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国税徴収法 第111条(動産等の売却決定)

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税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 111 条は、税務署長が動産・有価証券・電話加入権を換価するとき、公売期日等において最高価申込者に売却決定を行うと定める。不動産と異なり当日に決定される。

Q · 差し押さえられた車や株券は、公売のいつ他人のものになるの?

公売当日の売却決定で買受人が決まります

国税徴収法 111 条により、税務署長は動産・有価証券・電話加入権を換価するとき、公売をする日(随意契約なら売却する日。あわせて「公売期日等」)において、最高価申込者に対して売却決定を行います。不動産のように入札日と売却決定日を分ける仕組み(同法 113 条)がないため、その日のうちに買受人が確定します。もっとも所有権が移転するのは買受代金を納付した時(同法 116 条)であり、売却決定の時点と所有権移転の時点は別であることに注意が必要です。

解説

税金を滞納して差し押さえられた車、時計、株券。それが競り落とされた瞬間、所有権はもうあなたのものではない。国税徴収法 111 条が決めているのは「いつ、誰の判断で、その瞬間が来るか」である。答えは、公売をする日(随意契約なら売却する日、これを合わせて「公売期日等」と呼ぶ)に、税務署長が最高価申込者に対して売却決定を行う、その時だ。裁判所も第三者機関も間に入らない。あなたの財産の運命を、税務署長という行政庁が一本のペンで確定させる。ここで押さえるべき現実的な意味は二つ。第一に、動産・有価証券・電話加入権は不動産と扱いが違い、不動産のような入札日と売却決定日の間隔(原則 7 日、国税徴収法 113 条)が置かれず、その日のうちに決まる。第二に、その日を過ぎれば、あなたが用意しようとしていた滞納税額の一括納付は間に合わない。売却決定前の完納こそが、差押財産を取り戻す最後のカードだ。

法的な位置づけ

国税徴収法 111 条は、動産、有価証券及び電話加入権に係る売却決定の時期を定める規定である。税務署長は、これらの財産を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合にはその売却する日。両者を併せて公売期日等という)において、最高価申込者に対して売却決定を行う。不動産等について売却決定の日を別に定める同法 113 条に対する、動産等の特則をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売却決定とは何ですか?

公売や随意契約で最も高い価額を申し込んだ者を買受人として確定させる、税務署長の行政処分です。国税徴収法 111 条が動産等についての時期を定めています。

Q2公売期日等とはいつのことですか?

公売をする日と、随意契約により売却する場合のその売却する日を合わせた呼び方です。国税徴収法 111 条が定義しており、この日に売却決定が行われます。

Q3動産と不動産で売却決定の時期は違いますか?

違います。動産等は公売期日等の当日に決定されますが(111 条)、不動産等は公売期日から原則 7 日を経過した日が売却決定日とされます(113 条)。

Q4随意契約による売却とはどんな場合ですか?

法令で価額が定まっている財産や、公売に付しても買受人がいない場合などに、入札によらず相手方を選んで売却する方法です(国税徴収法 109 条)。

Q5電話加入権が条文にあるのはなぜですか?

形のない財産権でも換価対象になることを示す例だからです。現在はゴルフ会員権や売掛金など無形財産の差押えが実務の中心になっています。

Q6売却決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

売却決定は行政処分なので審査請求で争えます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内という期間制限があります(国税通則法 77 条)。

Q7換価の猶予はいつまでに申請すべきですか?

売却決定より前です。決定後は買受人の地位が優先するため、猶予資料を持参しても手続は戻りません。公売公告を見た時点で動くのが実務上の分かれ目です。

Q8公売の対象になる動産にはどんなものがありますか?

自動車、貴金属、時計、事業用機械、在庫商品などです。生活や事業の継続に不可欠なものは差押禁止財産(国税徴収法 75 条)に該当しないか確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売の当日に全額払えば、車は返してもらえますか?

売却決定が行われる前に完納すれば、差押えは解除され財産は戻る(国税徴収法 79 条)。だが本条の売却決定は公売期日等の当日に行われるため、その日に窓口へ行っても時刻次第で間に合わない。業界裏話ヒント:徴収担当者は公売中止の実務コストを嫌うため、期日の数日前に納付原資の裏付け資料を持って相談すると中止の判断が下りやすい。当日の口約束はほぼ通らない

Q2差し押さえられた物が明らかに安く売られた場合、文句は言えますか?

公売は見積価額(国税徴収法 98 条)を基準に行われ、最高価申込者への売却決定は本条による。価額が著しく不当であれば、売却決定という行政処分に対する審査請求で争う余地がある。業界裏話ヒント:見積価額の算定資料は情報公開請求や閲覧で入手できる場合がある。争うなら決定後ではなく、公売公告の見積価額を見た段階で意見を出しておくと、記録が残り後の主張が通りやすい

Q3他人名義だと言えば、差押えから外れますか?

第三者が真の所有者だと主張するなら、その第三者自身が権利主張の手続をとる必要がある(国税徴収法 50 条、第三者の権利の目的となっている財産の差押換え等の枠組み)。滞納者本人が口頭で述べても動かない。業界裏話ヒント:動産は占有している者が所有者と推定されやすく、家族名義の主張は購入時の領収書や口座の出金記録がなければ通らない。主張するなら証拠を先に揃える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公売で落札されても、代金を払うまでは自分のものだ」と考える滞納者は多い。だが本条の売却決定と、所有権の移転時期(国税徴収法 116 条、代金納付の時に移転)は別の話であり、売却決定が下りた時点で、あなたは「まだ所有者だが、もう自分の意思で処分できない者」になる。所有権の残骸だけを握っている状態を、完全な所有権と勘違いすると打つ手を誤る
  • 「税務署が財産を売るなら裁判所の許可が要るはずだ」という前提そのものが誤っている。国税の滞納処分は自力執行権に基づき、行政庁が単独で差押えから換価、配当まで完結できる。民事執行では裁判所が主役だが、国税徴収の世界では税務署長が執行機関そのものである。この前提を取り違えると、「まだ訴訟になっていないから大丈夫」という致命的な油断が生まれる
  • 滞納者から見れば「まだ争える余地がある」段階でも、法律から見れば売却決定は行政処分であり、不服申立てには期間の壁がある(審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月、国税通則法 77 条)。この落差に気付かず「税務署とじっくり話し合おう」と構えているうちに、争う権利そのものが時間切れになる
  • 電話加入権が条文に明記されていることを、時代遅れの遺物と読み飛ばす人が多い。だが本条が示しているのは、財産的価値のある権利は形がなくても換価対象になるという発想であり、実務ではゴルフ会員権、暗号資産、売掛金など無形の財産も差押えの射程に入っている(無形財産の換価は国税徴収法 73 条以下の類型による)
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対象財産111 条:動産・有価証券・電話加入権
決定の時期公売期日等(公売をする日/随意契約で売却する日)の当日
滞納者に残る時間当日で終わるため、納付・猶予申請は期日前が必須
所有権との関係売却決定のみでは所有権は移らない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主として消費税の納付を先送りしているうちに、店舗のエスプレッソマシンと配達用バイクが差し押さえられた。公売公告を見て「まだ時間がある」と考えたが、動産の公売期日は入札と同日に売却決定まで進む。その日の午後には、あなたの生産設備は他人の名義になっている
  • 亡くなった父の遺品整理で見つけた株券。実は父は法人税を滞納しており、有価証券は既に差押済みだった。相続人であるあなたは「知らなかった」と主張したいが、売却決定が済んでいれば買受人の権利が優先する。相続開始後すぐに滞納の有無を税務署に照会していれば、公売中止の交渉余地はあった
  • もし、公売の当日に「今から全額払います」と税務署に駆け込んだら、どうなる? 売却決定の前であれば差押解除の可能性がある(国税徴収法 79 条)。だが売却決定が行われた後は、原則として買受人の地位が保護され、あとから納付しても財産は戻らない。分岐点は日付ではなく、その日の中の時刻である
  • あなたが公売の買受人側だった場合。ネットオークション形式の公売で高級腕時計を落札した。売却決定を受けた時点で、あなたは所有権取得の資格を得る。ただし代金納付期限を守らなければ決定は取り消され、公売保証金は没収される(国税徴収法 115 条、116 条)。落札の喜びで支払いを後回しにすると、金だけ失う
  • あと 5 日で公売期日。あなたが打てる手は、換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の 2)の申請、納税の猶予(国税通則法 46 条)の申請、または滞納額の一括納付。どれも売却決定の前でなければ意味がない。税務署の徴収担当窓口が開いているのは平日日中だけである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第111条(動産等の売却決定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第111条の条文原文は「税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。」で始まります。
  3. 国税徴収法第111条は第四款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。