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国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)

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  1. 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 134 条は、換価代金等を配当すべき債権の弁済期が未到来のとき、税務署長がその交付金額を供託し、その旨を債権者に通知しなければならないと定める。

Q · 公売でお金が入ったのに、返済期日がまだ先だと受け取れないって本当ですか?

本当です。期日前の配当金は供託所に預けられます

国税徴収法 134 条 1 項は、換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないとき、その債権者に交付すべき金額を供託しなければならないと定めています。公売で担保権は消滅しますが、配当額は供託所(法務局)で保管され、債権者の地位は供託金の還付請求権に転じます。税務署長は供託した旨を通知する義務を負い(2 項)、債権者は弁済期の到来後に自ら還付請求をして受領します。自動で振り込まれる仕組みではありません。

解説

知人に 500 万円を貸し、担保として相手の自宅に抵当権を設定した。返済期日は 3 年後。ところがその知人が国税を滞納し、税務署が自宅を差し押さえて公売にかけた。公売が成立すれば、その不動産の上にあった抵当権は消える。では、あなたの 500 万円はどうなるのか。ここで動くのが国税徴収法 134 条だ。配当されるべき債権の弁済期がまだ来ていないとき、税務署長はあなたに金を渡さず、供託所(法務局)に預ける。担保物は消えたが、金額そのものはあなたの取り分として凍結保管される。期限の利益を一方的に奪わないための仕組みであり、同時に、あなたが自分の金を数年間使えない期間を作る仕組みでもある。税務署長には通知義務があるから(2 項)、通知が来て初めて、あなたは自分の金がどこにあるかを知る。逆に言えば、その通知が届いた時点で、あなたは担保権者から「供託所に対する還付請求権を持つ債権者」へと立場が変わっている。

法的な位置づけ

国税徴収法 134 条は換価代金等の供託を定める規定であり、滞納処分による換価代金等を配当すべき債権について弁済期が到来していない場合に、税務署長がその債権者へ交付すべき金額を供託すべき旨を規律する。供託後は同条 2 項により、当該債権者に対する通知が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価代金等の供託とは何ですか?

滞納処分の換価代金を配当する際、弁済期が来ていない債権者への交付金額を税務署長が供託所に預ける手続です。国税徴収法 134 条 1 項が根拠で、税務署長に裁量はありません。

Q2公売されると抵当権はどうなりますか?

公売により買受人が権利を取得する段階で、原則として担保権は消滅します。担保という優先的地位は失われ、債権者の取り分は配当金として算定され、期日未到来なら供託に回ります。

Q3供託の通知が来ないときはどうすればいいですか?

税務署長には 134 条 2 項の通知義務があります。配当計算書の内容から供託の可能性があるのに通知がない場合、所轄の徴収担当部門に供託の有無・供託所・供託番号を照会してください。

Q4供託金の還付請求はどこにしますか?

供託がされた供託所(管轄の法務局・地方法務局)に対し、債権者自身が還付請求をします。弁済期の到来後に請求可能で、請求しない限り供託所に留め置かれたままになります。

Q5配当計算書に不服があるとき期限はいつまでですか?

配当の内容そのものへの異議は、換価代金等の交付期日までに申し出る必要があります。供託の通知を待ってから動くと期日を過ぎ、配当がそのまま確定してしまいます。

Q6裁判所の競売でも同じように供託されますか?

されません。民事執行法 88 条 2 項により、民事執行の配当では期限未到来の債権も弁済期が到来したものとみなされて配当されます。供託になるのは滞納処分による換価の場面です。

Q7供託されたら保証人に請求できますか?

供託により原債権がどう扱われるかは実務上、解釈が分かれる部分があります。保証人・連帯債務者への請求可否は、まずその評価を確定させてから判断すべき論点です。

Q8供託金の還付請求権を差し押さえることはできますか?

供託金の還付請求権は債権者に帰属する財産権であるため、理論上は差押えの対象となり得ます。実務では供託所・供託番号の特定が前提となり、個別事案ごとに検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託されたお金って、結局いつ受け取れるんですか?

原則として債権の弁済期が来た後、供託所(法務局)へ自分で還付請求をして受け取ります。134 条 2 項の通知は「供託した」という事実の連絡であって、期日が来たら自動で振り込まれるものではありません。請求しなければ供託所に眠り続けます。業界裏話ヒント:供託金の利息は年 0.0012% という極小の水準で(最新の改正状況をご確認ください)、約定利息が高い債権ほど、供託されている期間そのものが損になる。実務では、まず供託を避けられないかを先に検討する。

Q2期日前だからって勝手に預けられるのは納得できません。拒否できないんですか?

拒否できません。134 条 1 項は「供託しなければならない」と定める強行規定で、税務署長に裁量はありません。争えるのは手前の一点、あなたの債権が本当に弁済期未到来かどうかです。契約に期限の利益喪失条項があり、差押えや租税滞納が喪失事由に当たるなら期日は既に到来しており、供託の対象外になります。業界裏話ヒント:配当計算書が届いた段階で契約書の該当条項を添えて主張すれば、即時交付に切り替わる例がある。供託の通知が来てからでは遅い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 供託と聞けば「金は守られている」と理解する人は多い。だがその深刻度までは見ていない。供託金に付く利息は年 0.0012% という水準で(最新の改正状況をご確認ください)、約定利率が年 3% の貸付なら、期日までの数年分の利息収益はまるごと蒸発する。守られているのは元本であって、契約で得られるはずだった果実ではない。
  • 「供託金はいつ受け取れるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が一段ずれている。先に確定させるべきは、供託によって原債権がどう扱われるか(配当として決済されたと見るのか、還付請求権に姿を変えただけと見るのか)だ。この評価は実務上、解釈が分かれる部分があり、そこが決まらないと保証人や連帯債務者への請求も、貸倒れとして落とす時期も決められない。
  • あなたから見れば、公売代金のうち自分の取り分は「確保された」。だが会計と資金繰りから見れば、それは回収ではなく資産の振替に過ぎない。担保付債権が供託金還付請求権に置き換わっただけで、期日前に現金化する道は原則ない。この落差を知らずに入金予定として資金繰り表に書き込むと、相手の滞納なのに自分の資金が先に詰まる。
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適用される場面国税徴収法 134 条:滞納処分の換価代金等の配当で弁済期が未到来のとき
弁済期未到来債権の扱い交付せず供託所に供託(税務署長に裁量なし)
債権者が現金を得る時期弁済期の到来後、自ら還付請求をした時点
手続の可視化・通知供託した旨の通知義務あり(134 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの貸付先が国税を滞納して担保不動産を公売されたら、返済期日前の債権はどうなる? 答えは、あなたには一円も渡らず法務局に供託される。担保は消え、手元には供託通知書だけが残る。
  • 国税を滞納して工場を公売された側に立ってみる。買受代金は国税に充てられ、残りは担保権者へ回る。だが取引銀行の融資が期日前だと、その分は供託される。あなたが「銀行への借金は減ったのか」と聞いても、供託が原債権にどう作用するかは実務上、解釈が分かれる部分があり、担当者は即答しない。ここを詰めないまま次の資金調達に動くと、同じ金を二度返す前提で事業計画を書くことになる。
  • 配当計算書の謄本が郵便受けに入っている。交付期日は来週。供託に回される金額や配当順位に不服があるなら、その期日までに異議を申し出なければ配当はそのまま確定する。残された時間は数日で、供託の通知を待ってから動いたのでは間に合わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第134条(換価代金等の供託)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第134条の条文原文は「換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第134条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。