要点国税徴収法 99 条は、公売財産の見積価額の公告期限を定める。不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日まで、その他の対象財産は公売の日の前日までに公告しなければならない。
Q · 税務署の公売で、いくらから買えるのかはいつ分かるんですか?
不動産は公売の三日前、その他は前日までに公告されます
国税徴収法 99 条 1 項により、税務署長は不動産・船舶・航空機については公売の日から三日前の日までに、せり売または複数落札入札制による財産その他公告を必要と認める財産については公売の日の前日までに、見積価額を公告しなければなりません。この見積価額は単なる参考値ではなく、104 条 1 項により見積価額未満の入札者は最高価申込者と定められないため、買受けの下限として法的に働きます。公告しない財産では、見積価額を記載した書面が封をされた状態で公売の場所に置かれます。
税務署が差し押さえた財産を売りに出すとき、いくらから買えるのかは事前に分かる。国税徴収法99条1項は、不動産・船舶・航空機なら公売の日から三日前の日までに、せり売や複数落札入札制の財産その他公告を要すると認めた財産なら公売の日の前日までに、見積価額を公告せよと税務署長に命じている。この数字は単なる参考値ではない。104条により、見積価額を下回る入札者は最高価申込者になれない。買受けの下限線として法的に働く。逆に2項を読むと、公告しない財産があることも分かる。その場合、見積価額は書面にして封筒に入れ、封をした状態で公売の場所に置かれる。値段を伏せたまま競わせる仕組みが、法律の中に正面から用意されている。そして4項。狙っている不動産に賃借権や地上権が付いているなら、その存続期限も借賃も地代も一緒に公告される。落札した後で「人が住んでいた」と青ざめるのは、この四項目を読み飛ばした人だけである。
国税徴収法 99 条は、公売手続における見積価額の公告義務を定める規定である。税務署長は、不動産・船舶・航空機については公売の日から三日前の日までに、せり売または複数落札入札制による財産その他公告を必要と認める財産については公売の日の前日までに、見積価額を公告しなければならない。公告しない財産については、見積価額を記載した書面を封入し公売の場所に置く方式が採られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が公売財産について 98 条に基づき決定する評価額です。104 条 1 項により、これを下回る入札者は最高価申込者になれないため、事実上の買受けの下限として働きます。
国税徴収法 99 条 1 項により、不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日まで、せり売や複数落札入札制の財産その他公告を要すると認められた財産は公売の日の前日までです。
見積価額は公売公告と同じ方法で公告されます(99 条 3 項、95 条 2 項準用)。動産に限り、財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて公告に代えることが認められています。
99 条 1 項の対象外の財産では、下限を先に見せると全員が下限で札を入れ、財産が安く処分される危険があるためです。この場合 2 項により書面を封入し会場に置く扱いになります。
公売されます。99 条 4 項により、公売財産上に賃借権(不動産・船舶に係るもの)または地上権があるときは、存続期限・借賃・地代その他の権利内容も併せて公告されます。
99 条 3 項ただし書により、動産に限り見積価額を記載した用紙を財産にはりつけて公告に代えることができます。公告しない財産なら 2 項の封をした書面が会場に置かれます。
期限違反は公売処分の瑕疵を主張する材料になり得ます。ただし公売公告から売却決定までの処分については、買受代金の納付の期限までに争う必要があります(171 条 1 項)。
見積価額の決定は 98 条により税務署長が行い、99 条はその公告を義務づけます。決定と公告は別の手続であり、争う場面もそれぞれ異なります。
入札やせり売では、104条1項により見積価額以上の入札でなければ最高価申込者になれないため、下回る買い方はできない。もっとも、公売に付しても買受人がない場合には、109条の随意契約による売却など別のルートに移ることがある。業界裏話ヒント:初回の公売で売れ残ると、再公売の際に見積価額が見直され下がることがある。急がない買受希望者は初回を見送り、再公売の公告日を狙う
国税通則法105条は、不服申立てがされている間、原則としてその財産の換価(公売)をすることができないと定めている(価額が著しく減少するおそれがある場合等の例外あり)。業界裏話ヒント:不服申立てには換価を止める副次効果があるため、実務では国税徴収法151条の2の申請による換価の猶予とセットで検討される。ただし争う実質的な理由がないまま引き延ばし目的で使えば、猶予の審査など他の局面で不利に働く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 99 条:見積価額の公告(期限・方法・権利内容の付記) | — |
| 期限 | 不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日、その他は前日 | — |
| 公告しない選択 | 公告しない財産は書面を封入し公売の場所に置く(2 項) | — |
| 違反したときの効果 | 公売処分の瑕疵として主張、期限は買受代金の納付の期限まで(171 条 1 項) | — |
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