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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第106条の2(調査の嘱託)

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  1. 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

調査の嘱託とは何ですか?

定義調査の嘱託とは、国税徴収法第106条の2に定められた規定で、「税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第106条の2(調査の嘱託)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第106条の2の条文原文は「税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。」で始まります。
  3. 国税徴収法第106条の2は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第106条の2の前の条は国税徴収法第106条です。
  7. 国税徴収法第106条の2の次の条は国税徴収法第107条です。
  8. 国税徴収法第106条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第106条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第106条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/106_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法106条の2は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等かどうかを、税務署長が都道府県警察に調査嘱託する義務を定める。財務省令の例外を除き省略できない。

Q · 国税の公売で落札したら、名前が警察に照会されるって本当?

本当です。落札側は原則として全員が警察に照会されます。

国税徴収法106条の2により、税務署長は公売不動産の最高価申込者等(法人ならその役員)が暴力団員等に該当するか否かを、税務署の所在地を管轄する都道府県警察に調査嘱託しなければなりません。義務規定であり、省略できるのは財務省令で定める例外に当たる場合だけです。第2項は、自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者、つまり表に出ずに資金を出した者も対象に加えます。104条の2の陳述義務と一体で、公売ルートからの反社会的勢力の資産取得を遮断する仕組みです。

解説

国税庁の公売情報サイトには、滞納者から差し押さえられた土地や中古マンションが相場より安い見積価額で並ぶ。だが2020年に動き出したこの条文により、そこで最高価申込者になると、税務署長はあなたの氏名を管轄の都道府県警察へ送り、暴力団員等に該当しないかを照会する義務を負う。「嘱託しなければならない」と書かれている以上、担当者の裁量で飛ばせる手続ではない。しかも照会対象はあなた一人ではない。法人名義で入札したなら役員全員、さらに2項が「自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者」、つまり表に出ずに資金を出した人物まで捕捉する。名義を借りて入札しても、資金の出所が見えた時点で調査の矢印は資金提供者へ伸びる。財務省令が定める例外に当たらない限り、この照会は必ず走る。公売への入札とは、物件を買う手続であると同時に、あなたの氏名が一度警察の照会にかかる手続でもある。

法的な位置づけ

国税徴収法106条の2は、滞納処分としての公売において、不動産の最高価申込者等および自己の計算において入札等をさせた者が暴力団員等に該当するか否かを、税務署長が都道府県警察へ調査嘱託する義務を定める規定である。104条の2の陳述義務と一体で機能し、公売ルートからの反社会的勢力の資産取得を遮断する役割を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入札前に公売公告で売却決定日を確認する 公売公告に記載された入札期日と売却決定日の間隔を測る。数週間空いている物件は警察への調査嘱託を織り込んだ運用であり、この空白を無視して決済を早く見積もると買受代金の納付期限に資金繰りが噛み合わなくなる
  2. 2.陳述書を104条の2の要件どおりに作成する 暴力団員等でない旨の陳述書を要件どおり記載する。法人で入札する場合は役員全員分を漏らさず記載する。陳述を欠いた入札は無効として扱われ、虚偽の陳述には刑事罰が用意されている
  3. 3.資金の出所を書面で整理する 親族や第三者から資金提供を受けて入札する場合、その者は2項の「自己の計算において入札等をさせた者」として調査対象になりうる。贈与か借入かを贈与契約書または金銭消費貸借契約書で先に文書化し、通帳の入出金記録と突き合わせておく
  4. 4.開札から売却決定までの空白期間に決済準備を進める 最高価申込者に決まった後、調査嘱託の回答待ちの期間に融資実行日・リフォーム業者の手配・転売交渉の条件を「売却決定を停止条件とする」形で組み立てる。売却決定前提の確定日程を先に固定しない
  5. 5.売却決定が下りない場合は理由説明と審査請求を検討する 売却決定がなされない場合、まず税務署に理由の説明を求める。事実と異なる情報に基づくと考えるなら、根拠となった事実関係を確認したうえで、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1調査の嘱託とは?

税務署長が都道府県警察に対し、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に当たるかの調査を依頼する手続です。国税徴収法106条の2が義務として定めています。

Q2公売で落札しても売却決定が遅いのはなぜ?

開札後に警察への調査嘱託が走るためです。その回答を待って112条の売却決定に進むため、開札日と売却決定日の間に数週間の空白が生じる運用になっています。

Q3公売の陳述書を出さないとどうなる?

104条の2の陳述を欠いた入札は無効として扱われます。虚偽の陳述には刑事罰も用意されており、書き損じでは済みません(罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。

Q4法人で公売に入札すると誰が調査される?

法人格ではなく役員が対象です。106条の2は法人の場合その役員と明記しており、経営実務に関与していない名義だけの役員も調査される一人に数えられます。

Q5調査の嘱託が省略されるのはどんな場合?

暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合のみです。担当者が忙しいから省くといった裁量的な省略は条文上ありえません。

Q6元暴力団員でも公売で買える?

暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は暴力団員等に含まれます。5年経過後は法律上の制限が外れますが、離脱時期を裏付ける資料は事前に確認すべきです。

Q7裁判所の競売でも同じ調査がありますか?

あります。民事執行法68条の4が同旨の調査嘱託を定めており、税務署の公売と裁判所の競売は別制度ながら暴力団排除の設計だけはほぼ同じに揃えられています。

Q8売却決定されなかったら不服申立てできる?

滞納処分に関する処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(国税通則法77条)。まず理由の説明を求めるのが先です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公売に入札しただけで、自分の名前が警察に行くって本当ですか?

最高価申込者または次順位買受申込者になれば行く。106条の2は税務署長に都道府県警察への調査嘱託を義務づけており、税務署側に断る選択肢はない。省けるのは財務省令が定める例外に当たる場合だけである。実務のポイント:照会されるのは落札側であり、競り負けた入札者は対象外。つまり高値で勝つほど身元を見られる構造になっている。法人で入札するなら役員名簿を先に整えておくと、売却決定までの流れが読めるようになる

Q2知り合いにお金を出してもらって入札するのは駄目なんですか?

駄目ではない。ただし2項が「自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者」を調査対象に加えているため、資金を出した側も警察照会の対象になる。104条の2の陳述もこの点を織り込んだ作りになっている。実務のポイント:親族からの資金援助自体はごく普通の話で、伏せるほうが不自然に映る。贈与契約書や金銭消費貸借契約書で資金の性格を先に文書化しておくほうが、後から口頭で説明する労力よりはるかに軽い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は暴力団と無関係だから照会されるはずがない」という問いの立て方そのものがずれている。106条の2は疑わしい人を選んで調べる規定ではなく、最高価申込者等になれば原則として全員を警察に照会する規定である。照会されるかどうかを決めるのはあなたの素性ではなく、あなたが最高価になったという事実のほうだ
  • 陳述書が形式的な添付書類であることは多くの入札者が知っている。だがその重さまで知る人は少ない。104条の2の陳述を欠いた入札はそもそも無効として扱われ、虚偽の陳述には刑事罰が用意されている。書き損じで済む世界ではなく、刑事責任の入口に立つ書類である(罰則の条文と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
  • 照会するかどうかは税務署の任意判断だと受け取られがちだが、条文は「嘱託しなければならない」と義務形で書いている。省略が許されるのは、暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令が定める場合だけで、忙しいから省くという運用は条文上ありえない
比較の観点この条文ほかの条文
働くタイミング106条の2:開札後、最高価申込者等が決まってから売却決定までの間104条の2:入札等をする時点(陳述書の提出)
112条:調査結果を踏まえて売却決定をする時点
誰の行為か106条の2:税務署長の義務(都道府県警察への調査嘱託)104条の2:入札者側の義務(暴力団員等でない旨の陳述)
112条:税務署長の処分(売却決定)
対象範囲106条の2:最高価申込者等+自己の計算で入札等をさせた者(法人はその役員)104条の2:入札等をしようとする者全員
112条:最高価申込者・次順位買受申込者
満たさない場合の効果106条の2:財務省令の例外に当たらない限り嘱託を省略できない(手続の適法性の問題)104条の2:陳述を欠く入札は無効として扱われ、虚偽陳述には刑事罰
112条:売却決定がされず、106条により再度公売等に進む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法・行政執行法(拍賣手続)

確認できる限り、台湾の強制執行および行政執行の拍賣手続には、買受人の反社会的勢力該当性を執行機関が警察に照会する仕組みは置かれていない。組織犯罪対策は別法系で処理される

韓国
국세징수법(公売手続)

韓国の国税徴収法にも公売参加の制限規定はあるが、日本の106条の2のような警察への身分調査嘱託を義務づける条文の有無は未確認

ドイツ
ZVG(Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung)

ドイツの強制競売手続に、買受人の組織犯罪関与を警察照会する一般的仕組みは確認できない

アメリカ
IRS seizure and sale(26 U.S.C. §§ 6335-6339)

米国の連邦租税差押物件の公売に、買受人の組織犯罪関与を一律に照会する法定手続は確認できない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入札書を投函した数日後に「あなたが最高価申込者です」と連絡が来たら、その先で何が動いているか説明できるだろうか? 売却決定日までの空白期間、あなたの氏名は都道府県警察へ照会されている。その売却決定日は公売公告に書いてある、入札前に読むのはあなたの仕事だ
  • 知人に頼まれ、資金は知人が出し、名義だけ貸して入札した。2項はその知人を「自己の計算において入札等をさせた者」として調査対象に引き上げる。名義を貸したあなたも、その調査の起点として税務署の目の前に立つことになる
  • 不動産業ではない一般法人で公売物件を落札した。照会されるのは法人格ではなく役員個人であり、対象は役員全員に及ぶ。役員の一人が離脱から5年を経ていない元構成員であれば、その一人で落札全体が崩れる。買受代金のための融資実行日、リフォーム業者の手配、転売先との交渉、すべてが宙に浮く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入札前に公売公告で売却決定日を確認し、開札から売却決定までの空白を資金計画に織り込む2. 陳述書は104条の2の要件どおりに記載、法人なら役員全員分を漏らさない、陳述を欠く入札は無効として扱われる3. 資金の出所に第三者が絡むなら2項の調査対象になる前提で、贈与か借入かを書面で整理しておく4. 売却決定が下りない場合は理由の説明を求め、納得できなければ審査請求を検討する

訴えられた側:1. 元構成員で離脱から5年という期間計算に不安があるなら、離脱時期を裏付ける資料を入札前に確認する、5年経過後は法律上の制限が外れる2. 事実と異なる情報で該当と扱われたと考えるなら、根拠となった事実関係の確認と、税務署の処分に対する審査請求を並行して検討する3. 名義を貸しただけの立場なら、資金の流れを示す通帳や合意書を早期に確保しておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務上効いてくるのは公売公告に記載される売却決定日と買受代金の納付期限である。滞納処分に関する処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条)。それ以外は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)新設 公売不動産からの暴力団員等の排除を目的として新設。最高価申込者等および自己の計算において入札等をさせた者について、税務署長に都道府県警察への調査嘱託を義務づけた。同時に新設された104条の2の陳述義務と一体で機能する。裁判所の不動産競売における民事執行法68条の4と同時期に同じ設計思想で整備された(施行日の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:公売不動産からの暴力団員等の排除を目的として新設。最高価申込者等および自己の計算において入札等をさせた者について、税務署長に都道府県警察への調査嘱託を義務づけた。同時に新設された104条の2の陳述義務と一体で機能し、裁判所の不動産競売における民事執行法68条の4と同時期に同じ設計思想で整備された(施行日の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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