税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
要点国税徴収法 111 条は、税務署長が動産・有価証券・電話加入権を換価するとき、公売期日等において最高価申込者に売却決定を行うと定める。不動産と異なり当日に決定される。
Q · 差し押さえられた車や株券は、公売のいつ他人のものになるの?
公売当日の売却決定で買受人が決まります
国税徴収法 111 条により、税務署長は動産・有価証券・電話加入権を換価するとき、公売をする日(随意契約なら売却する日。あわせて「公売期日等」)において、最高価申込者に対して売却決定を行います。不動産のように入札日と売却決定日を分ける仕組み(同法 113 条)がないため、その日のうちに買受人が確定します。もっとも所有権が移転するのは買受代金を納付した時(同法 116 条)であり、売却決定の時点と所有権移転の時点は別であることに注意が必要です。
税金を滞納して差し押さえられた車、時計、株券。それが競り落とされた瞬間、所有権はもうあなたのものではない。国税徴収法 111 条が決めているのは「いつ、誰の判断で、その瞬間が来るか」である。答えは、公売をする日(随意契約なら売却する日、これを合わせて「公売期日等」と呼ぶ)に、税務署長が最高価申込者に対して売却決定を行う、その時だ。裁判所も第三者機関も間に入らない。あなたの財産の運命を、税務署長という行政庁が一本のペンで確定させる。ここで押さえるべき現実的な意味は二つ。第一に、動産・有価証券・電話加入権は不動産と扱いが違い、不動産のような入札日と売却決定日の間隔(原則 7 日、国税徴収法 113 条)が置かれず、その日のうちに決まる。第二に、その日を過ぎれば、あなたが用意しようとしていた滞納税額の一括納付は間に合わない。売却決定前の完納こそが、差押財産を取り戻す最後のカードだ。
国税徴収法 111 条は、動産、有価証券及び電話加入権に係る売却決定の時期を定める規定である。税務署長は、これらの財産を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合にはその売却する日。両者を併せて公売期日等という)において、最高価申込者に対して売却決定を行う。不動産等について売却決定の日を別に定める同法 113 条に対する、動産等の特則をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公売や随意契約で最も高い価額を申し込んだ者を買受人として確定させる、税務署長の行政処分です。国税徴収法 111 条が動産等についての時期を定めています。
公売をする日と、随意契約により売却する場合のその売却する日を合わせた呼び方です。国税徴収法 111 条が定義しており、この日に売却決定が行われます。
違います。動産等は公売期日等の当日に決定されますが(111 条)、不動産等は公売期日から原則 7 日を経過した日が売却決定日とされます(113 条)。
法令で価額が定まっている財産や、公売に付しても買受人がいない場合などに、入札によらず相手方を選んで売却する方法です(国税徴収法 109 条)。
形のない財産権でも換価対象になることを示す例だからです。現在はゴルフ会員権や売掛金など無形財産の差押えが実務の中心になっています。
売却決定は行政処分なので審査請求で争えます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内という期間制限があります(国税通則法 77 条)。
売却決定より前です。決定後は買受人の地位が優先するため、猶予資料を持参しても手続は戻りません。公売公告を見た時点で動くのが実務上の分かれ目です。
自動車、貴金属、時計、事業用機械、在庫商品などです。生活や事業の継続に不可欠なものは差押禁止財産(国税徴収法 75 条)に該当しないか確認が必要です。
売却決定が行われる前に完納すれば、差押えは解除され財産は戻る(国税徴収法 79 条)。だが本条の売却決定は公売期日等の当日に行われるため、その日に窓口へ行っても時刻次第で間に合わない。業界裏話ヒント:徴収担当者は公売中止の実務コストを嫌うため、期日の数日前に納付原資の裏付け資料を持って相談すると中止の判断が下りやすい。当日の口約束はほぼ通らない
公売は見積価額(国税徴収法 98 条)を基準に行われ、最高価申込者への売却決定は本条による。価額が著しく不当であれば、売却決定という行政処分に対する審査請求で争う余地がある。業界裏話ヒント:見積価額の算定資料は情報公開請求や閲覧で入手できる場合がある。争うなら決定後ではなく、公売公告の見積価額を見た段階で意見を出しておくと、記録が残り後の主張が通りやすい
第三者が真の所有者だと主張するなら、その第三者自身が権利主張の手続をとる必要がある(国税徴収法 50 条、第三者の権利の目的となっている財産の差押換え等の枠組み)。滞納者本人が口頭で述べても動かない。業界裏話ヒント:動産は占有している者が所有者と推定されやすく、家族名義の主張は購入時の領収書や口座の出金記録がなければ通らない。主張するなら証拠を先に揃える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象財産 | 111 条:動産・有価証券・電話加入権 | — |
| 決定の時期 | 公売期日等(公売をする日/随意契約で売却する日)の当日 | — |
| 滞納者に残る時間 | 当日で終わるため、納付・猶予申請は期日前が必須 | — |
| 所有権との関係 | 売却決定のみでは所有権は移らない | — |
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