滞納者は、換価の目的となつた自己の財産(第二十四条第三項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。
要点国税徴収法 92 条は、滞納者が換価の目的となった自己の財産を直接・間接を問わず買い受けることを禁じる。例外は 24 条 3 項の譲渡担保財産のみで、国税の職員の買受けも禁止される。
Q · 差し押さえられた自宅を、公売で自分が落札して取り戻すことはできますか?
できません。妻や知人の名義でも資金源が本人なら覆ります
国税徴収法 92 条は、滞納者が換価の目的となった自己の財産を「直接であると間接であるとを問わず」買い受けることを禁じています。配偶者名義、知人名義、支配下の法人名義であっても、買受代金の出所が滞納者であれば間接の買受けとして最高価申込者の決定や売却決定が取り消されうるほか、公売実施の適正化のための措置(108 条)により公売保証金が返還されず、名義を貸した側が入札制限を受ける可能性もあります。唯一の例外は、24 条 3 項の適用を受ける譲渡担保財産の公売です。
差し押さえられた自宅が公売にかけられる。落札されれば他人のものになる。ならば自分で落札し直せばいい、そう考える人は必ず出てくる。国税徴収法92条は、その道を正面から塞いでいる。滞納者は、換価の目的となった自己の財産を買い受けることができない。しかも条文は「直接であると間接であるとを問わず」と書く。配偶者名義、知人名義、自分が支配する法人名義、どれも同じ土俵に乗せられる。資金の出所が滞納者であれば、間接の買受けとして落札は覆りうる。理由は単純で、落札代金を用意できるなら、その金でまず国税を納めるべきだからだ。後段はさらに知られていない。国税庁、国税局、税務署、税関に所属し国税に関する事務に従事する職員も、換価の目的となった財産を買えない。公売を仕切る側が買い手に回る利益相反を、条文レベルで断ち切っている。
国税徴収法 92 条は買受人の制限を定める規定であり、滞納者は換価の目的となった自己の財産を直接・間接を問わず買い受けることができない旨を規定する。24 条 3 項の適用を受ける譲渡担保財産は除かれる。後段は、国税庁・国税局・税務署・税関に所属し国税に関する事務に従事する職員についても、換価の目的となった財産の買受けを禁じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公売で入札できない者を法律で定める制度です。国税徴収法 92 条により、滞納者本人(直接・間接を問わない)と、国税に関する事務に従事する職員が排除されます。
名義人が別でも、買受代金の実質的な出所が滞納者である場合を指します。配偶者名義、知人名義、滞納者が支配する法人名義のいずれも対象になりえます。
親族というだけでは失格になりません。争点は買受代金の出所と落札後の使用実態で、自己資金で購入し独立して使用するなら適法です。事実認定に委ねられる領域です。
はい。24 条 3 項の適用を受ける譲渡担保財産は 92 条の括弧書で明文の例外とされ、滞納者本人でも買受人になれます。形式上の所有者が譲渡担保権者だからです。
買えません。92 条後段は国税庁・国税局・税務署・税関に所属し国税に関する事務に従事する職員の買受けを禁じており、管轄の内外を区別していません。
最高価申込者の決定や売却決定が取り消され、公売実施の適正化のための措置(108 条)により公売保証金が返還されず、名義人が一定期間入札制限を受ける可能性があります。
買い戻しではなく、公告前の申請による換価の猶予(151 条の 2)または納税の猶予(国税通則法 46 条)の申請が現実的です。公告後は交渉余地が急減します。
国税通則法 75 条の再調査の請求または審査請求で争えますが、国税徴収法 171 条に滞納処分に関する不服申立ての期限の特例があり、申立期間が極めて短い点に注意が必要です。
92条は「直接であると間接であるとを問わず」買受けを禁じており、判断されるのは名義ではなく買受代金の出所と実質的な帰属です。妻自身の収入や資産で買うなら形式上は適法ですが、滞納者が資金を出せば間接の買受けとして落札が覆ります。業界裏話ヒント:徴収職員は落札者の入出金と滞納者の口座を突き合わせます。入札直前の不自然な入金一件で、間接買受けの認定が動く
92条後段は、国税庁、国税局、税務署または税関に所属し国税に関する事務に従事する職員について、換価の目的となった財産の買受けを禁じています。条文は管轄の内外を区別していません。業界裏話ヒント:文言が縛るのは職員本人であり、配偶者名義は直接の対象外です。ただし公売の公正を害すれば108条の措置や国家公務員法上の懲戒が及びうるため、実務では家族名義も避けられている
身内であること自体は失格事由ではなく、争点は滞納者本人の直接または間接の買受けに当たるかです。間接と認定されれば最高価申込者の決定や売却決定が取り消され、公売実施の適正化のための措置(108条)として公売保証金が返還されず、一定期間の入札制限を受ける可能性もあります。業界裏話ヒント:代金を納付して登記が移った後でも取消しが問題になる。登記が済んだから安全という感覚は通用しない
24条3項の適用を受ける譲渡担保財産は92条の括弧書で明文の例外とされており、滞納者本人でも買受人になれます。形式上の所有者が譲渡担保権者であり、条文がいう自己の財産に当たらないからです。業界裏話ヒント:例外に当たるかは、その公売が24条に基づく譲渡担保財産への執行かどうかで決まる。公売公告と差押えの根拠条文を先に確認する。それが入札資格の唯一の判定材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 92 条:買受人の資格(滞納者本人・国税職員を排除) | — |
| 働く場面 | 入札・買受申込みの資格審査の段階 | — |
| 違反した場合の効果 | そもそも買受人になれない(入札が無効となる) | — |
| 争う手段 | 資金の出所の立証(間接買受け該当性を否定) | — |
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