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国税徴収法 第96条(公売の通知)

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  1. 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
  2. 公売財産につき交付要求をした者
  3. 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
  4. 換価同意行政機関等
  5. 2.税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 96 条は、公売公告後、税務署長が滞納者と賃借権者・抵当権者など知れている者へ公告事項と滞納国税額を通知し、債権現在額申立書の提出を催告すべきことを定める。

Q · 大家が国税を滞納して建物が公売になるとき、借りている自分にも通知は来るんですか?

知れている権利者にだけ通知が届き、申立書の期限は売却決定日の前日

国税徴収法 96 条 1 項 2 号は、公売財産上に賃借権を有する者を通知先として明示しています。したがって税務署に存在が知れている賃借人には、公売の日時・場所、売却決定の日時、買受代金の納付期限などの公告事項と、公売に係る国税の額が通知されます。さらに 2 項により、売却代金から配当を受けられる者には、債権現在額申立書を売却決定の日の前日までに提出すべき旨の催告が併せて行われます。ただし通知が届くのは「知れている者」に限られ、税務署に把握されていない権利者はこの名簿に載りません。

解説

大家が国税を滞納し、住んでいる建物が公売にかけられると、賃借人であるあなたのポストに税務署からの通知が入る。96条1項2号が、公売財産の上に賃借権を持つ者を通知先として名指ししているからだ。抵当権者や質権者だけでなく、留置権者、地上権者、交付要求をした市町村も同じ列に並ぶ。通知の中身は公売の日時と場所、売却決定の日時、買受代金の納付期限といった公告事項に、滞納国税の額が加わる。つまり、この物件の所有者が誰にいくら滞納し、いつ他人の手に渡るのかが、あなたの手元に先に届く。さらに2項が効く。売却代金から配当を受けられる立場の者には「債権現在額申立書を売却決定の日の前日までに出せ」という催告が同時に飛んでくる。その一枚を出し忘れると、あなたの取り分は税務署の調査した数字で決まる。ただし通知が届くのは「知れている者」だけである。税務署に存在を知られていない権利者は、この列に並べない。

法的な位置づけ

国税徴収法 96 条は公売の通知を定める規定であり、税務署長が公売公告をした場合に、滞納者、交付要求をした者、公売財産上の質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・地上権者・賃借権者等、換価同意行政機関等のうち知れている者へ、公告事項および公売に係る国税の額を通知する義務を課す。2 項は債権現在額申立書の提出催告を併せて求める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売の通知とは何ですか?

国税徴収法 96 条に基づき、税務署長が公売公告をした後、滞納者と公売財産上の権利者のうち知れている者へ、公告事項と公売に係る国税の額を知らせる手続です。

Q2公売の通知は誰に届きますか?

滞納者のほか、交付要求をした者、質権・抵当権・先取特権・留置権・地上権・賃借権等を有する者、換価同意行政機関等のうち、税務署に知れている者に届きます。

Q3「知れている者」とはどういう意味ですか?

税務署長が通常の調査で存在を把握できている権利者を指します。登記のない賃借権や留置権は把握されにくく、届け出ていなければ通知先の名簿に載りません。

Q4公売の通知が来なかったらどうなりますか?

知れていない者への不通知は、それだけで公売が違法になるとは限りません。争点は、税務署が通常の調査で把握できたはずの権利者を落としたかという調査の尽くし方です。

Q5換価同意行政機関等とは何ですか?

差押えを先行した行政機関等の同意により他の機関が換価を行う制度に関係する機関等を指します。96 条 1 項 3 号で通知先として列挙されています。

Q6公売の通知には何が書かれていますか?

公売公告事項(95 条 1 項各号のうち第 8 号を除く)と、公売に係る国税の額です。公売の日時・場所、売却決定の日時、買受代金の納付期限などが含まれます。

Q7賃借人にも公売の通知は届きますか?

96 条 1 項 2 号が賃借権を有する者を通知先に挙げているため、知れている賃借人には届きます。ただし通知は明渡命令ではなく、対抗力の有無は別に判断されます。

Q8公売の通知に不服がある場合はどうしますか?

通知自体に固有の不服申立期間はありません。不動産等について公売公告から売却決定までの処分を争う審査請求は、買受代金の納付期限までという前倒し特例があります(171 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借りてる部屋が公売になるって通知が来たんですけど、追い出されますか?

通知は96条1項2号により賃借権者へ送られるもので、それ自体は明渡しの命令ではない。買受人に賃借権を対抗できるかは、対抗要件(建物なら引渡し)を備えた時期が差押登記より前かどうかで決まる。業界裏話ヒント:公売には競売の引渡命令にあたる制度がない。買受人は明渡しの交渉か訴訟を別に起こす必要があり、その手間が交渉材料になる

Q2債権現在額申立書って、出さないとどうなるんですか?

130条1項が提出を求め、期限は売却決定の日の前日である。提出しない者があれば、税務署長の調査により債権額が確認される(130条2項)。ただし留置権は21条2項が提出を優先の条件としており、未提出は優先権の喪失に直結する。業界裏話ヒント:抵当権者でも登記された債権額と実際の残債や遅延損害金はずれている。計算書を添えて出した者だけが、そのずれを自分側に寄せられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通知が来なかったのだから公売は無効だ」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。96条は「知れている者」に限って通知義務を課している。税務署が把握していなかった権利者への不通知は、それだけで公売の違法に直結しにくい。争点になるのは通知の有無ではなく、税務署が通常の調査で把握できたはずの権利者を落としたか、という調査の尽くし方である
  • 債権現在額申立書という書類の存在は知っていても、出さなかったときの落差を知らない人が多い。提出がなければ配当額は税務署長の調査で確認される(130条2項)。基準になりやすいのは登記簿に現れた債権額で、自分の帳簿でしか分からない利息や遅延損害金の積み上がりは反映されにくい。書かなかった数字は、存在しなかったことになる
  • 留置権は現に物を握っているのだから配当でも当然に優先されると思われがちだが、国税徴収法21条2項は、債権現在額申立書の提出を優先の条件としている。紙を一枚出さないだけで、優先権そのものが手から抜け落ちる
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規定の役割96 条:公売公告後、知れている者への個別通知と申立書の提出催告
名宛人滞納者、交付要求者、公売財産上の権利者、換価同意行政機関等のうち知れている者
期限の構造申立書提出の催告期限は売却決定の日の前日
怠った場合の効果知れていない者への不通知は直ちに違法とはなりにくく、調査の尽くし方が争点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、住んでいるアパートの登記簿に税務署の差押えが入っていたとしたら? 大家からは何の説明もない。ある日ポストに入る公売通知が、次の住まいを探せる最後のシグナルになる。売却決定の日まで残り数週間、確認すべきは自分の入居日と差押登記の日付、どちらが先かという一点である
  • 取引先の機械を修理して預かったまま、代金は未払い。留置権があるから配当では守られると考えていた。だが通知に同封された催告書を放置した瞬間、その優先は消える(21条2項)。
  • あなた自身が滞納者で、通知を受け取った側だとする。公売公告から売却決定までの処分を争うなら、不動産等については審査請求の期限が買受代金の納付期限まで前倒しされる特例がある(171条、最新の改正状況をご確認ください)。処分を知ってから3か月という通常の感覚で構えていると、手続はすでに終わっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第96条(公売の通知)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第96条の条文原文は「税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。」で始まります。
  3. 国税徴収法第96条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。