国税徴収法 第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)
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- 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
- 2.前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
- 3.第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。
この条文の基本情報
入札又は競り売りの終了の告知等とは何ですか?
定義入札又は競り売りの終了の告知等とは、国税徴収法第106条に定められた規定で、「徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第106条(入札又は競り売りの終了の告知等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第106条の条文原文は「徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。」で始まります。
- 国税徴収法第106条は第二款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第106条の前の条は国税徴収法第105条です。
- 国税徴収法第106条の次の条は国税徴収法第106条の2です。
- 国税徴収法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法106条は、徴収職員が最高価申込者等の氏名と価額を告げて公売の終了を告知し、不動産等では税務署長が売却決定の日時・場所を滞納者と利害関係人に通知・公告することを定める。
Q · 公売で家が落札されましたと通知が来たら、もう手遅れですか?
まだです。代金納付前に完納すれば売却決定は取り消されます
国税徴収法106条2項により、公売財産が不動産等の場合、税務署長は最高価申込者等の氏名・価額に加えて「売却決定をする日時及び場所」を滞納者と知れている利害関係人に通知し、公告します。この通知は敗北宣告ではなく残り時間の告知です。所有権が移るのは買受代金の納付時であり(同116条)、納付前に国税を完納した事実が証明されれば税務署長は売却決定を取り消さなければなりません(同117条)。動くのは通知を受けた当日です。
解説
入札が閉じる瞬間は、驚くほどあっけない。徴収職員が最高価申込者の氏名と価額を読み上げ、終了を告げる。それだけで、あなたの土地や建物を誰が買うかが事実上決まる。だが本当の核心は2項にある。公売財産が不動産等であるとき、税務署長は最高価申込者の氏名・価額に加えて「売却決定をする日時及び場所」を、滞納者と利害関係人(抵当権者、質権者など96条1項各号に掲げる者のうち知れている者)に通知し、さらに公告しなければならない。つまり、あなたの手元に届くその通知は単なる敗北宣告ではない。売却決定までまだ時間が残っていること、その残りが何日かを、法律があなたに教えている告知だ。国税徴収法117条は、買受代金が納付される前に国税を完納した事実が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消さなければならないと定める。落札されたら終わり、ではない。
法的な位置づけ
国税徴収法106条は、公売における入札又は競り売りの終了告知と、不動産等についての売却決定日時の通知・公告を定める規定である。徴収職員は最高価申込者等の氏名及び価額を告げて終了を告知し、不動産等の場合は税務署長が売却決定の日時及び場所を滞納者と知れている利害関係人に通知したうえ、これを公告する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知の「売却決定をする日時及び場所」を最初に読む 封筒を開けたら本文の頭からではなく、106条2項に基づく「売却決定をする日時及び場所」の行を探す。今日から売却決定日まで何日あるかを数え、その日数を紙に書く。これが残り時間の実測値になる
- 2.完納の目処を当日中に税務署徴収担当へ伝える 国税を完納できる見込みがあるなら、通知を受けた当日に所轄税務署の徴収担当へ連絡し、117条による売却決定の取消しを前提とした納付計画を提示する。買受代金が納付された後では同条は使えない
- 3.完納が難しい場合は換価の猶予・不服申立てを並行検討 資金が足りない場合、換価の猶予(同151条の2)の申請可否と、見積価額の決定過程を争う不服申立ての可否を同時に検討する。どちらも売却決定日を過ぎると実効性を失う
- 4.不服申立ての残り時間を専門家と確定させる 公売公告から売却決定までの処分に対する不服申立ては171条の特例で買受代金の納付の期限までに短縮されている可能性がある。三か月あるという前提を捨て、通知を受けた日のうちに税理士または弁護士へ連絡し、期限を確定する
- 5.利害関係人は配当見込みを即日試算する 抵当権者・質権者は通知の価額欄から自らへの配当見込みを試算する。ゼロになるなら見積価額の決定過程を争うか否かを、稟議の速度ではなく買受代金の納付期限から逆算して決める
よくある質問 AI による整理
Q1公売の終了告知とは何ですか?
徴収職員が最高価申込者等の氏名と価額を告げたうえで、入札又は競り売りの終了を宣言する行為です(国税徴収法106条1項)。これにより誰が最高価申込者かが確定します。
Q2売却決定の日時はいつ通知されますか?
公売財産が不動産等の場合、税務署長が最高価申込者等の氏名・価額とともに売却決定をする日時及び場所を通知し、公告します(同106条2項)。通知の対象は滞納者と知れている利害関係人です。
Q3公売の通知は誰に届きますか?
滞納者と、96条1項各号に掲げる利害関係人のうち知れている者です。抵当権者や質権者などが該当し、条文上「知れている者」に限られる点が実務上の争点になります。
Q4落札されたら所有権はいつ移りますか?
終了告知や売却決定の時点ではなく、買受代金を納付した時に買受人へ移ります(同116条)。告知・売却決定・代金納付は別段階であり、間に取消しの余地が残ります。
Q5公売の売却決定を取り消す方法はありますか?
買受代金が納付される前に国税を完納した事実が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消さなければなりません(同117条)。納付後は同額を用意しても財産は戻りません。
Q6公売の不服申立てはいつまでにできますか?
公売公告から売却決定までの処分については、買受代金の納付の期限までとする特例があります(同171条、最新の改正状況をご確認ください)。国税通則法77条の原則期間より大幅に短くなります。
Q7動産の公売でも売却決定日時の通知はありますか?
106条2項の通知・公告義務は「不動産等」に限られます。動産では1項の終了告知にとどまるため、権利関係が動く速度が異なります。
Q8公売の公告はどこで確認できますか?
106条3項が95条2項(公売公告の方法)を準用しており、税務署の掲示場等での公告によります。インターネット公売では公売サイト上の掲載も併せて確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1落札されましたって通知が来たんですけど、もう家は取られたんですか?
まだである。所有権が買受人に移るのは買受代金が納付された時(国税徴収法116条)。それまでに国税を完納した事実が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消さなければならない(同117条)。実務のポイント:納付期限は売却決定の日が原則で、延長は税務署長の裁量による例外。つまり資金調達に使えるのは通知から数日であり、この通知を受けた日に動いた人だけが117条にたどり着く
Q2見積価額が安すぎると思うんですが、あとから文句は言えますか?
言えるが、期限が普通より遥かに短い。公売公告から売却決定までの処分についての不服申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限までとする特例がある(国税徴収法171条、最新の改正状況をご確認ください)。国税通則法77条の原則期間を前提に構えると間に合わない。実務のポイント:この特例は買受人の地位を早く安定させるための制度であり、滞納者側が知らないまま期限を落とすことを織り込んで手続が進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「競り落とされた=もう自分の家ではない」と考えてしまうが、権利が買受人に移るのは買受代金の納付時である(国税徴収法116条)。告知と売却決定と代金納付は別の段階であり、この三段階の間に、完納による売却決定の取消しという出口が開いている(同117条)
- 通知が届くこと自体は多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度である。公売公告から売却決定までの処分についての不服申立ては、通常の期間ではなく買受代金の納付の期限までという特例で短縮されている(同171条、最新の改正状況をご確認ください)。落ち着いてから考えようと一週間置いた時点で、争う権利そのものが消えていることがある
- あなたから見れば「税務署が勝手に自分の財産を売った」だが、法律から見れば、通知と公告を受けた瞬間からあなたは手続に組み込まれた当事者である。沈黙は同意ではないが、期限の徒過は主張権の放棄と同じ結果を生む。この落差が、後になって「聞いていない」と言えなくする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置 | 106条:最高価申込者等の告知と売却決定日時の通知・公告 | 111条:通知された日時に売却決定を行う 117条:代金納付前の完納による売却決定の取消し |
| 誰が動く段階か | 徴収職員が告知し、税務署長が通知・公告する | 税務署長が売却決定を行う 滞納者が完納し、税務署長が取り消す |
| 権利変動との関係 | 権利は移らない。最高価申込者が確定するのみ | 権利はまだ移らない。買受人の地位が定まる 納付前なら決定自体が消え、財産は滞納者に残る |
| 滞納者に残る手 | 残り日数の把握、完納準備、不服申立ての検討 | 決定日までの完納、換価の猶予申請 買受代金納付前の完納の証明 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政上の滞納処分による不動産換価は強制執行法の拍賣手続を準用し、拍賣公告と拍定の告知が行われる。拍定後も代金納付前の段階が残る構造は日本と近い
韓国国税徴収法も公売における매각결정(売却決定)と滞納者・利害関係人への通知を制度化しており、日本法の影響が濃い。条番号は改正で変動しているため要確認
ドイツでは租税債権の強制換価も原則として民事執行に準じた公的競売手続によるが、不動産強制競売は ZVG に委ねられ、日本のような行政庁単独の売却決定構造とは異なる
米国 IRS の差押財産売却も事前の売却通知(notice of sale)を要し、§ 6337は売却前後の一定期間内における滞納者の redemption(受戻し)を認める。納付による巻き戻しを認める点で日本の117条と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、今日の午後に自宅が競り落とされ、明後日が売却決定の日だと通知されたら、あなたに残された手は何か。答えは一つ、買受代金が納付される前に国税を完納すること(国税徴収法117条)。残り時間は日単位で、銀行の融資審査を悠長に待つ余裕はない。親族に頭を下げるなら今夜である
- 入札した中古アパートの落札者として、あなたの名前が読み上げられた。所有者になったつもりで翌日リフォーム業者を現地に呼んだ。だがこの段階のあなたにはまだ何の権利もなく、権利が移るのは買受代金を納付した時である(同116条)
- 二番抵当を持つ信用金庫の担当者として、あなたは106条2項の通知を受け取る側に立つ。価額の行を見て自行への配当がゼロだと気付いた瞬間、次に確認すべきは見積価額がどう決まったかと、不服を申し立てられる残り時間である。この二つを翌週に回すと、担当者個人の責任問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知が届いたら「売却決定をする日時及び場所」の行を最初に読み、今日から何日あるか数える2. 完納の目処が立つなら当日中に税務署の徴収担当へ連絡し、117条による売却決定の取消しを前提に納付計画を提示する3. 完納が難しいなら、換価の猶予(国税徴収法151条の2)の申請や、見積価額の決定過程を争う不服申立てを検討する4. 不服申立ての期限は171条の特例で大きく短縮されている可能性があるため、三か月あると考えず、通知を受けた日のうちに税理士または弁護士へ連絡する
訴えられた側:1. 告知で氏名を呼ばれた時点のあなたは最高価申込者であって買受人ではない。売却決定の日時と買受代金の納付期限を即座に控える2. 納付前に滞納者が完納すれば売却決定は取り消され、財産は手に入らない(117条)。取得を前提にした改装契約や転売の約束を先に結ばない3. 納付期限までに代金を納付しないと売却決定は取り消され、公売保証金は原則として国税に充てられる(同115条、最新の改正状況をご確認ください) 4. 不動産なら現況と占有者の有無を納付前に自分の足で確認する
時効(請求できる期限):売却決定は106条2項で通知・公告された日時に行われる(国税徴収法111条)。買受代金の納付の期限は原則として売却決定の日であり、税務署長が延長する場合がある(同115条、最新の改正状況をご確認ください)。国税の完納による売却決定の取消しが使えるのは買受代金の納付前まで(同117条)。公売公告から売却決定までの処分に対する不服申立ては、買受代金の納付の期限までという特例がある(同171条、最新の改正状況をご確認ください)
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