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国税徴収法 第103条(競り売り)

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  1. 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
  2. 2.徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
  3. 3.前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 103 条は、競り売りで差押財産等を公売するとき、徴収職員が財産を指定して買受けの申込みを催告し、競り売り人に競り売りの取扱いを委ねられると定める。

Q · 差し押さえられた財産の競り売りって、誰がどう進めるんですか?

徴収職員が催告し、競り売り人に進行を任せられます

国税徴収法 103 条によれば、競り売りの方法で差押財産等を公売するとき、徴収職員は財産を指定して買受けの申込みを催告しなければなりません(1 項)。また徴収職員は競り売り人を選び、競り売りの取扱いを委ねることができます(2 項)。したがって会場で値を読み上げているのが民間の競り人であることもありますが、公売を中止する権限や手続上の決定権は徴収職員側に残ります。第 3 項により入札に関する前条の規定が準用され、方式が競りに変わっても手続の骨格は緩みません。

解説

税務署が差し押さえた車、ブランド品、絵画は、最後にオークションにかけられる。その現場を規律しているのが本条だ。競り売りとは、値を競り上げていく公開方式のこと。徴収職員は「この財産を、いくらから」と対象を指定して買受けの申込みを催告する。ここで見落とされているのが第2項である。徴収職員は競り売り人を選び、実際の進行を任せることができる。つまり、あなたが公売会場で向き合う相手は、税務署の職員ではなく、選任された民間の競り人であることがある。それでも手続の効力は国の処分そのもので、値がついて売却決定と代金納付を経れば、所有権はあなたの手を離れる。第3項は前条の入札に関する規定を準用し、競り売りだからといって手続の緩さが許されるわけではないと釘を刺している。滞納者にとっては財産が消える日であり、買い手にとっては市場より安く手に入る入口である。同じ一日を、二つの立場が正反対の意味で迎える。

法的な位置づけ

国税徴収法 103 条は、差押財産等を競り売りの方法で公売する際の手続規定である。徴収職員は公売する財産を指定して買受けの申込みを催告する義務を負い、競り売り人を選任して競り売りの取扱いを委ねることができる。第 3 項により入札に関する前条の規定が準用され、公売手続の基本構造は入札方式と共通する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競り売りとは何ですか?

参加者が公開の場で価格を競り上げ、最も高い申込みをした人が買受人となる売却方式です。国税徴収法 103 条が公売における競り売りの手続を定めています。

Q2公売の競り売りはどこで行われますか?

税務署や国税局が指定した会場で行われます。日時と場所は公売公告で事前に公示されるため(同法 95 条)、参加希望者は公告で確認します。

Q3競り売り人は誰がなれますか?

徴収職員が選任します(103 条 2 項)。動産の目利きができる古物商や中古車業者などが選ばれることがありますが、価格決定権や中止権はありません。

Q4インターネット公売も競り売りですか?

官公庁オークションのせり売り形式は本条を根拠とする競り売りに当たります。入札形式で行われる回もあるため、公告で方式を確認する必要があります。

Q5公売財産の下見はできますか?

多くの回で下見日が設定されます。公売財産は原則として現況有姿で売却され、国は品質を保証しないため、現物確認が事実上の唯一の防御手段です。

Q6公売保証金は返ってきますか?

買受人にならなかった場合は返還されます。買受人になったのに代金を納付しないと返還されず、滞納国税に充てられ、以後の公売参加も制限されえます。

Q7公売を止める方法はありますか?

完納するか、換価の猶予・納税の猶予を申請して手続の進行を止める道があります。会場で競り売り人に事情を訴えても、進行を止める権限はありません。

Q8競り売りで買った財産の所有権はいつ移りますか?

最高価申込者と決定され(104 条)、売却決定を経て買受代金を納付した時点で買受人が財産を取得します。納付前であれば完納による取消しの余地が残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた自分の車が、いつの間にかオークションに出てるって本当ですか?

本当です。税務署長は差押財産等を換価するときに公売に付し(94 条)、日時と場所を公売公告し(95 条)、動産であれば競り売りの方法で進めることが多い(103 条)。通知は届きますが、督促状の山に紛れて気付かない人が実に多い。業界裏話ヒント:公売公告には公売財産の表示は載りますが、滞納者の氏名は原則として載りません。だからこそ、自分の財産が出ていないかは通知書ではなく公告一覧の側から確認する習慣が要ります

Q2公売で落札した中古車、あとから故障が見つかっても文句は言えないんですか?

原則として言えません。公売は現況有姿での売却が実務の前提で、国は品質や性能を保証しません。競りで最高価申込者と決定され(104 条)、代金を納付すれば手続は完了します。業界裏話ヒント:競り売りの前には下見日が設定されることが多い。この日に現物を見ないまま当日手を挙げる人が、相場より高く掴みます。逆に下見に行った人だけが、傷や走行距離を確認したうえで上限額を決められる。その差が落札価格の差になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 公売はインターネットの入札方式だと知っている人は多い。知識としては半分正しい。見落とされているのは速度である。競り売りは会場で数分のうちに買受申込者が決まり、決まれば最高価申込者の決定(104 条)へ進む。滞納者が「もう一度考えたい」と言える時間は、その場には存在しない
  • 「競り売り人が民間業者なら、その業者に事情を話して止めてもらえないか」という問いの立て方そのものが誤っている。競り売り人は第2項により進行を委ねられているだけで、価格を決める権限も、公売を中止する権限も持たない。手続を止められるのは徴収職員と税務署長だけである
  • 「差押えを受けたら、あとは安値で叩き売られるだけ」と思われがちだが、公売財産にはあらかじめ見積価額が決定・公告され、それを下回る申込みでは買受人になれない仕組みになっている。滞納者から見れば理不尽な一日でも、法律から見れば下限線の引かれた手続である。この落差を知らないまま諦める人が、実際には争える余地を捨てている
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売却の方式103 条:競り売り。会場で価格を競り上げ、その場で買受申込者が決まる
進行を担う者徴収職員。ただし競り売り人を選任して取扱いを委ねられる(2 項)
手続の速度会場で数分のうちに買受申込者が決まる
規定の相互関係3 項により前条(入札)の規定を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、給与の差押えでは足りず、通勤に使っている軽自動車まで差し押さえられたら? 公売公告が出た時点で、動ける時間はおおむね十日前後しかない。換価の猶予を申請するか、分割納付の道を作るか、決着をつけるのは競り売り会場ではなく、この十日間である。会場に駆けつけて事情を訴えても、競り人には止める権限がない
  • 土曜の会場に二十人。徴収職員ではなく、選任された競り人が値を読み上げていく。三分後、隣に座っていた男が、相場の六割で腕時計を持ち帰る
  • あなたが競りで手を挙げ、勢いのまま最高価をつけてしまった。買受代金を期限までに納付できなければ、差し入れた公売保証金は戻らず滞納国税に充てられ、その後の公売への参加も制限されうる(国税徴収法 108 条)。その場のノリで上げた手が、金額の重さを持つ瞬間である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第103条(競り売り)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第103条の条文原文は「競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第103条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。