国税徴収法 第151条(換価の猶予の要件等)
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- 税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
- 一その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
- 二その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
- 2.税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
換価の猶予の要件等とは何ですか?
定義換価の猶予の要件等とは、国税徴収法第151条に定められた規定で、「税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第151条(換価の猶予の要件等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第151条の条文原文は「税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則…」で始まります。
- 国税徴収法第151条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第151条の前の条は国税徴収法第148〜150条です。
- 国税徴収法第151条の次の条は国税徴収法第151条の2です。
- 国税徴収法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/151
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法151条は、税務署長が職権で滞納処分による財産の換価を最長1年間猶予できると定める。事業継続や生活維持が困難になるおそれが要件で、納税者の申請は不要である。
Q · 差押えを受けたら、もう公売を止める方法はないんですか?
職権で最長1年、公売を止める制度がある
国税徴収法151条により、税務署長は職権で滞納処分による財産の換価を最長1年間猶予できます。要件は、納税について誠実な意思があること、そのうえで直ちに換価すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるか、猶予した方が徴収上有利であることです。申請による換価の猶予(151条の2)と違い納期限から6か月という申請期限がないため、期限を過ぎた滞納者にも職権発動を求める余地が残ります。ただし差押えの効力は原則として残り、外すには152条2項を別途求める必要があります。
解説
差押えを受けた口座から売掛金が引き落とされた。次は工場の機械が公売にかけられる。そう覚悟した人がまず知らないのが、国税徴収法151条である。この条文は税務署長に、差し押さえた財産の換価(=公売して現金化すること)を最長1年止める権限を与えている。押さえるべき点は二つ。第一に、これは納税者の申請を必要としない職権の制度だという点。申請による換価の猶予(151条の2)には納期限から6か月という申請期限があるが、151条にはそれがない。期限を過ぎてしまった人にも、税務署に事情を持ち込んで職権発動を求める余地が残っている。第二に、条文が要求しているのは「納税について誠実な意思」と、換価すれば事業の継続または生活の維持が困難になるおそれ、あるいは猶予した方が徴収上有利であること。つまりあなたが示すべきは「払えない」ではなく「猶予すれば払える」であり、その証拠を出せる側に立てるかどうかで結論が変わる。
法的な位置づけ
国税徴収法151条は、換価の猶予のうち税務署長の職権によるものを定める規定である。滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められ、かつ財産を直ちに換価すれば事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるとき、または換価を猶予する方が徴収上有利であるときに、滞納処分による財産の換価を最長1年間猶予することができる。差押えの効力自体は存続する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状が届いた日に時間軸を確定する 督促状の発送日から10日を経過すると差押えが可能になる(同法47条1項)。まず発送日、納期限、納期限からの経過月数の三つを紙に書き出し、151条の2の申請期限(納期限から6か月)内かどうかを判定する
- 2.「払えない」ではなく「猶予すれば払える」証拠を作る 直近の試算表、資金繰り表、受注残一覧、売掛金の入金予定表を揃え、完納までの月数と各月の納付額を表にする。151条1項2号の「徴収上有利」という要件を、こちら側の数字で埋めるのが目的である
- 3.所轄税務署の徴収担当へ面談を申し込む 納期限から6か月以内なら151条の2の申請書を提出し、期限を過ぎていれば151条の職権発動を求める。窓口で月額だけを答えず、完納までの月数表を自分から差し出す
- 4.152条2項の差押えの猶予・解除を明示的に要求する 換価の猶予が認められても差押えは原則として残る。売掛金債権や事業用機械のように、それが止まると返済原資が消える財産を名指しし、事業継続を著しく困難にすると具体的に説明して解除を求める
- 5.猶予後の分割納付を守り、遅れる前に連絡する 分割納付が一度遅れただけで直ちに取消しになるわけではない。遅延理由と復帰計画を、期日が来る前に書面で提出する。不許可や取消しの通知が151条の2に基づく処分であれば、通知書の教示欄を読み、再調査の請求または審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1換価の猶予とは何ですか?
差し押さえた財産を公売して現金化する手続だけを一時的に止める制度です。国税徴収法151条により税務署長の職権で最長1年間猶予されますが、差押えの効力自体は残ります。
Q2換価の猶予はいつまでに申し出ればいいですか?
151条の職権猶予に申請期限はありません。申請による換価の猶予(151条の2)は納期限から6か月以内が期限です。公売公告後は実質的に間に合わないため、督促状の段階で動くのが現実的です。
Q3税金の滞納で差押えされたら、もう終わりですか?
終わりではありません。151条の換価の猶予、152条2項の差押えの猶予・解除、153条の滞納処分の停止という三つの出口があり、滞納の段階と財産状況に応じて使い分けます。
Q4納税について誠実な意思があるとはどう判断されますか?
財産と収支を隠さず開示し、可能な範囲で納付を継続し、完納までの計画を示しているかで判断されます。財産目録の虚偽記載は、誠実な意思を自ら否定する結果になります。
Q5換価の猶予は何年まで延長できますか?
1回の猶予期間は1年が上限です(151条1項ただし書)。やむを得ない理由があれば、152条3項が準用する国税通則法46条7項により通算2年まで延長できます。
Q6社会保険料の滞納でも換価の猶予は使えますか?
厚生年金保険料などの滞納処分は国税徴収の例によるとされているため、換価の猶予の枠組みが及びます。ただし交渉窓口は税務署ではなく年金事務所になります。
Q7換価の猶予を求めるとき、何を提出しますか?
151条2項により、財産目録、担保の提供に関する書類その他政令で定める書類、分割納付に必要な書類の提出を求められることがあります。直近の試算表と資金繰り表を自主的に添えるのが実務的です。
Q8換価の猶予が認められると延滞税はどうなりますか?
国税通則法63条により、猶予期間中の延滞税は免除または軽減されます。軽減の割合は改正で変動するため、最新の割合は国税庁の公表内容をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税金が払えないとき、分割にしてもらえるって本当ですか?
本当である。換価の猶予が認められれば、152条1項により猶予期間内の各月に分割して納付する形になる。要件は納税についての誠実な意思と、事業継続・生活維持が困難になるおそれ、または徴収上有利であること(151条1項)。実務のポイント:窓口で「いくらなら払えますか」と聞かれたときに月額だけ答えるのは損である。完納までの月数表を自分から出すと、151条1項2号の徴収上有利という要件をこちらが埋めたことになる
Q2換価の猶予をお願いしたら、差し押さえられた財産は返ってきますか?
自動的には戻らない。換価の猶予は公売による現金化を止める制度で、差押えの効力自体は原則として続く。ただし152条2項により、差押えによって事業の継続や生活の維持を著しく困難にするおそれがある財産は、差押えの猶予または解除を受けられる。実務のポイント:この解除は申し出なければ検討すらされないことが多い。売掛金債権や事業用機械のように、それが止まると返済原資が消える財産を名指しして解除を求めるのが実務の勘所である
Q3税務署に断られたら、どこに文句を言えばいいんですか?
ルートは制度によって違う。151条の2の申請に対する不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、国税通則法75条により再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができる。一方151条は職権の制度で申請権がないため、争う対象となる処分が生じにくい。実務のポイント:だからこそ、期限内であれば必ず151条の2の申請書を出しておく価値がある。同じ猶予でも、不許可のとき争えるルートが残るかどうかが決定的に違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「どうすれば税金を免除してもらえるか」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。151条は免除の条文ではなく、時間を買う条文である。徴収そのものを止めて最終的に納税義務が消える方向の制度は153条の滞納処分の停止であり、無財産・生活困窮という別の要件が要る。免除を求めて交渉すると、猶予も取り逃がす
- 換価の猶予が認められれば差押えは外れる、と信じられている。実際には猶予されても差押えは原則としてそのまま残り、不動産なら差押登記も残る。ただし152条2項により、事業の継続や生活の維持を著しく困難にするおそれがある財産については、差押えの猶予または解除を受けられる余地がある。この一手を求めるかどうかは、こちらから言わなければ動かない
- 延滞税がかかることは誰でも知っている。だが知られていないのはその深刻度と、猶予による軽減幅である。納期限の翌日から日々加算される延滞税は、猶予期間中は国税通則法63条により大幅に軽減される。滞納が長引くほど元本より延滞税が効いてくるため、猶予を取った日が早いほど最終負担が変わる(税率は毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動のしかた | 151条:税務署長の職権(申請権なし) | 151条の2:滞納者の申請 153条:税務署長の職権による滞納処分の停止 |
| 期限 | 申請期限なし、猶予期間は最長1年(延長で通算2年) | 納期限から6か月以内に申請、期間は最長1年 期限の定めなし、停止が3年継続すれば納税義務が消滅しうる |
| 主な要件 | 誠実な意思+事業継続・生活維持の困難、または徴収上有利 | 誠実な意思+事業継続・生活維持の困難+他の滞納がないこと等 無財産、生活の著しい窮迫、所在不明など |
| 争えるルート | 申請権がないため不許可という処分が生じにくく、争いにくい | 不許可は行政処分、再調査の請求・審査請求が可能(国税通則法75条) 職権の判断であり、争う対象が生じにくい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は災害や重大な財産損失等を要件に延期・分割納付を認め、別途39条で強制執行への移送を暫緩する構造。日本のように換価段階だけを切り出して止める設計ではない
韓国も差押えと公売の猶予を制度化し、誠実な納税意思と事業継続を考慮する点で日本と近い。職権と申請の двой構造をとる点も類似する
ドイツは § 258で執行が一時的に不当(unbillig)である場合に執行の一時停止・制限を認め、§ 222の Stundung(納期猶予)と役割を分担する。日本の151条は § 258に機能的に近い
米国は分割納付契約と levy の解除で対応し、Collection Due Process により納税者に聴聞と争訟のルートが明示されている点が、職権制度である日本の151条と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消費税の預り分を運転資金に回してしまった建設業の経営者。悪意はなく、元請の入金が三か月遅れただけだった。だが督促状の発送から10日を過ぎれば、税務署は差押えができる(同法47条1項)。ここで「誠実な意思」を示せるかどうかが、機械の公売と分割納付の分かれ目になる
- もし申請による換価の猶予(151条の2)の期限である納期限から6か月を、すでに過ぎていたとしたら? 多くの人はそこで諦めるが、151条の職権猶予にその期限はない。徴収担当に資料を持ち込んで職権発動を促す道が、まだ開いている
- 給与が差し押さえられた。手取りの一部しか残らず、家賃の支払いが来月止まる。生活の維持が困難になるおそれ、これはまさに151条1項1号が想定する場面である
- 差押不動産の公売公告が出た。公売の日の10日前までに公告される仕組みなので(同法95条)、あなたに残された実質的な交渉時間は日単位。この段階で動いても手遅れになりやすく、勝負は督促状が届いた時点で決まっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状が届いた時点で動く、差押え後より前の方が選択肢が多い2. 直近の試算表・資金繰り表・受注残を揃え、「払えない」ではなく「猶予すれば完納できる」証拠を作る3. 所轄税務署の徴収担当に面談を申し込み、納期限から6か月以内なら151条の2で申請、期限切れなら151条の職権発動を求める4. 同時に152条2項の差押えの猶予・解除も明示的に要求する
訴えられた側:1. 分割納付が一度遅れただけで即取消しになるわけではない、遅延理由と復帰計画を先手で書面提出する2. 不許可や取消しの通知が151条の2に基づく処分なら、再調査の請求または審査請求ができる、通知書の教示欄を最初に読む3. 財産目録の虚偽記載は「誠実な意思」を自ら否定する、正直な開示が最大の防御4. 完納の見込みが立たないなら153条の滞納処分の停止という別ルートを検討する
時効(請求できる期限):猶予期間は1年を超えられない(151条1項ただし書)。やむを得ない事情があれば152条3項が準用する国税通則法46条7項により通算2年まで延長可能。申請による換価の猶予(151条の2)は納期限から6か月以内が申請期限、職権の151条にこの期限はない。督促状の発送から10日を経過すると差押えが可能になる(同法47条1項)。処分に対する不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)
学説
条文構造からの帰結(実務上の理解):151条は職権の制度であり滞納者に申請権を認めないため、不許可という争訟の対象となる処分が観念しにくい。したがって納期限から6か月以内であれば、争えるルートを残すために151条の2の申請書を提出しておく実益がある
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)国税徴収法全部改正 現行国税徴収法の制定に伴い新設。税務署長の職権による換価の猶予として、事業継続・生活維持の困難、徴収上有利という二つの事由と1年の期間制限を定めた
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 申請による換価の猶予(151条の2)が新設され、151条は職権による猶予として位置づけが整理された。あわせて財産目録・担保関係書類等の提出を求められる第2項が追加された
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正に伴い新設。税務署長の職権による換価の猶予として、事業継続・生活維持の困難と徴収上有利という二つの事由、および1年の期間制限を定めた
- 2.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)4月1日施行 改正:申請による換価の猶予(151条の2)が新設され、151条は職権による猶予として位置づけが整理された。あわせて財産目録・担保関係書類等の提出を求められる第2項が追加された
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