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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第141条の2(提出物件の留置き)

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徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

この条文の基本情報

提出物件の留置きとは何ですか?

定義提出物件の留置きとは、国税徴収法第141条の2に定められた規定で、「徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第141条の2(提出物件の留置き)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第141条の2の条文原文は「徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第141条の2は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第141条の2の前の条は国税徴収法第141条です。
  7. 国税徴収法第141条の2の次の条は国税徴収法第142条です。
  8. 国税徴収法第141条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第141条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第141条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/141_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法141条の2は、徴収職員が滞納処分に関する調査に必要なとき、その調査で提出された物件を留め置けると定める。対象は提出された物件に限られ、強制的な押収権ではない。

Q · 税務署が滞納の調査で帳簿を持って帰るのって、何を根拠にやってるんですか?

国税徴収法141条の2の留置き。提出した物だけが対象

国税徴収法141条の2は、徴収職員が滞納処分に関する調査に必要があるとき、その調査において提出された物件を留め置くことができると定めています。対象はあくまで同法141条の質問検査に応じて提出された物件で、強制的に押収する権限ではありません。141条は提出物件について「その写しを含む」と定めているため、写しで足りる場面もあります。留置期間の法定制限はなく、返還は留め置く必要がなくなった時点となります。

解説

段ボール一箱、それが滞納処分の調査で徴収職員が持ち帰る典型的な量である。根拠が国税徴収法141条の2だが、読み違えてはならないのは、ここに強制力が一切ないという事実だ。条文が認めているのは「当該調査において提出された物件」の留置きであり、提出とは141条の質問検査に応じてあなた自身が差し出した結果である。捜索(142条)の場面で発見した物件を押収する制度は、国税徴収法には存在しない。つまり分岐点は、段ボールが閉じられる前、あなたが原本を手渡すその瞬間にある。141条は提出対象を「当該物件(その写しを含む。)」と定めているから、写しで足りる場面は実務上多い。そして留置きの期間について、条文は一言も書いていない。返還は必要がなくなったとき、その必要性を判断するのは相手側である。

法的な位置づけ

国税徴収法141条の2は提出物件の留置きを定める規定であり、徴収職員が滞納処分に関する調査について必要があるときに、当該調査において提出された物件を一時的に占有し続けることを認める。対象は同法141条の質問検査権に基づき任意に提出された物件に限られ、捜索(同法142条)における強制的な押収とは制度上区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提出前に写しで足りるか確認する 原本を手渡す前に「写しの提出で足りますか」と確認する。国税徴収法141条は提出物件について写しを含む旨を明文で定めており、この一問で原本の留置きを回避できる場面がある
  2. 2.渡す物件を全ページ記録する 提出する書類は全ページを写真またはスキャンで残す。留置き中の紛失・毀損を争うときに最初に求められるのは「何を渡したか」の立証であり、この記録が唯一の裏づけになる
  3. 3.預り証の物件欄を一行ずつ確認する 預り証の交付を受ける場で、物件名と点数が具体的に記載されているか確認する。「帳簿書類一式」の一行表記であれば、その場で内訳の追記を求める
  4. 4.返還時期を確認し記録に残す 返還のおおよその時期を口頭でも確認し、日付・担当者名とともにメモに残す。条文に期間の定めがない以上、この記録が後の交渉の起点になる
  5. 5.返還が遅れたら書面で請求する 業務に支障が出ている場合は電話ではなく書面で返還を求め、支障の具体的内容を記載して控えを保管する。動かないときは納税者支援調整官に相談し、違法状態が続くなら国家賠償法1条での請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1提出物件の留置きとは何ですか?

徴収職員が滞納処分の調査で提出を受けた帳簿等を、必要な期間そのまま預かる制度です。国税徴収法141条の2が根拠で、対象は提出された物件に限られます。

Q2国税徴収法141条の2に期間の制限はありますか?

条文に法定の期間制限はありません。返還は留め置く必要がなくなった時点とされ、その必要性の判断は徴収職員側が行います。預り証で時期を詰めるのが実務的です。

Q3留置きと差押えの違いは何ですか?

差押えは滞納者の財産の処分を禁じる強制処分ですが、留置きは調査で提出された物件を一時的に預かるだけで、財産の換価には直接つながりません。

Q4帳簿の原本ではなくコピーで対応できますか?

国税徴収法141条は提出対象を「当該物件(その写しを含む。)」と定めており、写しで調査目的が足りる場面は少なくありません。渡す前の確認が有効です。

Q5留置きを拒否したら罰則がありますか?

留置きに応じないこと自体を処罰する規定はありません。罰則の対象は141条の質問への不答弁、検査拒否、帳簿書類の不提示・不提出(188条)です。

Q6預り証はもらえますか?

実務上、留置きの際には預り証が交付され、物件名と点数が記載されます。「一式」表記のままにせず、内訳の記載を求めておくことが重要です。

Q7滞納しているのは取引先なのに調査されるのはなぜ?

141条の調査対象は滞納者本人に限られず、滞納者に金銭の支払義務があると認められる者なども含まれます。取引記録の提出を求められることがあります。

Q8帳簿が返ってこないときはどこに相談できますか?

担当徴収職員と統括官のほか、税務署・国税局の納税者支援調整官が調査手続への苦情窓口です。違法な留置きによる損害は国家賠償法1条のルートになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署に帳簿を持って行かれたんですけど、いつ返してもらえるんですか?

141条の2に期間の定めはなく、留置きの必要がなくなった時点で返還されるのが原則です。実務では預り証が交付され、そこに物件の明細が記載されます。実務のポイント:返還が遅いときは電話ではなく書面で、返還を求める旨と業務上の具体的支障を書いて出す。記録が残った時点から担当者の処理速度は変わりますし、後に国家賠償を検討する際もこの書面の日付が起点になる

Q2原本じゃなくてコピーじゃダメなんですか?

141条は提出を求める対象を「当該物件(その写しを含む。)」と定めており、写しの提出で調査目的が足りる場面は実務上少なくありません。実務のポイント:渡す前に「写しで足りますか」と確認するだけで原本の留置きを避けられることがある。逆に渡した後で同じ質問をしても、返還時期の判断権はすでに相手側にあり、交渉のカードにならない

Q3留置きに納得できないとき、どこに言えばいいんですか?

担当の徴収職員とその統括官のほか、税務署・国税局に置かれた納税者支援調整官という窓口があります。留置きが審査請求の対象となる行政処分(役所が下す具体的な決定)に当たるかは、実務上、解釈が分かれています。違法な留置きで損害が出た場合は国家賠償法1条のルートが現実的です。実務のポイント:納税者支援調整官は調査手続への苦情を扱う専門ポストで、この存在を知っているかどうかで初動の一手が変わる

Q4協力を断ったら、何か罰があるんですか?

留置きそのものを拒んだことを処罰する規定はありません。ただし141条の質問に答弁しない、検査を拒む、帳簿書類の提示・提出をしない場合は188条の罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰則がかかるのは提出の段階であって留置きの段階ではない。この二段構造を理解していれば、どこで交渉しどこで従うかの線が自分で引ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拒否したら罰則を受けるのでは」と考えて条文を探す人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。罰則(188条)がかかるのは141条の質問・検査・帳簿書類の提示提出要求を正当な理由なく拒んだ場合であって、141条の2の留置きに応じないこと自体を処罰する規定はない。争点は「提出するか」であり「留め置かせるか」ではない。段ボールに入ってからでは、押せるボタンが残っていない
  • 原本が戻らないと不便だ、というレベルで捉えている人は深刻度を読み違えている。留置き中の紛失や毀損について、本条に賠償の規定はない。争うなら国家賠償法1条のルートになり、そこで最初に求められるのは「何を渡したか」の立証である。預り証の物件欄が「帳簿書類一式」の一行なら、立証はその時点で詰む
  • あなたから見れば善意の任意協力だが、法律から見れば141条の提出要求に応じた結果としての適法な占有である。「協力してあげたのだから早く返してほしい」という事情は、返還時期の判断において法的な梃子にならない。この視点の落差が、繁忙期の経理を止める
比較の観点この条文ほかの条文
対象物件の取得方法国税徴収法141条の2:調査で提出された物件を留め置く国税徴収法141条:質問・検査・提示提出の要求(任意)
国税徴収法142条:捜索(強制手段だが押収制度はない)
強制力の有無強制力なし。提出という納税者の行為が前提強制力なし。ただし不応答・拒否に間接強制としての罰則
強制力あり。ただし目的は財産の発見であり物件の持ち帰りではない
違反時の罰則留置きに応じないこと自体を処罰する規定なし国税徴収法188条の罰則対象
捜索の妨害は公務執行妨害等の問題となりうる
納税者が争える場面提出の可否・写しでの代替・返還時期の交渉要求範囲が滞納処分に必要な範囲を超えないかの主張
捜索の要件・手続の適法性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
税捐稽徴法第30条

台湾も調査に必要な帳簿文書の提示・調取を認めるが、調取した文書の返還期間について明文の枠組みを置く点で日本より納税者側の予測可能性が高い

韓国
국세기본법 제81조의10(납세자의 장부·서류 보관 금지 등)

韓国は税務調査における帳簿の一時保管について同意書と保관증の交付、保管期間の上限を法令上明示する構造で、日本の141条の2より手続が細かく規律されている

ドイツ
AO § 97、§ 147 Abs. 6

ドイツは書類の提出義務とデータアクセス権を定めるが、原本の長期占有には比例原則(Verhältnismäßigkeit)による厳格な統制が及ぶ

アメリカ
IRC § 7602(administrative summons)

米国は行政サモンズによる帳簿の提出強制を認めるが、納税者は連邦地裁で summons enforcement 手続を通じて争える点が、日本の留置きに司法審査ルートが乏しい点と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が国税を滞納していると聞いた三日後、あなたの会社に徴収職員が来て、その取引先との売買記録と入金台帳の提出を求めてきたとしたら? 141条の調査対象は滞納者本人に限られない。滞納者に金銭を支払う義務があると認められる者、つまり債務者であるあなたも含まれる。差し出した契約書ファイルは、そのまま留め置かれうる
  • 決算期の総勘定元帳を持ち帰られた。翌週、顧問税理士から原本を出せと言われる。預り証には返還予定日が書かれていない
  • あと5日で消費税の申告期限。売上台帳の原本は先月から税務署にある。写しを取らずに渡してしまったので、申告書の数字が組めない。返還請求は電話一本では動かず、担当者は不在がちで、期限は待ってくれない
  • あなた自身が数期分の法人税を滞納している側だとする。徴収職員は差押えの前段として財産調査に入り、通帳・売掛帳・在庫表の提出を求めてくる。ここで隠す、破棄する、内容の違う帳簿を出す。どれも滞納処分免脱罪(187条)や検査拒否等の罪(188条)の射程に入る。正しい戦い方は、出すものを出したうえで返還時期を書面で詰めることだ
  • 友人が個人事業の滞納調査を受け、パソコンごと持って行かれたと相談してきた。電磁的記録は写し(データのコピー)の提出で足りる場合が多く、本体の留置きが事業を止めているなら、写しへの切り替えと本体返還を求める交渉余地がある。相談された時点で預り証を写真に撮らせるのが第一手

取るべき行動

被害を受けた側:1. 預り証の交付を受け、物件名と点数が具体的に記載されているか確認する。「一式」表記なら、その場で内訳の追記を求める2. 渡す前に全ページを写真で残す。業務に不可欠な書類は写しでの対応を要請する3. 返還が遅れて業務に支障が出たら、電話ではなく書面で返還を求め、支障の内容を具体的に記載して控えを保管する4. 対応が動かない場合は税務署の納税者支援調整官に相談し、それでも違法状態が続くなら国家賠償法1条での請求を検討する

訴えられた側:1. 隠匿・破棄・虚偽の帳簿提出は避ける。滞納処分免脱罪(187条)と検査拒否等の罪(188条)に直結し、納付交渉の余地まで失う2. 提出を求められた範囲が滞納処分に必要な範囲を超えていないか確認し、無関係な期間や取引先の資料は範囲外である旨を述べる3. 提出は写し優先、原本を渡す場合は預り証と返還時期をセットで詰める4. 並行して換価の猶予・納税の猶予の申請を検討する。調査対応と納付計画は別トラックで同時に動かす

時効(請求できる期限):留置きに法定の期間制限はない。返還は「留め置く必要がなくなったとき」であり、その判断は徴収職員側が行う。留置きの処分性を前提に審査請求で争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)。違法な留置きによる損害の国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正、平成25年(2013年)1月1日施行 調査手続の法定化の一環として新設。国税通則法に税務調査の手続規定(74条の7の留置きを含む)が置かれたのと並行し、滞納処分に関する調査についても提出物件の留置きを明文で根拠づけた。同時に141条の質問検査権に物件の提示・提出要求が明記された

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:調査手続の法定化の一環として新設され、平成25年(2013年)1月1日に施行。国税通則法に税務調査の手続規定(74条の7の留置きを含む)が置かれたのと並行し、滞納処分に関する調査についても提出物件の留置きを明文で根拠づけた。同時に141条の質問検査権に物件の提示・提出要求が明記された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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