国税徴収法 第97条(公売の場所)
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公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
この条文の基本情報
公売の場所とは何ですか?
定義公売の場所とは、国税徴収法第97条に定められた規定で、「公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第97条(公売の場所)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第97条の条文原文は「公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 国税徴収法第97条は第二款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第97条の前の条は国税徴収法第96条です。
- 国税徴収法第97条の次の条は国税徴収法第98条です。
- 国税徴収法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法97条は、公売は公売財産の所在する市町村で行うと定める。ただし税務署長が必要と認めるときは、他の場所でも実施できる。
Q · 差し押さえられた財産は、どこで公売されるんですか?
原則はその財産がある市町村。ただし税務署長の判断で他の場所も可
国税徴収法97条により、公売は公売財産の所在する市町村(特別区を含む)で行うのが原則です。ただし同条ただし書きにより、税務署長が必要と認めるときは他の場所で行えます。この例外があるため、税務署や国税局の庁舎、電気通信回線を利用した形態でも公売が実施されます。場所は日時とともに公告事項であり(95条)、滞納者や権利者には通知されます(96条)。滞納者に場所の変更を求める申立権はありません。
解説
差押えを受けた財産が、最後にどこで売られるのか。国税徴収法97条は、公売は公売財産が所在する市町村(特別区を含む)で行うと定める。だが実務で効いているのは、ただし書きのほうだ。税務署長が必要と認めれば、他の場所で行える。この一行があるから、税務署や国税局の会議室でも、電気通信回線を使った官公庁オークション形式でも公売は成立する。なぜこれがあなたの財布に直結するのか。公売の落札価格は、その場に何人の買受希望者が現れるかでほぼ決まる。人口の少ない市町村の会場で開けば入札者は数人、全国からアクセスできる形式なら桁が変わることもある。そして落札価格が滞納国税に届かなければ、差額はあなたの債務として残り続ける。場所の一行は、地理の問題ではなく残債の問題である。
法的な位置づけ
国税徴収法97条は、滞納処分による差押財産の換価手続である公売の実施場所を定める規定である。公売財産の所在する市町村(特別区を含む)を原則的実施地とし、税務署長が必要と認めるときは他の場所で実施できる例外を置く。場所は公売公告の必要的記載事項となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公売公告で日時・場所・買受代金納付期限を確認 公告(95条)に記載された公売の日時と場所を確認し、同時に買受代金の納付期限を探す。滞納者にとって実質的な締切は公売当日ではなく代金納付期限である
- 2.完納または換価の猶予の可否を逆算 納付期限までに滞納国税を全額納付できるかを試算する。全額が困難なら、換価の猶予(151条の2等)や納付計画を徴収担当へ申し出る。申請による換価の猶予には申請期間の入口があるため早期接触が要(最新の改正状況を要確認)
- 3.徴収担当へ接触して交渉する 公告が出る前の段階が最も可動域が広い。所轄税務署の徴収部門へ連絡し、納付の意思と資力の実情、分割案を具体的な数字で示す
- 4.現地確認と利害関係人への連絡 下見は原則として97条本文の市町村、すなわち財産の現地で行われる。買受希望者・共有者・担保権者は現地確認の日程を先に押さえ、見積価額(98条)と公売保証金の条件を確認する
- 5.争うなら不服申立ての特例期限内に 手続の瑕疵を争う場合は、国税徴収法171条の特例期限を確認して申立てる。買受代金が納付された後は原則として財産を取り戻せない
よくある質問 AI による整理
Q1公売の場所はどこで決まるのですか?
国税徴収法97条により、原則は公売財産の所在する市町村(特別区を含む)です。ただし税務署長が必要と認めれば他の場所でも実施できます。決定権は税務署長にあります。
Q2公売の場所はいつ分かりますか?
公売公告で知ることができます。公告は公売の日の少なくとも10日前までに行われ(95条)、日時と場所が記載されます。滞納者や権利者には通知もされます(96条)。
Q3公売とはどういう手続ですか?
滞納処分で差し押さえた財産を強制的に売却して滞納国税に充てる換価手続です。入札またはせり売りの方法によります(94条2項)。
Q4公売の場所を変更してもらえますか?
滞納者に場所の変更を求める申立権はありません。97条ただし書きの判断権は税務署長にあります。動かすべきなのは場所より納付・猶予の交渉です。
Q5インターネット公売も国税徴収法の公売ですか?
同じ国税徴収法上の公売です。公売は入札またはせり売りの方法によるとされ(94条2項)、電気通信回線を用いる形態もその枠内で行われています。
Q6住民税の滞納でも同じ場所のルールですか?
地方税や社会保険料の滞納処分は「国税滞納処分の例による」とされるため、実務上同様の枠組みが働きます。市町村や年金機構による差押えでも同じ構造です。
Q7公売はいつまでなら止められますか?
買受人が買受代金を納付するまでに滞納国税を完納すれば売却決定は取り消されます(117条)。公売当日が締切ではありません。
Q8公売の手続に不服がある場合はどうしますか?
公売公告から売却決定までの処分には国税徴収法171条の不服申立期限の特例があります。一般則は処分を知った日の翌日から3か月(国税通則法77条)です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公売の場所が遠すぎて行けないんですが、変えてもらえますか?
場所を決める権限は税務署長にあり、滞納者に変更を求める申立権はない(97条ただし書き)。日時と場所は公告事項であり(95条)、権利者には通知される(96条)ので、知る手段は確保されている。実務のポイント:滞納者が本気で動かすべきなのは場所ではなく時間である。徴収担当へ換価の猶予(151条の2、原則として納期限から6か月以内の申請)を出せば公売そのものが止まる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2ネットの官公庁オークションに出ているのも、この公売なんですか?
同じ国税徴収法上の公売である。公売は入札またはせり売りの方法によるとされ(94条2項)、電気通信回線を使う形態もその枠内で行われている。場所の点は97条ただし書きで説明されるが、実務上、位置づけの整理は分かれている。実務のポイント:全国から入札が入る形式は地元会場より落札価格が上がりやすく、滞納者にとっては残債が減る方向に働く。運営プラットフォームは移り変わっているので最新の実施要領を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「公売を止められますか」という問いの立て方自体がずれている。財産が差し押さえられた時点で、止める手段は納付か換価の猶予にほぼ絞られている。本当に効く問いは「いくらで売れるか」であり、その答えを左右するのが場所と見積価額(98条)である。問いを差し替えた人だけが、残債の額を動かせる
- 公売の日時と場所が公告事項であること自体は知られている(95条)。だがその公告が、手続を争える期間の起点になっていることまでは知られていない。国税徴収法171条は公売公告から売却決定までの処分について不服申立ての期限に特例を置いており、通常の感覚で「後で文句を言えばいい」と構えていると、期限だけが先に切れる
- あなたから見れば、公売の場所は「近所で恥をかくかどうか」の問題に見える。法律の側から見れば、それは「買受人が何人集まるか」だけの問題である。この視点の落差が、実害を生む。恥を避けたい気持ちで遠隔地開催を歓迎した結果、入札者が減り、残債が増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 97条:公売を行う場所(財産所在市町村が原則) | 95条:公売の日時・場所等の公告(10日前まで) 109条:公売によらない随意契約売却 |
| 誰に向けた規定か | 執行機関の実施方法(滞納者に申立権なし) | 広く一般および利害関係人への周知 執行機関の売却方法選択 |
| 裁量の有無 | ただし書きで税務署長の裁量による他所実施を許容 | 公告期間は法定(少なくとも10日前) 法定要件に該当する場合に限り選択可能 |
| 滞納者への実務的影響 | 買受希望者の集まり方=落札価格=残債の量を左右 | 準備期間と不服申立ての起点となる 公売手続を経ずに売却されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は滞納税の強制執行を行政執行分署が担い、拍賣は原則として目的物所在地を管轄する枠組みで行われる。日本の税務署長裁量に相当する柔軟性の所在が異なる
韓国は韓国資産管理公社(KAMCO)への公売代行と電子入札システム(オンビッド)の活用が制度化されており、場所の概念が早期に電子化された点で日本と対照的
ドイツは租税徴収の換価を AO が規律し、動産の競売場所についても執行実務上の定めがある。連邦・州の徴収機関の分担構造が日本と異なる
米国内国歳入法典は、差押財産の売却は原則として差押えのあった郡(county)内で行うと定め、Secretary が別段の定めをできるとする。所在地原則+行政裁量という構造が日本の97条と極めて近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公売公告に載った日時と場所を見たら、自宅から車で3時間の合同庁舎だったとしたら? 公告は公売の日の少なくとも10日前までに出れば足りる(95条)。10日で下見に行き、質権者や共有者に連絡し、資金の当てを探すことになる。場所が遠いほど、あなたの側の情報収集コストだけが跳ね上がる
- 官公庁オークションで格安の軽トラを見つけて入札した。落札後に気付く、下見は現地開催、引渡しも原則その市町村。往復の実費を足すと中古車店と変わらなかった
- 住んでいるのは東京、相続で取得した空き家は秋田。市役所が固定資産税の滞納で差し押さえた場合、公売は秋田の市町村で行われる。あなたが現地に行かないまま最低価格付近で落札され、残った税額は請求され続ける。地方税の滞納処分は国税徴収法の滞納処分の例によるため、同じ条文があなたに適用される
取るべき行動
被害を受けた側:財産を公売される滞納者の側なら、1. 公告の日時場所より先に、買受代金の納付期限を確認する。そこが実質の締切である。2. 納付期限までに滞納国税を全額納付できれば売却決定は取り消される(117条)。3. 全額が無理なら公告前の段階で徴収担当へ換価の猶予や納付計画を申し出る。4. 手続の瑕疵を争うなら国税徴収法171条の特例期限内に。買受代金が納付された後は、原則として財産を取り戻せない
訴えられた側:買受希望者や、公売財産に抵当権・賃借権・共有持分を持つ利害関係人の側なら、95条の公告と96条の通知を受けた時点が動くべき瞬間である。下見は原則として97条本文の市町村、つまり財産の現地で行われるため、現地確認の日程を先に押さえる。見積価額(98条)と公売保証金の条件を確認し、代金納付期限に資金が間に合うかを逆算する。落札後の代金不納は保証金の没収につながる
時効(請求できる期限):公売公告は公売の日の少なくとも10日前まで(95条)。滞納者の実質的な締切は公売当日ではなく買受代金の納付期限であり、それまでに国税を完納すれば売却決定は取り消される(117条)。公売公告から売却決定までの処分を争う不服申立ては国税徴収法171条の特例期限による。一般の不服申立期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月(国税通則法77条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:97条本文の所在地原則は、現物確認の容易性、地元利害関係人による手続監視、引渡しの便宜を根拠とする。ただし書きの「必要と認めるとき」は税務署長の広い裁量に委ねられ、買受希望者の動員による換価価値の確保がその主要な考慮要素と解されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)現行国税徴収法制定 旧国税徴収法の全部改正により現行法が成立し、公売の場所に関する所在地原則と税務署長の裁量による例外が置かれた。以後の改正の有無および内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の制定により、公売の場所に関する所在地原則と税務署長の裁量による例外が置かれた。以後の改正の有無および内容は人的検証が必要
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