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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国税徴収法 第120条(有価証券の裏書等)

  1. 税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第120条(有価証券の裏書等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第120条の条文原文は「税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限…」で始まります。
  3. 国税徴収法第120条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。