要点国税徴収法 106 条の 2 は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等かどうかを、税務署長が都道府県警察に調査嘱託する義務を定める。財務省令の例外を除き省略できない。
Q · 国税の公売で落札したら、名前が警察に照会されるって本当?
本当です。落札側は原則として全員が警察に照会されます。
国税徴収法 106 条の 2 により、税務署長は公売不動産の最高価申込者等(法人ならその役員)が暴力団員等に該当するか否かを、税務署の所在地を管轄する都道府県警察に調査嘱託しなければなりません。義務規定であり、省略できるのは財務省令で定める例外に当たる場合だけです。第 2 項は、自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者、つまり表に出ずに資金を出した者も対象に加えます。104 条の 2 の陳述義務と一体で、公売ルートからの反社会的勢力の資産取得を遮断する仕組みです。
国税庁の公売情報サイトには、滞納者から差し押さえられた土地や中古マンションが相場より安い見積価額で並ぶ。だが 2020 年に動き出したこの条文により、そこで最高価申込者になると、税務署長はあなたの氏名を管轄の都道府県警察へ送り、暴力団員等に該当しないかを照会する義務を負う。「嘱託しなければならない」と書かれている以上、担当者の裁量で飛ばせる手続ではない。しかも照会対象はあなた一人ではない。法人名義で入札したなら役員全員、さらに 2 項が「自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者」、つまり表に出ずに資金を出した人物まで捕捉する。名義を借りて入札しても、資金の出所が見えた時点で調査の矢印は資金提供者へ伸びる。財務省令が定める例外に当たらない限り、この照会は必ず走る。公売への入札とは、物件を買う手続であると同時に、あなたの氏名が一度警察の照会にかかる手続でもある。
国税徴収法 106 条の 2 は、滞納処分としての公売において、不動産の最高価申込者等および自己の計算において入札等をさせた者が暴力団員等に該当するか否かを、税務署長が都道府県警察へ調査嘱託する義務を定める規定である。104 条の 2 の陳述義務と一体で機能し、公売ルートからの反社会的勢力の資産取得を遮断する役割を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が都道府県警察に対し、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に当たるかの調査を依頼する手続です。国税徴収法 106 条の 2 が義務として定めています。
開札後に警察への調査嘱託が走るためです。その回答を待って 112 条の売却決定に進むため、開札日と売却決定日の間に数週間の空白が生じる運用になっています。
104 条の 2 の陳述を欠いた入札は無効として扱われます。虚偽の陳述には刑事罰も用意されており、書き損じでは済みません(罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。
法人格ではなく役員が対象です。106 条の 2 は法人の場合その役員と明記しており、経営実務に関与していない名義だけの役員も調査される一人に数えられます。
暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合のみです。担当者が忙しいから省くといった裁量的な省略は条文上ありえません。
暴力団員でなくなった日から 5 年を経過していない者は暴力団員等に含まれます。5 年経過後は法律上の制限が外れますが、離脱時期を裏付ける資料は事前に確認すべきです。
あります。民事執行法 68 条の 4 が同旨の調査嘱託を定めており、税務署の公売と裁判所の競売は別制度ながら暴力団排除の設計だけはほぼ同じに揃えられています。
滞納処分に関する処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(国税通則法 77 条)。まず理由の説明を求めるのが先です。
最高価申込者または次順位買受申込者になれば行く。106 条の 2 は税務署長に都道府県警察への調査嘱託を義務づけており、税務署側に断る選択肢はない。省けるのは財務省令が定める例外に当たる場合だけである。業界裏話ヒント:照会されるのは落札側であり、競り負けた入札者は対象外。つまり高値で勝つほど身元を見られる構造になっている。法人で入札するなら役員名簿を先に整えておくと、売却決定までの流れが読めるようになる
駄目ではない。ただし 2 項が「自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者」を調査対象に加えているため、資金を出した側も警察照会の対象になる。104 条の 2 の陳述もこの点を織り込んだ作りになっている。業界裏話ヒント:親族からの資金援助自体はごく普通の話で、伏せるほうが不自然に映る。贈与契約書や金銭消費貸借契約書で資金の性格を先に文書化しておくほうが、後から口頭で説明する労力よりはるかに軽い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 働くタイミング | 106 条の 2:開札後、最高価申込者等が決まってから売却決定までの間 | — |
| 誰の行為か | 106 条の 2:税務署長の義務(都道府県警察への調査嘱託) | — |
| 対象範囲 | 106 条の 2:最高価申込者等+自己の計算で入札等をさせた者(法人はその役員) | — |
| 満たさない場合の効果 | 106 条の 2:財務省令の例外に当たらない限り嘱託を省略できない(手続の適法性の問題) | — |
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