要点国税徴収法 113 条は、不動産等の売却決定を公売期日等から七日を経過した日(不動産は財務省令が定める日)に行うと定める。所有権移転は買受代金の納付時である。
Q · 公売で落札されたら、その日に家や土地は他人のものになるの?
なりません。売却決定は数日後、所有権移転は代金納付時です
国税徴収法 113 条により、不動産等の売却決定は公売期日当日ではなく、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産は財務省令が定める日)=売却決定期日に行われます。所有権が買受人に移るのはさらに後、買受代金を納付した時です(116 条)。したがって落札から代金納付までの間、その不動産はまだ滞納者のものであり、納付前に滞納国税を完納して証明すれば売却決定は取り消されます。
公売の当日に高値を付けた人が現れても、その瞬間に不動産の持ち主が入れ替わるわけではない。動産や有価証券なら公売期日にその場で売却決定が下りる(112条)が、不動産等は違う。公売期日等から起算して七日を経過した日、不動産については買受申込者が暴力団員等に該当しないかを警察へ照会する調査(106条の2)に通常要する日数を勘案して財務省令が定める日、それが売却決定期日である。この空白は事務処理の都合ではない。最高価申込者が入札を取り消す、税務署長が公売実施の適正化のための措置として最高価申込者の決定を取り消す、そうした事態に備えて次順位買受申込者へ切り替える出口が二項に用意されている。そして滞納者側にとっては、この数日間と、その後の買受代金納付までの時間が、財産を手元に残せる最後の窓になる。
国税徴収法 113 条にいう売却決定期日とは、不動産等の換価において税務署長が最高価申込者に対して売却決定を行う日をいい、公売期日等から起算して七日を経過した日、不動産については 106 条の 2 の調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日を指す。動産等の即日決定(112 条)に対する特則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長が公売の最高価申込者に売却決定を行う日です。国税徴収法 113 条により、公売期日等から起算して七日を経過した日、不動産は財務省令が定める日とされます。
落札日ではありません。売却決定期日に売却決定が行われ、所有権が移るのは買受人が買受代金を納付した時(116 条)です。納付前なら完納で取り戻せる余地があります。
最高価申込者の決定取消し・入札取消しの場合は元の売却決定期日、買受けの取消し・代金不納付による取消しの場合はその取消しをした日に売却決定が行われます(113 条 2 項)。
買受申込者が暴力団員等に該当しないかを警察へ照会する調査(106 条の 2)に日数を要するためです。その所要日数を勘案して財務省令が期日を定めます。
原則として売却決定の日が納付期限です。税務署長が延長しても売却決定の日から 30 日を超えることはできません(115 条)。入札前に資金を確定させる必要があります。
買受代金の納付前に滞納国税の完納を証明すれば売却決定は取り消されます。換価の猶予(151 条の 2)の可否も併せて徴収担当に確認してください。
動産や有価証券は公売期日当日にその場で売却決定が行われます(112 条)。七日の空白が置かれるのは不動産等の換価の場合に限られます。
滞納処分に関する不服申立ては期限の特例(171 条)により通常より早く閉じます。公売期日より前に相談を済ませるのが実務上の分岐点です。
買受代金が納付される前に滞納国税の完納が証明されれば、税務署長は売却決定を取り消すことになります。逆に納付されて所有権が移った後(116条)は取り戻せません。業界裏話ヒント:納付期限は原則として売却決定の日ですが、税務署長の判断で最大三十日まで延長されます(115条)。延長がかかっているかを確認するかどうかだけで、動ける日数が三十日変わる。
あります。最高価申込者の決定が公売実施の適正化のための措置で取り消された場合(108条2項・5項)、最高価申込者が入札を取り消した場合、買受人が買受けを取り消した場合、代金不納付で売却決定が取り消された場合(115条4項)、そのいずれかで次順位に売却決定が回ります(113条2項)。業界裏話ヒント:回ってくる日は類型ごとに違い、前二者は元の売却決定期日、後二者は取消しをした日が売却決定日になる。通知が届いた日から納付期限を数え始めると、すでに遅い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 売却決定の時期 | 113 条:不動産等は売却決定期日(公売期日等から七日経過日、不動産は財務省令が定める日) | — |
| 規律の対象 | 誰に、いつ売却決定を行うか(最高価申込者・次順位買受申込者) | — |
| 滞納者が動ける余地 | 売却決定期日までの空白区間に完納・猶予・不服申立てを詰め込める | — |
| 所有権の移転 | 売却決定だけでは移転しない | — |
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