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国税徴収法 第52条(果実に対する差押の効力)

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  1. 差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。
  2. 2.差押の効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 52 条は、差押えの効力が天然果実には及び、法定果実には及ばないと定める。家賃を徴収するには賃料債権を別途差し押さえる必要があるが、債権差押後の利息だけは例外である。

Q · アパートを差し押さえられたら、来月の家賃も国に取られるんですか?

取られません。家賃は法定果実で効力の外です

国税徴収法 52 条 2 項本文により、差押えの効力は法定果実(家賃・地代など)に及びません。建物を差し押さえられても、賃料は従来どおり滞納者に支払われます。税務署が家賃を徴収するには、賃料債権そのものを別途差し押さえる手続(同法 62 条)が必要です。ただし預貯金等の債権を差し押さえた場合の差押後の利息だけは、同項ただし書により例外的に効力が及びます。天然果実(稲・果実・家畜の子)は 1 項本文で原則として効力が及び、換価による権利移転の時までに収取されない分は買受人に帰属します。

解説

アパートを一棟差し押さえられた滞納者が最初に恐れるのは、来月の家賃も国に持っていかれることだ。だが国税徴収法 52 条 2 項は、差押えの効力は法定果実(家賃・地代・利息のように、物を使わせた対価として定期的に入るお金)には及ばない、と言い切っている。建物を押さえられても家賃はあなたの口座に入り続ける。税務署が家賃を取りたければ、賃料債権そのものを別に差し押さえる手続(62 条)を踏むしかない。逆に 1 項は、天然果実(田の稲、果樹の実、家畜の子のように物から自然に生まれる物)には効力が及ぶと定める。ただしあなたが差押財産を使い続けられる場合は及ばない。落とし穴はその括弧の中だ。換価(公売)で権利が移る時までに収穫されていない作物は除外の対象から外れ、買受人のものになる。稲刈りの前に代金納付が済めば、その田の稲はもうあなたの米ではない。

法的な位置づけ

国税徴収法 52 条は、滞納処分による差押えの効力が差押財産から生ずる果実に及ぶ範囲を画する規定である。天然果実には原則として効力が及ぶが、滞納者又は第三者が使用収益できる場合は換価による権利移転時までに収取された分が除外され、法定果実には効力が及ばないが債権差押後の利息は例外とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1天然果実と法定果実の違いは?

天然果実は物から自然に生まれる産出物(稲・果実・子牛)、法定果実は物の使用対価として受け取る金銭(家賃・地代・利息)です。民法 88 条が定義し、国税徴収法 52 条はこの区別で差押えの効力範囲を分けます。

Q2国税徴収法 52 条とは何ですか?

差押えの効力が差押財産の果実にどこまで及ぶかを定める条文です。天然果実には原則及び(1 項)、法定果実には及ばない(2 項)という二段構造で、債権差押後の利息だけが例外です。

Q3差し押さえられた不動産の家賃は誰が受け取る?

賃料債権が別途差し押さえられていない限り、従来どおり所有者(滞納者)が受け取ります。52 条 2 項本文が法定果実を効力の外に置いているためです。

Q4税務署が家賃を差し押さえる方法は?

建物の差押えとは別に、国税徴収法 62 条により賃料債権を差し押さえます。賃借人に債権差押通知書が送達された日から、賃借人は国に支払う義務を負います。

Q5差押えられた預金の利息は誰のもの?

国に回ります。52 条 2 項ただし書が「債権を差し押えた場合における差押後の利息」を法定果実の原則の例外として拾っているためです。

Q6差し押さえられた田んぼの稲は収穫できる?

滞納者が使用収益できる場合は 1 項ただし書により収穫できます。ただし換価による権利移転の時までに収取しなかった分は除外され、買受人に帰属します。

Q7差押えられた牛の子牛は誰のもの?

子牛は天然果実にあたり 1 項本文で効力が及びます。ただし徴収職員が滞納者に使用収益を許した場合(61 条)は、ただし書により効力が及びません。

Q8大家が差し押さえられたら家賃はどこに払う?

建物の差押通知だけなら従来どおり大家に払います。債権差押通知書が届いた日以降は国に払います。取り違えると二重払いのリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アパートを差し押さえられました。来月の家賃、入居者は誰に払うんですか?

建物の差押えだけなら、入居者はこれまでどおりあなたに払います。52 条 2 項本文が、差押えの効力は法定果実に及ばないと定めているからです。税務署が家賃を取るには賃料債権を別に差し押さえる必要があります(62 条)。業界裏話ヒント:徴収の現場では不動産と賃料債権を同時に押さえるのが定石だが、賃借人の把握に時間がかかって数か月ずれることがある。その間の家賃は猶予申請の納付計画に組み込める

Q2預金を差し押さえられたら、利息はどうなりますか?

差押え後に付いた利息も国に回ります。2 項は法定果実に効力が及ばないのが原則ですが、ただし書が「債権を差し押えた場合における差押後の利息」だけを例外として拾っているからです。業界裏話ヒント:この例外があるため、取立てまでの期間が延びても徴収側は損をしない設計になっている。押さえられた側が「取立てが遅かったのだから利息分は自分のもの」と主張する余地はない

Q3田んぼを差し押さえられました。今年の米は収穫していいですか?

原則として収穫できます。滞納者が差押財産を使用収益できる場合、そこから生じる天然果実に効力は及びません(1 項ただし書、不動産は使用収益が原則として認められる、69 条)。ただし括弧書きが罠で、権利移転の時までに収穫しなかった分は買受人に渡ります。業界裏話ヒント:公売期日は徴収職員の裁量で動く。収穫予定を早めに文書で伝えておくと、実務では収穫後に日程が組まれることが多い

Q4差し押さえられた牛が子を産んだら、その子牛は誰のものですか?

子牛は天然果実にあたり、1 項本文により差押えの効力が及びます。ただし動産でも徴収職員が滞納者に使用収益を許した場合(61 条)は、ただし書によって効力が及ばなくなります。業界裏話ヒント:動産差押えは保管方法が分岐点で、徴収職員が現実に占有するか、滞納者に保管させて使用収益を許すか(60 条、61 条)で果実の帰属が変わる。差押調書の保管方法欄をまず読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不動産を差し押さえられたら家賃も自動的に取られる」は誤り。52 条 2 項本文により、差押えの効力は法定果実に及ばない。徴収職員が家賃を取るには賃料債権を 62 条で別に差し押さえる二段構えの手続が要る。この構造を知らないと、まだ来てもいない差押えに怯えて任意売却を焦り、買い叩かれる
  • 1 項ただし書で天然果実が外れることは知っていても、その括弧書きの深刻さを見落としている人が多い。「換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実」は除外の対象から外れ、買受人に渡る。差押えから公売までの数か月を収穫カレンダーと突き合わせずに過ごすと、作物一作分が丸ごと消える
  • あなたから見れば家賃や給料は「今月の生活費」だが、徴収職員から見れば「差し押さえ可能な債権」でしかない。この落差が怖いのは、給料や年金のような継続的な収入は一度押さえられれば将来受け取る分にまで効力が及ぶ点にある(65 条)。物の差押えは一回で終わるが、収入の差押えは毎月効き続ける
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効力の対象52 条:差押財産から生ずる果実(天然果実は原則及ぶ、法定果実は及ばない)
家賃への到達到達しない(2 項本文)
必要な手続の数財産本体の差押え一回で完結
滞納者側の対抗軸使用収益の可否(61 条・69 条)と収取時期の前後

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし滞納で自宅兼賃貸アパートを差し押さえられたら、来月の家賃はどこへ行く? 答えは、そのままあなたの口座だ。52 条 2 項本文が法定果実を効力の外に置いているからである。ただし徴収職員が賃料債権を別途差し押さえた瞬間、その月から入金は止まる。届いた封筒に差押調書が一通しか入っていないのか二通なのか、そこを数えるだけで数か月分の資金繰りが読める
  • 銀行預金を差し押さえられた。取立てまでの間に付いた利息も、そのまま国に回る。2 項ただし書が、債権を差し押えた場合の差押後の利息だけを例外として拾っているからだ
  • 田を差し押さえられた農家。稲は八月に実り、公売は九月に予定されている。稲刈りを買受人の代金納付前に終えれば米はあなたのもの、権利移転が先に来れば、立っている稲ごと買受人に渡る。カレンダー上のわずか数日が、一年分の売上を分ける
  • 公売で果樹園を落札したあなた。代金を納付して権利が移った時点でまだ枝に付いていた実は、1 項ただし書の括弧書きによりあなたに帰属する。前の所有者が「自分が一年かけて育てた」と言ってきても、法は育てた労力ではなく収取したかどうかで線を引く
  • あなたの会社が借りている倉庫の大家が滞納し、建物が差し押さえられた。家賃は誰に払えばいい? 建物の差押通知だけなら大家に払い続けて正しい。だが債権差押通知書が届いた日からは支払先が国に変わる。ここを取り違えると、大家に払った分をもう一度国に払う二重払いのリスクを背負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第52条(果実に対する差押の効力)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第52条の条文原文は「差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第52条は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。