要点国税徴収法 96 条は、公売公告後、税務署長が滞納者と賃借権者・抵当権者など知れている者へ公告事項と滞納国税額を通知し、債権現在額申立書の提出を催告すべきことを定める。
Q · 大家が国税を滞納して建物が公売になるとき、借りている自分にも通知は来るんですか?
知れている権利者にだけ通知が届き、申立書の期限は売却決定日の前日
国税徴収法 96 条 1 項 2 号は、公売財産上に賃借権を有する者を通知先として明示しています。したがって税務署に存在が知れている賃借人には、公売の日時・場所、売却決定の日時、買受代金の納付期限などの公告事項と、公売に係る国税の額が通知されます。さらに 2 項により、売却代金から配当を受けられる者には、債権現在額申立書を売却決定の日の前日までに提出すべき旨の催告が併せて行われます。ただし通知が届くのは「知れている者」に限られ、税務署に把握されていない権利者はこの名簿に載りません。
大家が国税を滞納し、住んでいる建物が公売にかけられると、賃借人であるあなたのポストに税務署からの通知が入る。96条1項2号が、公売財産の上に賃借権を持つ者を通知先として名指ししているからだ。抵当権者や質権者だけでなく、留置権者、地上権者、交付要求をした市町村も同じ列に並ぶ。通知の中身は公売の日時と場所、売却決定の日時、買受代金の納付期限といった公告事項に、滞納国税の額が加わる。つまり、この物件の所有者が誰にいくら滞納し、いつ他人の手に渡るのかが、あなたの手元に先に届く。さらに2項が効く。売却代金から配当を受けられる立場の者には「債権現在額申立書を売却決定の日の前日までに出せ」という催告が同時に飛んでくる。その一枚を出し忘れると、あなたの取り分は税務署の調査した数字で決まる。ただし通知が届くのは「知れている者」だけである。税務署に存在を知られていない権利者は、この列に並べない。
国税徴収法 96 条は公売の通知を定める規定であり、税務署長が公売公告をした場合に、滞納者、交付要求をした者、公売財産上の質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・地上権者・賃借権者等、換価同意行政機関等のうち知れている者へ、公告事項および公売に係る国税の額を通知する義務を課す。2 項は債権現在額申立書の提出催告を併せて求める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税徴収法 96 条に基づき、税務署長が公売公告をした後、滞納者と公売財産上の権利者のうち知れている者へ、公告事項と公売に係る国税の額を知らせる手続です。
滞納者のほか、交付要求をした者、質権・抵当権・先取特権・留置権・地上権・賃借権等を有する者、換価同意行政機関等のうち、税務署に知れている者に届きます。
税務署長が通常の調査で存在を把握できている権利者を指します。登記のない賃借権や留置権は把握されにくく、届け出ていなければ通知先の名簿に載りません。
知れていない者への不通知は、それだけで公売が違法になるとは限りません。争点は、税務署が通常の調査で把握できたはずの権利者を落としたかという調査の尽くし方です。
差押えを先行した行政機関等の同意により他の機関が換価を行う制度に関係する機関等を指します。96 条 1 項 3 号で通知先として列挙されています。
公売公告事項(95 条 1 項各号のうち第 8 号を除く)と、公売に係る国税の額です。公売の日時・場所、売却決定の日時、買受代金の納付期限などが含まれます。
96 条 1 項 2 号が賃借権を有する者を通知先に挙げているため、知れている賃借人には届きます。ただし通知は明渡命令ではなく、対抗力の有無は別に判断されます。
通知自体に固有の不服申立期間はありません。不動産等について公売公告から売却決定までの処分を争う審査請求は、買受代金の納付期限までという前倒し特例があります(171 条)。
通知は96条1項2号により賃借権者へ送られるもので、それ自体は明渡しの命令ではない。買受人に賃借権を対抗できるかは、対抗要件(建物なら引渡し)を備えた時期が差押登記より前かどうかで決まる。業界裏話ヒント:公売には競売の引渡命令にあたる制度がない。買受人は明渡しの交渉か訴訟を別に起こす必要があり、その手間が交渉材料になる
130条1項が提出を求め、期限は売却決定の日の前日である。提出しない者があれば、税務署長の調査により債権額が確認される(130条2項)。ただし留置権は21条2項が提出を優先の条件としており、未提出は優先権の喪失に直結する。業界裏話ヒント:抵当権者でも登記された債権額と実際の残債や遅延損害金はずれている。計算書を添えて出した者だけが、そのずれを自分側に寄せられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 96 条:公売公告後、知れている者への個別通知と申立書の提出催告 | — |
| 名宛人 | 滞納者、交付要求者、公売財産上の権利者、換価同意行政機関等のうち知れている者 | — |
| 期限の構造 | 申立書提出の催告期限は売却決定の日の前日 | — |
| 怠った場合の効果 | 知れていない者への不通知は直ちに違法とはなりにくく、調査の尽くし方が争点 | — |
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