要点国税徴収法 142 条は、徴収職員が滞納処分のため必要があるときに滞納者の物・住居を令状なしで捜索できると定める。戸や金庫を自ら開くため必要な処分も認められる。
Q · 税金を滞納したら、令状なしで家の中を捜索されるんですか?
されます。滞納処分の捜索に令状は不要です
国税徴収法 142 条 1 項により、徴収職員は滞納処分のため必要があるときに滞納者の物・住居その他の場所を捜索できます。刑事手続と異なり裁判官の令状は要件ではなく、税額が確定した後の行政の自力執行として位置づけられているためです。3 項は戸や金庫を開かせ、応じなければ職員自ら開くため必要な処分(施錠の破壊等)を認めます。ただし第三者の場所は 2 項の二類型に限られ、時間制限(143 条)、立会人(144 条)、捜索調書の交付(146 条)が歯止めとして置かれています。
刑事ドラマの家宅捜索には裁判官の令状が要る。だが税金の滞納で徴収職員が玄関に立つとき、その手に令状はない。国税徴収法142条1項は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物・住居その他の場所を捜索できると定める。根拠は、税額がすでに確定しており、行政が裁判所を通さず自ら執行できる(自力執行力)という点にある。3項はさらに踏み込む。戸や金庫その他の容器の類を開かせ、応じなければ職員が自ら開けるため必要な処分ができる。鍵屋を呼んでシリンダーを壊す、それが法律上あらかじめ予定された手順だ。ただし無制限ではない。第三者の家に踏み込めるのは2項の二類型に限られ、しかも「その引渡をしないとき」が要件になっている。求められた時点で素直に渡せば、捜索の根拠はそこで消える。あなたが握っておくべきは条文の文言ではなく、この条文が与えているのが「入る権限」であって「いつでも誰の家でも何をしてもよい権限」ではない、という線引きの位置だ。
国税徴収法 142 条は滞納処分における捜索権を定める規定であり、徴収職員が滞納処分のため必要があるときに滞納者の物・住居その他の場所を捜索できる旨を規定する。第三者の場所については財産所持者または特殊関係者が引渡しをしない場合に限定され、戸・金庫等を開くため必要な処分をする権限も併せて認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
徴収職員が差押財産を探すため、滞納者の物・住居その他の場所を調べる強制手続です。国税徴収法 142 条が根拠で、裁判官の令状は要件になっていません。
督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないと差押えが可能になり(47 条 1 項 1 号)、その段階で捜索も法的に可能な状態になります。
拒否する法的な立場はありません。直接強制であり同意は要件ではないため、拒否しても職員は 3 項により自ら戸や金庫を開けることができます。
原則として日出前・日没後には着手できません(143 条 1 項)。旅館等で公開された時間内は例外です。着手時刻の記録が後の争点になります。
必要です(144 条)。同居の親族や成年者がいないときは市町村職員または警察官の立会いを求めなければなりません。立会人は捜索調書に記録されます。
142 条 3 項の必要な処分に該当する限り適法な執行に伴う損壊とされ、原則として弁償の対象になりません。必要な限度を超えた場合は国家賠償で争う余地があります。
されうります。親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由があり、引渡しをしないときは 2 項 2 号で捜索対象になります。
受けます。地方税や社会保険料の滞納処分は国税徴収法の滞納処分の例によるとされ、市区町村の徴収職員も同等の捜索権限を行使します。
入られます。142条3項が戸や金庫その他の容器の類を開くため必要な処分を認めており、不在でも執行できます。ただし144条により、同居の親族や成年者がいないときは市町村職員か警察官の立会いが必要です。業界裏話ヒント:立会人が誰だったかは捜索調書に記録されます(146条)。立会人の要件を欠いた捜索は手続の違法を主張する足がかりになるので、帰宅したらまず調書の立会人欄を見る
まったく別物です。調査段階の質問検査(国税通則法74条の2)は協力を求める間接強制で、拒否には罰則があります(同法128条、最新の改正状況をご確認ください)。142条の捜索は直接強制で、あなたの協力を要件にしていない。だから拒否に対する罰則も置かれていません。業界裏話ヒント:協力しても捜索の範囲は縮まらないが、自ら納付計画を出したかどうかは、その後の換価の猶予(151条の2)の判断に効いてくる
名義ではなく実質的な所有関係で判断されます。滞納者本人の財産でなければ差押えはできませんが、142条2項2号は、親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由があれば捜索を認めます。「捜索される」と「差し押さえられる」は別の話です。業界裏話ヒント:購入資金の出所を示す通帳の記録が、家族名義の財産を守る最強の証拠になる。名義を分けているだけでは弱い
条文は「滞納者の物又は住居その他の場所」と書いており、身体そのものは対象外と解されています。ただし着衣のポケットや携帯している鞄は「物」に含まれるとして扱われるのが実務で、この線引きは実務上、解釈が分かれている領域です。業界裏話ヒント:その場で財産を隠した、持ち出した、投げたという行為は、後に滞納処分免脱罪(187条)の評価材料になりうる。動かさない、隠さないが原則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 142 条:直接強制の捜索、同意不要・令状不要 | — |
| 発動の前提 | 税額確定後、滞納処分のため必要があるとき | — |
| 第三者への及び方 | 2 項の二類型に限定(財産所持者・特殊関係者が引渡しをしないとき) | — |
| 手続的歯止め | 時間制限(143 条)・立会人(144 条)・捜索調書(146 条)・身分証提示(147 条) | — |
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