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国税徴収法 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)

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  1. 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
  3. 3.第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 106 条は、徴収職員が最高価申込者等の氏名と価額を告げて公売の終了を告知し、不動産等では税務署長が売却決定の日時・場所を滞納者と利害関係人に通知・公告することを定める。

Q · 公売で家が落札されましたと通知が来たら、もう手遅れですか?

まだです。代金納付前に完納すれば売却決定は取り消されます

国税徴収法 106 条 2 項により、公売財産が不動産等の場合、税務署長は最高価申込者等の氏名・価額に加えて「売却決定をする日時及び場所」を滞納者と知れている利害関係人に通知し、公告します。この通知は敗北宣告ではなく残り時間の告知です。所有権が移るのは買受代金の納付時であり(同 116 条)、納付前に国税を完納した事実が証明されれば税務署長は売却決定を取り消さなければなりません(同 117 条)。動くのは通知を受けた当日です。

解説

入札が閉じる瞬間は、驚くほどあっけない。徴収職員が最高価申込者の氏名と価額を読み上げ、終了を告げる。それだけで、あなたの土地や建物を誰が買うかが事実上決まる。だが本当の核心は 2 項にある。公売財産が不動産等であるとき、税務署長は最高価申込者の氏名・価額に加えて「売却決定をする日時及び場所」を、滞納者と利害関係人(抵当権者、質権者など 96 条 1 項各号に掲げる者のうち知れている者)に通知し、さらに公告しなければならない。つまり、あなたの手元に届くその通知は単なる敗北宣告ではない。売却決定までまだ時間が残っていること、その残りが何日かを、法律があなたに教えている告知だ。国税徴収法 117 条は、買受代金が納付される前に国税を完納した事実が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消さなければならないと定める。落札されたら終わり、ではない。

法的な位置づけ

国税徴収法 106 条は、公売における入札又は競り売りの終了告知と、不動産等についての売却決定日時の通知・公告を定める規定である。徴収職員は最高価申込者等の氏名及び価額を告げて終了を告知し、不動産等の場合は税務署長が売却決定の日時及び場所を滞納者と知れている利害関係人に通知したうえ、これを公告する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売の終了告知とは何ですか?

徴収職員が最高価申込者等の氏名と価額を告げたうえで、入札又は競り売りの終了を宣言する行為です(国税徴収法 106 条 1 項)。これにより誰が最高価申込者かが確定します。

Q2売却決定の日時はいつ通知されますか?

公売財産が不動産等の場合、税務署長が最高価申込者等の氏名・価額とともに売却決定をする日時及び場所を通知し、公告します(同 106 条 2 項)。通知の対象は滞納者と知れている利害関係人です。

Q3公売の通知は誰に届きますか?

滞納者と、96 条 1 項各号に掲げる利害関係人のうち知れている者です。抵当権者や質権者などが該当し、条文上「知れている者」に限られる点が実務上の争点になります。

Q4落札されたら所有権はいつ移りますか?

終了告知や売却決定の時点ではなく、買受代金を納付した時に買受人へ移ります(同 116 条)。告知・売却決定・代金納付は別段階であり、間に取消しの余地が残ります。

Q5公売の売却決定を取り消す方法はありますか?

買受代金が納付される前に国税を完納した事実が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消さなければなりません(同 117 条)。納付後は同額を用意しても財産は戻りません。

Q6公売の不服申立てはいつまでにできますか?

公売公告から売却決定までの処分については、買受代金の納付の期限までとする特例があります(同 171 条、最新の改正状況をご確認ください)。国税通則法 77 条の原則期間より大幅に短くなります。

Q7動産の公売でも売却決定日時の通知はありますか?

106 条 2 項の通知・公告義務は「不動産等」に限られます。動産では 1 項の終了告知にとどまるため、権利関係が動く速度が異なります。

Q8公売の公告はどこで確認できますか?

106 条 3 項が 95 条 2 項(公売公告の方法)を準用しており、税務署の掲示場等での公告によります。インターネット公売では公売サイト上の掲載も併せて確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1落札されましたって通知が来たんですけど、もう家は取られたんですか?

まだである。所有権が買受人に移るのは買受代金が納付された時(国税徴収法 116 条)。それまでに国税を完納した事実が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消さなければならない(同 117 条)。業界裏話ヒント:納付期限は売却決定の日が原則で、延長は税務署長の裁量による例外。つまり資金調達に使えるのは通知から数日であり、この通知を受けた日に動いた人だけが 117 条にたどり着く

Q2見積価額が安すぎると思うんですが、あとから文句は言えますか?

言えるが、期限が普通より遥かに短い。公売公告から売却決定までの処分についての不服申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限までとする特例がある(国税徴収法 171 条、最新の改正状況をご確認ください)。国税通則法 77 条の原則期間を前提に構えると間に合わない。業界裏話ヒント:この特例は買受人の地位を早く安定させるための制度であり、滞納者側が知らないまま期限を落とすことを織り込んで手続が進む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競り落とされた=もう自分の家ではない」と考えてしまうが、権利が買受人に移るのは買受代金の納付時である(国税徴収法 116 条)。告知と売却決定と代金納付は別の段階であり、この三段階の間に、完納による売却決定の取消しという出口が開いている(同 117 条)
  • 通知が届くこと自体は多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度である。公売公告から売却決定までの処分についての不服申立ては、通常の期間ではなく買受代金の納付の期限までという特例で短縮されている(同 171 条、最新の改正状況をご確認ください)。落ち着いてから考えようと一週間置いた時点で、争う権利そのものが消えていることがある
  • あなたから見れば「税務署が勝手に自分の財産を売った」だが、法律から見れば、通知と公告を受けた瞬間からあなたは手続に組み込まれた当事者である。沈黙は同意ではないが、期限の徒過は主張権の放棄と同じ結果を生む。この落差が、後になって「聞いていない」と言えなくする
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手続上の位置106 条:最高価申込者等の告知と売却決定日時の通知・公告
誰が動く段階か徴収職員が告知し、税務署長が通知・公告する
権利変動との関係権利は移らない。最高価申込者が確定するのみ
滞納者に残る手残り日数の把握、完納準備、不服申立ての検討

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、今日の午後に自宅が競り落とされ、明後日が売却決定の日だと通知されたら、あなたに残された手は何か。答えは一つ、買受代金が納付される前に国税を完納すること(国税徴収法 117 条)。残り時間は日単位で、銀行の融資審査を悠長に待つ余裕はない。親族に頭を下げるなら今夜である
  • 入札した中古アパートの落札者として、あなたの名前が読み上げられた。所有者になったつもりで翌日リフォーム業者を現地に呼んだ。だがこの段階のあなたにはまだ何の権利もなく、権利が移るのは買受代金を納付した時である(同 116 条)
  • 二番抵当を持つ信用金庫の担当者として、あなたは 106 条 2 項の通知を受け取る側に立つ。価額の行を見て自行への配当がゼロだと気付いた瞬間、次に確認すべきは見積価額がどう決まったかと、不服を申し立てられる残り時間である。この二つを翌週に回すと、担当者個人の責任問題になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第106条の条文原文は「徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。」で始まります。
  3. 国税徴収法第106条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。