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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第99条(見積価額の公告等)

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  1. 税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
  2. 一不動産、船舶及び航空機公売の日から三日前の日
  3. 二せり売の方法又は第百五条第一項(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。)公売の日の前日(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
  4. 三その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの公売の日の前日
  5. 2.税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
  6. 3.第九十五条第二項の規定は、第一項の公告について準用する。ただし、税務署長は、公売財産が動産であるときに限り、その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、この公告に代えることができる。
  7. 4.税務署長は、第一項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。

この条文の基本情報

見積価額の公告等とは何ですか?

定義見積価額の公告等とは、国税徴収法第99条に定められた規定で、「税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第99条(見積価額の公告等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第99条の条文原文は「税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第99条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第99条の前の条は国税徴収法第98条です。
  7. 国税徴収法第99条の次の条は国税徴収法第99条の2です。
  8. 国税徴収法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/99

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法99条は、公売財産の見積価額の公告期限を定める。不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日まで、その他の対象財産は公売の日の前日までに公告しなければならない。

Q · 税務署の公売で、いくらから買えるのかはいつ分かるんですか?

不動産は公売の三日前、その他は前日までに公告されます

国税徴収法99条1項により、税務署長は不動産・船舶・航空機については公売の日から三日前の日までに、せり売または複数落札入札制による財産その他公告を必要と認める財産については公売の日の前日までに、見積価額を公告しなければなりません。この見積価額は単なる参考値ではなく、104条1項により見積価額未満の入札者は最高価申込者と定められないため、買受けの下限として法的に働きます。公告しない財産では、見積価額を記載した書面が封をされた状態で公売の場所に置かれます。

解説

税務署が差し押さえた財産を売りに出すとき、いくらから買えるのかは事前に分かる。国税徴収法99条1項は、不動産・船舶・航空機なら公売の日から三日前の日までに、せり売や複数落札入札制の財産その他公告を要すると認めた財産なら公売の日の前日までに、見積価額を公告せよと税務署長に命じている。この数字は単なる参考値ではない。104条により、見積価額を下回る入札者は最高価申込者になれない。買受けの下限線として法的に働く。逆に2項を読むと、公告しない財産があることも分かる。その場合、見積価額は書面にして封筒に入れ、封をした状態で公売の場所に置かれる。値段を伏せたまま競わせる仕組みが、法律の中に正面から用意されている。そして4項。狙っている不動産に賃借権や地上権が付いているなら、その存続期限も借賃も地代も一緒に公告される。落札した後で「人が住んでいた」と青ざめるのは、この四項目を読み飛ばした人だけである。

法的な位置づけ

国税徴収法99条は、公売手続における見積価額の公告義務を定める規定である。税務署長は、不動産・船舶・航空機については公売の日から三日前の日までに、せり売または複数落札入札制による財産その他公告を必要と認める財産については公売の日の前日までに、見積価額を公告しなければならない。公告しない財産については、見積価額を記載した書面を封入し公売の場所に置く方式が採られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公売公告を入手して日付を並べる 95条の公売公告を入手し、公告日と公売の日を書き出す。そのうえで財産の種類を確認し、不動産・船舶・航空機なら公売の日から三日前の日、せり売・複数落札入札制の財産その他公告を要する財産なら前日という見積価額の公告期限を逆算する
  2. 2.見積価額が出る前に権利関係を調べ終える 公売公告から見積価額の公告までの数日で、登記事項証明書・公図・現地の占有状況を確認する。99条4項の公告に賃借権や地上権の存続期限・借賃・地代が載る財産は、落札後も権利を引き継ぐ前提で調査する
  3. 3.公告された見積価額を下限として上限額を確定する 見積価額の公告後、104条1項により見積価額未満では最高価申込者になれないことを前提に、調査費用・明渡しリスク・修繕費を加算して自分の入札上限を決める。公告されない財産の場合は2項の封書が開くまで下限が見えないことを織り込む
  4. 4.公売保証金を準備し入札する 100条の公売保証金の額と納付方法を事前に確認し、期限内に納付したうえで入札書またはせり売に参加する。インターネット公売の場合は参加申込の締切が別に設定されている点に注意する
  5. 5.公告の瑕疵に気付いたら納付期限までに申し立てる 見積価額の公告期限違反や4項の権利内容の記載漏れに気付いた場合、公売公告から売却決定までの処分の瑕疵は換価財産の買受代金の納付の期限までに主張する(171条1項)。滞納者側は並行して151条の2の申請による換価の猶予も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1見積価額とは何ですか?

税務署長が公売財産について98条に基づき決定する評価額です。104条1項により、これを下回る入札者は最高価申込者になれないため、事実上の買受けの下限として働きます。

Q2公売の見積価額はいつ公告されますか?

国税徴収法99条1項により、不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日まで、せり売や複数落札入札制の財産その他公告を要すると認められた財産は公売の日の前日までです。

Q3見積価額はどこで確認できますか?

見積価額は公売公告と同じ方法で公告されます(99条3項、95条2項準用)。動産に限り、財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて公告に代えることが認められています。

Q4見積価額が公告されない財産があるのはなぜですか?

99条1項の対象外の財産では、下限を先に見せると全員が下限で札を入れ、財産が安く処分される危険があるためです。この場合2項により書面を封入し会場に置く扱いになります。

Q5賃借人が住んでいる不動産も公売されますか?

公売されます。99条4項により、公売財産上に賃借権(不動産・船舶に係るもの)または地上権があるときは、存続期限・借賃・地代その他の権利内容も併せて公告されます。

Q6動産の公売では見積価額はどう示されますか?

99条3項ただし書により、動産に限り見積価額を記載した用紙を財産にはりつけて公告に代えることができます。公告しない財産なら2項の封をした書面が会場に置かれます。

Q7見積価額の公告期限を過ぎた公売は違法ですか?

期限違反は公売処分の瑕疵を主張する材料になり得ます。ただし公売公告から売却決定までの処分については、買受代金の納付の期限までに争う必要があります(171条1項)。

Q8公売の見積価額は誰が決めますか?

見積価額の決定は98条により税務署長が行い、99条はその公告を義務づけます。決定と公告は別の手続であり、争う場面もそれぞれ異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署の公売って、見積価額より安く買えることはあるんですか?

入札やせり売では、104条1項により見積価額以上の入札でなければ最高価申込者になれないため、下回る買い方はできない。もっとも、公売に付しても買受人がない場合には、109条の随意契約による売却など別のルートに移ることがある。実務のポイント:初回の公売で売れ残ると、再公売の際に見積価額が見直され下がることがある。急がない買受希望者は初回を見送り、再公売の公告日を狙う

Q2差押えを受けています。公売を止める方法はありますか?

国税通則法105条は、不服申立てがされている間、原則としてその財産の換価(公売)をすることができないと定めている(価額が著しく減少するおそれがある場合等の例外あり)。実務のポイント:不服申立てには換価を止める副次効果があるため、実務では国税徴収法151条の2の申請による換価の猶予とセットで検討される。ただし争う実質的な理由がないまま引き延ばし目的で使えば、猶予の審査など他の局面で不利に働く

間違えやすい点 AI による整理

  • 見積価額が「だいたいの目安」だと知っている人は多い。だが104条1項によって、見積価額未満の入札者は最高価申込者として定められないという下限効果まで押さえている人は少ない。1円下回っただけで、他に誰も入札していなくても落札できない。目安ではなく、法律が引いた床である
  • 「見積価額はいくらですか」と税務署に電話する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。2項の適用される財産では、公告しないことが法律上あらかじめ予定されており、封筒に封をして会場に置くのが正しい処理である。聞き出す対象ではなく、開札まで開かない情報として設計されている
  • あなたから見れば公告は「買いたい人向けのお知らせ」だが、法律から見れば、滞納者の財産を不当に安く処分させないための価格情報の統制装置でもある。この視角の落差を知らないと、公告の期限違反や記載漏れが、滞納者である自分の側の武器になりうることに最後まで気付かない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象99条:見積価額の公告(期限・方法・権利内容の付記)95条:公売公告(公売の日時・場所・財産の表示)
98条:見積価額の決定そのもの
期限不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日、その他は前日公売の日の少なくとも十日前(95条1項)
条文上の日数指定なし(公売公告に先立つ内部手続)
公告しない選択公告しない財産は書面を封入し公売の場所に置く(2項)公売公告は省略できない
決定は常に必要、公表の要否は99条が定める
違反したときの効果公売処分の瑕疵として主張、期限は買受代金の納付の期限まで(171条1項)同じく公売処分の瑕疵、期限も171条1項
低廉性の主張は実務上の扱いが分かれ、通常は公売処分の違法事由として構成

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
強制執行法第80条・行政執行法第26条

台湾では公法上の金銭給付義務の強制執行に強制執行法が準用され、不動産拍賣では鑑定を経て拍賣最低價額を核定し公告する。下限価格を先に確定して公示する構造は日本の見積価額と機能的に対応する

韓国
국세징수법(国税徴収法)の公売・売却予定価格に関する規定

韓国も国税の滞納処分として公売を行い、売却予定価格を定めて公告する仕組みを持つ。条番号は2020年の全部改正で変動しているため要検証

中国
中華人民共和国税収徴収管理法 第40条

中国は税務機関が差押財産を拍売または変売して滞納税額に充てる。拍売の最低価(保留価)は拍売手続の規律に委ねられ、税法典自体が公告期限を細かく定める形にはなっていない

ドイツ
AO § 322、ZVG § 74a

ドイツでは不動産に対する租税の強制執行は ZVG(強制競売法)によることとされ、裁判所が Verkehrswert(市場価値)を確定して公示し、7/10を下回る買受申出には異議の余地が生じる

フランス
Code des procédures civiles d'exécution art. L.322-6

フランスの saisie immobilière では債権者が mise à prix(最低競売価格)を定め、公告に記載する。価格が著しく低い場合には債務者が異議を述べる制度が用意されている

アメリカ
26 U.S.C. § 6335(e)

米国では IRS が差押財産を売却する際に minimum price を決定し、これに達しない場合は売却せず政府に取得させる扱いがある。下限価格の設定という点で日本の見積価額と発想を共有する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、公売の前々日になっても対象不動産の見積価額がどこにも公告されていなかったら? 1項1号は三日前の日までを要求している。期限を守っていない公告は公売処分を争う材料になりうるが、争える窓は驚くほど狭い。公売公告から売却決定までの処分の瑕疵を主張できるのは、買受代金の納付の期限まで(171条1項)。公売日を過ぎてから調べ始めた時点で、扉は閉まりかけている
  • 動産の公売会場に入ると、机の上に封をした封筒が一つ置いてある。中身は見積価額を記載した書面で、2項が命じた措置である。いくらから買えるのかは、開札のその瞬間まで誰にも見えない
  • 自宅が公売にかけられ、公告された見積価額が近隣の成約相場の半値だった。見積価額を決めるのは98条だが、その低廉さを単独で争えるかについては実務上の扱いが分かれており、通常は公売処分そのものの違法事由として主張することになる。争うなら、根拠となる査定資料を公売日より前に揃えておかなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公売公告(95条)を入手し、公売日から逆算して見積価額の公告期限(不動産・船舶・航空機は三日前の日、その他は前日)を満たしているか日付で確認する。2. 見積価額が相場と乖離していれば、近隣の成約事例や不動産業者の査定書を公売日より前に揃える。3. 争う場合、公売公告から売却決定までの処分の瑕疵は買受代金の納付の期限までに申し立てる(171条1項)。4. 並行して151条の2の申請による換価の猶予を検討する。分割納付の道が通れば、公売自体を回避できる

訴えられた側:買受けを検討する側の手順。1. 公売公告が出た日から動き、見積価額が出るまでの数日で登記簿謄本・公図・現地の占有状況を確認する。2. 4項の公告で賃借権・地上権の存続期限と借賃・地代を必ず読む。対抗要件を備えた賃借権は落札後も引き継ぐことになる。3. 見積価額の公告後、下限額に調査費用と明渡しリスクを乗せて自分の上限を決める。4. 公売保証金(100条)の準備と納付方法を事前に確認しておく

時効(請求できる期限):見積価額の公告期限は、不動産・船舶・航空機が公売の日から三日前の日まで、せり売または複数落札入札制による財産およびその他公告を要すると認められた財産は公売の日の前日まで(95条1項ただし書に該当する事実があると認めるときは公売の日)。公告の瑕疵を争う不服申立ては、公売公告から売却決定までの処分について換価財産の買受代金の納付の期限まで(国税徴収法171条1項)。一般の不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から3月以内(国税通則法77条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:99条1項の公告義務は、入札者に判断材料を与えて公売への参加を確保する趣旨と、滞納者の財産が不当に安く処分されることを防ぐ趣旨を併せ持つ。2項が一定の財産について非公告を残したのは、下限の先出しによる横並び入札を避けるためと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年)国税徴収法全部改正 現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の制定に伴い、公売手続の一環として見積価額の公告に関する規定が現在の体系に整えられた。個別の改正履歴は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法(昭和34年法律第147号)の全部改正により、公売手続の一環として見積価額の公告に関する規定が現在の体系に整えられた。個別の改正履歴は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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