公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。
要点国税徴収法 97 条は、公売は公売財産の所在する市町村で行うと定める。ただし税務署長が必要と認めるときは、他の場所でも実施できる。
Q · 差し押さえられた財産は、どこで公売されるんですか?
原則はその財産がある市町村。ただし税務署長の判断で他の場所も可
国税徴収法 97 条により、公売は公売財産の所在する市町村(特別区を含む)で行うのが原則です。ただし同条ただし書きにより、税務署長が必要と認めるときは他の場所で行えます。この例外があるため、税務署や国税局の庁舎、電気通信回線を利用した形態でも公売が実施されます。場所は日時とともに公告事項であり(95 条)、滞納者や権利者には通知されます(96 条)。滞納者に場所の変更を求める申立権はありません。
差押えを受けた財産が、最後にどこで売られるのか。国税徴収法97条は、公売は公売財産が所在する市町村(特別区を含む)で行うと定める。だが実務で効いているのは、ただし書きのほうだ。税務署長が必要と認めれば、他の場所で行える。この一行があるから、税務署や国税局の会議室でも、電気通信回線を使った官公庁オークション形式でも公売は成立する。なぜこれがあなたの財布に直結するのか。公売の落札価格は、その場に何人の買受希望者が現れるかでほぼ決まる。人口の少ない市町村の会場で開けば入札者は数人、全国からアクセスできる形式なら桁が変わることもある。そして落札価格が滞納国税に届かなければ、差額はあなたの債務として残り続ける。場所の一行は、地理の問題ではなく残債の問題である。
国税徴収法 97 条は、滞納処分による差押財産の換価手続である公売の実施場所を定める規定である。公売財産の所在する市町村(特別区を含む)を原則的実施地とし、税務署長が必要と認めるときは他の場所で実施できる例外を置く。場所は公売公告の必要的記載事項となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税徴収法 97 条により、原則は公売財産の所在する市町村(特別区を含む)です。ただし税務署長が必要と認めれば他の場所でも実施できます。決定権は税務署長にあります。
公売公告で知ることができます。公告は公売の日の少なくとも 10 日前までに行われ(95 条)、日時と場所が記載されます。滞納者や権利者には通知もされます(96 条)。
滞納処分で差し押さえた財産を強制的に売却して滞納国税に充てる換価手続です。入札またはせり売りの方法によります(94 条 2 項)。
滞納者に場所の変更を求める申立権はありません。97 条ただし書きの判断権は税務署長にあります。動かすべきなのは場所より納付・猶予の交渉です。
同じ国税徴収法上の公売です。公売は入札またはせり売りの方法によるとされ(94 条 2 項)、電気通信回線を用いる形態もその枠内で行われています。
地方税や社会保険料の滞納処分は「国税滞納処分の例による」とされるため、実務上同様の枠組みが働きます。市町村や年金機構による差押えでも同じ構造です。
買受人が買受代金を納付するまでに滞納国税を完納すれば売却決定は取り消されます(117 条)。公売当日が締切ではありません。
公売公告から売却決定までの処分には国税徴収法 171 条の不服申立期限の特例があります。一般則は処分を知った日の翌日から 3 か月(国税通則法 77 条)です。
場所を決める権限は税務署長にあり、滞納者に変更を求める申立権はない(97条ただし書き)。日時と場所は公告事項であり(95条)、権利者には通知される(96条)ので、知る手段は確保されている。業界裏話ヒント:滞納者が本気で動かすべきなのは場所ではなく時間である。徴収担当へ換価の猶予(151条の2、原則として納期限から6か月以内の申請)を出せば公売そのものが止まる(最新の改正状況をご確認ください)
同じ国税徴収法上の公売である。公売は入札またはせり売りの方法によるとされ(94条2項)、電気通信回線を使う形態もその枠内で行われている。場所の点は97条ただし書きで説明されるが、実務上、位置づけの整理は分かれている。業界裏話ヒント:全国から入札が入る形式は地元会場より落札価格が上がりやすく、滞納者にとっては残債が減る方向に働く。運営プラットフォームは移り変わっているので最新の実施要領を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 97 条:公売を行う場所(財産所在市町村が原則) | — |
| 誰に向けた規定か | 執行機関の実施方法(滞納者に申立権なし) | — |
| 裁量の有無 | ただし書きで税務署長の裁量による他所実施を許容 | — |
| 滞納者への実務的影響 | 買受希望者の集まり方=落札価格=残債の量を左右 | — |
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