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国税徴収法 第104条の2(次順位買受申込者の決定)

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  1. 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。)による入札者(前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
  2. 2.前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、くじで定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 104 条の 2 は、入札方式の不動産等の公売で 2 位の入札者が最高価申込者の決定後直ちに申し出た場合、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければならないと規定する。

Q · 公売の入札で 2 位だったら、落札者が代金を払わなかったときに買えるんですか?

自動ではなく、開札直後に自分で申し出る必要があります

国税徴収法 104 条の 2 により、入札方式の不動産等の公売で最高入札価額に次ぐ価額の入札者から申込みがあれば、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければなりません。ただし自動繰上げではなく、最高価申込者の決定後「直ちに」本人が申し出ることが要件です(同条 2 項)。価額は見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上である必要があり、同額が 2 人以上いればくじで決まります(同条 3 項)。

解説

公売の入札で 2 位に終わった人の大半は、その時点で席を立ち、公売保証金の返還手続をして帰る。そこで決定的な権利を一つ捨てている。国税徴収法 104 条の 2 は、最高価申込者が決まった直後に「次順位による買受け」を申し出れば、徴収職員はあなたを次順位買受申込者として定めなければならない、と義務付けている。落札者が期限までに買受代金を納付しなければ、再公売にはならず、売却決定はあなたに回ってくる。資格の条件は二つ。あなたの入札額が見積価額以上であること、そして最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること。公売保証金は原則として見積価額の 10 パーセント以上(100 条)だから、トップとの差がその幅に収まっていれば射程に入る。そして申し出のタイミングは「直ちに」である。開札の場を離れた瞬間、その権利は戻ってこない。

法的な位置づけ

国税徴収法 104 条の 2 は次順位買受申込者制度を定める規定であり、入札の方法により不動産等を公売した場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のものに限る)による入札者から申込みがあったとき、徴収職員はその者を次順位買受申込者として定めなければならない旨を規定する。同価額の入札者が複数のときはくじで定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1次順位買受申込者とは何ですか?

入札方式の公売で最高価申込者に次ぐ価額を入札し、申込みをした者を指します。落札者が買受代金を納付しなかった場合に売却決定を受ける、予備の買受人の地位です(国税徴収法 104 条の 2)。

Q2公売で 2 位になったら自動的に繰り上がりますか?

繰り上がりません。条文は「次順位による買受けの申込みがあるとき」を要件としており、申し出をしなければ徴収職員は次順位買受申込者を定めません。黙って帰った 2 位は法律上いなかった扱いになります。

Q3次順位による買受けの申込みはいつまでにできますか?

最高価申込者の決定後「直ちに」です(同条 2 項)。日をまたぐ猶予はなく、開札の場を離れれば権利は残りません。申込方法は公売公告で事前に確認しておくのが安全です。

Q4次順位買受申込者になれる価額の条件は?

二つあります。見積価額以上であること、そして最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であることです。トップとの差が公売保証金の額の幅に収まっていれば資格が残ります。

Q5最高価申込者が代金を納付しなかったらどうなりますか?

次順位買受申込者がいれば、その者に売却決定がされます。いなければ再公売となり、価額は下がるのが通例です。不履行した最高価申込者の公売保証金は返還されません(国税徴収法 100 条)。

Q6市町村の滞納処分の公売でも次順位買受申込みはできますか?

地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、市町村が行う公売でも動いている条文は本条です。窓口が自治体の取扱いとして説明しても、根拠法は条例ではありません。

Q7インターネット公売でも次順位買受申込みはできますか?

入札の方法による不動産等の公売であれば対象になり得ますが、申込みの受付方法と受付枠は公売公告に定められます。参加前に公告の「次順位買受申込み」欄と操作手順を確認してください。

Q8次順位買受申込者はどの財産の公売で使えますか?

不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権・電話加入権以外の無体財産権等(本条の「不動産等」)に限られます。動産の公売は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q12 位で次順位を申し出たら、保証金はいつ返ってくるんですか?

原則として、最高価申込者が買受代金を納付し、あなたに売却決定が回る可能性が消えた時点である。104 条の 2 で次順位買受申込者に定められた以上、その地位が続く間は公売保証金(100 条)が動かせない。業界裏話ヒント:拘束の終わりは買受代金の納付期限に連動し、その日付は公売公告に書いてある。申し出る前にその日付を見て、資金を寝かせられる日数か判断する。納付期限が遠い物件では次順位をあえて見送る入札者がいる。

Q2競り売りでも次順位って使えるんですか?

使えない。本条は「入札の方法により」公売をした場合に限っている。競り売りは価額が公開で競り上がる方式で、2 位の入札価額という確定した数字が残らないためである。業界裏話ヒント:入札か競り売りかは徴収職員が決め、公売公告に記載される。次順位という保険をかけたい人は、物件の中身より先に公告の公売方法欄を見る。動産は競り売り、不動産は入札という運用が多いが、絶対ではない。

Q32 位が同じ金額で 2 人いたら、どうなるんですか?

くじで決まる(本条 3 項)。最高価申込者を決めるときのくじ(104 条 2 項)と同じ扱いで、税務署の裁量が入る余地はない。業界裏話ヒント:くじを避けるために、入札額の末尾にあえて端数を置く入札者がいる。丸い数字ほど他人と衝突しやすく、くじに巻き込まれる確率が上がる。同額回避の端数は違法でも何でもない、単に知っている人だけがやっている工夫である。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2 位なら自動的に繰り上がる」と考えている人がいるが、事実は逆である。条文は「次順位による買受けの申込みがあるとき」を要件にしており、申し出がなければ徴収職員は次順位買受申込者を定めない。黙って帰った 2 位は、法律上いなかったことになる
  • 次順位の申し出ができること自体は知っていても、価額の足切りがあることまで押さえている人は少ない。見積価額以上、かつ最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上。この二重の下限には理由がある。落札者が飛べばその公売保証金は没収されて滞納処分費と国税に充てられる(100 条)ため、2 位の価額に保証金額を足せば国の取り分は最高入札価額を割らない。あなたの入札額は、国の回収計算式の中に組み込まれている
  • あなたから見れば次順位は「まだ買えるかもしれない保険」だが、法律から見れば公売保証金を預けたまま動けない拘束状態である。落札者が代金を納付するまで、その資金は他の物件に回せない。この落差が、次の公売の資金繰りを潰す
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規律の対象104 条の 2:2 位入札者を次順位買受申込者として定める
成立要件本人の申出+見積価額以上+最高入札価額−公売保証金額以上
タイミング最高価申込者の決定後「直ちに」、その場限り
効果落札者不履行なら再公売せず 2 位の価額で売却決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 滞納で自宅が公売にかけられる側に立ったとしたら、何が起きるか。落札者が代金を払わずに消えた場合、次順位買受申込者がいれば再公売は行われず、2 位の価額で決着する。いなければ再公売となり、価額は下がるのが通例である。誰かが次順位を申し出たかどうかで、あなたに残る債務額が数十万円単位で動く
  • 開札の読み上げが終わり、最高価申込者の名前が呼ばれた。あなたは 2 位。次順位を申し出られる時間は「直ちに」、その場限りである
  • 不動産投資で公売物件を追っているあなたは、資金枠の都合で上限を抑えて入札し、僅差で 2 位になった。次順位を申し出れば、公売保証金は落札者の代金納付が確定するまで拘束される。物件を取りにいくか、資金を解放して次の公売に回すか、退席するまでの数分で決めなければならない

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第104条の2(次順位買受申込者の決定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第104条の2の条文原文は「徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第104条の2は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。