要点国税徴収法141条は、徴収職員が滞納処分の財産調査として、滞納者本人のほか財産の占有者・債権債務関係者・株主である法人にも質問検査できると定める。
Q · 税金を滞納しているのは取引先なのに、どうしてうちの会社に税務署が来るの?
自分が滞納していなくても、取引先や大家として調査対象になります
国税徴収法141条は、質問検査の相手方として、滞納者本人(1号)だけでなく、滞納者の財産を占有する第三者(2号)、滞納者に対して債権債務がある者・滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者(3号)、滞納者が株主または出資者である法人(4号)を明記しています。したがって自分に滞納がなくても、取引関係・賃貸関係・出資関係があれば調査対象になります。答弁拒否や虚偽の陳述には同法188条の罰則が及び、対象者が滞納者本人か第三者かは区別されません。
取引先の経理担当から「税務署の徴収職員が来て、御社との取引残高を聞かれました」と連絡が入る。あなた自身は一円も滞納していない。それでも調査は成立する。国税徴収法141条が質問検査の相手として並べているのは、滞納者本人だけではないからだ。滞納者の財産を占有している第三者、滞納者に対して債権や債務がある者、滞納者から財産を取得したと疑うに足りる相当の理由がある者、そして滞納者が株主または出資者である法人。この四つが条文に明記されている。四号には持株比率の下限がない。滞納者が一株だけ持つ会社も、条文上は調査対象に入る。しかもこの調査に裁判所の令状は要らず、国税通則法74条の9が定める税務調査の事前通知も及ばない。前触れなく来る。そして答弁を拒んだり虚偽の陳述をしたりすれば、滞納者本人でなくても188条の罰則が待っている。あなたが握れる対抗手段は二つ。145条に基づく身分証明書の呈示要求と、「自分は141条の何号に当たるのか」を最初に確認する質問である。
国税徴収法141条は、滞納処分のための財産調査における質問検査権を定める規定である。徴収職員は必要と認められる範囲内において、滞納者本人のほか、その財産を占有する第三者、滞納者と債権債務関係にある者、財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者、滞納者が株主または出資者である法人に質問し、帳簿書類その他の物件を検査できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
滞納処分のための財産調査について、徴収職員の質問検査権を定めた規定です。滞納者本人に加え、財産の占有者、債権債務関係者、財産取得者、滞納者が株主である法人が対象になります。
国税徴収法188条の罰則対象になります。答弁拒否や虚偽の陳述が対象で、滞納者本人か第三者かは区別されません。行政上の不利益ではなく刑事事件になり得る点が重要です。
141条4号は「滞納者が株主又は出資者である法人」を対象に挙げ、持株比率の下限を定めていません。条文上は一株の保有でも対象に入りますが、行使は必要と認められる範囲内に限られます。
ありません。事前通知を定める国税通則法74条の9は、課税のための調査に関する規定であり、滞納処分のための141条の質問検査には及びません。前触れなく来訪される前提で備える必要があります。
国税徴収法145条により、徴収職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば呈示しなければなりません。氏名・所属・来訪時刻を記録することが、後に調査範囲を争うときの基礎になります。
使われます。地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、住民税や固定資産税の滞納でも、同じ構造の質問検査権が地方団体の徴税職員によって行使されます。
求められます。141条は帳簿書類の作成・保存に代えて電磁的記録が用いられている場合、その電磁的記録を含むと明記し、写しの提示・提出も対象としています。紙の帳簿がなくても回避できません。
141条は罰則(188条)に裏づけられた質問検査権で、対象者は応答義務を負います。146条の2は事業者等への協力要請で、性質は任意です。どちらに基づく接触かで義務の重さが変わります。
電話での問い合わせは任意の協力要請にとどまることが多いが、141条に基づく質問だと明示された場面での答弁拒否は188条の罰則対象になる。まず「141条の何号に基づくのか」を確認すること。業界裏話ヒント:徴収職員が最初から根拠条文を告げるとは限らない。任意の聞き取りなのか141条の質問検査なのかで、あなたの義務も記録の取り方も変わる。冒頭で確認したという事実自体が、後に範囲を争うときの材料になる
なりません。個人情報保護法27条1項1号は「法令に基づく場合」を本人同意なしに第三者提供できる事由としており、141条に基づく提出要求はこれに当たる。むしろ拒否すれば188条の対象になる。業界裏話ヒント:現場で最も多い失敗が「個人情報なので」という断り方である。逆に、根拠条文と対象範囲を書面で示してもらえば、社内でも当の従業員に対しても提供の正当性を説明できる。書面で残すよう求めるのが実務の定石
あり得る。親があなたの財産を占有している(141条2号)、あなたに対して債権債務がある、あなたから財産を取得した疑いがある(同3号)と認めるに足りる相当の理由があれば対象になる。142条2項の要件を満たせば第三者の住居の捜索まで可能である。業界裏話ヒント:家族に知られたくないという心理は職員も承知している。だからこそ、本人が先に接触して納付計画を出すほど、周辺へ調査を広げる必要性は下がる。接触の順序そのものが守りになる
141条の質問検査は刑事責任の追及を目的とする手続ではないため、憲法38条1項の自己負罪拒否特権はそのままの形では及ばない(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。答弁拒否自体が188条の罰則対象になる。業界裏話ヒント:ただし、答えた内容が滞納処分免脱罪(187条)などの刑事捜査に転用される局面では、供述の任意性が争点になり得る。刑事の匂いがしてきたら、その時点で税理士から弁護士へ切り替える判断が要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の内容 | 141条:質問・帳簿書類等の検査・提示提出要求 | — |
| 強制の性質 | 罰則(188条)による間接強制。物理的な実力行使は含まない | — |
| 第三者への及び方 | 2号から4号で第三者を名指し。占有・債権債務・取得・出資が接点 | — |
| 拒否した場合 | 答弁拒否・虚偽陳述・検査拒否は188条の罰則対象 | — |
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