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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国税徴収法 第5条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
  2. 2.新法第百三十三条第三項(仮登記がされた質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第百三十条第一項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第百二十九条第一項に規定する換価代金等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第5条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第5条の条文原文は「前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。