要点国税徴収法 103 条は、競り売りで差押財産等を公売するとき、徴収職員が財産を指定して買受けの申込みを催告し、競り売り人に競り売りの取扱いを委ねられると定める。
Q · 差し押さえられた財産の競り売りって、誰がどう進めるんですか?
徴収職員が催告し、競り売り人に進行を任せられます
国税徴収法 103 条によれば、競り売りの方法で差押財産等を公売するとき、徴収職員は財産を指定して買受けの申込みを催告しなければなりません(1 項)。また徴収職員は競り売り人を選び、競り売りの取扱いを委ねることができます(2 項)。したがって会場で値を読み上げているのが民間の競り人であることもありますが、公売を中止する権限や手続上の決定権は徴収職員側に残ります。第 3 項により入札に関する前条の規定が準用され、方式が競りに変わっても手続の骨格は緩みません。
税務署が差し押さえた車、ブランド品、絵画は、最後にオークションにかけられる。その現場を規律しているのが本条だ。競り売りとは、値を競り上げていく公開方式のこと。徴収職員は「この財産を、いくらから」と対象を指定して買受けの申込みを催告する。ここで見落とされているのが第2項である。徴収職員は競り売り人を選び、実際の進行を任せることができる。つまり、あなたが公売会場で向き合う相手は、税務署の職員ではなく、選任された民間の競り人であることがある。それでも手続の効力は国の処分そのもので、値がついて売却決定と代金納付を経れば、所有権はあなたの手を離れる。第3項は前条の入札に関する規定を準用し、競り売りだからといって手続の緩さが許されるわけではないと釘を刺している。滞納者にとっては財産が消える日であり、買い手にとっては市場より安く手に入る入口である。同じ一日を、二つの立場が正反対の意味で迎える。
国税徴収法 103 条は、差押財産等を競り売りの方法で公売する際の手続規定である。徴収職員は公売する財産を指定して買受けの申込みを催告する義務を負い、競り売り人を選任して競り売りの取扱いを委ねることができる。第 3 項により入札に関する前条の規定が準用され、公売手続の基本構造は入札方式と共通する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
参加者が公開の場で価格を競り上げ、最も高い申込みをした人が買受人となる売却方式です。国税徴収法 103 条が公売における競り売りの手続を定めています。
税務署や国税局が指定した会場で行われます。日時と場所は公売公告で事前に公示されるため(同法 95 条)、参加希望者は公告で確認します。
徴収職員が選任します(103 条 2 項)。動産の目利きができる古物商や中古車業者などが選ばれることがありますが、価格決定権や中止権はありません。
官公庁オークションのせり売り形式は本条を根拠とする競り売りに当たります。入札形式で行われる回もあるため、公告で方式を確認する必要があります。
多くの回で下見日が設定されます。公売財産は原則として現況有姿で売却され、国は品質を保証しないため、現物確認が事実上の唯一の防御手段です。
買受人にならなかった場合は返還されます。買受人になったのに代金を納付しないと返還されず、滞納国税に充てられ、以後の公売参加も制限されえます。
完納するか、換価の猶予・納税の猶予を申請して手続の進行を止める道があります。会場で競り売り人に事情を訴えても、進行を止める権限はありません。
最高価申込者と決定され(104 条)、売却決定を経て買受代金を納付した時点で買受人が財産を取得します。納付前であれば完納による取消しの余地が残ります。
本当です。税務署長は差押財産等を換価するときに公売に付し(94 条)、日時と場所を公売公告し(95 条)、動産であれば競り売りの方法で進めることが多い(103 条)。通知は届きますが、督促状の山に紛れて気付かない人が実に多い。業界裏話ヒント:公売公告には公売財産の表示は載りますが、滞納者の氏名は原則として載りません。だからこそ、自分の財産が出ていないかは通知書ではなく公告一覧の側から確認する習慣が要ります
原則として言えません。公売は現況有姿での売却が実務の前提で、国は品質や性能を保証しません。競りで最高価申込者と決定され(104 条)、代金を納付すれば手続は完了します。業界裏話ヒント:競り売りの前には下見日が設定されることが多い。この日に現物を見ないまま当日手を挙げる人が、相場より高く掴みます。逆に下見に行った人だけが、傷や走行距離を確認したうえで上限額を決められる。その差が落札価格の差になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 売却の方式 | 103 条:競り売り。会場で価格を競り上げ、その場で買受申込者が決まる | — |
| 進行を担う者 | 徴収職員。ただし競り売り人を選任して取扱いを委ねられる(2 項) | — |
| 手続の速度 | 会場で数分のうちに買受申込者が決まる | — |
| 規定の相互関係 | 3 項により前条(入札)の規定を準用 | — |
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