国税徴収法 第104条の2(次順位買受申込者の決定)
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- 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。)による入札者(前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
- 2.前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
- 3.第一項の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、くじで定める。
この条文の基本情報
次順位買受申込者の決定とは何ですか?
定義次順位買受申込者の決定とは、国税徴収法第104条の2に定められた規定で、「徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第104条の2(次順位買受申込者の決定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第104条の2の条文原文は「徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。」で始まります。
- 国税徴収法第104条の2は第二款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第104条の2の前の条は国税徴収法第104条です。
- 国税徴収法第104条の2の次の条は国税徴収法第105条です。
- 国税徴収法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/104_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法104条の2は、入札方式の不動産等の公売で2位の入札者が最高価申込者の決定後直ちに申し出た場合、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければならないと規定する。
Q · 公売の入札で2位だったら、落札者が代金を払わなかったときに買えるんですか?
自動ではなく、開札直後に自分で申し出る必要があります
国税徴収法104条の2により、入札方式の不動産等の公売で最高入札価額に次ぐ価額の入札者から申込みがあれば、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければなりません。ただし自動繰上げではなく、最高価申込者の決定後「直ちに」本人が申し出ることが要件です(同条2項)。価額は見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上である必要があり、同額が2人以上いればくじで決まります(同条3項)。
解説
公売の入札で2位に終わった人の大半は、その時点で席を立ち、公売保証金の返還手続をして帰る。そこで決定的な権利を一つ捨てている。国税徴収法104条の2は、最高価申込者が決まった直後に「次順位による買受け」を申し出れば、徴収職員はあなたを次順位買受申込者として定めなければならない、と義務付けている。落札者が期限までに買受代金を納付しなければ、再公売にはならず、売却決定はあなたに回ってくる。資格の条件は二つ。あなたの入札額が見積価額以上であること、そして最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること。公売保証金は原則として見積価額の10パーセント以上(100条)だから、トップとの差がその幅に収まっていれば射程に入る。そして申し出のタイミングは「直ちに」である。開札の場を離れた瞬間、その権利は戻ってこない。
法的な位置づけ
国税徴収法104条の2は次順位買受申込者制度を定める規定であり、入札の方法により不動産等を公売した場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のものに限る)による入札者から申込みがあったとき、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければならない旨を規定する。同価額の入札者が複数のときはくじで定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公売公告で次順位買受申込みの可否と方法を事前確認 参加を決めた時点で公売公告を読み、公売方法が入札か競り売りか、次順位買受申込みの受付方法(書面か口頭か、インターネット公売なら操作画面か)、公売保証金の額、買受代金の納付期限を書き出しておく。当日に読み始めると「直ちに」に間に合わない
- 2.公売保証金の額から逆算して入札額を刻む 資格の下限は「見積価額」と「最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額」の二重構造。公売保証金は原則として見積価額の10パーセント以上(100条)なので、トップとの差がその幅に収まる位置を狙って入札額を決めれば、落札できなくても次順位の資格が残る
- 3.開札で2位と分かったら、その場で直ちに申し出る 最高価申込者が読み上げられた直後、席を立たずに次順位による買受けの申込みを行う(本条2項)。同価額の入札者が複数いればくじで決まる(同条3項)。会場を出てから思い直しても権利は戻らない
- 4.申込後は公売保証金が拘束される前提で資金を組み替える 次順位買受申込者に定められると、最高価申込者が買受代金を納付して自分に売却決定が回る可能性が消えるまで、公売保証金は動かせない。買受代金の納付期限を確認し、その日数だけ資金を寝かせられるかを踏まえて他物件への投入を止める
- 5.売却決定の連絡を受けたら買受代金を期限内に納付 最高価申込者の不履行が確定すると次順位買受申込者に売却決定がされる。指定された納付期限までに買受代金を納付し、納付した時に権利を取得する。自分が納付できなければ今度は自分の公売保証金が返還されない側に回る
よくある質問 AI による整理
Q1次順位買受申込者とは何ですか?
入札方式の公売で最高価申込者に次ぐ価額を入札し、申込みをした者を指します。落札者が買受代金を納付しなかった場合に売却決定を受ける、予備の買受人の地位です(国税徴収法104条の2)。
Q2公売で2位になったら自動的に繰り上がりますか?
繰り上がりません。条文は「次順位による買受けの申込みがあるとき」を要件としており、申し出をしなければ徴収職員は次順位買受申込者を定めません。黙って帰った2位は法律上いなかった扱いになります。
Q3次順位による買受けの申込みはいつまでにできますか?
最高価申込者の決定後「直ちに」です(同条2項)。日をまたぐ猶予はなく、開札の場を離れれば権利は残りません。申込方法は公売公告で事前に確認しておくのが安全です。
Q4次順位買受申込者になれる価額の条件は?
二つあります。見積価額以上であること、そして最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であることです。トップとの差が公売保証金の額の幅に収まっていれば資格が残ります。
Q5最高価申込者が代金を納付しなかったらどうなりますか?
次順位買受申込者がいれば、その者に売却決定がされます。いなければ再公売となり、価額は下がるのが通例です。不履行した最高価申込者の公売保証金は返還されません(国税徴収法100条)。
Q6市町村の滞納処分の公売でも次順位買受申込みはできますか?
地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、市町村が行う公売でも動いている条文は本条です。窓口が自治体の取扱いとして説明しても、根拠法は条例ではありません。
Q7インターネット公売でも次順位買受申込みはできますか?
入札の方法による不動産等の公売であれば対象になり得ますが、申込みの受付方法と受付枠は公売公告に定められます。参加前に公告の「次順位買受申込み」欄と操作手順を確認してください。
Q8次順位買受申込者はどの財産の公売で使えますか?
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権・電話加入権以外の無体財産権等(本条の「不動産等」)に限られます。動産の公売は対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q12位で次順位を申し出たら、保証金はいつ返ってくるんですか?
原則として、最高価申込者が買受代金を納付し、あなたに売却決定が回る可能性が消えた時点である。104条の2で次順位買受申込者に定められた以上、その地位が続く間は公売保証金(100条)が動かせない。実務のポイント:拘束の終わりは買受代金の納付期限に連動し、その日付は公売公告に書いてある。申し出る前にその日付を見て、資金を寝かせられる日数か判断する。納付期限が遠い物件では次順位をあえて見送る入札者がいる。
Q2競り売りでも次順位って使えるんですか?
使えない。本条は「入札の方法により」公売をした場合に限っている。競り売りは価額が公開で競り上がる方式で、2位の入札価額という確定した数字が残らないためである。実務のポイント:入札か競り売りかは徴収職員が決め、公売公告に記載される。次順位という保険をかけたい人は、物件の中身より先に公告の公売方法欄を見る。動産は競り売り、不動産は入札という運用が多いが、絶対ではない。
Q32位が同じ金額で2人いたら、どうなるんですか?
くじで決まる(本条3項)。最高価申込者を決めるときのくじ(104条2項)と同じ扱いで、税務署の裁量が入る余地はない。実務のポイント:くじを避けるために、入札額の末尾にあえて端数を置く入札者がいる。丸い数字ほど他人と衝突しやすく、くじに巻き込まれる確率が上がる。同額回避の端数は違法でも何でもない、単に知っている人だけがやっている工夫である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「2位なら自動的に繰り上がる」と考えている人がいるが、事実は逆である。条文は「次順位による買受けの申込みがあるとき」を要件にしており、申し出がなければ徴収職員は次順位買受申込者を定めない。黙って帰った2位は、法律上いなかったことになる
- 次順位の申し出ができること自体は知っていても、価額の足切りがあることまで押さえている人は少ない。見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上。この二重の下限には理由がある。落札者が飛べばその公売保証金は没収されて滞納処分費と国税に充てられる(100条)ため、2位の価額に保証金額を足せば国の取り分は最高入札価額を割らない。あなたの入札額は、国の回収計算式の中に組み込まれている
- あなたから見れば次順位は「まだ買えるかもしれない保険」だが、法律から見れば公売保証金を預けたまま動けない拘束状態である。落札者が代金を納付するまで、その資金は他の物件に回せない。この落差が、次の公売の資金繰りを潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 104条の2:2位入札者を次順位買受申込者として定める | 104条:最高価申込者そのものを決定する 100条:公売保証金の納付と没収を定める |
| 成立要件 | 本人の申出+見積価額以上+最高入札価額−公売保証金額以上 | 見積価額以上の最高価額の入札(同額はくじ) 見積価額の10パーセント以上の額を原則として事前納付 |
| タイミング | 最高価申込者の決定後「直ちに」、その場限り | 開札の時点で徴収職員が決定 入札前に納付、公売終了後に返還または没収 |
| 効果 | 落札者不履行なら再公売せず2位の価額で売却決定 | 買受代金の納付により権利を取得できる地位 不履行した買受人の保証金は滞納処分費と国税に充当 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は拍定人が価金を納付しない場合、保証金を没収して再拍売する構成をとり、次順位買受人に売却する制度を置かない。日本の104条の2は再公売を一段回避する点で異なる
韓国の民事執行法は次順位買受申告を明文化し、最高価買受申告人が代金を納付しない場合に次順位申告人へ売却許可を出す。申告価額に下限を設ける点まで日本の本条と発想が近い
ドイツは租税債権の換価も公売(Versteigerung)によるが、次順位入札者へ落札権を移す制度は置かず、代金不払時は改めて売却手続を行う
米国は IRS が差押財産を公売するが、落札者が代金を納付しない場合の処理は再公売が基本で、次順位入札者を予備の買受人とする明文の仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 滞納で自宅が公売にかけられる側に立ったとしたら、何が起きるか。落札者が代金を払わずに消えた場合、次順位買受申込者がいれば再公売は行われず、2位の価額で決着する。いなければ再公売となり、価額は下がるのが通例である。誰かが次順位を申し出たかどうかで、あなたに残る債務額が数十万円単位で動く
- 開札の読み上げが終わり、最高価申込者の名前が呼ばれた。あなたは2位。次順位を申し出られる時間は「直ちに」、その場限りである
- 不動産投資で公売物件を追っているあなたは、資金枠の都合で上限を抑えて入札し、僅差で2位になった。次順位を申し出れば、公売保証金は落札者の代金納付が確定するまで拘束される。物件を取りにいくか、資金を解放して次の公売に回すか、退席するまでの数分で決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:入札者として取りこぼさない側に立つなら。1. 公売公告で次順位買受申込みの可否と申出方法(書面か口頭か、インターネット公売なら操作画面か)を事前確認2. 入札額は見積価額と公売保証金額から逆算し、最高入札価額から保証金額を引いた線を割らない水準に置く3. 開札で2位と分かったら、その場で直ちに申し出る。退席したら終わり4. 申出後は保証金が拘束される前提で、他物件への資金投入を止める
訴えられた側:公売される滞納者側なら。次順位買受申込者の有無は、あなたに残る債務額に直結する。落札者が代金を納付しなかったとき、次順位者がいれば2位の価額で売却決定が下り、いなければ再公売となって価額はさらに下がる。公売結果の通知が届いたら、最高価申込者だけでなく次順位買受申込者が定められたかを税務署に確認し、配当の前提を把握しておく。並行して、換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)や完納で公売自体を止める余地も検討する
時効(請求できる期限):次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後「直ちに」(本条2項)。起算点は最高価申込者が決定された瞬間であり、日をまたぐ猶予はない。インターネット公売では公告で短時間の受付枠が設けられることがあるが、いずれにせよ翌日には権利は残らない。なお次順位買受申込者への売却決定は、最高価申込者が買受代金を納付期限までに納付しなかったことが確定した後に行われる
学説
制度趣旨(通説的理解):最高価申込者が買受代金を納付しない場合に再公売を行えば時間と費用を要し、売却価額も下落しやすい。本条は次順位の入札者を予備の買受人として確保することで換価の確実性を高める一方、繰上げを自動化せず本人の申出にかからしめ、公売保証金の拘束を負うか否かの判断を入札者に残している。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により現行法が成立。滞納処分による差押財産の換価手続として公売の枠組みが整備された
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