国税徴収法 第131条(配当計算書)
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- 税務署長は、第百二十九条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。
- 一債権現在額申立書を提出した者
- 二前条第二項後段の規定により金額を確認した債権を有する者
- 三滞納者
この条文の基本情報
配当計算書とは何ですか?
定義配当計算書とは、国税徴収法第131条に定められた規定で、「税務署長は、第百二十九条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第131条(配当計算書)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第131条の条文原文は「税務署長は、第百二十九条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第二項の規定により税務署長が確認した金…」で始まります。
- 国税徴収法第131条は第四節に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第131条の前の条は国税徴収法第130条です。
- 国税徴収法第131条の次の条は国税徴収法第132条です。
- 国税徴収法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法131条は、税務署長が換価財産の買受代金の納付日から三日以内に配当計算書の謄本を発送する義務を定める。宛先は債権現在額申立書の提出者、確認された債権者、滞納者の三者に限られる。
Q · 公売で財産が売れたあと、配当計算書はいつ、誰に届くんですか?
買受代金の納付日から三日以内に、税務署長が謄本を発送します
国税徴収法131条により、税務署長は換価財産の買受代金が納付された日から三日以内に、配当計算書を作成してその謄本を発送しなければなりません。宛先は債権現在額申立書を提出した者、税務署長が職権で金額を確認した債権を有する者、滞納者の三者に限られます。無担保の貸金や売掛金は自己申告しなければ計算書が届かず、配当の対象にもなりません。届いた内容に不服がある場合は、配当期日までに異議を述べる必要があります。
解説
差し押さえられた不動産が競売にかけられ、買受人が代金を納付した。その瞬間から、税務署長には三日という極めて短い持ち時間が与えられる。誰にいくら配るかを書いた「配当計算書」を作り、その謄本を発送しなければならない。ここであなたが押さえるべきは、受け取る側が三種類に限定されているという点だ。債権現在額申立書を提出した者、税務署長が職権で金額を確認した債権者、そして滞納者本人。あなたが滞納者側なら、この謄本は「自分の財産がどう分配されるか」を知る唯一の公式通知であり、しかも異議申立ての起算点になる。あなたが債権者側なら、申立書を出していなければ、そもそも計算書が届かない可能性がある。届かなければ、内容を争う機会そのものを逃す。三日という発送期限は税務署を縛る規律であると同時に、あなたに「そろそろ来るはずだ」と身構えさせるための時計でもある。
法的な位置づけ
国税徴収法131条は配当計算書の作成と謄本発送を定める規定であり、税務署長は第129条による配当を行う際、配当を受ける債権および前条第二項により確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内に、債権現在額申立書提出者、確認された債権を有する者および滞納者への交付のため、その謄本を発送する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公売公告を見た段階で債権額を確定させる 滞納者の財産が公売にかかったことを知ったら、謄本を待つのではなく、自分の債権の元本・利息・遅延損害金を計算し、契約書、請求書、登記事項証明書など裏づけ資料を揃える
- 2.債権現在額申立書を税務署へ提出する 税務署からの催告に示された期限までに債権現在額申立書を提出し、配当計算書の交付対象者としての地位を確保する。無担保の貸金や売掛金は、提出しなければ存在しないものとして計算される
- 3.買受代金の納付日から三日を起点に謄本を待つ 税務署長の発送期限は買受代金の納付の日から三日以内。納付日が分かれば到着時期を逆算できる。届いた封筒は当日中に開封し、配当期日までの残り日数をカレンダーに記入する
- 4.自分の債権額・順位・上位債権を一行ずつ照合する 記載された自分の債権額が申立額と一致するか、順位が担保権の登記と法定納期限等の先後に照らして正しいか、上位に並ぶ国税・担保権の内容は何かを照合する
- 5.誤りがあれば配当期日までに異議を述べる 金額の誤りだけでなく順位の誤りも異議の対象になる。順位の争いは登記の先後という客観資料で決着するため通りやすい場面がある。配当が実行されると回復は格段に難しくなる
- 6.配当後の残余と残債務を確認する 滞納者の立場では、残余が生じるか(国税徴収法133条)、配当後も残る滞納税額がいくらかを確認し、その後の納付計画や分割の相談を徴収担当と早期に始める
よくある質問 AI による整理
Q1配当計算書とは何ですか?
公売などの換価代金を誰にいくら配るかを記載した書面です。国税徴収法131条により税務署長が作成し、買受代金の納付日から三日以内に謄本を発送します。
Q2配当計算書はいつ届きますか?
発送期限は換価財産の買受代金が納付された日から三日以内です。郵送日数があるため手元に届くのはその数日後で、配当期日までが内容を検討できる時間になります。
Q3滞納者本人にも配当計算書は届きますか?
届きます。国税徴収法131条は交付対象として滞納者を明記しています。自分の財産の換価代金がどの債権にいくら充てられ、残余が生じるかを知る公式の資料になります。
Q4債権現在額申立書はいつまでに提出すればいいですか?
税務署からの催告に示された期限までに提出するのが原則です。提出しなければ、登記された担保権など職権で確認される債権を除き、配当計算書が届かず配当も受けられません。
Q5三日以内に発送されなかったらどうなりますか?
本条は税務署長に発送期限を課していますが、遅延そのものの効果は条文上定められていません。配当の内容を争う場合は、配当期日までに異議を述べる方法によることになります。
Q6配当して余ったお金は誰のものですか?
換価代金等の残余は滞納者に交付されます(国税徴収法133条)。配当計算書では、残余が生じるか、配当後も残る債務がいくらかを確認しておくことが重要です。
Q7公売の配当順位はどう決まりますか?
国税優先の原則(国税徴収法8条)を出発点に、抵当権など担保権の設定登記と法定納期限等の先後で順位が決まります。配当計算書はその序列を可視化した書面です。
Q8配当処分に不服がある場合の期限は?
配当計算書の内容は配当期日までに異議を述べます。配当処分そのものを争う不服申立ては、国税通則法により処分があったことを知った日の翌日から三月以内が原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1配当計算書って、公売にかかったら勝手に送られてくるものなんですか?
全員に送られるわけではない。本条が交付先として挙げるのは、債権現在額申立書を提出した者、税務署長が職権で金額を確認した債権を有する者、そして滞納者の三者だけだ。実務のポイント:登記された抵当権者は職権で把握されるが、無担保の貸金や売掛金は自己申告しない限り存在しないものとして処理される。届かなかったこと自体が、土俵に上がれていなかったサインである。
Q2計算書の金額が違っていたら、どこに文句を言えばいいんですか?
配当期日までに異議を述べるのが正面ルートである。配当が実行されてしまうと、金銭は既に他の債権者へ渡っており、後から取り戻すには不当利得返還請求(民法703条、704条)など別の訴訟を組む必要が出てくる。実務のポイント:異議は「金額が違う」だけでなく「順位が違う」でも述べられる。順位の争いは金額の争いより通りやすい場面があり、登記の先後や法定の優先関係という客観資料で決着するからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「配当計算書は税務署が正しく作ってくれるはずだ」と信じている人は多いが、税務署が把握できるのは登記された担保権と、申立書で自己申告された債権だけである。申告しなかった債権は存在しないものとして計算される。制度の精度は税務署の能力ではなく、債権者の自己申告の精度に依存している
- この規定を「税務署の事務手続を定めた地味な条文」と読む人が多いが、問いの立て方が逆である。三日という期限は税務署の内部規律であると同時に、配当を争える期間の起点を可能な限り早く確定させ、換価手続全体を速やかに終わらせるための装置だ。手続の速さは、滞納者にとっては検討時間の短さを意味する
- 「謄本が届いた=配当が確定した」と受け止める人がいるが、正確には逆で、届いた瞬間が異議を述べる機会の始まりである。この落差が致命的で、確定したと思い込んで放置すれば、配当期日を過ぎて本当に確定してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 131条:配当計算書の作成と謄本の発送義務 | 130条:債権現在額申立書の提出と税務署長による金額確認 132条:配当計算書に対する異議と配当の実施 |
| タイミング | 換価財産の買受代金の納付の日から三日以内 | 換価に先立つ催告の期限まで 配当期日 |
| 主な行為者 | 税務署長(作成・発送) | 債権者(自己申告)/税務署長(職権確認) 謄本の交付を受けた者(異議の申出) |
| 怠った場合 | 遅延の効果は条文上明示されていない | 申立てをしなければ計算書が届かず配当対象から外れる 異議を述べなければ計算書どおりに配当が実行される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では滞納租税も稅捐稽徵法により執行機関へ移送され、執行法院が分配表を作成する。参加分配の申出に期限があり、期限内に申し出なければ分配に加われない点は、日本の債権現在額申立書と機能が重なる
韓国も税務署長が배분계산서(配分計算書)を作成し、배분기일(配分期日)前に閲覧させ、期日で異議を述べさせる構造をとる。日本と同じく自己申告した債権が配分の前提になる
ドイツの租税滞納執行は AO の Vollstreckung 編が規律し、売却代金の配分は民事執行の Verteilungsverfahren と同じ枠組みに接続される。配当表(Teilungsplan)に対する異議手続が置かれる点は共通する
米国では IRS の levy による売却代金の充当順序が連邦法に規定され、surplus proceeds は権利者に返還される。日本のような期限付きの計算書発送義務ではなく、充当順序の実体規定として構成されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅が公売にかけられ、買受人が代金を納めた。数日後に届いた封筒を開けずに置いておいたら、そこには配当計算書の謄本が入っていた。異議を述べられる期間は配当期日までで、開封が遅れた分だけ検討時間が削られる
- あなたが滞納者に金を貸していた個人債権者で、公売の情報は知っていたが債権現在額申立書を出していなかった。抵当権など登記された権利でなければ、税務署はあなたの存在を把握できない。計算書は届かず、配当もない
- もし配当計算書に載っている自分の債権額が、実際より200万円少なく書かれていたらどうなる? 黙っていれば、その金額のまま配当が実行される。争う手段は配当期日での異議申立てだけで、後から「間違っていた」と言っても原則やり直しはきかない
- 買受代金の納付日から三日。税務署の担当者は他の案件も抱えたまま、この期限内に計算書を作り謄本を発送する。あなたに届くのはその数日後。到着から配当期日までが、あなたの検討時間のすべてになる
取るべき行動
被害を受けた側:債権者の立場なら、公売の公告や税務署からの催告を見た段階で債権現在額申立書を提出し、交付対象者の地位を確保する。謄本が届いたら、自分の債権額、順位、上位に並ぶ債権の内容を一行ずつ照合し、誤りがあれば配当期日までに異議を述べる。担保権の登記があるかどうかで扱いが変わるため、登記事項証明書も併せて確認しておく。
訴えられた側:滞納者の立場なら、謄本は「自分の財産の行方を知る唯一の公式資料」として扱う。残余金が生じる計算になっているか、消滅する債務の範囲はどこまでかを確認する。配当後も残る債務があれば、その後の納付計画や分割の相談は税務署の徴収担当と早期に始める。計算に疑問があれば配当期日で異議を述べる。
時効(請求できる期限):税務署長の発送期限は、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内(本条)。受け取った側が内容を争う場合は配当期日までに異議を述べる必要がある。配当処分そのものを争う場合の不服申立ては、国税通則法上の再調査の請求または審査請求の期間(処分があったことを知った日の翌日から三月以内)による(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の制定により、換価代金の配当手続の一環として、配当計算書の作成と買受代金納付の日から三日以内の謄本発送を定める規定が置かれた
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