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国税徴収法 第105条(複数落札入札制による最高価申込者の決定)

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  1. 税務署長は、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。)によることができる。この場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
  2. 2.複数落札入札制による場合において、最高価申込者のうち最後の順位の入札者の入札数量が他の最高価申込者の入札数量とあわせて公売財産の数量をこえるときは、そのこえる入札数量については、入札がなかつたものとする。
  3. 3.税務署長は、複数落札入札制による最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその納付の期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内において、まず、前項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量(買受代金を納付しない買受人の同項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量を除く。)につき入札があつたものとし、次に、第一項後段の規定により最高価申込者とならなかつた者を最高価申込者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 105 条は、同種同価額の財産を多量に公売する際、数量と単価を入札させ高単価順に数量まで落札者とする複数落札入札制を定める。超過分は入札がなかったものとされる。

Q · 税務署の公売で落札できたのに、注文した数量が減らされることってあるんですか?

あります。単価だけでなく数量でも順位が決まり、超過分は切り捨てられます

国税徴収法 105 条の複数落札入札制では、見積価額以上の単価の入札者を高い順に並べ、公売財産の数量に達するまでが最高価申込者になります。最後の順位の入札者の数量が総数量を超える部分は「入札がなかったもの」とされ、落札数量が削られます(2 項)。最後の順位に二人以上が並んだときは、入札数量の多い者が先順位となり、数量も同じならくじで決します(1 項後段)。買受人が代金を納付しない場合は、開札に引き続き売却決定を行い直ちに納付させるときに限り、繰上げが行われます(3 項)。

解説

差し押さえられた同型の中古パソコン 500 台、同じ銘柄の在庫酒 2,000 本。税務署がこれを一度に現金化するとき、一人の買い手に全部を押し付けても値はつかない。そこで登場するのが複数落札入札制である。あなたは「単価」と「欲しい数量」を書いて入札する。開札後、見積価額以上の単価の入札者を高い順に並べ、公売財産の数量に達するまでが最高価申込者になる。ここに二つの落とし穴がある。第一に、あなたが最後の順位に滑り込んだ場合、総数量を超えた分は「入札がなかったもの」として切り捨てられる(2 項)。500 台の枠に対してあなたが 200 台で入札し、手前までで 400 台埋まっていれば、買えるのは 100 台だけだ。第二に、最後の順位に複数が並んだときの決着は、まず入札数量の多い者が先順位、それでも同じならくじ(1 項後段)。単価をいくら詰めても、数量の設計を誤れば取り分は削られる。

法的な位置づけ

複数落札入札制とは、国税徴収法 105 条が定める公売手続の特則であり、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により売却する場合に、希望数量と単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者を高額順に公売財産の数量に達するまで最高価申込者とする方法をいう。最後の順位に複数の入札者があるときは、入札数量の多い者を先順位とし、数量も同一のときはくじで決する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数落札入札制とは何ですか?

国税徴収法 105 条が定める公売の特則です。同種同価額の財産を一時に多量に売る場合、単価と希望数量を入札させ、見積価額以上の単価の高い順に、公売財産の数量に達するまでを最高価申込者とします。

Q2公売の入札書には数量をどう書けばいいですか?

希望数量は公売財産の総数量の範囲内で記載します。同じ単価で最後の順位に並んだ場合、入札数量の多い者が先順位になるため、予算内で単価と数量をどう配分するかが順位を左右します。

Q3落札した数量が減らされることはありますか?

あります。最後の順位の入札者の数量が、他の最高価申込者の数量と合わせて公売財産の数量を超えるとき、その超過分は入札がなかったものとされます(105 条 2 項)。代金は必ず再計算してください。

Q4複数落札入札制はどんな財産で使われますか?

種類及び価額が同じ財産が一時に多量にある場合です。同型の中古機器、同一銘柄の在庫品などが典型で、税務署長が必要と認めるときに採用されます。個別性の高い財産では通常用いられません。

Q5税務署の公売に個人でも参加できますか?

参加できます。法令上参加が制限される者を除き、個人でも入札可能です。公売公告に記載された買受人の資格制限、公売保証金、入札期間と場所を事前に確認してください。

Q6公売保証金はいくら必要ですか?

公売公告に金額が記載されます。国税徴収法 100 条に基づき見積価額を基準として税務署長が定めるため、財産ごとに異なります。入札前に公告の記載額と納付方法を必ず確認してください。

Q7買受代金はいつまでに納付しますか?

公売公告や売却決定通知に記載された納付期限までです(国税徴収法 115 条)。複数落札入札制では、期限までに納付しない買受人が出ると、一定の条件下でその数量が他の入札者に回ります(105 条 3 項)。

Q8公売手続に不服があるときの期限は?

公売公告から売却決定までの処分の違法を理由とする不服申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限までにする必要があります(国税徴収法 171 条)。一般の審査請求期間は国税通則法 77 条によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ単価で並んだら、結局くじ引きで決まるんですか?

くじはいちばん最後の手段です。1 項後段は、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が二人以上いるとき、まず入札数量の多い者を先順位とし、数量まで同じときにくじで決めると定めています。業界裏話ヒント:つまり同単価なら大口が優先される設計です。予算が同じなら、単価を刻んで少量を狙うより、単価を見積価額の近くに置いて数量を厚く書いた方が順位を取れる場面がある。公売公告の総数量と見積価額から逆算するのが先です。

Q2落札した人がお金を払わなかったら、公売はやり直しになりますか?

必ずしもやり直しにはなりません。3 項は、開札に引き続き売却決定を行い、かつ直ちに代金を納付させる場合に限り、まず 2 項で切り捨てられた入札数量に入札があったものとし、次に 1 項後段で最高価申込者にならなかった者(同順位で競り負けた側)を繰り上げると定めています。業界裏話ヒント:この繰上げは開札当日その場の話です。数量を削られた側や競り負けた側は、その日のうちに動かせる資金を残しておくと、想定外の追加落札を拾える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いくらで落札できるか」を考えている時点で、問いの立て方が半分ずれている。この制度で決まるのは価格だけではなく「何個手に入るか」であり、単価が通っても数量は 2 項で削られる。総予算から逆算した単価と数量の組合せを設計しないまま入札すると、想定の半分しか届かないのに手続だけは完了してしまう。
  • 同点ならくじ、と聞いて公平な仕組みだと納得する人は多い。だが、くじが引かれる前に一段階の選別が入ることを見落としている。1 項後段は、まず入札数量の多い者を先順位とし、数量まで同じときにくじで決めると定める。同じ単価なら、慎重に少量で入れた者から先に落ちる設計になっている。
  • 落札者が代金を払わなければ公売はやり直し、と思われがちだが、3 項はそう動かない。開札に引き続き売却決定を行い、かつ直ちに代金を納付させる場合に限り、その場で繰上げができる。数量を削られた側や同順位で競り負けた側には、開札当日に突然「今すぐ払えるか」という話が回ってくる可能性がある。
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落札者の数国税徴収法 105 条:数量の範囲内で複数の最高価申込者が成立
入札書に書く内容単価+希望数量の二軸
同額で並んだときの決着入札数量の多い者が先順位、数量も同じならくじ(1 項後段)
買受人が代金を納付しないとき開札に引き続く売却決定かつ即時納付の場合に限り、切り捨てた数量と競り負けた者を繰り上げる(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが落札した分の代金を納付期限までに用意できなかったら? そのとき動くのが 3 項だ。開札に引き続き売却決定を行い、かつ直ちに代金を納付させる場合に限り、まず 2 項で切り捨てられた数量に入札があったものとされ、次に 1 項後段で競り負けた者が最高価申込者に繰り上がる。あなたが手放した枠は、その日のうちに他人の手元へ移る。
  • あなたの会社の在庫が差し押さえられ、この方式で売られることになった。買い手が分散すれば単価は上がりやすく、滞納国税への充当額も増える。売れ残りの一括叩き売りに比べれば、財産を失う側にとっても悪い方式ではない。
  • 中古機器を業として仕入れているあなたが、公売の 300 台のうち 150 台を狙う。単価を 1 円ずつ積み上げる作業に時間を使う前に、同点になったときに勝てる数量を書いておく方が効く場面がある。順位争いの決着は入札数量の多い者が先で、そこでも並んだときにはじめてくじが引かれるからだ。あと 3 日で入札書の投函期限、単価と数量の組合せを詰め直すなら今夜しかない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第105条(複数落札入札制による最高価申込者の決定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第105条の条文原文は「税務署長は、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする…」で始まります。
  3. 国税徴収法第105条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。