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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一滞納者
  3. 二滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
  4. 三滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
  5. 四滞納者が株主又は出資者である法人

この条文の基本情報

徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権とは、国税徴収法第141条に定められた規定で、「徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第141条の条文原文は「徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作…」で始まります。
  3. 国税徴収法第141条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第141条の前の条は国税徴収法第140条です。
  7. 国税徴収法第141条の次の条は国税徴収法第141条の2です。
  8. 国税徴収法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/141

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法141条は、徴収職員が滞納処分の財産調査として、滞納者本人のほか財産の占有者・債権債務関係者・株主である法人にも質問検査できると定める。

Q · 税金を滞納しているのは取引先なのに、どうしてうちの会社に税務署が来るの?

自分が滞納していなくても、取引先や大家として調査対象になります

国税徴収法141条は、質問検査の相手方として、滞納者本人(1号)だけでなく、滞納者の財産を占有する第三者(2号)、滞納者に対して債権債務がある者・滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者(3号)、滞納者が株主または出資者である法人(4号)を明記しています。したがって自分に滞納がなくても、取引関係・賃貸関係・出資関係があれば調査対象になります。答弁拒否や虚偽の陳述には同法188条の罰則が及び、対象者が滞納者本人か第三者かは区別されません。

解説

取引先の経理担当から「税務署の徴収職員が来て、御社との取引残高を聞かれました」と連絡が入る。あなた自身は一円も滞納していない。それでも調査は成立する。国税徴収法141条が質問検査の相手として並べているのは、滞納者本人だけではないからだ。滞納者の財産を占有している第三者、滞納者に対して債権や債務がある者、滞納者から財産を取得したと疑うに足りる相当の理由がある者、そして滞納者が株主または出資者である法人。この四つが条文に明記されている。四号には持株比率の下限がない。滞納者が一株だけ持つ会社も、条文上は調査対象に入る。しかもこの調査に裁判所の令状は要らず、国税通則法74条の9が定める税務調査の事前通知も及ばない。前触れなく来る。そして答弁を拒んだり虚偽の陳述をしたりすれば、滞納者本人でなくても188条の罰則が待っている。あなたが握れる対抗手段は二つ。145条に基づく身分証明書の呈示要求と、「自分は141条の何号に当たるのか」を最初に確認する質問である。

法的な位置づけ

国税徴収法141条は、滞納処分のための財産調査における質問検査権を定める規定である。徴収職員は必要と認められる範囲内において、滞納者本人のほか、その財産を占有する第三者、滞納者と債権債務関係にある者、財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者、滞納者が株主または出資者である法人に質問し、帳簿書類その他の物件を検査できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.身分証明書の呈示を求め、来訪を記録する 徴収職員が来訪または照会をしてきたら、国税徴収法145条に基づき身分証明書の呈示を求める。氏名・所属官署・来訪日時・同行者の有無をその場でメモし、名刺も保管する
  2. 2.141条の何号に基づく質問かを確認する 自分が滞納者本人(1号)、財産の占有者(2号)、債権債務関係者・財産取得者(3号)、滞納者が株主である法人(4号)のいずれに当たるかを確認する。いずれにも当たらないなら、そもそも応答義務は生じない
  3. 3.「必要と認められる範囲」の説明をその場で求める 応答義務がある場合でも、滞納者と無関係な自社取引全体に及ぶ質問には、調査の必要性と範囲の説明を求める。可能な限り依頼事項を書面で示してもらい、社内決裁と従業員への説明の根拠にする
  4. 4.回答は事実ベースに限り、提出物の控えを残す 記憶が曖昧な事項は推測で答えず「記憶にない」と述べる。推測が事実と食い違えば偽りの陳述と評価される危険がある。提示・提出した帳簿書類や電磁的記録は必ず控えを取り、何をいつ渡したかを一覧化する

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法141条とは何ですか?

滞納処分のための財産調査について、徴収職員の質問検査権を定めた規定です。滞納者本人に加え、財産の占有者、債権債務関係者、財産取得者、滞納者が株主である法人が対象になります。

Q2質問検査を拒否したらどうなりますか?

国税徴収法188条の罰則対象になります。答弁拒否や虚偽の陳述が対象で、滞納者本人か第三者かは区別されません。行政上の不利益ではなく刑事事件になり得る点が重要です。

Q3滞納者が株主なだけで会社の帳簿を見られるのですか?

141条4号は「滞納者が株主又は出資者である法人」を対象に挙げ、持株比率の下限を定めていません。条文上は一株の保有でも対象に入りますが、行使は必要と認められる範囲内に限られます。

Q4滞納処分の調査にも税務調査の事前通知はありますか?

ありません。事前通知を定める国税通則法74条の9は、課税のための調査に関する規定であり、滞納処分のための141条の質問検査には及びません。前触れなく来訪される前提で備える必要があります。

Q5徴収職員に身分証明書を見せてもらえますか?

国税徴収法145条により、徴収職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば呈示しなければなりません。氏名・所属・来訪時刻を記録することが、後に調査範囲を争うときの基礎になります。

Q6地方税の滞納でも141条は使われますか?

使われます。地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、住民税や固定資産税の滞納でも、同じ構造の質問検査権が地方団体の徴税職員によって行使されます。

Q7パソコンの中のデータも提出を求められますか?

求められます。141条は帳簿書類の作成・保存に代えて電磁的記録が用いられている場合、その電磁的記録を含むと明記し、写しの提示・提出も対象としています。紙の帳簿がなくても回避できません。

Q8141条の質問検査と146条の2の協力要請は何が違いますか?

141条は罰則(188条)に裏づけられた質問検査権で、対象者は応答義務を負います。146条の2は事業者等への協力要請で、性質は任意です。どちらに基づく接触かで義務の重さが変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署から「◯◯さんの件で話を聞きたい」と電話が来ました。無視したらどうなりますか?

電話での問い合わせは任意の協力要請にとどまることが多いが、141条に基づく質問だと明示された場面での答弁拒否は188条の罰則対象になる。まず「141条の何号に基づくのか」を確認すること。実務のポイント:徴収職員が最初から根拠条文を告げるとは限らない。任意の聞き取りなのか141条の質問検査なのかで、あなたの義務も記録の取り方も変わる。冒頭で確認したという事実自体が、後に範囲を争うときの材料になる

Q2うちは会社です。従業員個人の滞納で給与明細を出せと言われたら、個人情報保護法違反になりませんか?

なりません。個人情報保護法27条1項1号は「法令に基づく場合」を本人同意なしに第三者提供できる事由としており、141条に基づく提出要求はこれに当たる。むしろ拒否すれば188条の対象になる。実務のポイント:現場で最も多い失敗が「個人情報なので」という断り方である。逆に、根拠条文と対象範囲を書面で示してもらえば、社内でも当の従業員に対しても提供の正当性を説明できる。書面で残すよう求めるのが実務の定石

Q3滞納しているのは私ですが、実家の親のところにまで行くことはありますか?

あり得る。親があなたの財産を占有している(141条2号)、あなたに対して債権債務がある、あなたから財産を取得した疑いがある(同3号)と認めるに足りる相当の理由があれば対象になる。142条2項の要件を満たせば第三者の住居の捜索まで可能である。実務のポイント:家族に知られたくないという心理は職員も承知している。だからこそ、本人が先に接触して納付計画を出すほど、周辺へ調査を広げる必要性は下がる。接触の順序そのものが守りになる

Q4答えたくないことは黙っていられますか?刑事事件には黙秘権がありますよね

141条の質問検査は刑事責任の追及を目的とする手続ではないため、憲法38条1項の自己負罪拒否特権はそのままの形では及ばない(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。答弁拒否自体が188条の罰則対象になる。実務のポイント:ただし、答えた内容が滞納処分免脱罪(187条)などの刑事捜査に転用される局面では、供述の任意性が争点になり得る。刑事の匂いがしてきたら、その時点で税理士から弁護士へ切り替える判断が要る

間違えやすい点 AI による整理

  • 滞納しているのは本人なのだから自分には関係ない、と考えられがちだが、141条は2号から4号で第三者を名指ししている。しかも拒否した場合の罰則(188条)は、対象者が滞納者本人か第三者かを区別しない。他人の滞納をきっかけに、あなたが刑事罰を負う構造になっている
  • 質問検査に応じる義務があること自体は知られていても、その重さまで知っている人は少ない。国税徴収法188条の法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(2025年6月1日施行の刑法改正で懲役が拘禁刑に統合された。最新の改正状況をご確認ください)。とりあえず「よく覚えていません」で乗り切るつもりの回答が、偽りの陳述と評価されれば、それは行政上の不利益ではなく刑事事件になる
  • 「令状を見せてくれと言えば帰ってもらえるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。141条の質問検査も142条の捜索も、裁判所の令状を必要としない。最高裁は、刑事責任の追及を目的とする手続ではないとして令状なしの質問検査を合憲と判断している(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。立てるべき問いは「あなたは141条の何号に基づいて私に質問しているのか」であり、これを145条の身分証明書呈示要求とセットで使う
比較の観点この条文ほかの条文
権限の内容141条:質問・帳簿書類等の検査・提示提出要求142条:滞納者や第三者の住居・物件への捜索
146条の2:事業者等への調査協力の要請
強制の性質罰則(188条)による間接強制。物理的な実力行使は含まない直接強制。閉鎖された戸を開くなど実力行使を伴う
任意の協力要請。応じないこと自体への罰則はない
第三者への及び方2号から4号で第三者を名指し。占有・債権債務・取得・出資が接点第三者の住居等は142条2項の要件を満たす場合に限られる
取引情報を保有する事業者一般が対象
拒否した場合答弁拒否・虚偽陳述・検査拒否は188条の罰則対象捜索の妨害は公務執行妨害等の問題になり得る
罰則なし。ただし141条への切替えが起こり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法 第14条・税捐稽徴法 第30条

台湾では滞納税の強制徴収を法務部行政執行署が担い、行政執行法14条により義務者や関係人に財産状況の報告を命じられる。第三者への調査は税捐稽徴法30条の調査権が併用される点で日本と構造が近い

韓国
국세징수법(質問・検査権規定)

韓国も国税徴収法に滞納処分のための質問検査権を置き、第三者への調査を認める。条文番号は2020年の全部改正で変動しているため、引用時は現行条文の確認を要する

ドイツ
Abgabenordnung § 93、§ 249 ff.

ドイツは租税通則法93条で関係者および第三者に照会応答義務を課すが、第三者への照会は納税者本人への照会が奏功しない場合に限るという補充性の原則が明文化されている点が日本と大きく異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 7602、§ 7609

米国は IRS の summons 権限で第三者から情報を取得できるが、§7609により第三者 summons は原則として納税者本人への事前通知と裁判所での取消手続の機会を保障する。日本の141条には対応する通知制度がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが貸している部屋の借主が住民税を滞納していたら? 地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるため、徴収職員は大家であるあなたに賃料の入金状況と敷金の残額を質問できる。あなたは借主に対して敷金返還債務を負う「債務がある者」(141条3号)だからだ。敷金返還請求権そのものが差押えの対象になる
  • 元従業員が退職後に国税を滞納した。徴収職員が会社に来て、退職金の支払記録と振込先口座の提示を求める。「個人情報なのでお答えできません」と断れば、それは検査の拒否として188条の対象になりうる
  • 督促状が届いてから10日が過ぎた。国税徴収法47条により、この時点であなたの財産はいつ差押えられてもおかしくない状態に入る。徴収職員が金融機関に照会をかけ、勤務先に給与額を尋ねるまでに残された交渉時間は数週間しかない。分割納付や猶予の相談を持ち込むなら、質問検査が動き出す前が最も条件がよい
  • 知人から中古の重機を相場より安く譲り受けた半年後、徴収職員が訪ねてきて「この機械は滞納者から取得した財産ではないか」と切り出す。正当な対価を払った振込記録と売買契約書が出せなければ、仮装譲渡や譲渡担保を疑われ、話は39条の第二次納税義務(無償または著しく低い価額での譲受人の責任)まで広がる
  • 創業時に5%だけ出資してくれた知人が、個人で国税を滞納した。141条4号により、あなたの会社の帳簿書類は質問検査の対象になる。持株比率の下限は条文に書かれていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職員が来訪したら、まず145条に基づき身分証明書の呈示を求め、氏名・所属・来訪時刻を記録する2. 141条の何号に基づく質問かを確認する。あなたが2号から4号のいずれにも当たらないなら、そもそも応答義務は生じない3. 応答義務がある場合でも、滞納者と無関係な自社の取引全体に及ぶような質問には、「必要と認められる範囲」の説明をその場で求める4. 記憶が曖昧な事項は推測で答えず「記憶にない」と述べる。推測が事実と食い違えば偽りの陳述と評価される危険がある5. 提示・提出した書類は必ず控えを取り、何をいつ渡したかを一覧で残す

訴えられた側:1. 滞納が確定しているなら、質問検査が動き出す前に自分から徴収部門へ行く。納税の猶予(国税通則法46条)や換価の猶予(国税徴収法151条の2)は納税者側から申請できる2. 財産を親族名義に移す、隠す、は最悪手。39条の第二次納税義務や滞納処分免脱罪(187条)に直結する3. 資力が本当にないなら滞納処分の停止(153条)という出口がある。停止が3年継続すれば納税義務は消滅する4. 家族や取引先への周辺調査を避けたいなら、本人が早期に接触して納付計画を示すほど、第三者へ広げる必要性は下がる

時効(請求できる期限):141条の質問検査権自体に期限はないが、行使できるのは国税の徴収権が存続する間に限られる。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(国税通則法72条)。ただし督促・差押え・交付要求などで時効の完成猶予・更新が生じるため(同73条)、5年で自動的に消えるとは考えないこと。なお188条違反(答弁拒否・虚偽陳述)の公訴時効は、法定刑が1年以下の拘禁刑であることから3年(刑事訴訟法250条)

学説

通説:141条の質問検査権は、罰則(188条)を背景とする間接強制にとどまり、直接の実力行使を伴わない。実力を伴う調査は142条の捜索によるべきであり、両者の限界を超えた調査は違法となると解されている

有力説:各号の「相当の理由がある」という要件は、単なる主観的な疑いでは足りず、客観的資料に裏づけられた合理的な蓋然性を要すると解する立場。網羅的な周辺照会への歯止めとして機能させる趣旨

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年) 現行国税徴収法の全部改正により、滞納処分のための質問検査権として整備された。滞納者本人に加え、財産の占有者・債権債務関係者・財産取得者・滞納者が株主である法人を号立てで並べる構造は、この時点で確立している
  • 近年のデジタル化対応改正(施行年は要検証) 帳簿書類の作成・保存に代えて電磁的記録が用いられている場合に、当該電磁的記録およびその写しの提示・提出要求ができることが条文上明示された。あわせて146条の2および188条3号との用語の連結が整理されている。改正法・施行年の特定は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正により現行体系が成立。滞納処分のための質問検査権として、滞納者本人に加え、財産の占有者・債権債務関係者・財産取得者・滞納者が株主である法人を号立てで並べる構造がこの時点で確立した
  2. 2.令和年間(西暦年は要検証) 改正:帳簿書類の作成・保存に代えて電磁的記録が用いられている場合に、当該電磁的記録およびその写しの提示・提出要求ができることが条文上明示された。あわせて146条の2および188条3号との用語の連結が整理されている。改正法および施行年の特定は人的検証が必要

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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