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国税徴収法 第143条(捜索の時間制限)

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  1. 捜索は、日没後から日出前まではすることができない。
  2. 2.旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 143 条は、滞納処分の捜索を日没後から日出前まで禁じる。ただし日没前に着手した捜索は日没後も継続でき、旅館・飲食店等は相当の理由があれば公開時間内に限り夜間捜索が可能である。

Q · 税務署の捜索は夜でもやられるの?

原則不可。ただし日没前に着手していれば夜まで続く

国税徴収法 143 条 1 項により、捜索は日没後から日出前まではできません。ただし但書があり、日没前に着手した捜索は日没後もそのまま継続できます。したがって午後 4 時台に始まった捜索が深夜まで及んでも適法です。さらに 2 項は、旅館・飲食店など夜間も公衆が出入できる場所について、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、公開した時間内に限り日没後の捜索を認めています。争点は「断れるか」ではなく「何時に着手したか」です。

解説

徴収職員が滞納者の自宅や事務所に踏み込む「捜索」には、実は時計が付いている。国税徴収法 143 条 1 項が定めるのは、日没後から日出前まで捜索はできないという時間の壁だ。だがその但書を読み飛ばしてはいけない。日没「前」に着手していれば、日が沈んだ後もそのまま続けられる。つまり、午後 4 時 50 分にインターホンが鳴った瞬間、その捜索は夜まで続きうる。着手時刻が何時だったかが、その日の分水嶺になる。さらに 2 項は、旅館・飲食店など夜間も公衆が出入りできる場所を例外に据える。ただし無条件ではなく、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるとき、しかも公開した時間内に限られる。あなたが店を営んでいるなら、閉店後の店内は原則として夜間捜索の対象外だ。この二段構えの制限を知っているかどうかで、その場で「今は何条を根拠にしていますか」と問える人と、黙って通す人に分かれる。

法的な位置づけ

国税徴収法 143 条は、徴収職員が行う滞納処分上の捜索について時間的制限を定める規定である。原則として日没後から日出前までの捜索を禁じ、日没前に着手した捜索の継続を例外的に許す。加えて旅館・飲食店等夜間も公衆が出入できる場所については、相当の理由があるとき公開時間内の夜間捜索を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 143 条とは何ですか?

滞納処分としての捜索の時間制限を定める規定です。日没後から日出前までの捜索を原則禁止し、日没前着手の継続と、旅館・飲食店等での夜間捜索を例外としています。

Q2税務署の捜索は何時まで続く?

日没前に着手されていれば、143 条 1 項但書により日没後も継続でき、法文上の終了時刻はありません。深夜に及ぶ捜索も着手が日没前なら適法です。

Q3日没時刻はどうやって確認する?

国立天文台の暦計算室が日付・地点ごとに日没時刻を公表しています。捜索を受けた日付と場所を記録しておけば、後日でも正確に確認できます。

Q4飲食店は夜に捜索されるの?

143 条 2 項の対象になり得ます。ただし滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があり、かつ公開した時間内に限られます。

Q5捜索と差押えの時間制限は同じ?

異なります。143 条の制限は財産を探すための捜索(142 条)に及ぶもので、既に所在の判明した財産の差押えや書類の送達自体を直接制限する規定ではありません。

Q6捜索を拒否できますか?

実力で妨げると公務執行妨害罪(刑法 95 条)のリスクがあります。拒否ではなく、着手時刻の記録と立会人の確保(144 条)が実効的な対応です。

Q7夜間捜索が違法だった場合どうする?

国税通則法に基づく再調査の請求・審査請求で争う道があります。着手時刻の記録と捜索調書の記載が主張の土台になります。

Q8閉店後の店内も捜索されますか?

2 項の夜間捜索は「公開した時間内」に限られます。閉店後の店内は原則として 2 項の例外の射程外であり、日没前着手の継続に当たるかが問題となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人が夜に来たら、玄関を開けなくていいんですか?

日没後の新規着手は原則として許されない(国税徴収法 143 条 1 項)ので、その旨を伝えて時刻を記録するのが筋です。ただし旅館・飲食店など夜間も公衆が出入りできる場所は 2 項の例外があります。業界裏話ヒント:捜索に来る前段階として、任意の臨場や電話催告が繰り返されているのが通常です。夜の訪問に驚く段階まで進んでいるなら、既に差押えの直前まで来ている。玄関の攻防より、納税の猶予の申請要件を確認する方が実益が大きい

Q2日没って何時のことですか、感覚で決まるんですか?

日没は天文学的に確定する時刻で、国立天文台が日付・地点ごとに公表しています。東京の 12 月なら午後 4 時半頃、6 月なら午後 7 時頃と、季節で 2 時間半以上も動きます。業界裏話ヒント:この季節差が実務では効きます。冬場は日没が早いので、午後 4 時台に着手されたか否かが争点になりやすい。捜索を受けた日の日付と場所さえ記録しておけば、日没時刻は後日いくらでも立証できる。逆に着手時刻の記録がなければ、争いようがない

Q3捜索を拒否したらどうなりますか?

徴収職員の捜索は国税徴収法 142 条に基づく権限行使で、実力で妨げれば公務執行妨害罪(刑法 95 条)に問われる可能性があります。錠を開けさせる権限も職員にあります(142 条 3 項)。業界裏話ヒント:拒否ではなく立会人の確保(144 条)が実効的な対抗手段です。第三者が立ち会っていると、捜索の範囲や時刻の記録が客観化され、後の不服申立てで使える材料が残る。感情的な拒否は記録を残さず、リスクだけを増やす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「夜に来られたら断れる」と単純に思っている人が多いが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「何時に着手したか」だ。日没前に着手されていれば、深夜まで続く捜索も適法。断れるかどうかではなく、着手時刻がどこにあったかが唯一の分岐点である
  • 捜索の時間制限は知っていても、その制限が「捜索」だけの話であって「差押え」全体の話ではないことを見落としている人が多い。捜索は財産を探すための立入り行為(142 条)であり、既に所在の判明した財産の差押えや、書類の送達には 143 条の時間制限は及ばない。制限の射程を広く誤解すると、抗議すべき場面と抗議しても意味のない場面を取り違える
  • あなたから見れば夜間の訪問は「非常識な取立て」だが、法律から見れば 2 項の要件を満たす限り正規の行政権限の行使である。この落差を理解しないまま感情的に拒めば、捜索の際の抵抗として別の法的リスク(公務執行妨害、刑法 95 条)を招く。抗議するなら根拠条文で抗議する
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規定の対象143 条:捜索を行える時間帯の制限
守る利益夜間の住居の平穏・私生活
違反した場合の争点着手時刻が日没前か、2 項要件を満たすか
記録との関係捜索調書の着手時刻の記載が決定的

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夕方 4 時半、税務署の徴収職員が自宅に来て捜索が始まった。日が暮れても職員は帰らない。違法ではないのかと焦るが、143 条 1 項但書により日没前着手なら継続は適法だ。争える論点は「本当に日没前に着手したか」の一点、つまり玄関で提示された身分証と捜索の開始時刻の記録である
  • 居酒屋を経営していて、夜 9 時に徴収職員が来店した。営業中なら 2 項の対象になりうるが、職員は「やむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由」を説明できるか。理由の説明がないまま夜間の店内捜索に踏み切られたら、それは 2 項の要件を満たさない可能性がある
  • もし、あなたが滞納者の同居家族で、本人が不在の夜に捜索が始まったら? 時間制限の壁を確認する権利は同居人にもある。その場で「日没前に着手されましたか」と一言確認し、時刻をメモする。それだけで後の争いの証拠が残る
  • 会社の資金繰りが詰まり、消費税の滞納が半年続いている。あと数日で差押予告書の期限が来る。事務所は昼間しか開いていないので夜間捜索の対象にはなりにくいが、日没直前に着手されれば深夜まで続く。今夜のうちに納税の猶予(国税通則法 46 条)の申請を検討するかどうかで、捜索が来る未来そのものが変わる

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第143条(捜索の時間制限)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第143条の条文原文は「捜索は、日没後から日出前まではすることができない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第143条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。