税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。
要点国税徴収法 118 条は、税務署長が換価財産(有価証券を除く)の買受人から代金納付を受けたとき、売却決定通知書を交付しなければならないと定める。動産は交付しないことができる。
Q · 公売で落札して代金を払ったら、税務署から何かもらえるんですか?
不動産等は通知書の交付義務あり、動産は交付されないことがある
国税徴収法 118 条により、税務署長は換価財産(有価証券を除く)の買受人が買受代金を納付したとき、売却決定通知書を交付しなければなりません。不動産を落札した場合、この通知書が権利移転登記の嘱託(同法 121 条)の基礎となり、旧所有者の協力がなくても名義を移せます。ただし但書により、動産については交付をしないことができるため、公売公告や納付領収書を自分で保管して取得経緯を立証できる状態にしておく必要があります。
差押えを受けた不動産が公売にかけられ、あなたが入札で落札した。代金を振り込んだ。ここで登記はどうなるのか。国税徴収法 118 条は、税務署長が買受代金の納付を受けたときに「売却決定通知書」を買受人へ交付しなければならないと定める。この一枚が、あなたが所有権を取得したことを国が公証する書面であり、不動産なら税務署長が職権で行う権利移転登記の嘱託(同法 121 条)の基礎になる。売主が協力しなくても、あなたは単独で名義を移せる。ただし但書に注意が必要だ。動産については交付しないことができる。動産の公売で「通知書をください」と言っても、法律上は断られうる。だからこそ動産の落札者は、領収書や公売実施の記録を自分で保全しておかないと、後日その物の取得経緯を第三者に説明する手段を失う。有価証券が本条の対象から外れているのも同じ発想で、こちらは証券そのものの引渡しで足りるからだ。
国税徴収法 118 条は、滞納処分により換価された財産の買受人に対する売却決定通知書の交付義務を定める規定である。対象は有価証券を除く換価財産であり、交付義務は買受代金の納付を要件として発生する。動産については交付をしないことができる旨の例外が置かれ、不動産等では権利移転登記の嘱託(同法 121 条)の前提書面として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公売等で換価された財産の買受人に対し、税務署長が交付する書面です。国税徴収法 118 条が根拠で、買受代金の納付が交付の要件となり、不動産では登記嘱託の基礎になります。
買受代金を納付した時に移転します(国税徴収法 116 条)。通知書の交付は権利移転の効力要件ではなく、その事実を公証し登記等の実現を支える書面という位置づけです。
売却決定の際に指定された期限までです。納付しなければ 118 条の交付段階に到達せず売却決定は失効し、公売保証金も原則として返還されません。
税務署長が行うのは通知書の交付と登記の嘱託までで、明渡しは含まれません。占有者の退去は買受人が別途民事手続で実現する必要があります。
対象が不動産等であれば同様に交付されます。ネット公売の落札も行政処分としての売却決定の一部であり、118 条の枠組みがそのまま適用されます。
もらえません。118 条は換価財産から有価証券を明文で除いています。証券そのものの引渡しによって権利移転が完結するためです。
公売は国税徴収法に基づく滞納処分、競売は民事執行法に基づく裁判所の手続です。買受人が受け取る書面の名称も、登記嘱託の根拠条文も異なります。
再交付の可否は所轄の税務署にご確認ください。不動産で嘱託登記が完了していれば、登記事項証明書により所有権の取得を証明できます。
対象が動産なら、それは違法ではない。118 条但書が「動産については、その交付をしないことができる」と定めているためだ。有価証券はそもそも本条の対象外である。業界裏話ヒント:動産の落札者は、後日その物を転売するときに取得経緯を問われることがある。通知書が出ない類型では、公売公告のコピーと納付領収書をセットで保管しておくと、以後の取引で説明コストが劇的に下がる
不動産の場合、権利移転の登記は税務署長が登記所に嘱託する(国税徴収法 121 条)。買受人が単独で申請しに行く必要は原則としてない。旧所有者の協力も不要である。業界裏話ヒント:嘱託登記は自動的だが即時ではない。完了までの間に何が起きうるかを意識して、通知書受領後は登記事項証明書を取得して反映を確認する習慣を持つと、トラブルの芽を早期に見つけられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が担う役割 | 118 条:売却決定通知書の交付(権利取得の公証) | — |
| 発動の要件 | 買受代金の納付+換価財産が有価証券以外であること | — |
| 動産の扱い | 但書により交付をしないことができる | — |
| 買受人が自分で動く範囲 | 動産では取得経緯の証拠を自力保全する必要 | — |
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