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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第134条(換価代金等の供託)

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  1. 換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

換価代金等の供託とは何ですか?

定義換価代金等の供託とは、国税徴収法第134条に定められた規定で、「換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第134条(換価代金等の供託)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第134条の条文原文は「換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第134条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第134条の前の条は国税徴収法第133条です。
  7. 国税徴収法第134条の次の条は国税徴収法第135条です。
  8. 国税徴収法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/134

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法134条は、換価代金等を配当すべき債権の弁済期が未到来のとき、税務署長がその交付金額を供託し、その旨を債権者に通知しなければならないと定める。

Q · 公売でお金が入ったのに、返済期日がまだ先だと受け取れないって本当ですか?

本当です。期日前の配当金は供託所に預けられます

国税徴収法134条1項は、換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないとき、その債権者に交付すべき金額を供託しなければならないと定めています。公売で担保権は消滅しますが、配当額は供託所(法務局)で保管され、債権者の地位は供託金の還付請求権に転じます。税務署長は供託した旨を通知する義務を負い(2項)、債権者は弁済期の到来後に自ら還付請求をして受領します。自動で振り込まれる仕組みではありません。

解説

知人に500万円を貸し、担保として相手の自宅に抵当権を設定した。返済期日は3年後。ところがその知人が国税を滞納し、税務署が自宅を差し押さえて公売にかけた。公売が成立すれば、その不動産の上にあった抵当権は消える。では、あなたの500万円はどうなるのか。ここで動くのが国税徴収法134条だ。配当されるべき債権の弁済期がまだ来ていないとき、税務署長はあなたに金を渡さず、供託所(法務局)に預ける。担保物は消えたが、金額そのものはあなたの取り分として凍結保管される。期限の利益を一方的に奪わないための仕組みであり、同時に、あなたが自分の金を数年間使えない期間を作る仕組みでもある。税務署長には通知義務があるから(2項)、通知が来て初めて、あなたは自分の金がどこにあるかを知る。逆に言えば、その通知が届いた時点で、あなたは担保権者から「供託所に対する還付請求権を持つ債権者」へと立場が変わっている。

法的な位置づけ

国税徴収法134条は換価代金等の供託を定める規定であり、滞納処分による換価代金等を配当すべき債権について弁済期が到来していない場合に、税務署長がその債権者へ交付すべき金額を供託すべき旨を規律する。供託後は同条2項により、当該債権者に対する通知が義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当計算書の謄本で自分の債権の分類を確認 配当計算書が届いたら、自分の債権が「弁済期未到来」として供託対象に分類されていないか、配当順位と金額とあわせて確認する。分類が違えば入金時期が数年ずれる
  2. 2.期限の利益喪失条項を確認し即時交付を主張 契約書に期限の利益喪失条項があり、租税滞納・差押えが喪失事由に該当していれば弁済期は既に到来している。該当条項を添えて、供託ではなく即時交付を主張する
  3. 3.交付期日までに異議を申し出る 配当額・順位・供託への振り分けに不服があるなら、換価代金等の交付期日までに異議を申し出る。期日を過ぎれば配当はそのまま確定し、後から争う余地はほぼ残らない
  4. 4.供託通知を受けたら供託所と供託番号を記録する 134条2項の通知が届いたら、供託所名・供託番号・供託金額・自分の弁済期を台帳に記録し、弁済期到来日をカレンダーに登録する。放置すれば時効で消える財産権になる
  5. 5.弁済期到来後にすみやかに還付請求する 弁済期が到来したら供託所に還付請求をする。自動振込はされない。資金繰りに影響するなら、還付請求権の存在を前提とした資金調達を金融機関と事前に相談しておく

よくある質問 AI による整理

Q1換価代金等の供託とは何ですか?

滞納処分の換価代金を配当する際、弁済期が来ていない債権者への交付金額を税務署長が供託所に預ける手続です。国税徴収法134条1項が根拠で、税務署長に裁量はありません。

Q2公売されると抵当権はどうなりますか?

公売により買受人が権利を取得する段階で、原則として担保権は消滅します。担保という優先的地位は失われ、債権者の取り分は配当金として算定され、期日未到来なら供託に回ります。

Q3供託の通知が来ないときはどうすればいいですか?

税務署長には134条2項の通知義務があります。配当計算書の内容から供託の可能性があるのに通知がない場合、所轄の徴収担当部門に供託の有無・供託所・供託番号を照会してください。

Q4供託金の還付請求はどこにしますか?

供託がされた供託所(管轄の法務局・地方法務局)に対し、債権者自身が還付請求をします。弁済期の到来後に請求可能で、請求しない限り供託所に留め置かれたままになります。

Q5配当計算書に不服があるとき期限はいつまでですか?

配当の内容そのものへの異議は、換価代金等の交付期日までに申し出る必要があります。供託の通知を待ってから動くと期日を過ぎ、配当がそのまま確定してしまいます。

Q6裁判所の競売でも同じように供託されますか?

されません。民事執行法88条2項により、民事執行の配当では期限未到来の債権も弁済期が到来したものとみなされて配当されます。供託になるのは滞納処分による換価の場面です。

Q7供託されたら保証人に請求できますか?

供託により原債権がどう扱われるかは実務上、解釈が分かれる部分があります。保証人・連帯債務者への請求可否は、まずその評価を確定させてから判断すべき論点です。

Q8供託金の還付請求権を差し押さえることはできますか?

供託金の還付請求権は債権者に帰属する財産権であるため、理論上は差押えの対象となり得ます。実務では供託所・供託番号の特定が前提となり、個別事案ごとに検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1供託されたお金って、結局いつ受け取れるんですか?

原則として債権の弁済期が来た後、供託所(法務局)へ自分で還付請求をして受け取ります。134条2項の通知は「供託した」という事実の連絡であって、期日が来たら自動で振り込まれるものではありません。請求しなければ供託所に眠り続けます。実務のポイント:供託金の利息は年0.0012% という極小の水準で(最新の改正状況をご確認ください)、約定利息が高い債権ほど、供託されている期間そのものが損になる。実務では、まず供託を避けられないかを先に検討する。

Q2期日前だからって勝手に預けられるのは納得できません。拒否できないんですか?

拒否できません。134条1項は「供託しなければならない」と定める強行規定で、税務署長に裁量はありません。争えるのは手前の一点、あなたの債権が本当に弁済期未到来かどうかです。契約に期限の利益喪失条項があり、差押えや租税滞納が喪失事由に当たるなら期日は既に到来しており、供託の対象外になります。実務のポイント:配当計算書が届いた段階で契約書の該当条項を添えて主張すれば、即時交付に切り替わる例がある。供託の通知が来てからでは遅い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 供託と聞けば「金は守られている」と理解する人は多い。だがその深刻度までは見ていない。供託金に付く利息は年0.0012% という水準で(最新の改正状況をご確認ください)、約定利率が年3% の貸付なら、期日までの数年分の利息収益はまるごと蒸発する。守られているのは元本であって、契約で得られるはずだった果実ではない。
  • 「供託金はいつ受け取れるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が一段ずれている。先に確定させるべきは、供託によって原債権がどう扱われるか(配当として決済されたと見るのか、還付請求権に姿を変えただけと見るのか)だ。この評価は実務上、解釈が分かれる部分があり、そこが決まらないと保証人や連帯債務者への請求も、貸倒れとして落とす時期も決められない。
  • あなたから見れば、公売代金のうち自分の取り分は「確保された」。だが会計と資金繰りから見れば、それは回収ではなく資産の振替に過ぎない。担保付債権が供託金還付請求権に置き換わっただけで、期日前に現金化する道は原則ない。この落差を知らずに入金予定として資金繰り表に書き込むと、相手の滞納なのに自分の資金が先に詰まる。
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面国税徴収法134条:滞納処分の換価代金等の配当で弁済期が未到来のとき国税徴収法129条:換価代金等の配当順位・充当の原則一般
民事執行法88条:民事執行(競売)の配当で期限未到来債権があるとき
弁済期未到来債権の扱い交付せず供託所に供託(税務署長に裁量なし)順位に従い配当額を算定するが、交付の可否は別途判断
弁済期が到来したものとみなして配当する
債権者が現金を得る時期弁済期の到来後、自ら還付請求をした時点換価代金等の交付期日
配当期日(原則その場で受領)
手続の可視化・通知供託した旨の通知義務あり(134条2項)配当計算書で順位・金額を確認
配当表の作成と配当期日の呼出し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第26条(強制執行法の準用)・強制執行法第133条

台湾では公法上の金銭給付義務の執行に強制執行法を準用し、条件付き・期限未到来の債権に配当されるべき金額は提存する構造を採る。日本の本条と発想が近い

韓国
대한민국 국세징수법(韓国国税徴収法)の配分手続

韓国も滞納処分の配分において、直ちに交付できない金額を供託する仕組みを持つ。具体的な条番号・要件は現行法の確認が必要

ドイツ
Abgabenordnung(AO)の Vollstreckung 規定・ZVG の Hinterlegung

ドイツでは税務当局の強制執行は AO が規律し、強制競売における配当金の供託(Hinterlegung)は ZVG が扱う。租税手続法と執行法に分かれる点が日本と異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 6342(Application of proceeds of levy)

米国では IRS の levy による売却代金の充当順序を定め、余剰金は権利者に返還される。期限未到来債権を供託する日本型の仕組みは持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの貸付先が国税を滞納して担保不動産を公売されたら、返済期日前の債権はどうなる? 答えは、あなたには一円も渡らず法務局に供託される。担保は消え、手元には供託通知書だけが残る。
  • 国税を滞納して工場を公売された側に立ってみる。買受代金は国税に充てられ、残りは担保権者へ回る。だが取引銀行の融資が期日前だと、その分は供託される。あなたが「銀行への借金は減ったのか」と聞いても、供託が原債権にどう作用するかは実務上、解釈が分かれる部分があり、担当者は即答しない。ここを詰めないまま次の資金調達に動くと、同じ金を二度返す前提で事業計画を書くことになる。
  • 配当計算書の謄本が郵便受けに入っている。交付期日は来週。供託に回される金額や配当順位に不服があるなら、その期日までに異議を申し出なければ配当はそのまま確定する。残された時間は数日で、供託の通知を待ってから動いたのでは間に合わない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 供託の通知(134条2項)が届いたら、まず契約書の期限の利益喪失条項を確認する。租税滞納や差押えが喪失事由に入っていれば弁済期は到来済みで、供託ではなく即時交付を主張する余地がある2. 配当計算書の金額と順位を検算し、不服があれば交付期日までに異議を申し出る3. 供託が確定したら供託所と供託番号を控え、弁済期の到来後すみやかに還付請求をする。放置すれば時効で消える4. 資金繰りに響くなら、還付請求権の存在を前提にした資金調達を金融機関と早めに相談する

訴えられた側:1. 供託されたからといって、その分の債務が確定的に消えたと即断しない。原債権の扱いは実務上、解釈が分かれるため、保証人や連帯債務者への影響も含めて債権者と書面で認識を合わせる2. 公売前なら、換価の猶予や分割納付の申請で公売自体を止める道を先に潰しておく3. 公売後は残存する国税額と供託に回った金額を突き合わせ、二重に計上されていないか自分で検算する4. 次の借入交渉の前に、担保権者との債権残高の認識を一致させておく

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。ただし供託金の払渡請求権は放置すれば時効で消滅する(一般消滅時効、民法166条。権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年。国に対する金銭債権として会計法30条の5年を適用する整理もあり、実務上、解釈が分かれる)。起算点は原則として弁済期の到来時。実質的な締切はむしろ手前にあり、配当内容そのものへの異議は換価代金等の交付期日までに申し出る必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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