要点国税徴収法70条は、登記船舶と登録航空機の差押えに不動産の手続を準用し、監守・保存の処分が差押書の送達前にされたときはその処分の時に効力が生じると定める。
Q · 税金の滞納で船や飛行機を差し押さえられたら、いつから効力が出るんですか?
差押えの効力は、差押書の到達前でも監守処分の時に生じます
国税徴収法70条1項は、登記される船舶と航空法の登録を受けた飛行機・回転翼航空機の差押えに、不動産の手続(同法68条1項から4項)を準用します。原則は差押書が滞納者に送達された時に効力が生じますが、4項により、徴収職員が監守・保存のため必要な処分を差押書の送達前にしていたときは、その処分をした時点で効力が生じます。さらに税務署長は一時停泊させることができ(2項、航行中を除く)、営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者・交付要求をした者・抵当権者らの申立てにより航行を許可できます(5項)。
船は海の上を走り、航空機は空を飛ぶ。それでも国税徴収法は、登記された船舶と、航空法の登録を受けた飛行機・回転翼航空機を、不動産と同じ手続で差し押さえる(68条1項から4項の準用)。原則は差押書があなたに届いた時に効力が生じる。ところが4項に裏口がある。徴収職員が監守・保存のための処分(係留の確保、書類の取上げなど)を先に済ませていたときは、効力はその処分をした時点で発生する。書類を受け取ったときには、もう終わっている。さらに税務署長は、必要があれば船や航空機を一時停泊させられる。ただし航行中の機体・船体には手を出せない(2項ただし書)。一方で5項は出口も用意している。営業上の必要その他相当の理由があれば、滞納者本人だけでなく、交付要求をした者や抵当権を持つ銀行の申立てでも、航行を許可できる。差し押さえられた船が航海を続け、運賃を稼ぎ、その稼ぎが最後は税と債権者に戻る。この構造を知っている船主と知らない船主では、差押えの翌朝にとる行動がまるで違う。
国税徴収法70条は、登記される船舶および航空法の登録を受けた飛行機・回転翼航空機に対する滞納処分としての差押えを規律する規定であり、不動産の差押手続を準用したうえで、一時停泊、監守・保存のため必要な処分、送達前処分による効力発生時期の前倒し、および航行の許可を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記される船舶と、航空法の登録を受けた飛行機・回転翼航空機を差し押さえるときの手続を定めた規定です。不動産の差押手続(68条1項から4項)を準用します。
原則は差押書が滞納者に送達された時です。ただし監守・保存のため必要な処分が送達前にされていた場合は、4項によりその処分をした時点まで前倒しされます。
徴収職員が船舶・航空機の逸失や価値の毀損を防ぐために行う処分です。係留の確保や関係書類の取上げなどが想定され、効力発生時期を前倒しする起点にもなります。
2項により、滞納処分のため必要があるときは税務署長が一時停泊させることができます。ただし航行中の船舶・航空機については、安全確保の趣旨から除外されています。
70条1項が準用する68条は、差押えにあたり差押えの登記を関係機関に嘱託する仕組みを含みます。登記により第三者に対する公示がなされます。
対象外です。70条が名指しするのは航空法の登録を受けた飛行機と回転翼航空機のみで、無人航空機は該当しません。動産としての差押手続に回ります。
登記も登録もない船は動産として56条以下の手続に、小型船舶登録法の登録を受けた小型船舶は71条の手続に分岐します。同じ船でも根拠条文が変わります。
差押えと換価は別段階です。換価は公売によるのが原則で、実行までには一定の手続を要します。ただし停泊中も係留料や人件費は発生し続けます。
動かせる余地がある。5項は、停泊中の船舶・航空機を差し押さえた場合でも、営業上の必要その他相当の理由があれば税務署長が航行を許可できると定めている。業界裏話ヒント:申立てができるのは滞納者だけではない。交付要求をした者と抵当権その他の権利を有する者も名指しされている。銀行と一緒に申し立てられることを知っている船主と、知らずに一人で頭を下げ続ける船主で、結論が変わる
違う手続になる。70条の対象は登記される船舶(一般に総トン数20トン以上)と航空法の登録を受けた飛行機・回転翼航空機。小型船舶登録法の登録を受けた小型船舶は71条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)で処理される。業界裏話ヒント:どの条文が適用されるかで、引渡しを求められるか、運航を続けられるかが変わる。差押調書に書かれた根拠条文を最初に確認する人は少ない
逃げ切れない。2項ただし書が航行中を除外しているのは安全確保の趣旨であり、差押えの効力や税務署長の権限が消えるわけではない。次の入港地で同じ手続が待つだけである。業界裏話ヒント:船舶の入出港は港湾側の届出や航行情報として把握できる仕組みが整っており、機体も駐機場所が記録に残る。時間稼ぎの間に延滞税(年利ベースで加算)が積み上がり、結果として手取りが減る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象財産 | 70条:登記される船舶、航空法の登録を受けた飛行機・回転翼航空機 | — |
| 効力発生時期 | 差押書の送達時。ただし監守・保存処分が先行すればその処分の時(4項) | — |
| 稼働の継続 | 税務署長の航行許可により運航継続の余地あり(5項) | — |
| 申立権者 | 滞納者、交付要求をした者、抵当権その他の権利を有する者 | — |
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