国税徴収法 第143条(捜索の時間制限)
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- 捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。
- 2.旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。
この条文の基本情報
捜索の時間制限とは何ですか?
定義捜索の時間制限とは、国税徴収法第143条に定められた規定で、「捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第143条(捜索の時間制限)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第143条の条文原文は「捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。」で始まります。
- 国税徴収法第143条は第二款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第143条の前の条は国税徴収法第142条です。
- 国税徴収法第143条の次の条は国税徴収法第144条です。
- 国税徴収法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/143
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法143条は、滞納処分の捜索を日没後から日出前まで禁じる。ただし日没前に着手した捜索は日没後も継続でき、旅館・飲食店等は相当の理由があれば公開時間内に限り夜間捜索が可能である。
Q · 税務署の捜索は夜でもやられるの?
原則不可。ただし日没前に着手していれば夜まで続く
国税徴収法143条1項により、捜索は日没後から日出前まではできません。ただし但書があり、日没前に着手した捜索は日没後もそのまま継続できます。したがって午後4時台に始まった捜索が深夜まで及んでも適法です。さらに2項は、旅館・飲食店など夜間も公衆が出入できる場所について、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、公開した時間内に限り日没後の捜索を認めています。争点は「断れるか」ではなく「何時に着手したか」です。
解説
徴収職員が滞納者の自宅や事務所に踏み込む「捜索」には、実は時計が付いている。国税徴収法143条1項が定めるのは、日没後から日出前まで捜索はできないという時間の壁だ。だがその但書を読み飛ばしてはいけない。日没「前」に着手していれば、日が沈んだ後もそのまま続けられる。つまり、午後4時50分にインターホンが鳴った瞬間、その捜索は夜まで続きうる。着手時刻が何時だったかが、その日の分水嶺になる。さらに2項は、旅館・飲食店など夜間も公衆が出入りできる場所を例外に据える。ただし無条件ではなく、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるとき、しかも公開した時間内に限られる。あなたが店を営んでいるなら、閉店後の店内は原則として夜間捜索の対象外だ。この二段構えの制限を知っているかどうかで、その場で「今は何条を根拠にしていますか」と問える人と、黙って通す人に分かれる。
法的な位置づけ
国税徴収法143条は、徴収職員が行う滞納処分上の捜索について時間的制限を定める規定である。原則として日没後から日出前までの捜索を禁じ、日没前に着手した捜索の継続を例外的に許す。加えて旅館・飲食店等夜間も公衆が出入できる場所については、相当の理由があるとき公開時間内の夜間捜索を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.捜索の着手時刻をその場で記録する 徴収職員が立ち入った瞬間の時刻をスマートフォンのメモや写真で記録する。時刻表示が写り込む形で撮影すると、後日の主張で客観性が高まる
- 2.職員の身分証明書と根拠条文を確認する 氏名・所属・身分証明書の提示を求め、捜索の根拠が国税徴収法142条であること、時間制限との関係(日没前着手か、2項か)を確認して記録する
- 3.立会人を確保する 国税徴収法144条に基づき立会人を置くよう求める。第三者の目が入ることで、捜索の範囲と時刻の記録が客観化され、後の不服申立てで使える材料になる
- 4.捜索調書の記載内容を確認する 作成された捜索調書の着手時刻・終了時刻・捜索場所の記載を読み、実際と食い違う場合はその場で申し出て記録に残す
- 5.日没時刻を事後に照合する 国立天文台の暦計算室で当日・当該地点の日没時刻を確認し、着手時刻の記録と突き合わせる。日没後着手であれば時間制限違反を主張する材料となる
- 6.不服申立てと滞納の根本解決を並行で進める 違法の疑いがあれば国税通則法に基づく再調査の請求または審査請求を検討する。同時に、納税の猶予・換価の猶予の申請要件を税理士と確認し、捜索が繰り返される状況そのものを解消する
よくある質問 AI による整理
Q1国税徴収法143条とは何ですか?
滞納処分としての捜索の時間制限を定める規定です。日没後から日出前までの捜索を原則禁止し、日没前着手の継続と、旅館・飲食店等での夜間捜索を例外としています。
Q2税務署の捜索は何時まで続く?
日没前に着手されていれば、143条1項但書により日没後も継続でき、法文上の終了時刻はありません。深夜に及ぶ捜索も着手が日没前なら適法です。
Q3日没時刻はどうやって確認する?
国立天文台の暦計算室が日付・地点ごとに日没時刻を公表しています。捜索を受けた日付と場所を記録しておけば、後日でも正確に確認できます。
Q4飲食店は夜に捜索されるの?
143条2項の対象になり得ます。ただし滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があり、かつ公開した時間内に限られます。
Q5捜索と差押えの時間制限は同じ?
異なります。143条の制限は財産を探すための捜索(142条)に及ぶもので、既に所在の判明した財産の差押えや書類の送達自体を直接制限する規定ではありません。
Q6捜索を拒否できますか?
実力で妨げると公務執行妨害罪(刑法95条)のリスクがあります。拒否ではなく、着手時刻の記録と立会人の確保(144条)が実効的な対応です。
Q7夜間捜索が違法だった場合どうする?
国税通則法に基づく再調査の請求・審査請求で争う道があります。着手時刻の記録と捜索調書の記載が主張の土台になります。
Q8閉店後の店内も捜索されますか?
2項の夜間捜索は「公開した時間内」に限られます。閉店後の店内は原則として2項の例外の射程外であり、日没前着手の継続に当たるかが問題となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務署の人が夜に来たら、玄関を開けなくていいんですか?
日没後の新規着手は原則として許されない(国税徴収法143条1項)ので、その旨を伝えて時刻を記録するのが筋です。ただし旅館・飲食店など夜間も公衆が出入りできる場所は2項の例外があります。実務のポイント:捜索に来る前段階として、任意の臨場や電話催告が繰り返されているのが通常です。夜の訪問に驚く段階まで進んでいるなら、既に差押えの直前まで来ている。玄関の攻防より、納税の猶予の申請要件を確認する方が実益が大きい
Q2日没って何時のことですか、感覚で決まるんですか?
日没は天文学的に確定する時刻で、国立天文台が日付・地点ごとに公表しています。東京の12月なら午後4時半頃、6月なら午後7時頃と、季節で2時間半以上も動きます。実務のポイント:この季節差が実務では効きます。冬場は日没が早いので、午後4時台に着手されたか否かが争点になりやすい。捜索を受けた日の日付と場所さえ記録しておけば、日没時刻は後日いくらでも立証できる。逆に着手時刻の記録がなければ、争いようがない
Q3捜索を拒否したらどうなりますか?
徴収職員の捜索は国税徴収法142条に基づく権限行使で、実力で妨げれば公務執行妨害罪(刑法95条)に問われる可能性があります。錠を開けさせる権限も職員にあります(142条3項)。実務のポイント:拒否ではなく立会人の確保(144条)が実効的な対抗手段です。第三者が立ち会っていると、捜索の範囲や時刻の記録が客観化され、後の不服申立てで使える材料が残る。感情的な拒否は記録を残さず、リスクだけを増やす
間違えやすい点 AI による整理
- 「夜に来られたら断れる」と単純に思っている人が多いが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「何時に着手したか」だ。日没前に着手されていれば、深夜まで続く捜索も適法。断れるかどうかではなく、着手時刻がどこにあったかが唯一の分岐点である
- 捜索の時間制限は知っていても、その制限が「捜索」だけの話であって「差押え」全体の話ではないことを見落としている人が多い。捜索は財産を探すための立入り行為(142条)であり、既に所在の判明した財産の差押えや、書類の送達には143条の時間制限は及ばない。制限の射程を広く誤解すると、抗議すべき場面と抗議しても意味のない場面を取り違える
- あなたから見れば夜間の訪問は「非常識な取立て」だが、法律から見れば2項の要件を満たす限り正規の行政権限の行使である。この落差を理解しないまま感情的に拒めば、捜索の際の抵抗として別の法的リスク(公務執行妨害、刑法95条)を招く。抗議するなら根拠条文で抗議する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 143条:捜索を行える時間帯の制限 | 142条:捜索そのものの権限と要件 144条:捜索時の立会人 |
| 守る利益 | 夜間の住居の平穏・私生活 | 租税債権の実効的確保 手続の適正・事後検証可能性 |
| 違反した場合の争点 | 着手時刻が日没前か、2項要件を満たすか | 捜索の必要性・対象範囲の逸脱 立会人不在のまま行われた手続の瑕疵 |
| 記録との関係 | 捜索調書の着手時刻の記載が決定的 | 捜索の対象場所・目的物の記載 立会人の氏名・署名の記載 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も夜間・休日の執行を原則制限し、必要な場合に許可を要する構造。日本の但書型の継続許容とは条文構成が異なる
韓国も滞納処分上の捜索に時間的制約を置き、日本法の構造と近い。詳細な条番号は現行法の確認を要する
ドイツは夜間(Nachtzeit)の住居捜索に原則として裁判官の許可を要求し、司法審査を前置する点で日本より厳格
米国は『合理的な時間』という一般条項で規律し、日没という自然現象を基準にしない。裁判所による事後審査に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夕方4時半、税務署の徴収職員が自宅に来て捜索が始まった。日が暮れても職員は帰らない。違法ではないのかと焦るが、143条1項但書により日没前着手なら継続は適法だ。争える論点は「本当に日没前に着手したか」の一点、つまり玄関で提示された身分証と捜索の開始時刻の記録である
- 居酒屋を経営していて、夜9時に徴収職員が来店した。営業中なら2項の対象になりうるが、職員は「やむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由」を説明できるか。理由の説明がないまま夜間の店内捜索に踏み切られたら、それは2項の要件を満たさない可能性がある
- もし、あなたが滞納者の同居家族で、本人が不在の夜に捜索が始まったら? 時間制限の壁を確認する権利は同居人にもある。その場で「日没前に着手されましたか」と一言確認し、時刻をメモする。それだけで後の争いの証拠が残る
- 会社の資金繰りが詰まり、消費税の滞納が半年続いている。あと数日で差押予告書の期限が来る。事務所は昼間しか開いていないので夜間捜索の対象にはなりにくいが、日没直前に着手されれば深夜まで続く。今夜のうちに納税の猶予(国税通則法46条)の申請を検討するかどうかで、捜索が来る未来そのものが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 捜索の着手時刻を記録し、職員の氏名・所属・身分証の提示を確認する2. 日没時刻を国立天文台のデータで後日確認、着手が日没後であれば時間制限違反を主張できる3. 夜間に飲食店・旅館等で受けた場合、2項の「やむを得ない必要」の説明を求め、回答内容を記録4. 違法の疑いがあれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法75条、77条)。並行して税理士または弁護士に相談し、そもそもの滞納を納税の猶予・換価の猶予で解消できないか検討する
訴えられた側:1. 捜索そのものを実力で妨げない。抵抗は公務執行妨害罪(刑法95条)のリスクを生む2. 立会人(国税徴収法144条)を確保し、捜索の範囲と時刻を第三者の目で記録させる3. 捜索調書の記載内容を確認し、着手時刻が実際と違う場合はその場で申し出て記録に残す4. 滞納の根本解決として、納税の猶予(国税通則法46条)や換価の猶予(国税徴収法151条の2)の申請要件を確認、財産状況を整理して申請に踏み出す
時効(請求できる期限):捜索の時間制限そのものは日没から日出まで(1項)。捜索の違法を争う場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求、その後6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。なお捜索は独立の処分性が争われる論点であり、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
- 国税徴収法 第142条捜索の権限と要件を定める本体規定
- 国税徴収法 第144条捜索時の立会人、手続の適正担保
- 国税徴収法 第146条捜索調書の作成、着手時刻等の記録
- 国税徴収法 第147条捜索の妨害に対する取扱い・罰則との接続
- 国税徴収法 第47条差押えの要件、捜索の目的となる手続
- 刑事訴訟法 第116条刑事手続における夜間捜索制限の対応規定
- 国税通則法 第75条捜索の違法を争う不服申立ての手続
- 地方税法 第142条地方税の滞納処分における捜索規定の対応(現行効力を要確認)
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