要点国税徴収法 139 条は、滞納処分の執行後に滞納者が死亡しても、その財産につき滞納処分を続行できると定める。死亡後の差押えは相続人への処分とみなされるが、職員が死亡を知っていた場合は除く。
Q · 親が亡くなったら、生前に差し押さえられた家や預金の差押えは解除されますか?
解除されません。ただし税務署が死亡を知っていた差押えは争えます
国税徴収法 139 条 1 項により、滞納処分の執行後に滞納者が死亡しても、その財産についての滞納処分は続行されます。相続開始は差押えを失効させません。さらに 2 項は、死亡後に故人名義のままされた差押えを、その財産を有する相続人に対してされたものとみなします。ただし徴収職員がその死亡を知っていたときはこのみなしが働かず、承継人はその差押えの効力を争う入口を得ます。3 項・4 項は信託の受託者が交代した場合と受託者法人が分割した場合にも同じ続行を認めています。
差押えは、人が死んでもリセットされない。親が国税を滞納したまま亡くなり、生前に自宅や預金が差し押さえられていたなら、その差押えは相続開始で消えるどころか、そのまま続行される(1 項)。相続人が事情を飲み込む前に、換価と配当だけが先へ進むこともある。だが本条には、実務家が真っ先に確認するもう一つの仕掛けがある。2 項だ。死亡後に、亡くなった人の名義のまま打たれた差押えは、「その財産を有する相続人に対してされたもの」とみなされる。つまり原則は有効。ただし、徴収職員がその死亡を知っていたときは、このみなしは働かない。死亡届を出した、相続人代表者指定届を出した、窓口で伝えた。その事実が記録に残っているかどうかで、まったく同じ差押えが有効にも無効にもなる。3 項・4 項は受託者が交代した場合と受託者法人が分割した場合に同じ理屈を及ぼすもので、家族信託を組んでいる人には直撃する。
国税徴収法 139 条は、滞納処分の続行および承継人に対するみなしを定める規定である。滞納処分の執行後に滞納者が死亡し、又は法人が合併により消滅した場合でも、当該財産についての滞納処分は続行される。死亡後に滞納者名義でされた差押えは相続人に対する処分とみなされるが、徴収職員が死亡を知っていた場合はこの限りでない。信託の受託者が交代した場合にも同様の続行が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
既に始めた差押え・換価・配当の手続を、滞納者の死亡や法人の合併消滅があってもやり直さずに進めることです。国税徴収法 139 条 1 項が根拠です。
1 項が死亡・合併消滅後の滞納処分の続行、2 項が死亡後にした差押えの相続人へのみなしとその例外、3 項・4 項が信託の受託者交代・法人分割の場合の続行です。
国税通則法 5 条により納付義務を承継し、相続人が複数なら相続分に応じて按分されます。相続により得た財産の価額が責任の限度になります。
資産と滞納額の大小が不明なら限定承認、明らかに債務超過なら放棄が基本です。限定承認は相続人全員で申述する必要があり、手続負担は重くなります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求です(国税通則法 77 条)。正当な理由がある場合を除き処分から 1 年で締め切られます。
国税徴収法 151 条の 2 の申請による換価の猶予を、納期限から 6 か月以内に所轄税務署へ申請します。財産収支状況書や担保の提供を求められます。
消えません。139 条 1 項により消滅会社の財産への滞納処分は続行され、納付義務も国税通則法 6 条で存続会社に承継されます。
被相続人の国税について、相続人の代表者を税務署に届け出る書面です。提出日が記録に残るため、139 条 2 項ただし書を争う際の日付証拠にもなります。
戻りません。放棄すればあなたは納付義務を承継しませんが(国税通則法 5 条)、被相続人の財産に既に付いている差押えはそのまま残り、換価・配当は進みます。免れるのは債務であって、財産を取り戻せるわけではない。業界裏話ヒント:相続人全員が放棄しても、次の管理者が決まるまでの財産の保存義務が残る場合がある(民法 940 条)。空き家の管理責任だけが手元に残る事態を避けるため、相続財産清算人の選任まで見据えて動くのが実務
決め手は書類の日付です。相続人代表者指定届出書、死亡届の受理記録、税務署への来庁・連絡の記録。これらが差押えの日より前にあれば、2 項ただし書で争う土台になります。業界裏話ヒント:審査請求をすると、国税不服審判所は原処分庁に答弁書の提出を求めます(国税通則法 93 条)。徴収側の内部の経緯が表に出るのはこの段階で、争わない限り記録は動かない。放置と申立ては、見える情報量からして別世界
あります。相続財産は分割まで法定相続分に応じた共有とされ(民法 898 条、899 条)、承継した国税も各相続人が相続分に応じて負います(国税通則法 5 条 2 項)。分割協議の成立を待つ義務は徴収側にありません。業界裏話ヒント:不動産の共有持分だけが公売されると、見知らぬ第三者が共有者として登場する。協議が長引きそうなら、先に換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)を申請して時間を買うのが定石
なりません。3 項は、受託者の任務終了から新受託者就任までの空白期間に信託財産へ執行された滞納処分を、新受託者就任後も続行できると定めています。4 項は受託者法人が分割した場合も同じ扱いです。業界裏話ヒント:家族信託の提案書に滞納処分のリスクが書かれていることはまずない。信託は倒産隔離が語られるが、信託財産責任負担債務に係る国税に対しては遮断にならない場面がある。組成前に滞納の有無を確認するのが正しい順番
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 139 条:既にした滞納処分を、死亡・合併消滅・受託者交代の後も続行させる | — |
| 働く場面 | 承継が起きた後(相続開始・合併・受託者の任務終了) | — |
| 承継人ができること | 2 項ただし書で差押えの効力を争う、放棄・限定承認で承継自体を回避する | — |
| 時間の性質 | 放置すると換価・配当が自動的に進む(相続人の関与を待たない) | — |
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