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国税徴収法 第106条の2(調査の嘱託)

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  1. 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。
  2. 2.税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 106 条の 2 は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等かどうかを、税務署長が都道府県警察に調査嘱託する義務を定める。財務省令の例外を除き省略できない。

Q · 国税の公売で落札したら、名前が警察に照会されるって本当?

本当です。落札側は原則として全員が警察に照会されます。

国税徴収法 106 条の 2 により、税務署長は公売不動産の最高価申込者等(法人ならその役員)が暴力団員等に該当するか否かを、税務署の所在地を管轄する都道府県警察に調査嘱託しなければなりません。義務規定であり、省略できるのは財務省令で定める例外に当たる場合だけです。第 2 項は、自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者、つまり表に出ずに資金を出した者も対象に加えます。104 条の 2 の陳述義務と一体で、公売ルートからの反社会的勢力の資産取得を遮断する仕組みです。

解説

国税庁の公売情報サイトには、滞納者から差し押さえられた土地や中古マンションが相場より安い見積価額で並ぶ。だが 2020 年に動き出したこの条文により、そこで最高価申込者になると、税務署長はあなたの氏名を管轄の都道府県警察へ送り、暴力団員等に該当しないかを照会する義務を負う。「嘱託しなければならない」と書かれている以上、担当者の裁量で飛ばせる手続ではない。しかも照会対象はあなた一人ではない。法人名義で入札したなら役員全員、さらに 2 項が「自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者」、つまり表に出ずに資金を出した人物まで捕捉する。名義を借りて入札しても、資金の出所が見えた時点で調査の矢印は資金提供者へ伸びる。財務省令が定める例外に当たらない限り、この照会は必ず走る。公売への入札とは、物件を買う手続であると同時に、あなたの氏名が一度警察の照会にかかる手続でもある。

法的な位置づけ

国税徴収法 106 条の 2 は、滞納処分としての公売において、不動産の最高価申込者等および自己の計算において入札等をさせた者が暴力団員等に該当するか否かを、税務署長が都道府県警察へ調査嘱託する義務を定める規定である。104 条の 2 の陳述義務と一体で機能し、公売ルートからの反社会的勢力の資産取得を遮断する役割を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査の嘱託とは?

税務署長が都道府県警察に対し、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に当たるかの調査を依頼する手続です。国税徴収法 106 条の 2 が義務として定めています。

Q2公売で落札しても売却決定が遅いのはなぜ?

開札後に警察への調査嘱託が走るためです。その回答を待って 112 条の売却決定に進むため、開札日と売却決定日の間に数週間の空白が生じる運用になっています。

Q3公売の陳述書を出さないとどうなる?

104 条の 2 の陳述を欠いた入札は無効として扱われます。虚偽の陳述には刑事罰も用意されており、書き損じでは済みません(罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。

Q4法人で公売に入札すると誰が調査される?

法人格ではなく役員が対象です。106 条の 2 は法人の場合その役員と明記しており、経営実務に関与していない名義だけの役員も調査される一人に数えられます。

Q5調査の嘱託が省略されるのはどんな場合?

暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合のみです。担当者が忙しいから省くといった裁量的な省略は条文上ありえません。

Q6元暴力団員でも公売で買える?

暴力団員でなくなった日から 5 年を経過していない者は暴力団員等に含まれます。5 年経過後は法律上の制限が外れますが、離脱時期を裏付ける資料は事前に確認すべきです。

Q7裁判所の競売でも同じ調査がありますか?

あります。民事執行法 68 条の 4 が同旨の調査嘱託を定めており、税務署の公売と裁判所の競売は別制度ながら暴力団排除の設計だけはほぼ同じに揃えられています。

Q8売却決定されなかったら不服申立てできる?

滞納処分に関する処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(国税通則法 77 条)。まず理由の説明を求めるのが先です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売に入札しただけで、自分の名前が警察に行くって本当ですか?

最高価申込者または次順位買受申込者になれば行く。106 条の 2 は税務署長に都道府県警察への調査嘱託を義務づけており、税務署側に断る選択肢はない。省けるのは財務省令が定める例外に当たる場合だけである。業界裏話ヒント:照会されるのは落札側であり、競り負けた入札者は対象外。つまり高値で勝つほど身元を見られる構造になっている。法人で入札するなら役員名簿を先に整えておくと、売却決定までの流れが読めるようになる

Q2知り合いにお金を出してもらって入札するのは駄目なんですか?

駄目ではない。ただし 2 項が「自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者」を調査対象に加えているため、資金を出した側も警察照会の対象になる。104 条の 2 の陳述もこの点を織り込んだ作りになっている。業界裏話ヒント:親族からの資金援助自体はごく普通の話で、伏せるほうが不自然に映る。贈与契約書や金銭消費貸借契約書で資金の性格を先に文書化しておくほうが、後から口頭で説明する労力よりはるかに軽い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は暴力団と無関係だから照会されるはずがない」という問いの立て方そのものがずれている。106 条の 2 は疑わしい人を選んで調べる規定ではなく、最高価申込者等になれば原則として全員を警察に照会する規定である。照会されるかどうかを決めるのはあなたの素性ではなく、あなたが最高価になったという事実のほうだ
  • 陳述書が形式的な添付書類であることは多くの入札者が知っている。だがその重さまで知る人は少ない。104 条の 2 の陳述を欠いた入札はそもそも無効として扱われ、虚偽の陳述には刑事罰が用意されている。書き損じで済む世界ではなく、刑事責任の入口に立つ書類である(罰則の条文と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
  • 照会するかどうかは税務署の任意判断だと受け取られがちだが、条文は「嘱託しなければならない」と義務形で書いている。省略が許されるのは、暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令が定める場合だけで、忙しいから省くという運用は条文上ありえない
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働くタイミング106 条の 2:開札後、最高価申込者等が決まってから売却決定までの間
誰の行為か106 条の 2:税務署長の義務(都道府県警察への調査嘱託)
対象範囲106 条の 2:最高価申込者等+自己の計算で入札等をさせた者(法人はその役員)
満たさない場合の効果106 条の 2:財務省令の例外に当たらない限り嘱託を省略できない(手続の適法性の問題)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入札書を投函した数日後に「あなたが最高価申込者です」と連絡が来たら、その先で何が動いているか説明できるだろうか? 売却決定日までの空白期間、あなたの氏名は都道府県警察へ照会されている。その売却決定日は公売公告に書いてある、入札前に読むのはあなたの仕事だ
  • 知人に頼まれ、資金は知人が出し、名義だけ貸して入札した。2 項はその知人を「自己の計算において入札等をさせた者」として調査対象に引き上げる。名義を貸したあなたも、その調査の起点として税務署の目の前に立つことになる
  • 不動産業ではない一般法人で公売物件を落札した。照会されるのは法人格ではなく役員個人であり、対象は役員全員に及ぶ。役員の一人が離脱から 5 年を経ていない元構成員であれば、その一人で落札全体が崩れる。買受代金のための融資実行日、リフォーム業者の手配、転売先との交渉、すべてが宙に浮く

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第106条の2(調査の嘱託)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第106条の2の条文原文は「税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。」で始まります。
  3. 国税徴収法第106条の2は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第106条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。