要点国税徴収法 134 条は、換価代金等を配当すべき債権の弁済期が未到来のとき、税務署長がその交付金額を供託し、その旨を債権者に通知しなければならないと定める。
Q · 公売でお金が入ったのに、返済期日がまだ先だと受け取れないって本当ですか?
本当です。期日前の配当金は供託所に預けられます
国税徴収法 134 条 1 項は、換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないとき、その債権者に交付すべき金額を供託しなければならないと定めています。公売で担保権は消滅しますが、配当額は供託所(法務局)で保管され、債権者の地位は供託金の還付請求権に転じます。税務署長は供託した旨を通知する義務を負い(2 項)、債権者は弁済期の到来後に自ら還付請求をして受領します。自動で振り込まれる仕組みではありません。
知人に 500 万円を貸し、担保として相手の自宅に抵当権を設定した。返済期日は 3 年後。ところがその知人が国税を滞納し、税務署が自宅を差し押さえて公売にかけた。公売が成立すれば、その不動産の上にあった抵当権は消える。では、あなたの 500 万円はどうなるのか。ここで動くのが国税徴収法 134 条だ。配当されるべき債権の弁済期がまだ来ていないとき、税務署長はあなたに金を渡さず、供託所(法務局)に預ける。担保物は消えたが、金額そのものはあなたの取り分として凍結保管される。期限の利益を一方的に奪わないための仕組みであり、同時に、あなたが自分の金を数年間使えない期間を作る仕組みでもある。税務署長には通知義務があるから(2 項)、通知が来て初めて、あなたは自分の金がどこにあるかを知る。逆に言えば、その通知が届いた時点で、あなたは担保権者から「供託所に対する還付請求権を持つ債権者」へと立場が変わっている。
国税徴収法 134 条は換価代金等の供託を定める規定であり、滞納処分による換価代金等を配当すべき債権について弁済期が到来していない場合に、税務署長がその債権者へ交付すべき金額を供託すべき旨を規律する。供託後は同条 2 項により、当該債権者に対する通知が義務づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
滞納処分の換価代金を配当する際、弁済期が来ていない債権者への交付金額を税務署長が供託所に預ける手続です。国税徴収法 134 条 1 項が根拠で、税務署長に裁量はありません。
公売により買受人が権利を取得する段階で、原則として担保権は消滅します。担保という優先的地位は失われ、債権者の取り分は配当金として算定され、期日未到来なら供託に回ります。
税務署長には 134 条 2 項の通知義務があります。配当計算書の内容から供託の可能性があるのに通知がない場合、所轄の徴収担当部門に供託の有無・供託所・供託番号を照会してください。
供託がされた供託所(管轄の法務局・地方法務局)に対し、債権者自身が還付請求をします。弁済期の到来後に請求可能で、請求しない限り供託所に留め置かれたままになります。
配当の内容そのものへの異議は、換価代金等の交付期日までに申し出る必要があります。供託の通知を待ってから動くと期日を過ぎ、配当がそのまま確定してしまいます。
されません。民事執行法 88 条 2 項により、民事執行の配当では期限未到来の債権も弁済期が到来したものとみなされて配当されます。供託になるのは滞納処分による換価の場面です。
供託により原債権がどう扱われるかは実務上、解釈が分かれる部分があります。保証人・連帯債務者への請求可否は、まずその評価を確定させてから判断すべき論点です。
供託金の還付請求権は債権者に帰属する財産権であるため、理論上は差押えの対象となり得ます。実務では供託所・供託番号の特定が前提となり、個別事案ごとに検討が必要です。
原則として債権の弁済期が来た後、供託所(法務局)へ自分で還付請求をして受け取ります。134 条 2 項の通知は「供託した」という事実の連絡であって、期日が来たら自動で振り込まれるものではありません。請求しなければ供託所に眠り続けます。業界裏話ヒント:供託金の利息は年 0.0012% という極小の水準で(最新の改正状況をご確認ください)、約定利息が高い債権ほど、供託されている期間そのものが損になる。実務では、まず供託を避けられないかを先に検討する。
拒否できません。134 条 1 項は「供託しなければならない」と定める強行規定で、税務署長に裁量はありません。争えるのは手前の一点、あなたの債権が本当に弁済期未到来かどうかです。契約に期限の利益喪失条項があり、差押えや租税滞納が喪失事由に当たるなら期日は既に到来しており、供託の対象外になります。業界裏話ヒント:配当計算書が届いた段階で契約書の該当条項を添えて主張すれば、即時交付に切り替わる例がある。供託の通知が来てからでは遅い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 国税徴収法 134 条:滞納処分の換価代金等の配当で弁済期が未到来のとき | — |
| 弁済期未到来債権の扱い | 交付せず供託所に供託(税務署長に裁量なし) | — |
| 債権者が現金を得る時期 | 弁済期の到来後、自ら還付請求をした時点 | — |
| 手続の可視化・通知 | 供託した旨の通知義務あり(134 条 2 項) | — |
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