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国税徴収法 第5条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
  2. 2.新法第百三十三条第三項(仮登記がされた質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第百三十条第一項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第百二十九条第一項に規定する換価代金等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

国税徴収法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国税徴収法の一部改正に伴う経過措置とは、国税徴収法第5条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第5条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第5条の条文原文は「前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  4. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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