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国税徴収法 第148〜150条第百四十八条から第百五十条まで

削除

この条文の基本情報

第百四十八条から第百五十条までとは何ですか?

定義第百四十八条から第百五十条までとは、国税徴収法第148〜150条に定められた規定で、「削除」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第148〜150条(第百四十八条から第百五十条まで)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第148〜150条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国税徴収法第148〜150条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第148〜150条の前の条は国税徴収法第147条です。
  7. 国税徴収法第148〜150条の次の条は国税徴収法第151条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第148〜150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第148〜150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/148%3A150

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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