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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第118条(売却決定通知書の交付)

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税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。

この条文の基本情報

売却決定通知書の交付とは何ですか?

定義売却決定通知書の交付とは、国税徴収法第118条に定められた規定で、「税務署長は、換価財産(有価証券を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第118条(売却決定通知書の交付)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第118条の条文原文は「税務署長は、換価財産(有価証券を除く。」で始まります。
  3. 国税徴収法第118条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第118条の前の条は国税徴収法第117条です。
  7. 国税徴収法第118条の次の条は国税徴収法第119条です。
  8. 国税徴収法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/118

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法118条は、税務署長が換価財産(有価証券を除く)の買受人から代金納付を受けたとき、売却決定通知書を交付しなければならないと定める。動産は交付しないことができる。

Q · 公売で落札して代金を払ったら、税務署から何かもらえるんですか?

不動産等は通知書の交付義務あり、動産は交付されないことがある

国税徴収法118条により、税務署長は換価財産(有価証券を除く)の買受人が買受代金を納付したとき、売却決定通知書を交付しなければなりません。不動産を落札した場合、この通知書が権利移転登記の嘱託(同法121条)の基礎となり、旧所有者の協力がなくても名義を移せます。ただし但書により、動産については交付をしないことができるため、公売公告や納付領収書を自分で保管して取得経緯を立証できる状態にしておく必要があります。

解説

差押えを受けた不動産が公売にかけられ、あなたが入札で落札した。代金を振り込んだ。ここで登記はどうなるのか。国税徴収法118条は、税務署長が買受代金の納付を受けたときに「売却決定通知書」を買受人へ交付しなければならないと定める。この一枚が、あなたが所有権を取得したことを国が公証する書面であり、不動産なら税務署長が職権で行う権利移転登記の嘱託(同法121条)の基礎になる。売主が協力しなくても、あなたは単独で名義を移せる。ただし但書に注意が必要だ。動産については交付しないことができる。動産の公売で「通知書をください」と言っても、法律上は断られうる。だからこそ動産の落札者は、領収書や公売実施の記録を自分で保全しておかないと、後日その物の取得経緯を第三者に説明する手段を失う。有価証券が本条の対象から外れているのも同じ発想で、こちらは証券そのものの引渡しで足りるからだ。

法的な位置づけ

国税徴収法118条は、滞納処分により換価された財産の買受人に対する売却決定通知書の交付義務を定める規定である。対象は有価証券を除く換価財産であり、交付義務は買受代金の納付を要件として発生する。動産については交付をしないことができる旨の例外が置かれ、不動産等では権利移転登記の嘱託(同法121条)の前提書面として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入札前に財産の種類を確認する 公売公告で、対象が不動産等・動産・有価証券のいずれかを確認する。この分類で、売却決定通知書が交付されるか、登記嘱託があるか、引渡しを自力で確保する必要があるかが同時に決まる。落札後には条件を動かせない
  2. 2.買受代金を期限内に納付し領収書を保管する 売却決定で指定された納付期限までに買受代金を納付する。納付の事実が118条の交付義務を発生させる要件であるため、領収書は必ず保管する。期限を徒過すると売却決定は失効し公売保証金は原則返還されない
  3. 3.売却決定通知書の交付を受ける(不動産等) 代金納付後、税務署長から売却決定通知書の交付を受ける。動産の場合は但書により交付されないことがあるため、その際は公売公告・入札書控え・納付領収書を一式スキャンして取得経緯を自力で立証できる状態にする
  4. 4.権利移転登記の嘱託の進行を確認する 不動産等では税務署長が登記所に権利移転の登記を嘱託する(国税徴収法121条)。買受人の単独申請や旧所有者の協力は原則不要。通知書受領後は登記事項証明書を取得して反映を確認し、第三者の仮処分等の余地を潰す
  5. 5.占有者がいる場合の明渡しを別途計画する 公売不動産に居住者や占有者がいる場合、明渡しは118条・121条の効果に含まれない。名義取得と並行して、明渡しのための民事手続と費用を資金計画に織り込む

よくある質問 AI による整理

Q1売却決定通知書とは何ですか?

公売等で換価された財産の買受人に対し、税務署長が交付する書面です。国税徴収法118条が根拠で、買受代金の納付が交付の要件となり、不動産では登記嘱託の基礎になります。

Q2公売で落札した不動産の所有権はいつ移りますか?

買受代金を納付した時に移転します(国税徴収法116条)。通知書の交付は権利移転の効力要件ではなく、その事実を公証し登記等の実現を支える書面という位置づけです。

Q3公売の買受代金はいつまでに納付しますか?

売却決定の際に指定された期限までです。納付しなければ118条の交付段階に到達せず売却決定は失効し、公売保証金も原則として返還されません。

Q4公売で買った家に住人がいる場合はどうなりますか?

税務署長が行うのは通知書の交付と登記の嘱託までで、明渡しは含まれません。占有者の退去は買受人が別途民事手続で実現する必要があります。

Q5インターネット公売でも売却決定通知書は出ますか?

対象が不動産等であれば同様に交付されます。ネット公売の落札も行政処分としての売却決定の一部であり、118条の枠組みがそのまま適用されます。

Q6有価証券を公売で買った場合も通知書はもらえますか?

もらえません。118条は換価財産から有価証券を明文で除いています。証券そのものの引渡しによって権利移転が完結するためです。

Q7公売と競売の違いは何ですか?

公売は国税徴収法に基づく滞納処分、競売は民事執行法に基づく裁判所の手続です。買受人が受け取る書面の名称も、登記嘱託の根拠条文も異なります。

Q8売却決定通知書を紛失したらどうなりますか?

再交付の可否は所轄の税務署にご確認ください。不動産で嘱託登記が完了していれば、登記事項証明書により所有権の取得を証明できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1落札して代金も払ったのに、通知書が来ないんですけど大丈夫ですか?

対象が動産なら、それは違法ではない。118条但書が「動産については、その交付をしないことができる」と定めているためだ。有価証券はそもそも本条の対象外である。実務のポイント:動産の落札者は、後日その物を転売するときに取得経緯を問われることがある。通知書が出ない類型では、公売公告のコピーと納付領収書をセットで保管しておくと、以後の取引で説明コストが劇的に下がる

Q2通知書があれば、自分で登記を申請しに行くんですか?

不動産の場合、権利移転の登記は税務署長が登記所に嘱託する(国税徴収法121条)。買受人が単独で申請しに行く必要は原則としてない。旧所有者の協力も不要である。実務のポイント:嘱託登記は自動的だが即時ではない。完了までの間に何が起きうるかを意識して、通知書受領後は登記事項証明書を取得して反映を確認する習慣を持つと、トラブルの芽を早期に見つけられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「代金を払えば税務署が全部やってくれる」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。税務署長がやるのは通知書の交付と登記の嘱託までであり、占有者の立退きや現物の引渡しは含まれない。公売不動産に居住者がいる場合、明渡しは買受人が別途民事手続で実現する必要がある
  • 売却決定通知書は「もらえるもの」だと思われているが、動産については但書で交付しないことができると明記されている。もらえないことが正常でありうる、という前提を持たずに現場へ行くと、担当職員とのやり取りで無用に混乱する
  • 通知書の交付が所有権移転の効力要件だと理解している人がいるが、これは順序が逆である。権利移転の効果は売却決定と代金納付の段階で生じ、通知書はその事実を公証し、登記や対抗要件の実現を支える書面という位置づけだ。この違いは、通知書到達前に生じた滅失・毀損の負担を誰が負うかで実際に効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
条文が担う役割118条:売却決定通知書の交付(権利取得の公証)116条:買受代金の納付による権利移転の時期
121条:権利移転の登記の嘱託(国の実行力)
発動の要件買受代金の納付+換価財産が有価証券以外であること買受代金の納付
権利移転につき登記を要する財産であること
動産の扱い但書により交付をしないことができる納付により権利は移転する(種類を問わない)
登記の対象外のため嘱託なし(119条の引渡しで処理)
買受人が自分で動く範囲動産では取得経緯の証拠を自力保全する必要納付期限の管理と資金調達
登記事項証明書での反映確認、明渡しは別途民事手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第97條・行政執行法第26條

台湾では公法上の金銭債務の執行に強制執行法を準用し、買受人が価金を納付した後に執行機関が権利移転証書を交付する。書面が登記の基礎になる構造は日本と同型

韓国
국세징수법(韓国国税徴収法)

韓国も매각결정(売却決定)と매수대금 납부を軸に手続を組み、買受人への通知書交付と登記嘱託の枠組みを備える。条番号は要確認

ドイツ
AO §§ 296 ff.、ZVG § 90

ドイツでは動産は税務執行機関の競売、不動産は ZVG による強制競売に接続し、Zuschlag(競落許可決定)自体によって所有権が移転する。日本のように別途の通知書交付を義務づける構造ではない

アメリカ
26 U.S.C. § 6338

米国では IRS が買受人に certificate of sale を交付し、不動産の償還期間経過後に deed を交付する。書面の交付を法定する点で日本118条と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 公売で土地建物を落札し、代金を納付した。だが元の所有者は「出て行かない、登記にも協力しない」と居座っている。あなたに必要なのは相手の同意ではなく、売却決定通知書と税務署長による登記嘱託だ。所有権移転そのものは、相手の抵抗と無関係に完了する
  • 動産の公売で工作機械を落札した。代金も払った。しかし通知書は交付されなかった。これは手続違反ではなく、118条但書が明文で認めている取扱いである。あなたが今日中にすべきなのは、公売公告・入札書控え・納付領収書を一式スキャンして保管することだ
  • もし、公売で建物を落札した直後に、その建物が火災で焼失したら、損失は誰が負うのか。答えは買受人の側に傾く。売却決定と代金納付で権利は買受人に移転しており(同法116条、118条)、その後の滅失リスクは原則としてあなたのものだ
  • 落札したが、代金納付期限まで残り3日で資金の目処が立たない。納付しなければ118条の交付段階にすら到達せず、売却決定は取り消され、公売保証金は返ってこない(同法108条、115条関連)。今夜動かすべきは融資の相談であって、税務署への相談ではない
  • 友人が「公売って安く買えるらしい」と相談してきた。あなたが最初に伝えるべきは価格ではなく、通知書が出る類型と出ない類型があること、そして引渡しは自力で確保するしかない場面があることだ

取るべき行動

被害を受けた側:買受人として動く場合、1. 代金納付の領収書を必ず保管、これが118条の交付義務を発生させる事実の証明になる2. 不動産なら通知書の交付を受け、権利移転登記の嘱託(国税徴収法121条)の進行を確認する3. 動産で通知書が交付されないときは、公売公告・入札関係書類・領収書一式で取得経緯を自力で立証できる状態にする4. 占有者がいる不動産は、明渡しを別途民事手続で進める前提で資金計画を組む

訴えられた側:滞納処分を受ける側に立った場合、1. 売却決定と代金納付が済んだ後は、原則として財産を取り戻せない。争うなら差押えや公売公告の段階で動く2. 手続に違法があると考えるなら、国税不服審判所への審査請求または取消訴訟を検討する(国税通則法75条以下) 3. 期限は処分を知った日から所定の期間で走り出す。書類を放置した時点で選択肢が消える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。手続を争う場合、国税に関する処分の審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)。買受代金の納付期限は売却決定時に指定され、徒過すれば売却決定は失効し公売保証金は原則返還されない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:売却決定通知書は権利移転の効力要件ではなく、買受代金の納付により生じた権利移転(同法116条)の事実を公証し、登記嘱託や対抗要件の実現を支える書面と解される。動産で交付が任意とされるのは、引渡しによって権利関係が完結するためと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の制定に伴い、換価手続の一環として売却決定通知書の交付義務と動産に関する但書が置かれた

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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