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国税徴収法 第147条(身分証明書の提示等)

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  1. 徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  2. 2.この款の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、物件の留置き又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 147 条は、徴収職員に身分証明書の携帯と関係者の請求に応じた提示を義務づけ、質問検査や捜索の権限を犯罪捜査に用いることを禁じる規定である。

Q · 税務署の徴収職員が家に来たとき、こちらから何を求められるんですか?

令状ではなく身分証明書の提示を求めるのが正解です

国税徴収法 147 条 1 項により、徴収職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示しなければなりません。提示義務は請求があって初めて現実に働くため、こちらが求めなければ、誰が調査を行ったのかを後から特定できません。2 項は、質問・検査・提示若しくは提出の要求・物件の留置き・捜索の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めており、財産の所在や帰属を離れた質問には条文上の線が引かれています。

解説

令状なしで、税務署の職員があなたの自宅の押入れを開け、金庫をこじ開けることがある。これは違法ではない。滞納処分のための捜索(国税徴収法 142 条)は、裁判官の令状を必要としないからだ。ではあなたに何が残されているか。147 条 1 項が答えの半分を握る。徴収職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示しなければならない。裏を返せば、あなたが「見せてください」と言うまで、その義務は眠ったままだ。もう半分が 2 項。この調査権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。徴収職員が家に入るのは税金を取り立てるためであって、あなたの犯罪の証拠を集めるためではない。質問が財産の所在から離れ、売上の計上漏れや架空経費の話に向かい始めたら、そこが条文の引いた線の外側である。

法的な位置づけ

国税徴収法 147 条は、滞納処分に係る財産調査権限の行使方法を規律する規定である。1 項は徴収職員に身分証明書の携帯義務と、関係者の請求に応じた提示義務を課す。2 項は質問、検査、提示若しくは提出の要求、物件の留置き及び捜索の各権限について、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨を明示し、権限の目的を租税債権の徴収に限定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 147 条とは?

滞納処分の財産調査を行う徴収職員に、身分証明書の携帯と請求に応じた提示を義務づけ(1 項)、その調査権限を犯罪捜査に転用することを禁じる(2 項)規定です。

Q2徴収職員の身分証明書はどんなものですか?

所属する税務署等の名称、氏名、職名などが記載された公的な証票です。147 条 1 項は携帯を義務づけていますが、提示は関係者から請求があったときに行われます。

Q3滞納処分の捜索は何時から何時までできる?

捜索は原則として日没後から日出前まではできません(国税徴収法 143 条)。日没前に着手した捜索は継続できるなどの例外があるため、着手時刻の記録が重要です。

Q4税務署の質問検査を拒否したらどうなる?

正当な理由なく質問に答えず、検査を拒み妨げた場合、国税徴収法 188 条の罰則の対象となり得ます。「任意だから断れる」という理解は誤りです。

Q5滞納処分の捜索に立会人は必要ですか?

国税徴収法 144 条により、捜索には滞納者や同居の親族、第三者などの立会いが求められます。立会人がいない捜索は手続の適正が問題になり得ます。

Q6捜索調書はもらえますか?

捜索をしたときは捜索調書が作成されます(国税徴収法 146 条)。内容を必ず読み、事実と異なる記載があればその場で異議を述べてから署名の可否を判断してください。

Q7差し押さえできない財産はある?

生活に不可欠な衣服・寝具・家具、一定額の給与、実印などは差押禁止財産とされています(国税徴収法 75 条以下)。全財産が対象になるわけではありません。

Q8滞納の事実は勤務先や取引先にも知られる?

財産調査は滞納者本人だけでなく、取引先や金融機関など第三者にも及びます(国税徴収法 141 条)。売掛金や預金の照会を通じて外部に伝わる経路があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人が家に来たとき、令状がないなら追い返してもいいんですか?

追い返せません。滞納処分のための捜索は裁判官の令状を要しません(国税徴収法 142 条)。最高裁も税務調査の質問検査権について憲法 35 条の令状主義が当然には及ばないとしています(最大判昭和 47.11.22)。あなたにできるのは 147 条 1 項の提示請求と記録の確保です。業界裏話ヒント:徴収職員は捜索に着手する前に任意の納付交渉を試みるのが通常です。玄関先で「今から換価の猶予を申請したい」と具体的に切り出すと、その日の捜索が見送られることは実務上珍しくない

Q2調査で話したことが、後で脱税事件の証拠に使われることってありますか?

147 条 2 項はこの権限を犯罪捜査のために用いることを禁じています。査察(国税通則法 131 条以下の犯則調査)は別の手続で、臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が必要です(同 132 条)。ただし徴収調査で判明した事実が犯則事件の端緒となる余地については、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:質問が「財産はどこにあるか」から「なぜ売上が合わないのか」へ変わった瞬間が境界線です。その変化を日時とともに書き留めておくことが、後に証拠の使用を争う唯一の材料になる

Q3証明書を見せてくださいと言ったのに見せてもらえなかったら、その捜索は無効になりますか?

直ちに無効にはなりません。147 条 1 項の提示義務違反だけで差押えが取り消されるとは限らない、というのが実務の一般的な理解です。ただし捜索の時間制限違反(143 条)や立会人不在(144 条)と重なれば、全体として違法性が評価されます。業界裏話ヒント:その場で紙に「◯時◯分、証票の提示を求めたが応じられず」と書き、職員の面前で読み上げる。この一手が後の不服申立てで最も効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「令状を見せてください」と言えば止められる、という問いの立て方そのものが誤っている。滞納処分のための捜索に令状は要らない(142 条)。最高裁も、税務調査における質問検査に憲法 35 条の令状主義が当然には及ばないとしている(最大判昭和 47.11.22、川崎民商事件)。あなたが求めるべきは令状ではなく身分証明書であり、問いを間違えた人は使えるカードを一枚も切らないまま捜索の終わりを迎える
  • 2 項の「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」を「だから刑事事件にはならない」と読むのは、条文の深刻度の読み違いである。禁じられているのは徴収の権限を犯罪捜査に流用することであって、徴収の過程で判明した事実が犯則事件(国税通則法 131 条以下)の端緒になる道まで塞がれているわけではない。この境界の引き方は、実務上、解釈が分かれている
  • あなたから見れば「証明書の提示なんてただの形式」だが、法律から見れば違う。提示を請求した事実と、応じた職員の氏名の記録が、後の不服申立てや国家賠償請求における唯一の足場になる。形式だと思って請求しなかった人は、争うための材料をその日のうちに自分で捨てている
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条文の役割147 条:権限行使の方法と目的の枠付け(身分開示・転用禁止)
令状の要否令状に代わる統制として主体の可視化と目的限定を置く
違反したときの効果提示義務違反のみで差押えが当然に無効となるとは限らない
刑事手続との関係2 項が犯罪捜査への転用を明文で禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今日の午前、名乗らないスーツの二人組が玄関で「税務署です」と言ったら、あなたの最初の一言は何になるか。正解は「身分証明書を提示してください」だ。147 条 1 項の提示義務は、あなたが請求して初めて発動する。証票の氏名・所属をその場で書き取ること。後で違法な調査を争うとき、誰がやったかを特定できない主張は最初から相手にされない
  • あなたが小さな会社の経理担当で、社長個人の滞納を理由に会社の帳簿を検査された。職員が「これ、社長の脱税じゃないんですか」と聞いてきた。その質問は 2 項の外側にある
  • 差押えの予告通知が届いて残り 7 日。分割納付の相談に行ったその場で、職員が資料の提示を求めてくる。これは 141 条の質問検査権に基づくもので、正当な理由なく拒めば 188 条の罰則(一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)が現実に動く。「任意だから断れる」と誰かに言われたなら、その助言は間違っている

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第147条(身分証明書の提示等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第147条の条文原文は「徴収職員は、この款の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請…」で始まります。
  3. 国税徴収法第147条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。