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国税徴収法 第99条(見積価額の公告等)

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  1. 税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
  2. 不動産、船舶及び航空機公売の日から三日前の日
  3. せり売の方法又は第百五条第一項(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。)公売の日の前日(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
  4. その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの公売の日の前日
  5. 2.税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
  6. 3.第九十五条第二項の規定は、第一項の公告について準用する。
  7. 4.税務署長は、第一項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 99 条は、公売財産の見積価額の公告期限を定める。不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日まで、その他の対象財産は公売の日の前日までに公告しなければならない。

Q · 税務署の公売で、いくらから買えるのかはいつ分かるんですか?

不動産は公売の三日前、その他は前日までに公告されます

国税徴収法 99 条 1 項により、税務署長は不動産・船舶・航空機については公売の日から三日前の日までに、せり売または複数落札入札制による財産その他公告を必要と認める財産については公売の日の前日までに、見積価額を公告しなければなりません。この見積価額は単なる参考値ではなく、104 条 1 項により見積価額未満の入札者は最高価申込者と定められないため、買受けの下限として法的に働きます。公告しない財産では、見積価額を記載した書面が封をされた状態で公売の場所に置かれます。

解説

税務署が差し押さえた財産を売りに出すとき、いくらから買えるのかは事前に分かる。国税徴収法99条1項は、不動産・船舶・航空機なら公売の日から三日前の日までに、せり売や複数落札入札制の財産その他公告を要すると認めた財産なら公売の日の前日までに、見積価額を公告せよと税務署長に命じている。この数字は単なる参考値ではない。104条により、見積価額を下回る入札者は最高価申込者になれない。買受けの下限線として法的に働く。逆に2項を読むと、公告しない財産があることも分かる。その場合、見積価額は書面にして封筒に入れ、封をした状態で公売の場所に置かれる。値段を伏せたまま競わせる仕組みが、法律の中に正面から用意されている。そして4項。狙っている不動産に賃借権や地上権が付いているなら、その存続期限も借賃も地代も一緒に公告される。落札した後で「人が住んでいた」と青ざめるのは、この四項目を読み飛ばした人だけである。

法的な位置づけ

国税徴収法 99 条は、公売手続における見積価額の公告義務を定める規定である。税務署長は、不動産・船舶・航空機については公売の日から三日前の日までに、せり売または複数落札入札制による財産その他公告を必要と認める財産については公売の日の前日までに、見積価額を公告しなければならない。公告しない財産については、見積価額を記載した書面を封入し公売の場所に置く方式が採られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1見積価額とは何ですか?

税務署長が公売財産について 98 条に基づき決定する評価額です。104 条 1 項により、これを下回る入札者は最高価申込者になれないため、事実上の買受けの下限として働きます。

Q2公売の見積価額はいつ公告されますか?

国税徴収法 99 条 1 項により、不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日まで、せり売や複数落札入札制の財産その他公告を要すると認められた財産は公売の日の前日までです。

Q3見積価額はどこで確認できますか?

見積価額は公売公告と同じ方法で公告されます(99 条 3 項、95 条 2 項準用)。動産に限り、財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて公告に代えることが認められています。

Q4見積価額が公告されない財産があるのはなぜですか?

99 条 1 項の対象外の財産では、下限を先に見せると全員が下限で札を入れ、財産が安く処分される危険があるためです。この場合 2 項により書面を封入し会場に置く扱いになります。

Q5賃借人が住んでいる不動産も公売されますか?

公売されます。99 条 4 項により、公売財産上に賃借権(不動産・船舶に係るもの)または地上権があるときは、存続期限・借賃・地代その他の権利内容も併せて公告されます。

Q6動産の公売では見積価額はどう示されますか?

99 条 3 項ただし書により、動産に限り見積価額を記載した用紙を財産にはりつけて公告に代えることができます。公告しない財産なら 2 項の封をした書面が会場に置かれます。

Q7見積価額の公告期限を過ぎた公売は違法ですか?

期限違反は公売処分の瑕疵を主張する材料になり得ます。ただし公売公告から売却決定までの処分については、買受代金の納付の期限までに争う必要があります(171 条 1 項)。

Q8公売の見積価額は誰が決めますか?

見積価額の決定は 98 条により税務署長が行い、99 条はその公告を義務づけます。決定と公告は別の手続であり、争う場面もそれぞれ異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の公売って、見積価額より安く買えることはあるんですか?

入札やせり売では、104条1項により見積価額以上の入札でなければ最高価申込者になれないため、下回る買い方はできない。もっとも、公売に付しても買受人がない場合には、109条の随意契約による売却など別のルートに移ることがある。業界裏話ヒント:初回の公売で売れ残ると、再公売の際に見積価額が見直され下がることがある。急がない買受希望者は初回を見送り、再公売の公告日を狙う

Q2差押えを受けています。公売を止める方法はありますか?

国税通則法105条は、不服申立てがされている間、原則としてその財産の換価(公売)をすることができないと定めている(価額が著しく減少するおそれがある場合等の例外あり)。業界裏話ヒント:不服申立てには換価を止める副次効果があるため、実務では国税徴収法151条の2の申請による換価の猶予とセットで検討される。ただし争う実質的な理由がないまま引き延ばし目的で使えば、猶予の審査など他の局面で不利に働く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 見積価額が「だいたいの目安」だと知っている人は多い。だが104条1項によって、見積価額未満の入札者は最高価申込者として定められないという下限効果まで押さえている人は少ない。1円下回っただけで、他に誰も入札していなくても落札できない。目安ではなく、法律が引いた床である
  • 「見積価額はいくらですか」と税務署に電話する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。2項の適用される財産では、公告しないことが法律上あらかじめ予定されており、封筒に封をして会場に置くのが正しい処理である。聞き出す対象ではなく、開札まで開かない情報として設計されている
  • あなたから見れば公告は「買いたい人向けのお知らせ」だが、法律から見れば、滞納者の財産を不当に安く処分させないための価格情報の統制装置でもある。この視角の落差を知らないと、公告の期限違反や記載漏れが、滞納者である自分の側の武器になりうることに最後まで気付かない
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規律の対象99 条:見積価額の公告(期限・方法・権利内容の付記)
期限不動産・船舶・航空機は公売の日から三日前の日、その他は前日
公告しない選択公告しない財産は書面を封入し公売の場所に置く(2 項)
違反したときの効果公売処分の瑕疵として主張、期限は買受代金の納付の期限まで(171 条 1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、公売の前々日になっても対象不動産の見積価額がどこにも公告されていなかったら? 1項1号は三日前の日までを要求している。期限を守っていない公告は公売処分を争う材料になりうるが、争える窓は驚くほど狭い。公売公告から売却決定までの処分の瑕疵を主張できるのは、買受代金の納付の期限まで(171条1項)。公売日を過ぎてから調べ始めた時点で、扉は閉まりかけている
  • 動産の公売会場に入ると、机の上に封をした封筒が一つ置いてある。中身は見積価額を記載した書面で、2項が命じた措置である。いくらから買えるのかは、開札のその瞬間まで誰にも見えない
  • 自宅が公売にかけられ、公告された見積価額が近隣の成約相場の半値だった。見積価額を決めるのは98条だが、その低廉さを単独で争えるかについては実務上の扱いが分かれており、通常は公売処分そのものの違法事由として主張することになる。争うなら、根拠となる査定資料を公売日より前に揃えておかなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第99条(見積価額の公告等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第99条の条文原文は「税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第99条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。