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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

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  1. 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。
  2. 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。
  3. 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 99 条の 2 は、公売不動産の入札等をする者に、自己と役員、および資金を出す実質的な買主が暴力団員等でない旨の陳述を義務づける。陳述をしなければ入札等はできない。

Q · 公売で不動産を買うとき、暴力団じゃないという書類を出さないといけないの?

陳述書を出さないと入札そのものができません

国税徴収法 99 条の 2 により、公売不動産の入札等をしようとする者は、自己(法人の場合は役員)と、自己の計算で入札等をさせようとする者が暴力団員等でない旨を、財務省令の定めにより税務署長へ陳述しなければ入札等ができません。2019 年 1 月 1 日施行の制度で、陳述をせず又は虚偽の陳述をした場合には刑事罰があり、落札して代金を納付した後でも、106 条の 2 の調査の嘱託を経て 108 条 5 項により売却決定が取り消されることがあります。

解説

税務署が差し押さえた不動産は、市場より安く出る。だから公売には投資家が集まる。ところが 2019 年 1 月 1 日以降、入札の前に必ず一枚の紙を出させられるようになった。「自分は暴力団員ではない、暴力団員でなくなった日から 5 年も経っている」と税務署長に陳述する書面である。法人なら代表者だけでなく役員全員が対象になる。しかも本条が縛るのは名義人だけではない。2 号は「自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者」、つまり資金を出して損益を引き受ける実質的な買主にも同じ条件を課す。名義を貸しただけ、金を出しただけのつもりでも、この条文の射程に入る。陳述をしなければ入札書は受け付けられず、虚偽を書けば刑事罰の対象になる。公売は、金があれば誰でも参加できる市場ではなくなった。

法的な位置づけ

国税徴収法 99 条の 2 は、公売不動産の入札等における暴力団員等の排除を定める規定である。入札等をしようとする者は、自己(法人の場合は役員)および自己の計算において入札等をさせようとする者が、暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者に該当しない旨を、財務省令で定めるところにより税務署長へ陳述しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売不動産の陳述書とは何ですか?

国税徴収法 99 条の 2 に基づき、入札等の前に自己と役員、資金を出す実質的な買主が暴力団員等でない旨を税務署長へ陳述する書面です。2019 年 1 月 1 日から必要になりました。

Q2公売の陳述書の様式はどこで手に入りますか?

記載事項と様式は財務省令に委任されています。実務上は各公売の公告や国税局・税務署の案内で示される様式を使うため、参加予定の公売の公告を必ず確認してください。

Q3陳述書を提出しないとどうなりますか?

条文が「陳述しなければ、入札等をすることができない」と明記しています。価格で負けるのではなく、そもそも入札に参加できません。書類不備は即失格と考えてください。

Q4「暴力団員でなくなった日から 5 年」はいつから数えますか?

離脱した日が起算点です。現在の身分ではなく離脱からの経過年数で資格が決まるため、離脱日をいつと認定するかが実務上の争点になり得ます。

Q5インターネット公売でも陳述は必要ですか?

本条の対象は公売財産のうち不動産です。インターネットを使う公売でも不動産である限り陳述が必要で、参加申込の段階で手続が案内されます。個別の公告で確認してください。

Q6代理人が入札する場合、陳述は誰が行いますか?

条文の名宛人は「入札等をしようとする者(法人の場合はその代表者)」です。代理人が手続を代行しても、陳述の主体は買受けようとする本人であり、代理人の属性に置き換わりません。

Q7売却決定が取り消された場合、納付した代金はどうなりますか?

108 条 5 項は取消しの根拠を定めますが、代金の取扱いは条文上明示されていません。実際に取消しの通知を受けたら、所轄税務署の徴収担当へ具体的な処理を確認してください。

Q8公売の陳述義務はいつから始まりましたか?

平成 29 年(2017 年)改正で新設され、平成 31 年(2019 年)1 月 1 日に施行されました。裁判所の競売の同旨規定(民事執行法 65 条の 2)より約 1 年 3 か月先行しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1陳述書って、代表者の分だけ出せばいいんですよね?

違う。本条は法人の場合を「その役員」と定めており、代表者に限られない。非常勤役員や社外取締役も対象に入る。記載事項と様式は財務省令に委任されている。業界裏話ヒント:氏名だけでなく住居や生年月日まで書かせるのは、106 条の 2 で税務署長が警察へ調査を嘱託するときの照合キーにするためだ。書式の項目の細かさは、その先の照会を前提にしている。

Q2「自己の計算」って要するに何ですか。お金を借りて買うのもダメなんですか?

自己の計算とは、その取引の損益が最終的に誰に帰属するかを指す。金融機関や知人から借入れをして、自分の損益として買うのであれば、貸主は 2 号の対象にならない。逆に、他人の資金で、値上がり益も賃料もその他人に帰属する形なら、実質的な買主として 2 号に当たる。業界裏話ヒント:この線引きは契約書の表題ではなく資金と利益の流れで見られる。共同購入の話が出たら、契約書の文言より先に送金経路と利益配分の設計を決めておく方が安全だ。

Q3落札して代金も払った後で問題が見つかったら、どうなるんですか?

税務署長は 106 条の 2 により警察へ調査を嘱託でき、買受人が暴力団員等に該当すると認められる場合には 108 条 5 項に基づき売却決定を取り消すことができる。代金納付が終わっていても安全圏ではない。業界裏話ヒント:警察への照会は落札後に走ることが多く、売却決定からしばらくは取引が確定しない。転売の契約や大規模なリフォームの発注は、この照会が片付くまで待つのが実務上の防御線になる。

Q4正直に書かなくてもバレなければ問題ないのでは?

国税徴収法は陳述をせず又は虚偽の陳述をした者に罰則を置いており、法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金である(令和 4 年改正で懲役と禁錮が拘禁刑に統合、2025 年 6 月 1 日施行)。行政手続の書面だが背後にあるのは刑事責任だ。業界裏話ヒント:同じ構造の陳述義務は裁判所の競売にもあり(民事執行法 65 条の 2)、そちらの虚偽陳述は同法 213 条で処罰される。競売と公売の両方に手を出す投資家は、二つの制度で同じ地雷を踏むことになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 反社チェックは名義人の話だと考えられている。だが本条 2 号は「自己の計算において入札等をさせようとする者」、つまり資金を負担し経済的利益を得る側にも同じ要件を課す。表に出る名義人がどれだけクリーンでも、裏の出資者が該当すれば陳述は虚偽になる。守るべき対象は自分の属性ではなく、取引の資金構造である。
  • 陳述書を出さなければ入札できないだけだ、という理解は正しい。しかしその深刻度は理解されていない。陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者には刑事罰が定められており(六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。令和 4 年改正により懲役は拘禁刑に統合、2025 年 6 月 1 日施行)、さらに代金を納付した後でも売却決定が取り消されうる。行政手続の一枚の書類に、刑事責任と取引の巻き戻しがぶら下がっている。
  • 「暴力団を抜けたのだから、もう関係ない」という前提で読むと本条を読み違える。条文が線を引いているのは現在の身分ではなく、暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者までを含む時間の幅である。離脱の事実ではなく離脱からの経過年数が入札資格を決める。
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タイミング99 条の 2:入札等の前(事前の自己申告)
行為主体入札等をしようとする者(法人は代表者が陳述、対象は役員)
違反・該当の効果陳述がなければ入札等ができない。虚偽陳述は刑事罰
実務上の注意点役員全員分の情報収集と資金構造の確定を公告前に済ませる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公売公告を見つけたが、入札期間の残りは 5 日。物件の下見も資金の手当ても終わっているのに、法人の役員全員分の氏名・住居・生年月日を集める作業が終わらない。陳述をしなければ入札等ができないと本条は書いており、書類の不備は「価格で負けた」ではなく「土俵に上がれなかった」という結末になる。次の公売までは数か月待ちだ。
  • もし、知人から「名義はあなたで頼む、金はこちらが全部出す」と持ちかけられたらどうなる? 2 号がまさにその形を狙い撃ちにしている。資金を出し損益を引き受ける者が暴力団員等であれば、名義人であるあなたの陳述はその時点で虚偽になる。相手の素性を知らなかったという主張が通るかどうかは、陳述前にどこまで確認したかの記録に懸かってくる。
  • 不動産会社として公売に参加する。陳述の対象は代表取締役だけではなく役員である。年に一度しか顔を合わせない非常勤役員や、出資関係で送り込まれた社外取締役の属性が、そのまま会社の入札資格を左右する。普段は登記事項にすぎない役員名簿が、ここでは通行証として機能する。
  • 落札し、代金も納付した。その後、税務署長から警察へ調査が嘱託される。2 号該当が認められれば、売却決定は取り消されうる。
  • 友人が「公売なら相場より安く買えるらしい」と相談してきた。あなたが最初に確認すべきは物件でも価格でもなく、誰の資金で、誰の名義で買うのかという一点である。そこが崩れていると、落札した後に全部ひっくり返る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第99条の2の条文原文は「公売財産(不動産に限る。」で始まります。
  3. 国税徴収法第99条の2は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第99条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。