がないと税務署長から催告が来る(同7項)。催告から14日以内に返事をしないと、あなたを除外して配当する決定が可能になる(同8項)。実務のポイント:7項の括弧書きは「最後に届出をした日」から2年と定めている。事由が消滅していない旨の届出を早めに出しておけば時計がリセットされ、うっかり除外される事故を構造的に防げる

Q4税務署長が『異議を参酌して』更正するって、結局どっちに転ぶんですか?

税務署長は裁判所ではないので終局的な権利判断はしない。合意がなければ異議を参酌して更正するか、相当の理由がないと認めれば国税・地方税・公課の金額を直ちに交付する(同133条2項)。実務のポイント:ここで不利な処理を受けても、権利の存否そのものは民事訴訟で争える。行政段階の結論を最終判決だと誤解して諦める債権者が多く、そこが差がつく分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議を出せば税務署長が判断してくれる」という前提そのものが誤っている。税務署長は裁判所ではない。異議が他の債権者の配当額を動かすものであれば、まず関係者と滞納者の合意が要る。合意がなければ税務署長は異議を「参酌」して更正するか、相当の理由なしとして直ちに税金分を交付するだけだ。権利関係の最終判断は民事訴訟(配当異議の訴えに相当する手続)に持ち込むしかない
  • 供託されれば安全に保管されるから急ぐ必要はない、と考える人は供託の期限構造を知らない。133条6項は供託事由が消滅したら「直ちに」届け出る義務を課し、7項から9項は2年放置プラス催告14日プラス告知7日で除外決定が効力を生じる仕組みを置いている。保管ではなく、時計が回っている状態である
  • 「異議を申し出れば配当が全部止まる」と思われているが、実際は止まる部分と止まらない部分がある。異議に相当の理由がないと認められれば、国税・地方税・公課の金額は直ちに交付される。あなたの異議は、他人への支払いを止める万能の栓ではない
  • 配当計算書に異議を出す相手は税務署長だと思って窓口に電話する人が多い。だが実際に金額を動かす鍵を握っているのは、あなたの異議で配当が減る相手方と滞納者の「合意」だ。あなたから見れば行政手続だが、法律から見れば私人間の権利調整である。この落差を理解しないまま行政窓口で交渉時間を浪費すると、交付期日が来る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面133条:交付期日における交付、異議の処理、供託131条:配当計算書の作成と謄本の発送
132条:換価代金等の交付期日の指定
債権者が動くべきタイミング謄本受領後、交付期日までに異議を申し出る謄本を受領し、記載内容と根拠を検証する
期日の指定を確認し、逆算して準備する
争える内容配当金額そのもの(更正・参酌・供託に分岐)計算書の記載内容の誤り(133条の異議で顕在化)
期日の設定自体は原則争えない
放置したときの帰結計算書どおり交付、供託分は2年経過で除外決定リスク誤りに気づかないまま交付期日を迎える
期日経過で異議申出の機会が消滅

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第31条以下(分配表・分配表異議)、第133条(提存)、行政執行法第26条

台湾は公法上の金銭給付義務の強制執行に民事の強制執行法を準用する構造を採り、分配表に対する異議は最終的に分配表異議之訴という民事訴訟で決着する。行政機関が異議を『参酌』して自ら更正する日本型の中間処理は置かれていない

韓国
대한민국 국세징수법(配分計算書と配分金の예탁に関する規定)

韓国も配分計算書を作成し、異議と예탁(供託に相当)の仕組みを持つ。日本法を母法とするため構造は近いが、条番号および細目は要確認

ドイツ
Abgabenordnung(AO)§ 308(Verteilungsverfahren)

ドイツは租税通則法(AO)の中に換価代金の配当手続を置き、配当に争いがあるときは民事訴訟法の配当手続規定に接続する。行政と司法の役割分担という基本発想は日本と共通

アメリカ
26 U.S.C. § 6342(Application of proceeds of levy)、26 U.S.C. § 7426(Civil actions by persons other than taxpayers)

米国は差押代金の充当順序を法定し、納税者以外の第三者が権利を争う場合は wrongful levy 訴訟という独立の訴訟類型で処理する。行政段階の異議処理を経ず、直接司法へ向かう点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが貸した金の担保に取った抵当権付き不動産が、借主の滞納で公売された。配当計算書を見ると、あなたの取り分が想定より300万円少ない。税務署の計算では法定納期限等と抵当権設定日の前後関係があなたの理解と違っていた。異議は交付期日まで。期日は通知書に書いてある一行、それを読み飛ばした瞬間に300万円が消える
  • 滞納していたのはあなた自身だ。公売代金が債権者に配られる計算書が届き、身に覚えのない業者に配当が付いている。滞納者であるあなたも「異議に関係を有する者」として合意の当事者になる。あなたが「その異議は正当だ」と認めるかどうかで、税務署長が計算書を書き換えるかどうかが決まる。滞納者は蚊帳の外だと思っていたなら、その思い込みが最後の交渉カードを捨てさせる
  • もし、あなたの債権に停止条件が付いていたら? 保証履行前の求償権のように、条件成就前の債権は配当されても現金では渡らない。金は供託所に入り、条件が成就して初めて動く。あなたの帳簿上は「回収済」に見えても、現金は法務局の中で眠っている
  • 税務署から供託の通知が来て、放置したまま2年が過ぎた。ある日、催告書が届く。返事の期限は14日。ここで届出をしないと、あなたを除外して配当を実施する決定が出され、その告知から7日で効力が生じる。合計21日、その間に届出一通を出すかどうかで、供託されていた金があなたの手から離れる
  • あなたは仮登記担保の権利者だ。仮登記のままの抵当権に基づく配当は、本登記されるまで現金交付されず供託される。「仮登記でも順位保全されているから安心」と思っていたなら、順位は守られても現金化のタイミングは別問題である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 配当計算書の交付期日を確認し、残日数をカレンダーに入れる2. 自分の債権の法定納期限等・登記日・順位を登記事項証明書と契約書で照合、配当額の計算根拠を再現する3. 誤りがあれば交付期日までに書面で異議を申し出る。同時に、配当が減る相手方債権者と滞納者に直接連絡し、合意書の取り付けを試みる(2項は合意があれば更正すると定める) 4. 合意が取れず供託された場合は、確定判決または全員同意を取りに行く。訴訟提起の要否を弁護士と即決する

訴えられた側:1. 他の債権者から異議を出され、自分の配当が減らされそうな立場なら、まず自分の債権の成立と順位を裏付ける原資料(契約書、登記、送金記録)を揃える2. 安易に「異議を正当と認める」と言わない。あなたが認めた瞬間、税務署長は計算書を更正できる3. 合意しなければ税務署長は異議を参酌して更正するか、相当の理由なしとして処理する。どちらに転んでも、その後は民事で決着させる前提で証拠を保全する4. 供託になった場合、供託事由消滅時の届出義務(6項)はあなた側にもある。放置は7項から9項の除外決定リスクに直結する

時効(請求できる期限):異議の申出は換価代金等の交付期日まで(133条2項)。供託後は、供託事由が消滅したら直ちに届出義務(同6項)。供託日または最後の届出日から2年を経過すると税務署長の催告義務が発生し(同7項)、催告受領から14日以内に届出をしなければ除外決定が可能(同8項)、決定の告知から7日経過で効力発生(同9項)。なお公売手続そのものへの不服は、国税通則法上の審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)が別途走る(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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