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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)

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  1. 特定差押えが解除された場合において、前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。
  2. 一差押不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
  3. 二当該税務署長が行つた当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合
  4. 三特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

この条文の基本情報

換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行とは何ですか?

定義換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行とは、国税徴収法第89条の4に定められた規定で、「特定差押えが解除された場合において、前条第一項(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第89条の4の条文原文は「特定差押えが解除された場合において、前条第一項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 国税徴収法第89条の4は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第89条の4の前の条は国税徴収法第89条の3です。
  7. 国税徴収法第89条の4の次の条は国税徴収法第90条です。
  8. 国税徴収法第89条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第89条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第89条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/89_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法89条の4は、特定差押えの解除で換価執行決定が取り消されても、参加差押えが差押えの効力を生ずるときは税務署長が公売手続を続行できると定める。

Q · 先に差し押さえていた市の差押えが解除されたら、税務署の公売は止まりますか?

止まりません。例外は条文が挙げる三つの場合だけです。

国税徴収法89条の4により、特定差押えが解除されて換価執行決定が取り消されても、参加差押えは87条1項で差押えの効力を生じ、税務署長は既に行った見積価額の決定や公売公告を新しい差押えによる換価手続とみなして続行できます。公売が止まるのは、強制執行または担保権の実行としての競売が開始されている場合、参加差押えより先にされた交付要求がある場合、解除の前後で換価により消滅する権利の構成が変わる場合の三つだけです。

解説

市町村が先に差し押さえた自宅に、税務署が参加差押えを重ねる。この状態で税務署長が換価執行決定を受けて公売を仕切っている最中に、市町村側の差押え(特定差押え)が解除されたら、公売はどうなるか。根拠になっていた差押えが消えたのだから手続もご破算だ、と考えるのが普通の感覚だろう。89条の4はそれを正面から否定する。参加差押えは87条1項によって遡って差押えの効力を持ち、税務署長はそれまでに積み上げた見積価額の評価も公売公告も入札も、新しい差押えに基づく換価手続とみなして続行できる。つまり、あなたが市町村の滞納分だけを完納して差押えを外させても、公売期日は一日も動かない。ただし条文は、続行できない場合を三つだけ明記している。強制執行または担保権実行としての競売が始まっているとき、参加差押えより先の交付要求があるとき、解除の前後で消える権利の顔ぶれが変わるとき。時間を稼げるかどうかは、あなたの努力ではなく、この三つのどれかに当たるかで決まる。

法的な位置づけ

国税徴収法89条の4は、換価執行決定の取消し後における換価手続の続行を定める規定である。特定差押えの解除により参加差押えが差押えの効力を生ずる場合、税務署長は既往の換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして続行できる。競売の開始、先順位の交付要求、消滅権利の構成の変動がある場合は続行できない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記で差押え・参加差押えの先後関係を確定する 不動産の登記事項証明書を取得し、甲区の差押え・参加差押えの登記日付、乙区の担保権、競売開始決定の有無を時系列に並べる。どの差押えが特定差押えで、どの参加差押えが換価執行決定の根拠かを確定する
  2. 2.三つの除外事由に当たるかを一つずつ潰す 一号(強制執行または担保権実行としての競売の開始)、二号(参加差押えより先にされた交付要求)、三号(解除の前後で換価により消滅する権利の構成が変わるか)を、登記と交付要求の記録に照らして個別に検討し、判断根拠を書面に残す
  3. 3.除外事由に当たらないなら猶予・分納へ切り替える 公売は止まらない前提で、換価の猶予(国税徴収法151条・151条の2)や分割納付の申請に資源を移す。申請による換価の猶予は納期限から6か月以内が原則のため、財産収支状況書などの資力資料を先に整える
  4. 4.続行の適否を争うなら売却決定前に動く 除外事由があるのに続行されていると判断したら、税務署へ書面で照会し、国税通則法77条の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)を検討する。買受代金が納付されると所有権が買受人へ移り(116条)、覆すコストは桁で上がる

よくある質問 AI による整理

Q1換価執行決定とは?

参加差押えをした税務署長が、先行して差し押さえた機関に代わって差押財産の換価を執行すると決定することです。国税徴収法89条の2が根拠で、先行機関の同意が前提となります。

Q2参加差押えとは?

他の機関が既に差し押さえた財産に対し、重ねて滞納処分の手続に加わることです。先行する差押えが解除されると、参加差押えは87条1項により差押えの効力を生じます。

Q3特定差押えとは?

89条の4では、換価執行決定の前提となっていた先行機関の差押えを指します。これが解除されたときに、根拠が参加差押えへ入れ替わりながら換価が続行されるかが問題になります。

Q4換価の猶予はいつまでに申請できる?

申請による換価の猶予は国税徴収法151条の2により、原則として納期限から6か月以内の申請が必要です。税務署長の職権による猶予は151条にあり、申請期限の定めはありません。

Q5差押えの解除はどうやって確認する?

不動産なら登記事項証明書で、差押え・参加差押えの登記と抹消の日付を確認します。解除通知が手元に届く前でも、登記の記載から先後関係と根拠の入れ替わりを把握できます。

Q6公売の続行は違法?

89条の4の除外事由に当たらない限り適法です。競売の開始、先順位の交付要求、消滅権利の構成の変動のいずれかがあるのに続行された場合に限り、手続の違法を争う余地があります。

Q7滞納処分の審査請求は何日以内?

国税通則法77条により、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。ただし実質的に争えるのは買受代金の納付前までで、納付後は所有権が買受人に移ります。

Q8国税徴収法89条の4の三つの除外事由とは?

強制執行または担保権の実行としての競売が開始されている場合、参加差押えより先にされた交付要求がある場合、解除の前後で換価により消滅する権利の構成が変わる場合の三つです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所の差押えだけ外してもらえば、家の公売は止まりますか?

止まりません。参加差押えは87条1項により遡って差押えの効力を生じ、89条の4で税務署長はそれまでの換価手続をそのまま続行できます。止まるのは同条の三つの除外事由に当たる場合だけです。実務のポイント:現場で実際に効くのは手続論ではなく換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)です。公売を止めたいなら差押えを外す交渉に走るより、猶予申請の資力資料を先に揃えた方が早い

Q2公売で買った物件、あとから手続に問題があったと言われて取り消されることはありますか?

買受代金を納付すれば原則として所有権を取得し(国税徴収法116条)、後から瑕疵を理由に覆すのは容易ではありません。ただし89条の4の除外事由があるのに続行された場合、売却決定前であれば手続の違法として争われる余地が残ります。実務のポイント:入札前に登記事項証明書で差押・参加差押の登記日付と、先行する交付要求や競売開始決定の痕跡を並べて見る。実務家はこの並びだけで札を入れるか降りるかを決めている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差押えが解除されれば公売も白紙になる」と信じられているが、参加差押えは解除と同時に遡って差押えの効力を生じ(87条1項)、税務署長は既往の換価手続をそのまま引き継げる。解除は手続の終点ではなく、根拠が入れ替わる継ぎ目にすぎない
  • そもそも「どうすれば公売を止められるか」という問いの立て方がずれている。止まるかどうかは滞納者側の行動ではなく、三つの除外事由に該当するかどうかという客観的な事情で決まる。考えるべきは差押えを外させる交渉ではなく、国税本体の滞納をどう処理するかである
  • あなたから見れば一続きの一つの公売でも、法律から見れば途中で根拠となる差押えが別物に入れ替わっている。この入れ替わりの適法性を争える立場にいるのは滞納者だけではなく、買受人も後順位の担保権者も含まれる。その落差に気付かないまま代金を納付すると、争う席そのものを失う
比較の観点この条文ほかの条文
条文が扱う場面89条の4:換価執行決定の取消し後に換価手続を続行できるか87条:参加差押えが差押えの効力を生ずる時点と範囲
89条の3:換価執行決定そのものを取り消す要件
手続の連続性既往の見積価額・公売公告・入札を新たな差押えによる手続とみなす参加差押えが差押えへ転化する法的効力を与えるのみ
続行の可否は定めず、取消しの引き金を定める
続行が止まる要件競売の開始・先順位の交付要求・消滅権利の構成の変動の三つ効力発生自体に除外事由はない
取消事由に該当すれば換価執行決定は失効する
利害関係人の争い方除外事由の有無を売却決定前に指摘し、続行の違法を争う効力発生時期を争い、順位関係を主張する
取消しの当否そのものを争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第26条・強制執行法第33条の1、第33条の2

台湾では公法上の金銭債権の強制執行は行政執行分署が担い、裁判所の民事執行と競合した場合は併案処理で調整する。日本の参加差押え・交付要求のように「重ねて加わる」構造ではなく、事件を一方へ寄せる発想が中心

韓国
대한민국 국세징수법(참가압류・공매)

韓国国税徴収法にも参加差押えと公売の制度があり、先行差押えの解除と参加差押えの効力転化という枠組みは日本と近い。具体的な条文番号と続行規定の有無は一次資料での確認が必要

ドイツ
Abgabenordnung §§ 249 ff.、§ 322(ZVG 準用)

ドイツは租税の不動産執行を強制競売法(ZVG)に委ね、税務署は債権者として手続に参加する。手続の主体が裁判所側に統一されるため、日本のような執行主体の入れ替わりを調整する規定を必要としない

アメリカ
26 U.S.C. § 6331, § 6335

米国 IRS は levy と administrative sale により自ら換価する。他の徴収機関の差押えとの重畳は lien priority(先取特権の優劣)の問題として処理され、手続の連続性ではなく順位で調整される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 固定資産税の滞納で市に差し押さえられた自宅に、税務署の参加差押えが重なっている。市の分だけ親族から借りて完納し、差押えを解除してもらえば公売は止まるのか? 止まらない。解除された瞬間に参加差押えが差押えへ転化し、既に出ている公売公告も見積価額もそのまま生きる。入札日まであと10日という段階で気付いても、手続は振り出しに戻らない
  • 公売物件を落札した。あとになって、先行していた市の差押えが公売前に解除されていたと知る。続行の要件を満たしていなければ、適法性を問われるのはあなたが買った不動産である
  • あなたが抵当権者として、公売より担保不動産競売の方が回収額で有利だと判断した場合。特定差押えが解除される前に競売開始決定を得ておけば本条一号に当たり、税務署長は換価を続行できない。手続の主導権が公売から競売へ移る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押え・参加差押えの登記日付と、先行する交付要求・競売開始決定の有無を登記事項証明書で確認、本条の三つの除外事由に当たるか洗い出す2. 当たらないなら公売は止まらない前提で、換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)や分割納付の申請書類を先に整える3. 換価続行の判断自体を争うなら、売却決定前に。国税通則法77条の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内4. 買受代金が納付されると所有権は買受人へ移る(同法116条)、その前に動く

訴えられた側:手続を進める側・買受を検討する側の視点。1. 換価執行決定を取り消す前に、強制執行・競売の開始、参加差押えより先の交付要求、換価に伴い消滅する権利の異同を三点セットで点検し、記録に残す2. 一つでも該当すれば続行できず、新たな差押えに基づく手続として組み直す3. 入札を検討する側は、公売公告の段階で乙区の権利と差押・参加差押の登記日付を並べ、続行の適法性に穴がないかを見る4. 疑義があるなら代金納付前に照会する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし換価続行の適否を争うなら国税通則法77条により処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求、実質的な争いの窓は買受代金の納付前まで(国税徴収法116条で買受人が所有権を取得するため)。国税の徴収権そのものは法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条)

改正沿革 AI による整理

  • 参加差押えをした税務署長による換価執行制度の創設に伴う新設(制定年・施行日は要検証) 参加差押えをした税務署長が先行差押機関の同意を得て換価を執行できる制度が設けられた際に、換価執行決定が取り消された後の手続の連続性を確保する規定として置かれたものと解されるが、改正年次と施行日は一次資料での確認が必要

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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