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特許法施行規則 第五章 判定

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特許法施行規則第五章 判定は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 特許法施行規則第五章 判定が属する特許法施行規則の法令番号は昭和三十五年通商産業省令第十号です。
  3. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(判定請求書の様式)

第39条

特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(審判の規定の準用)

第40条

第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第六項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二の二、第五十七条の三、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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