熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第89条の3(換価執行決定の取消し)

クイックジャンプ
  1. 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。
  2. 換価執行決定に係る参加差押え(以下「特定参加差押え」という。)を解除したとき。
  3. 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
  4. 特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費及び特定参加差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
  5. 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。
  6. 2.換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消すことができる。
  7. 特定参加差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、特定参加差押不動産の価額の増加その他の理由により、その価額が特定参加差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
  8. 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
  9. 特定参加差押不動産について、三回公売に付しても入札等がなかつた場合において、その特定参加差押不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
  10. 前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。
  11. 3.前二項の規定により換価執行決定を取り消した税務署長は、速やかに、その旨を滞納者、換価同意行政機関等及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しにあつては、滞納者及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者)に通知しなければならない。
  12. 4.特定参加差押不動産については、換価同意行政機関等が行う公売その他滞納処分による売却のための手続は、第一項又は第二項の規定により換価執行決定が取り消された後でなければ、することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 89 条の 3 は換価執行決定の取消しを定め、剰余の見込みが消えたときは必要的に、三回公売に付しても入札等がないときは任意的に取り消される。

Q · 三回公売にかけても売れなかった不動産は、そのまま公売され続けるんですか?

三回入札ゼロなら換価執行決定を打ち切れます

国税徴収法 89 条の 3 は、参加差押えをした税務署長による換価執行決定を取り消す場面を定めます。1 項は必要的取消事由で、特定参加差押えや先行機関の差押えが解除されたとき、不動産の価額が滞納処分費と先立つ債権の合計額を超える見込みがなくなつたときは、取り消さなければなりません。2 項は任意的取消事由で、著しい超過、代替財産の提供、三回公売に付しても入札等がない場合が並びます。取消し後は 3 項の通知が行われ、4 項の制限が解けて先行差押機関が自ら売却できる状態に戻ります。

解説

市役所が先に差押えをかけたあなたの家を、実際に公売にかけるのは市役所とは限らない。平成26年改正で入った換価執行決定という仕組みにより、あとから参加差押えをした税務署長が、先行機関の同意を得て換価を執行できるからだ。89条の3は、その決定を止めるためだけに置かれた条文である。1項は取り消さなければならない場合、2項は取り消すことができる場合を並べる。効き目が大きいのは1項3号と2項1号。売っても先順位の税金や債権で食い尽くされ、参加差押えに係る国税に一円も回らない見込みになったとき、税務署長は取り消す義務を負う。滞納額が減り、不動産の価額が債権総額を著しく超過するに至ったときも、打ち切りの対象になる。そして4項。換価執行決定が取り消されるまで、先に差し押さえた市役所は自分では公売できない。誰があなたの家を売る権限を握っているかは、この一条で入れ替わる。

法的な位置づけ

国税徴収法 89 条の 3 は、換価執行決定の取消事由を定める規定である。1 項は特定参加差押えの解除、特定差押えの解除、換価による剰余の見込みの消滅等を必要的取消事由とし、2 項は著しい超過、代替財産の提供、三回公売不調等を任意的取消事由とする。3 項は関係者への通知義務を、4 項は取消し前における換価同意行政機関等の売却手続の禁止を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価執行決定とは何ですか?

先行する差押機関の同意を得て、あとから参加差押えをした税務署長が不動産の換価(公売)を執行できるようにする決定です。国税徴収法 89 条の 2 が要件を定めます。

Q2換価執行決定が取り消されるのはどんなときですか?

1 項は参加差押えや先行差押えの解除、剰余の見込みの消滅など必要的取消事由。2 項は著しい超過、代替財産の提供、三回公売不調など任意的取消事由です。

Q3三回公売で売れなかった不動産はどうなりますか?

形状・用途・法令の規制などから、さらに公売に付しても買受人がなく随意契約の見込みもないと認められれば、2 項 3 号で換価執行決定を取り消すことができます。

Q4換価執行決定の取消しは誰に通知されますか?

3 項により、滞納者・換価同意行政機関等・交付要求をした者に通知されます。1 項 2 号による取消しでは、滞納者と交付要求者が通知先です。

Q5換価執行決定がある間、市役所は公売できますか?

できません。4 項により、換価同意行政機関等が行う公売その他滞納処分による売却手続は、換価執行決定が取り消された後でなければ行えません。

Q6無益な換価かどうかはどう判断しますか?

不動産の見込価額から、滞納処分費と特定参加差押えに係る国税に先立つ他の国税・地方税その他の債権の合計額を差し引き、超える見込みがあるかで判断します。

Q7代替財産を提供すれば公売を止められますか?

2 項 2 号は、滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供し、その財産が差し押さえられた場合を任意的取消事由としています。提供だけでは足りません。

Q8換価執行決定の取消しに不服がある場合はどうしますか?

滞納処分に関する不服申立ての一般原則(国税通則法 77 条、原則 3 月)に加え、国税徴収法 171 条の期限特例が適用され得ます。期限は前倒しになる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価執行決定を取り消してくださいって、こっちからお願いできるんですか?

89条の3は職権による取消しを定めた条文で、申請権を認める規定ではない。ただし1項各号は「取り消さなければならない」と義務を課しているので、3号の該当事実(見込価額が滞納処分費と先立つ債権の合計を超えない)を疎明する資料を出せば、事実上は動かせる。業界裏話ヒント:徴収の現場が最も避けたいのは、後から「無益な換価だった」と蒸し返されることだ。査定書と残高証明を揃えて出す納税者は、口頭で訴えるだけの納税者と扱いが変わる

Q2取り消されたら、家の差押えも外れるってことですか?

外れない。取り消されるのは税務署長が換価を執行する権限で、参加差押え(86条)も先行機関の差押えも残る。むしろ4項の縛りが解け、先行機関が自ら公売できる状態に戻る。業界裏話ヒント:取消しの通知は滞納者・換価同意行政機関等・交付要求者に送られる(3項)。この通知が届いた日が、交渉相手を税務署から先行差押機関へ切り替えるべき日である。通知の日付を控えておくこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 無益な差押えなら取り消されるらしい、という話は聞いたことがある人でも、1項3号の判定が「不動産の見込価額」から「滞納処分費+先立つ他の国税・地方税その他の債権の合計額」を引く単純な引き算であることまでは押さえていない。だから査定書も先順位債権の残高証明も出さず、口頭で苦しさを訴えるだけで終わり、判断材料が役所側に何も残らない
  • 「換価執行決定を取り消してもらえば差押えが外れる」という問いの立て方そのものが誤っている。取り消されるのは税務署長が換価を執行する権限であって、参加差押えも先行機関の差押えも原則として残る。外れるのは売却の主導権であり、財産の拘束ではない
  • 1項も2項も同じ「取消し」と読み流されがちだが、1項は「取り消さなければならない」、2項は「取り消すことができる」。前者に裁量はなく、後者にはある。同じ事実を持ち込むにしても、1項3号の要件に当てはめて構成できるかどうかで、通る確率は桁違いに変わる
dimensionthisArticlealternatives
何が消えるか89 条の 3:換価を執行する権限(換価執行決定)のみが消え、差押え自体は残る
裁量の有無1 項=取り消さなければならない(義務)/2 項=取り消すことができる(裁量)
無益・超過の扱い1 項 3 号:見込価額が滞納処分費+先立つ債権の合計を超える見込みなし/2 項 1 号:著しい超過
他機関への効果4 項:取消し前は換価同意行政機関等が自ら売却できない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 三回目の公売にも入札がゼロだったとしたら、その後は何が起きる? 間口が狭く接道も悪い実家の土地は、更に公売に付しても買受人がないと認められ、随意契約の見込みもないと認められれば、2項3号で換価執行決定を打ち切れる。次の公売公告まで残り三週間、その間に不動産業者の意見書と近隣成約事例を出せるかどうかで、判断材料の厚みが変わる
  • 市の徴収担当として先に差し押さえた不動産がある。税務署の換価執行決定が生きている間、市は自分で公売その他の売却手続を進められない(4項)。取消しの通知が届くまで、こちらの手は止まったままだ
  • 公売物件を落札するつもりで下見まで済ませたのに、期日直前に手続が止まった。参加差押えが解除されて1項1号で換価執行決定が取り消されたのかもしれないし、2項2号で滞納者が代替財産を差し出したのかもしれない。中止の公告に理由までは書かれない。買受希望者側からは、止まった理由が最後まで見えないまま終わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第89条の3(換価執行決定の取消し)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第89条の3の条文原文は「換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第89条の3は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第89条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。