要点国税徴収法 119 条は、公売財産の買受代金が納付されたとき税務署長に引渡義務を課す。ただし滞納者等が保管する財産は、売却決定通知書の交付で引渡しが完了したものとされる。
Q · 公売で落札して代金を払ったら、現物はちゃんと届くんですか?
紙一枚の交付で引渡し完了となる場合があります
国税徴収法 119 条 1 項では、徴収職員が占有している動産・有価証券・自動車・建設機械・小型船舶について、買受代金の納付があれば税務署長に現実の引渡義務が生じます。しかし 2 項では、その財産を滞納者や第三者に保管させている場合、売却決定通知書を買受人に交付する方法で引渡しをすることが認められています。この場合、法律上の引渡しは通知書の交付で完了し、現物は保管者の手元に残ったままです。税務署長は保管者へ通知する義務を負いますが、現物の回収は買受人自身が行うことになります。
官公庁オークションで相場より安い中古車や重機を見つけたことがあるなら、この条文はすでにあなたの財布に効いている。買受代金を納付した瞬間、税務署長にはその財産をあなたへ引き渡す義務が生じる(1項)。落とし穴は2項だ。差し押さえた動産を滞納者本人や第三者に預けたままにしている場合(同法60条の保管)、税務署長は売却決定通知書という紙をあなたに交付するだけで、法律上の引渡しは完了した扱いになる。現物はまだ相手の車庫や倉庫の中にある。相手が渡さないと言い出したとき、鍵を回収しに行くのは税務署ではなくあなた自身であり、必要なら民事の引渡請求訴訟を自分で起こすことになる。所有権はすでにあなたにある(116条)、しかし占有はまだ相手にある。この二つのズレが公売で最も踏まれやすい地雷である。
国税徴収法第 119 条は、滞納処分による換価財産の引渡しについて定める規定である。第 1 項は、徴収職員が占有する動産・有価証券・自動車・建設機械・小型船舶につき、買受代金の納付を条件として税務署長に現実の引渡義務を課す。第 2 項は、滞納者または第三者に保管させている財産について、売却決定通知書の交付をもって引渡しに代えることを認め、保管者への通知を義務づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公売で誰にいくらで売るかを決めた処分を買受人に知らせる書面です。国税徴収法 119 条 2 項では、この交付自体が財産の引渡しとして扱われます。
買受代金を納付した後です。徴収職員が占有している財産なら現物をその場で受け取れますが、滞納者等が保管している財産は通知書の交付で引渡し済みとされます。
「徴収職員が保管」なら 119 条 1 項の現物引渡し、「滞納者保管」「現地渡し」なら 2 項の通知書交付型です。後者は引取交渉と運搬費が自己負担になります。
自動車や建設機械など登録制度のある財産は、税務署長が権利移転の登記・登録を嘱託します(121 条)。ただし動くのは名義だけで、車体の引取りは含まれません。
指定された納付期限までに納めないと売却決定が取り消され、公売保証金も返還されません。119 条の引渡義務はそもそも発生しません。
自分宛に 119 条 2 項後段の通知が届いているか確認します。届いていれば占有を続ける法的根拠はなく、引渡しの日時と方法を書面で詰めるのが安全です。
買受人負担が原則です。特に滞納者保管の物件は運搬・レッカー・保管料に加え、交渉が決裂した場合の訴訟費用まで買受人側に乗ります。
公売は現況有姿が原則で、代金納付後の売却決定取消しは制限されています(118 条)。入札前の下見と出品情報の確認が唯一の防衛線です。
売却決定通知書の交付を受けているなら、税務署の引渡義務は履行済みです(119条2項)。ここから先は所有権に基づく引渡請求として、あなた自身が民事手続で回収します。業界裏話ヒント:税務署は2項後段で滞納者へ通知する義務を負うので、その通知の発出記録を確認すると、相手の占有に根拠がないことを書面で示せる。内容証明にこの一点を書くだけで任意引渡しに転じる例は多い
所有権は買受代金の納付時に移ります(116条)。119条が定めるのは占有の移転で、所有権の移転とは別問題です。だから所有者なのに現物がない状態が生じます。業界裏話ヒント:自動車や建設機械のような登録制度のある財産は、税務署が権利移転の登記登録を嘱託します(121条)。ただし動くのは名義だけで、車体の引取りは含まれない。名義は自分、車は相手の車庫、という事態はここから生まれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 119 条:換価財産の占有(引渡し)の移転 | — |
| 効果が生じる時点 | 現物交付時(1 項)または売却決定通知書の交付時(2 項) | — |
| 買受人にとっての意味 | 現物を実際に手にできるか、紙一枚で終わるかの分岐点 | — |
| リスクの所在 | 2 項型では回収コストと訴訟リスクが買受人に転嫁される | — |
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