国税徴収法 第113条(不動産等の売却決定)
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- 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
- 2.次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
- 一税務署長が第百八条第二項又は第五項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日
- 二最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期日
- 三最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消しをした日
- 四税務署長が第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日
この条文の基本情報
不動産等の売却決定とは何ですか?
定義不動産等の売却決定とは、国税徴収法第113条に定められた規定で、「税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第113条(不動産等の売却決定)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第113条の条文原文は「税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契…」で始まります。
- 国税徴収法第113条は第四款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第113条の前の条は国税徴収法第112条です。
- 国税徴収法第113条の次の条は国税徴収法第114条です。
- 国税徴収法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法113条は、不動産等の売却決定を公売期日等から七日を経過した日(不動産は財務省令が定める日)に行うと定める。所有権移転は買受代金の納付時である。
Q · 公売で落札されたら、その日に家や土地は他人のものになるの?
なりません。売却決定は数日後、所有権移転は代金納付時です
国税徴収法113条により、不動産等の売却決定は公売期日当日ではなく、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産は財務省令が定める日)=売却決定期日に行われます。所有権が買受人に移るのはさらに後、買受代金を納付した時です(116条)。したがって落札から代金納付までの間、その不動産はまだ滞納者のものであり、納付前に滞納国税を完納して証明すれば売却決定は取り消されます。
解説
公売の当日に高値を付けた人が現れても、その瞬間に不動産の持ち主が入れ替わるわけではない。動産や有価証券なら公売期日にその場で売却決定が下りる(112条)が、不動産等は違う。公売期日等から起算して七日を経過した日、不動産については買受申込者が暴力団員等に該当しないかを警察へ照会する調査(106条の2)に通常要する日数を勘案して財務省令が定める日、それが売却決定期日である。この空白は事務処理の都合ではない。最高価申込者が入札を取り消す、税務署長が公売実施の適正化のための措置として最高価申込者の決定を取り消す、そうした事態に備えて次順位買受申込者へ切り替える出口が二項に用意されている。そして滞納者側にとっては、この数日間と、その後の買受代金納付までの時間が、財産を手元に残せる最後の窓になる。
法的な位置づけ
国税徴収法113条にいう売却決定期日とは、不動産等の換価において税務署長が最高価申込者に対して売却決定を行う日をいい、公売期日等から起算して七日を経過した日、不動産については106条の2の調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日を指す。動産等の即日決定(112条)に対する特則である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.三つの日付を分けてカレンダーに書き込む 公売公告を受け取ったら、公売期日、売却決定期日(公売期日等から七日を経過した日。不動産は財務省令が定める日)、買受代金の納付期限の三つを別々に書き出す。落札日だけを見ていると、動ける区間を丸ごと見落とす
- 2.完納資金または換価の猶予の可否を確認する 滞納国税の完納資金の着地日を、買受代金の納付前に置けるかを検討する。同時に換価の猶予(151条の2)の要件に該当しないかを徴収担当へ確認する
- 3.争うなら公売期日より前に相談を終える 差押えや公売公告そのものを争う場合、171条の期限の特例により争える期限は通常の不服申立てより早く閉じる。売却決定期日を待ってから動くと、手続上すでに間に合わない
- 4.完納は書面で証明する 落札後に完納する場合、口頭の約束や送金予定では手続は止まらない。買受代金の納付前に完納の事実を書面で速やかに証明する
- 5.買受人側は売却決定後に予定を組む 落札しても売却決定期日までは決定が下りない。融資実行日、引渡し、解体・工事契約はすべて売却決定後、できれば代金納付後を基準に組む。次順位買受申込者になる場合も同じ資金計画を最初から用意する
よくある質問 AI による整理
Q1売却決定期日とは何ですか?
税務署長が公売の最高価申込者に売却決定を行う日です。国税徴収法113条により、公売期日等から起算して七日を経過した日、不動産は財務省令が定める日とされます。
Q2公売で落札されたら家はいつ取られますか?
落札日ではありません。売却決定期日に売却決定が行われ、所有権が移るのは買受人が買受代金を納付した時(116条)です。納付前なら完納で取り戻せる余地があります。
Q3次順位買受申込者はいつ売却決定を受けますか?
最高価申込者の決定取消し・入札取消しの場合は元の売却決定期日、買受けの取消し・代金不納付による取消しの場合はその取消しをした日に売却決定が行われます(113条2項)。
Q4不動産の売却決定が動産より遅いのはなぜ?
買受申込者が暴力団員等に該当しないかを警察へ照会する調査(106条の2)に日数を要するためです。その所要日数を勘案して財務省令が期日を定めます。
Q5買受代金はいつまでに払う必要がありますか?
原則として売却決定の日が納付期限です。税務署長が延長しても売却決定の日から30日を超えることはできません(115条)。入札前に資金を確定させる必要があります。
Q6公売を止めることはできますか?
買受代金の納付前に滞納国税の完納を証明すれば売却決定は取り消されます。換価の猶予(151条の2)の可否も併せて徴収担当に確認してください。
Q7動産の売却決定はいつ行われますか?
動産や有価証券は公売期日当日にその場で売却決定が行われます(112条)。七日の空白が置かれるのは不動産等の換価の場合に限られます。
Q8公売の差押えを争うにはいつまでに動くべきですか?
滞納処分に関する不服申立ては期限の特例(171条)により通常より早く閉じます。公売期日より前に相談を済ませるのが実務上の分岐点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1落札されたあとでも、お金を用意すれば自宅は取り戻せますか?
買受代金が納付される前に滞納国税の完納が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消すことになります。逆に納付されて所有権が移った後(116条)は取り戻せません。実務のポイント:納付期限は原則として売却決定の日ですが、税務署長の判断で最大三十日まで延長されます(115条)。延長がかかっているかを確認するかどうかだけで、動ける日数が三十日変わる。
Q2次順位買受申込者って、結局なる意味があるんですか?
あります。最高価申込者の決定が公売実施の適正化のための措置で取り消された場合(108条2項・5項)、最高価申込者が入札を取り消した場合、買受人が買受けを取り消した場合、代金不納付で売却決定が取り消された場合(115条4項)、そのいずれかで次順位に売却決定が回ります(113条2項)。実務のポイント:回ってくる日は類型ごとに違い、前二者は元の売却決定期日、後二者は取消しをした日が売却決定日になる。通知が届いた日から納付期限を数え始めると、すでに遅い。
間違えやすい点 AI による整理
- 落札されたら所有権も移ったと受け取られがちだが、不動産等の売却決定は公売期日の当日には行われず、所有権が移転するのは買受人が買受代金を納付した時である(116条)。落札から代金納付までの間、その不動産はまだ滞納者のものである。
- 公売は止められる場合があると知っている人でも、止められる期限がどれほど早く閉じるかまでは知らない。完納の証明による売却決定の取消しは買受代金の納付前でなければ働かず、その納付期限は原則として売却決定の日、税務署長が延長しても売却決定の日から三十日を超えられない(115条)。資金調達に半年かける前提そのものが成立しない。
- あなたから見れば七日は何も起きていない事務上の空白だが、法律から見れば調査、不服申立て、取消しと次順位への切替えを収めるために設計された可動域である。この落差を知らずに静観していると、争える期限(171条の期限の特例)だけが先に閉じ、動けるのに動かなかった時間として残る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 売却決定の時期 | 113条:不動産等は売却決定期日(公売期日等から七日経過日、不動産は財務省令が定める日) | 112条:動産・有価証券は公売期日当日に売却決定 115条:代金不納付なら売却決定を取消し |
| 規律の対象 | 誰に、いつ売却決定を行うか(最高価申込者・次順位買受申込者) | 動産等の即日決定の場面 買受代金の納付期限とその延長・取消し |
| 滞納者が動ける余地 | 売却決定期日までの空白区間に完納・猶予・不服申立てを詰め込める | 即日決定のため空白がほぼない 買受代金の納付前に完納を証明すれば売却決定は取り消される |
| 所有権の移転 | 売却決定だけでは移転しない | 同じく決定だけでは移転しない 116条:買受代金を納付した時に移転 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では拍定後に執行裁判所が権利移転証書を発給した時に所有権を取得する構成をとり、決定と権利移転の時点を分ける点で日本と発想が近い(対応関係は同種事項の規律に基づく整理)
韓国の国税徴収法も公売における매각결정(売却決定)とその期日を定め、代金納付により権利が移転する構成をとると解される(条番号は要検証)
ドイツの不動産強制換価は裁判所の Zuschlag(競落許可)により所有権が移転する点で、代金納付時に移転する日本の滞納処分とは移転時点の設計が異なる
米国連邦税の差押売却では、売却後も一定期間の redemption(買戻し)が認められる場面があり、納付前完納による取消しという日本の設計とは巻き戻しの手法が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公売当日に落札者が出たら、その場で自宅を明け渡すことになるのか。ならない。不動産等の売却決定は公売期日の当日ではなく売却決定期日に行われ、所有権が移るのはさらに先、買受人が買受代金を納付した時である(116条)。完納の資金を工面できる見込みがあるなら、残された日数はここから数える。
- あなたが公売で倉庫用地を落札した買受人の側だとする。売却決定期日までは決定が下りず、その間に決定取消しの通知が来る可能性は残っている。融資の実行日や解体工事の着工日を落札日基準で固めると、足場のない場所に橋を架けることになる。
- 次順位買受申込者として名前を残したまま帰宅した数日後、税務署長から売却決定の通知が届く。最高価申込者が買受けを取り消したためだ。この類型では取消しをした日がそのまま売却決定日になり、買受代金の納付期限は原則として売却決定の日(115条)、延長されても三十日以内。「たぶん自分には回ってこない」と資金準備を後回しにしていた人から順に、権利ごと落ちる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公売公告を受け取ったら、公売期日、売却決定期日、買受代金の納付期限の三つを分けて書き出す2. 完納または換価の猶予(151条の2)の可否を徴収担当に確認し、資金の着地日を買受代金の納付前に置く3. 差押えや公売公告そのものを争うつもりなら、171条の期限の特例により争える期限は通常の不服申立てより早く閉じるため、相談は公売期日より前に済ませる4. 落札後に完納する場合は、完納の事実を書面で速やかに証明する。口頭の約束や送金予定では手続は止まらない
訴えられた側:1. 落札しても売却決定期日までは決定が下りない前提で、融資実行日、引渡し、工事契約はすべて売却決定後に組む2. 公売保証金(100条)が代金不納付時にどう扱われるかを入札前に確認する3. 買受代金の納付期限は原則として売却決定の日、延長されても三十日以内(115条)であり、資金は入札前に確定させておく4. 次順位買受申込者になる場合も、いつ順番が回るかは類型ごとに異なるため、同じ資金計画を最初から持っておく
時効(請求できる期限):売却決定期日は公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産については106条の2の調査に通常要する日数を勘案して財務省令が定める日)。買受代金の納付期限は原則として売却決定の日であり、税務署長が延長しても売却決定の日から三十日を超えることはできない(115条)。完納の証明による売却決定の取消しは買受代金の納付前に限られる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 暴力団員等の買受け防止制度の導入(改正年次の検証が必要) 公売における暴力団員等の買受けを防ぐため、買受申込者に係る調査の嘱託(106条の2)等が整備され、不動産の売却決定期日が当該調査に通常要する日数を勘案した財務省令の定める日とされたと解される。改正年次、および本条が新設か文言改正かの区別は人的検証を要する
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