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国税徴収法 第151条(換価の猶予の要件等)

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  1. 税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
  2. その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
  3. その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
  4. 2.税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 151 条は、税務署長が職権で滞納処分による財産の換価を最長 1 年間猶予できると定める。事業継続や生活維持が困難になるおそれが要件で、納税者の申請は不要である。

Q · 差押えを受けたら、もう公売を止める方法はないんですか?

職権で最長 1 年、公売を止める制度がある

国税徴収法 151 条により、税務署長は職権で滞納処分による財産の換価を最長 1 年間猶予できます。要件は、納税について誠実な意思があること、そのうえで直ちに換価すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるか、猶予した方が徴収上有利であることです。申請による換価の猶予(151 条の 2)と違い納期限から 6 か月という申請期限がないため、期限を過ぎた滞納者にも職権発動を求める余地が残ります。ただし差押えの効力は原則として残り、外すには 152 条 2 項を別途求める必要があります。

解説

差押えを受けた口座から売掛金が引き落とされた。次は工場の機械が公売にかけられる。そう覚悟した人がまず知らないのが、国税徴収法151条である。この条文は税務署長に、差し押さえた財産の換価(=公売して現金化すること)を最長1年止める権限を与えている。押さえるべき点は二つ。第一に、これは納税者の申請を必要としない職権の制度だという点。申請による換価の猶予(151条の2)には納期限から6か月という申請期限があるが、151条にはそれがない。期限を過ぎてしまった人にも、税務署に事情を持ち込んで職権発動を求める余地が残っている。第二に、条文が要求しているのは「納税について誠実な意思」と、換価すれば事業の継続または生活の維持が困難になるおそれ、あるいは猶予した方が徴収上有利であること。つまりあなたが示すべきは「払えない」ではなく「猶予すれば払える」であり、その証拠を出せる側に立てるかどうかで結論が変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法 151 条は、換価の猶予のうち税務署長の職権によるものを定める規定である。滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められ、かつ財産を直ちに換価すれば事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるとき、または換価を猶予する方が徴収上有利であるときに、滞納処分による財産の換価を最長 1 年間猶予することができる。差押えの効力自体は存続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価の猶予とは何ですか?

差し押さえた財産を公売して現金化する手続だけを一時的に止める制度です。国税徴収法 151 条により税務署長の職権で最長 1 年間猶予されますが、差押えの効力自体は残ります。

Q2換価の猶予はいつまでに申し出ればいいですか?

151 条の職権猶予に申請期限はありません。申請による換価の猶予(151 条の 2)は納期限から 6 か月以内が期限です。公売公告後は実質的に間に合わないため、督促状の段階で動くのが現実的です。

Q3税金の滞納で差押えされたら、もう終わりですか?

終わりではありません。151 条の換価の猶予、152 条 2 項の差押えの猶予・解除、153 条の滞納処分の停止という三つの出口があり、滞納の段階と財産状況に応じて使い分けます。

Q4納税について誠実な意思があるとはどう判断されますか?

財産と収支を隠さず開示し、可能な範囲で納付を継続し、完納までの計画を示しているかで判断されます。財産目録の虚偽記載は、誠実な意思を自ら否定する結果になります。

Q5換価の猶予は何年まで延長できますか?

1 回の猶予期間は 1 年が上限です(151 条 1 項ただし書)。やむを得ない理由があれば、152 条 3 項が準用する国税通則法 46 条 7 項により通算 2 年まで延長できます。

Q6社会保険料の滞納でも換価の猶予は使えますか?

厚生年金保険料などの滞納処分は国税徴収の例によるとされているため、換価の猶予の枠組みが及びます。ただし交渉窓口は税務署ではなく年金事務所になります。

Q7換価の猶予を求めるとき、何を提出しますか?

151 条 2 項により、財産目録、担保の提供に関する書類その他政令で定める書類、分割納付に必要な書類の提出を求められることがあります。直近の試算表と資金繰り表を自主的に添えるのが実務的です。

Q8換価の猶予が認められると延滞税はどうなりますか?

国税通則法 63 条により、猶予期間中の延滞税は免除または軽減されます。軽減の割合は改正で変動するため、最新の割合は国税庁の公表内容をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金が払えないとき、分割にしてもらえるって本当ですか?

本当である。換価の猶予が認められれば、152条1項により猶予期間内の各月に分割して納付する形になる。要件は納税についての誠実な意思と、事業継続・生活維持が困難になるおそれ、または徴収上有利であること(151条1項)。業界裏話ヒント:窓口で「いくらなら払えますか」と聞かれたときに月額だけ答えるのは損である。完納までの月数表を自分から出すと、151条1項2号の徴収上有利という要件をこちらが埋めたことになる

Q2換価の猶予をお願いしたら、差し押さえられた財産は返ってきますか?

自動的には戻らない。換価の猶予は公売による現金化を止める制度で、差押えの効力自体は原則として続く。ただし152条2項により、差押えによって事業の継続や生活の維持を著しく困難にするおそれがある財産は、差押えの猶予または解除を受けられる。業界裏話ヒント:この解除は申し出なければ検討すらされないことが多い。売掛金債権や事業用機械のように、それが止まると返済原資が消える財産を名指しして解除を求めるのが実務の勘所である

Q3税務署に断られたら、どこに文句を言えばいいんですか?

ルートは制度によって違う。151条の2の申請に対する不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、国税通則法75条により再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができる。一方151条は職権の制度で申請権がないため、争う対象となる処分が生じにくい。業界裏話ヒント:だからこそ、期限内であれば必ず151条の2の申請書を出しておく価値がある。同じ猶予でも、不許可のとき争えるルートが残るかどうかが決定的に違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どうすれば税金を免除してもらえるか」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。151条は免除の条文ではなく、時間を買う条文である。徴収そのものを止めて最終的に納税義務が消える方向の制度は153条の滞納処分の停止であり、無財産・生活困窮という別の要件が要る。免除を求めて交渉すると、猶予も取り逃がす
  • 換価の猶予が認められれば差押えは外れる、と信じられている。実際には猶予されても差押えは原則としてそのまま残り、不動産なら差押登記も残る。ただし152条2項により、事業の継続や生活の維持を著しく困難にするおそれがある財産については、差押えの猶予または解除を受けられる余地がある。この一手を求めるかどうかは、こちらから言わなければ動かない
  • 延滞税がかかることは誰でも知っている。だが知られていないのはその深刻度と、猶予による軽減幅である。納期限の翌日から日々加算される延滞税は、猶予期間中は国税通則法63条により大幅に軽減される。滞納が長引くほど元本より延滞税が効いてくるため、猶予を取った日が早いほど最終負担が変わる(税率は毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)
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発動のしかた151 条:税務署長の職権(申請権なし)
期限申請期限なし、猶予期間は最長 1 年(延長で通算 2 年)
主な要件誠実な意思+事業継続・生活維持の困難、または徴収上有利
争えるルート申請権がないため不許可という処分が生じにくく、争いにくい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費税の預り分を運転資金に回してしまった建設業の経営者。悪意はなく、元請の入金が三か月遅れただけだった。だが督促状の発送から10日を過ぎれば、税務署は差押えができる(同法47条1項)。ここで「誠実な意思」を示せるかどうかが、機械の公売と分割納付の分かれ目になる
  • もし申請による換価の猶予(151条の2)の期限である納期限から6か月を、すでに過ぎていたとしたら? 多くの人はそこで諦めるが、151条の職権猶予にその期限はない。徴収担当に資料を持ち込んで職権発動を促す道が、まだ開いている
  • 給与が差し押さえられた。手取りの一部しか残らず、家賃の支払いが来月止まる。生活の維持が困難になるおそれ、これはまさに151条1項1号が想定する場面である
  • 差押不動産の公売公告が出た。公売の日の10日前までに公告される仕組みなので(同法95条)、あなたに残された実質的な交渉時間は日単位。この段階で動いても手遅れになりやすく、勝負は督促状が届いた時点で決まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第151条(換価の猶予の要件等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第151条の条文原文は「税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則…」で始まります。
  3. 国税徴収法第151条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。