要点国税徴収法 104 条の 2 は、入札方式の不動産等の公売で 2 位の入札者が最高価申込者の決定後直ちに申し出た場合、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければならないと規定する。
Q · 公売の入札で 2 位だったら、落札者が代金を払わなかったときに買えるんですか?
自動ではなく、開札直後に自分で申し出る必要があります
国税徴収法 104 条の 2 により、入札方式の不動産等の公売で最高入札価額に次ぐ価額の入札者から申込みがあれば、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければなりません。ただし自動繰上げではなく、最高価申込者の決定後「直ちに」本人が申し出ることが要件です(同条 2 項)。価額は見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上である必要があり、同額が 2 人以上いればくじで決まります(同条 3 項)。
公売の入札で 2 位に終わった人の大半は、その時点で席を立ち、公売保証金の返還手続をして帰る。そこで決定的な権利を一つ捨てている。国税徴収法 104 条の 2 は、最高価申込者が決まった直後に「次順位による買受け」を申し出れば、徴収職員はあなたを次順位買受申込者として定めなければならない、と義務付けている。落札者が期限までに買受代金を納付しなければ、再公売にはならず、売却決定はあなたに回ってくる。資格の条件は二つ。あなたの入札額が見積価額以上であること、そして最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること。公売保証金は原則として見積価額の 10 パーセント以上(100 条)だから、トップとの差がその幅に収まっていれば射程に入る。そして申し出のタイミングは「直ちに」である。開札の場を離れた瞬間、その権利は戻ってこない。
国税徴収法 104 条の 2 は次順位買受申込者制度を定める規定であり、入札の方法により不動産等を公売した場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のものに限る)による入札者から申込みがあったとき、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければならない旨を規定する。同価額の入札者が複数のときはくじで定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
入札方式の公売で最高価申込者に次ぐ価額を入札し、申込みをした者を指します。落札者が買受代金を納付しなかった場合に売却決定を受ける、予備の買受人の地位です(国税徴収法 104 条の 2)。
繰り上がりません。条文は「次順位による買受けの申込みがあるとき」を要件としており、申し出をしなければ徴収職員は次順位買受申込者を定めません。黙って帰った 2 位は法律上いなかった扱いになります。
最高価申込者の決定後「直ちに」です(同条 2 項)。日をまたぐ猶予はなく、開札の場を離れれば権利は残りません。申込方法は公売公告で事前に確認しておくのが安全です。
二つあります。見積価額以上であること、そして最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であることです。トップとの差が公売保証金の額の幅に収まっていれば資格が残ります。
次順位買受申込者がいれば、その者に売却決定がされます。いなければ再公売となり、価額は下がるのが通例です。不履行した最高価申込者の公売保証金は返還されません(国税徴収法 100 条)。
地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、市町村が行う公売でも動いている条文は本条です。窓口が自治体の取扱いとして説明しても、根拠法は条例ではありません。
入札の方法による不動産等の公売であれば対象になり得ますが、申込みの受付方法と受付枠は公売公告に定められます。参加前に公告の「次順位買受申込み」欄と操作手順を確認してください。
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権・電話加入権以外の無体財産権等(本条の「不動産等」)に限られます。動産の公売は対象外です。
原則として、最高価申込者が買受代金を納付し、あなたに売却決定が回る可能性が消えた時点である。104 条の 2 で次順位買受申込者に定められた以上、その地位が続く間は公売保証金(100 条)が動かせない。業界裏話ヒント:拘束の終わりは買受代金の納付期限に連動し、その日付は公売公告に書いてある。申し出る前にその日付を見て、資金を寝かせられる日数か判断する。納付期限が遠い物件では次順位をあえて見送る入札者がいる。
使えない。本条は「入札の方法により」公売をした場合に限っている。競り売りは価額が公開で競り上がる方式で、2 位の入札価額という確定した数字が残らないためである。業界裏話ヒント:入札か競り売りかは徴収職員が決め、公売公告に記載される。次順位という保険をかけたい人は、物件の中身より先に公告の公売方法欄を見る。動産は競り売り、不動産は入札という運用が多いが、絶対ではない。
くじで決まる(本条 3 項)。最高価申込者を決めるときのくじ(104 条 2 項)と同じ扱いで、税務署の裁量が入る余地はない。業界裏話ヒント:くじを避けるために、入札額の末尾にあえて端数を置く入札者がいる。丸い数字ほど他人と衝突しやすく、くじに巻き込まれる確率が上がる。同額回避の端数は違法でも何でもない、単に知っている人だけがやっている工夫である。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 104 条の 2:2 位入札者を次順位買受申込者として定める | — |
| 成立要件 | 本人の申出+見積価額以上+最高入札価額−公売保証金額以上 | — |
| タイミング | 最高価申込者の決定後「直ちに」、その場限り | — |
| 効果 | 落札者不履行なら再公売せず 2 位の価額で売却決定 | — |
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