(審判の請求書の様式)
第46条
拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
2審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(審判の請求書の様式)
拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
2審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(請求の趣旨及びその理由の記載)
特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
2特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
(答弁書等の様式)
特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
2特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
3特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
4特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
(その他の答弁書の提出等)
審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
2前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
(弁駁書の提出等)
審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
2前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
(被請求人の同意の確認)
審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
2前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
3特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
特許法第百三十四条の三に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
(審判の番号の通知等)
特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
2特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
(除斥又は忌避の申立書)
書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
(審理の方式の申立書)
特許法第百四十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
2拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
(参加申請書の様式)
特許法第百四十九条第一項の参加申請書は、様式第六十五により作成しなければならない。
(証拠)
審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときはこれを添付し、証拠となるべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)があるときは当該電磁的記録を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。以下この条及び第五十七条の七並びに第五款の二において同じ。)を添付しなければならない。
2前項の証拠物件が文書(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件を含む。第五項及び次条第二項において同じ。)であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
3前項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
4第一項の光ディスクを添付するときは、当該光ディスクには、同項の証拠となるべき電磁的記録の複製(特許庁長官が定めるファイル形式により複製された電磁的記録をいう。次条第二項及び第六十一条の十四において同じ。)をも記録しなければならない。
5第一項の証拠物件が文書であるとき又は同項の証拠となるべき電磁的記録があるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、文書又は電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
6前項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
7第二項の写し若しくは図面、第三項の図面若しくは説明書又は第五項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を記録した光ディスク(第一項の電磁的記録がある場合にあつては同項の光ディスク)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
(証拠方法に係る当事者及び参加人の努力義務)
当事者及び参加人は、証明すべき事実に照らして証拠方法が必要かつ十分なものになるよう努めなければならない。
2当事者及び参加人は、証拠方法が文書又は電磁的記録であつて、当該文書又は電磁的記録中に証明すべき事実と関連性を有する部分とそれ以外の部分があるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、当該文書の写し又は当該電磁的記録の複製において当該関連性を有する部分を明らかにするよう努めなければならない。
(審判請求の取下げ)
審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)