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国税徴収法 第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 滞納者
  3. 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
  4. 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
  5. 滞納者が株主又は出資者である法人

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法141条は、徴収職員が滞納処分の財産調査として、滞納者本人のほか財産の占有者・債権債務関係者・株主である法人にも質問検査できると定める。

Q · 税金を滞納しているのは取引先なのに、どうしてうちの会社に税務署が来るの?

自分が滞納していなくても、取引先や大家として調査対象になります

国税徴収法141条は、質問検査の相手方として、滞納者本人(1号)だけでなく、滞納者の財産を占有する第三者(2号)、滞納者に対して債権債務がある者・滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者(3号)、滞納者が株主または出資者である法人(4号)を明記しています。したがって自分に滞納がなくても、取引関係・賃貸関係・出資関係があれば調査対象になります。答弁拒否や虚偽の陳述には同法188条の罰則が及び、対象者が滞納者本人か第三者かは区別されません。

解説

取引先の経理担当から「税務署の徴収職員が来て、御社との取引残高を聞かれました」と連絡が入る。あなた自身は一円も滞納していない。それでも調査は成立する。国税徴収法141条が質問検査の相手として並べているのは、滞納者本人だけではないからだ。滞納者の財産を占有している第三者、滞納者に対して債権や債務がある者、滞納者から財産を取得したと疑うに足りる相当の理由がある者、そして滞納者が株主または出資者である法人。この四つが条文に明記されている。四号には持株比率の下限がない。滞納者が一株だけ持つ会社も、条文上は調査対象に入る。しかもこの調査に裁判所の令状は要らず、国税通則法74条の9が定める税務調査の事前通知も及ばない。前触れなく来る。そして答弁を拒んだり虚偽の陳述をしたりすれば、滞納者本人でなくても188条の罰則が待っている。あなたが握れる対抗手段は二つ。145条に基づく身分証明書の呈示要求と、「自分は141条の何号に当たるのか」を最初に確認する質問である。

法的な位置づけ

国税徴収法141条は、滞納処分のための財産調査における質問検査権を定める規定である。徴収職員は必要と認められる範囲内において、滞納者本人のほか、その財産を占有する第三者、滞納者と債権債務関係にある者、財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者、滞納者が株主または出資者である法人に質問し、帳簿書類その他の物件を検査できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法141条とは何ですか?

滞納処分のための財産調査について、徴収職員の質問検査権を定めた規定です。滞納者本人に加え、財産の占有者、債権債務関係者、財産取得者、滞納者が株主である法人が対象になります。

Q2質問検査を拒否したらどうなりますか?

国税徴収法188条の罰則対象になります。答弁拒否や虚偽の陳述が対象で、滞納者本人か第三者かは区別されません。行政上の不利益ではなく刑事事件になり得る点が重要です。

Q3滞納者が株主なだけで会社の帳簿を見られるのですか?

141条4号は「滞納者が株主又は出資者である法人」を対象に挙げ、持株比率の下限を定めていません。条文上は一株の保有でも対象に入りますが、行使は必要と認められる範囲内に限られます。

Q4滞納処分の調査にも税務調査の事前通知はありますか?

ありません。事前通知を定める国税通則法74条の9は、課税のための調査に関する規定であり、滞納処分のための141条の質問検査には及びません。前触れなく来訪される前提で備える必要があります。

Q5徴収職員に身分証明書を見せてもらえますか?

国税徴収法145条により、徴収職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば呈示しなければなりません。氏名・所属・来訪時刻を記録することが、後に調査範囲を争うときの基礎になります。

Q6地方税の滞納でも141条は使われますか?

使われます。地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、住民税や固定資産税の滞納でも、同じ構造の質問検査権が地方団体の徴税職員によって行使されます。

Q7パソコンの中のデータも提出を求められますか?

求められます。141条は帳簿書類の作成・保存に代えて電磁的記録が用いられている場合、その電磁的記録を含むと明記し、写しの提示・提出も対象としています。紙の帳簿がなくても回避できません。

Q8141条の質問検査と146条の2の協力要請は何が違いますか?

141条は罰則(188条)に裏づけられた質問検査権で、対象者は応答義務を負います。146条の2は事業者等への協力要請で、性質は任意です。どちらに基づく接触かで義務の重さが変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署から「◯◯さんの件で話を聞きたい」と電話が来ました。無視したらどうなりますか?

電話での問い合わせは任意の協力要請にとどまることが多いが、141条に基づく質問だと明示された場面での答弁拒否は188条の罰則対象になる。まず「141条の何号に基づくのか」を確認すること。業界裏話ヒント:徴収職員が最初から根拠条文を告げるとは限らない。任意の聞き取りなのか141条の質問検査なのかで、あなたの義務も記録の取り方も変わる。冒頭で確認したという事実自体が、後に範囲を争うときの材料になる

Q2うちは会社です。従業員個人の滞納で給与明細を出せと言われたら、個人情報保護法違反になりませんか?

なりません。個人情報保護法27条1項1号は「法令に基づく場合」を本人同意なしに第三者提供できる事由としており、141条に基づく提出要求はこれに当たる。むしろ拒否すれば188条の対象になる。業界裏話ヒント:現場で最も多い失敗が「個人情報なので」という断り方である。逆に、根拠条文と対象範囲を書面で示してもらえば、社内でも当の従業員に対しても提供の正当性を説明できる。書面で残すよう求めるのが実務の定石

Q3滞納しているのは私ですが、実家の親のところにまで行くことはありますか?

あり得る。親があなたの財産を占有している(141条2号)、あなたに対して債権債務がある、あなたから財産を取得した疑いがある(同3号)と認めるに足りる相当の理由があれば対象になる。142条2項の要件を満たせば第三者の住居の捜索まで可能である。業界裏話ヒント:家族に知られたくないという心理は職員も承知している。だからこそ、本人が先に接触して納付計画を出すほど、周辺へ調査を広げる必要性は下がる。接触の順序そのものが守りになる

Q4答えたくないことは黙っていられますか?刑事事件には黙秘権がありますよね

141条の質問検査は刑事責任の追及を目的とする手続ではないため、憲法38条1項の自己負罪拒否特権はそのままの形では及ばない(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。答弁拒否自体が188条の罰則対象になる。業界裏話ヒント:ただし、答えた内容が滞納処分免脱罪(187条)などの刑事捜査に転用される局面では、供述の任意性が争点になり得る。刑事の匂いがしてきたら、その時点で税理士から弁護士へ切り替える判断が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 滞納しているのは本人なのだから自分には関係ない、と考えられがちだが、141条は2号から4号で第三者を名指ししている。しかも拒否した場合の罰則(188条)は、対象者が滞納者本人か第三者かを区別しない。他人の滞納をきっかけに、あなたが刑事罰を負う構造になっている
  • 質問検査に応じる義務があること自体は知られていても、その重さまで知っている人は少ない。国税徴収法188条の法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(2025年6月1日施行の刑法改正で懲役が拘禁刑に統合された。最新の改正状況をご確認ください)。とりあえず「よく覚えていません」で乗り切るつもりの回答が、偽りの陳述と評価されれば、それは行政上の不利益ではなく刑事事件になる
  • 「令状を見せてくれと言えば帰ってもらえるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。141条の質問検査も142条の捜索も、裁判所の令状を必要としない。最高裁は、刑事責任の追及を目的とする手続ではないとして令状なしの質問検査を合憲と判断している(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。立てるべき問いは「あなたは141条の何号に基づいて私に質問しているのか」であり、これを145条の身分証明書呈示要求とセットで使う
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権限の内容141条:質問・帳簿書類等の検査・提示提出要求
強制の性質罰則(188条)による間接強制。物理的な実力行使は含まない
第三者への及び方2号から4号で第三者を名指し。占有・債権債務・取得・出資が接点
拒否した場合答弁拒否・虚偽陳述・検査拒否は188条の罰則対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが貸している部屋の借主が住民税を滞納していたら? 地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるため、徴収職員は大家であるあなたに賃料の入金状況と敷金の残額を質問できる。あなたは借主に対して敷金返還債務を負う「債務がある者」(141条3号)だからだ。敷金返還請求権そのものが差押えの対象になる
  • 元従業員が退職後に国税を滞納した。徴収職員が会社に来て、退職金の支払記録と振込先口座の提示を求める。「個人情報なのでお答えできません」と断れば、それは検査の拒否として188条の対象になりうる
  • 督促状が届いてから10日が過ぎた。国税徴収法47条により、この時点であなたの財産はいつ差押えられてもおかしくない状態に入る。徴収職員が金融機関に照会をかけ、勤務先に給与額を尋ねるまでに残された交渉時間は数週間しかない。分割納付や猶予の相談を持ち込むなら、質問検査が動き出す前が最も条件がよい
  • 知人から中古の重機を相場より安く譲り受けた半年後、徴収職員が訪ねてきて「この機械は滞納者から取得した財産ではないか」と切り出す。正当な対価を払った振込記録と売買契約書が出せなければ、仮装譲渡や譲渡担保を疑われ、話は39条の第二次納税義務(無償または著しく低い価額での譲受人の責任)まで広がる
  • 創業時に5%だけ出資してくれた知人が、個人で国税を滞納した。141条4号により、あなたの会社の帳簿書類は質問検査の対象になる。持株比率の下限は条文に書かれていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第141条の条文原文は「徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作…」で始まります。
  3. 国税徴収法第141条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。